R,06,08,05 動物愛護法 NO,4236
ペットの処分は大変
動物愛護法により 殺害した場合には5年以下の懲役または500万円以下の懲役
虐待・遺棄した場合には 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
動物愛護法の対象は 牛・馬・山羊・犬・ウサギ・鶏・鳩・アヒル
その他の哺乳類・または爬虫類
*ピラニヤ・ミシシッピアリゲーター・サソリ・セアカゴケクモ・タランチュラン(毒クモ)
が入っていないのはおかしいが・・ 要はそんなものを飼わないこと
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