小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

相 続

2019-10-30 19:50:26 | 日記

    R 01.10.31     相     続   NO.2363

 どうなるのでしょうか? こういう場合の相続は。同性婚の場合です。 

インターネットで調べると、同性婚を認めている市町村(東京都の特別

区を含む)は全国で27か所ある。

仮に連れ合いが死亡した場合、その相手方に「法的に」相続権(義務)

が発生するのか? どうか? ・・・当該死亡者の実の親族には相続

が及ばないのか?・・どうか。

同性婚の場合動生物学的には、その「夫婦?」間には「子」は生まれな

いけれど、人工授精を受けた代理母の子や、精子提供を受けて第三者

母体で生育し、出産した場合の「子」の法的地位はどうなのか?

養子縁組をして当該「夫婦?」間の実子として、法的に擬制した「実子

」ならばどうなるのか?・・・

そんなことはどうでもいいことだけれど、こんな相談を受けたらどうし

よう・・・と余計なことを考える。

事実は法律よりも、なを「奇」なりですね。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 5人殺して一人前 | トップ | 言葉は芸術 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

日記」カテゴリの最新記事