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歴史から紐解く ”高校野球の特待生”がなぜ禁止されているのか

2007年05月18日 | 野球
”YOMIURI ONLINE”と”産経新聞のiza”に高校野球の特待生の問題が掲載されていたので紹介します。こんな歴史的背景があったとは、知らなかった。

高校野球の特待生問題で、全国約1400の私立高校が加盟する日本私立中学高等学校連合会の全国理事会・評議員会が15日、都内で開かれ、「野球部員を対象とした特待生制度を認めるべき」との意見が大勢を占めた。

日本学生野球憲章13条が野球部員であることを理由に学費、生活費などを受け取ってはならないとしていることについて、「他のスポーツや学業優秀な生徒を対象とした特待生制度は社会で認められているもの。野球だけが認められないというのは時代に合わない」と話した。

野球のみ特待生が認めなれないのには歴史的背景があった。

チームの遠征は必ず1等車利用。宿泊は超高級旅館。ファンは人気選手を接待づけ。人気選手なら、親の生活費までチームの予算で賄われる。
これが、大正から昭和初期のアマチュア野球、特に大学野球だ。試合の入場料収入が膨大で、学校や関係者が潤う。利権が増殖した。
今日の感覚では想像を絶する、サッカーとプロ野球と格闘技を合わせた以上の人気を、アマ野球が誇っていたのである。事件や醜聞が多発し、由々しき社会問題となった。

この過熱状態を冷まさなくてはいけない。文部省は1932年に野球統制令を出した。アマ野球から、ダーティーと思われかねない部分を、徹底的に排除する通達である。学校が野球選手の学費や生活費の面倒を見ることも禁止された。とにかくそれは、非常時に対する時限立法的性格を持つものであった。

ところが、野球統制令の特待生禁止条項は、戦後の日本学生野球憲章に受け継がれ、固定化してしまった。
日本高等学校野球連盟は、この憲章をにわかに厳格に運用しようとし、波紋を広げている。
今、アマ野球の人気は昭和初年の何十分の一程度という事実から発想しなおすべきだ。野球界のために高野連がなすべきなのは、憲章の改正と特待生制度の充実化ではないのか。


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