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愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

靖国神社参拝正当化論の産経のウソとペテン・ゴマカシとスリカエと大東亜戦争正当化と憲法改悪論に大喝!

2013-08-18 | 日記

いつものことながら、産経のウソとペテン・ゴカマシとスリカエ社説に呆れました。同時に、このようなことがまかりとおる日本という国について、これではイカン!と思い考え、記事を書いてみることにしました。

 

1.国家が戦死者に「慰霊」する意味について

(1)「靖国神社」に祀られているとされている、また「英霊」とされている「幕末以降の戦死者ら246万余柱の霊」の「慰霊」、すなわち、「霊」を「慰め」なければならないのは何故か、全く説明がありません。

特に「国のため」「活動」「尊い命を犠牲に」「尊崇の念」との曖昧な言葉そのものが曖昧です。これらの言葉に当てはまる「霊」は「幕末以降の戦死者ら246万余柱の霊」だけではないからです。以下ご覧ください。

首相参拝せず玉串料 3閣僚参拝 8月15日 19時26分

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130815/k10013803831000.html

安倍首相

「本日は、国の来し方を思い、静かに頭を垂れ、み霊を悼み、平安を祈る日だ。国のために戦い、尊い命を犠牲にされたご英霊に対する感謝の気持ち尊崇の念の思いを込めて、萩生田総裁特別補佐に玉串を奉てんしてもらった」

新藤大臣

「個人の立場で私的な参拝を行った。この国のために活動した方々に対し、尊崇の念を持って追悼のお参りをしたのに加え、私の祖父が眠る場所でもあるので、遺族としても、祖先に対しお参りした。靖国神社は、多くの魂が眠る場所でもあるので,静かにお守りすることがよいと思う」
古屋国家公安委員長

「国会議員になって以来、春と秋と8月に必ず参拝してきた。戦没者をどう慰霊するかは国内の問題であって、よその国から批判を受けるものではない

稲田大臣

記者団が参拝について質問したのに対して、何も答えず会釈をして 

(2)このことは、「靖国」という名前も同様です。「靖国神社」という名前が正式に使われたのは「靖国神社の由来」をみても曖昧です。http://www.yasukuni.or.jp/history/index.html

①ここでも曖昧さは浮き彫りになってきます。まず東京招魂社とあるように「」を「招く」「社やしろ」をつくらねばならなかった理由が曖昧です。「魂」を「招く」のは何のためか、です。

②ここでも「国家のために尊い命を捧げられた人々の御霊を慰め、その事績を永く後世に伝えることを目的に創建された神社」と曖昧です。

③「靖国」の意味は、「祖国を平安にする」「平和な国家を建設する」という「願いが込められて」いるそうです。ここにウソとペテン、ギマン・ゴマカシ・デタラメとスリカエがあります。東京招魂社建設から、靖国神社へ移行後、日本「国家」の政策は、「祖国を平安にする」「平和な国家を建設する」というものだったかをみれば、明々白々です。

④「『国安かれ』の一念のもと、国を守るために尊い生命を捧げられた246万6千余柱の方々の神霊」は「身分や勲功、男女の別なく、すべて祖国に殉じられた尊い神霊(靖国の大神)として斉しくお祀り」しているという大ウソも恥ずかしい説明です。よくもこのようなウソがつけるものだと思います。

以下「靖国神社」の説明をお読みください。 

靖国神社は、明治2年(1869)6月29日、明治天皇の思し召しによって建てられた東京招魂社が始まりで、明治12年(1879)に「靖国神社」と改称されて今日に至っています。

靖国神社は、明治7年(1874)1月27日、明治天皇が初めて招魂社に参拝された折にお詠みになられた「我國の為をつくせる人々の名もむさし野にとむる玉かき」の御製からも知ることができるように、国家のために尊い命を捧げられた人々の御霊を慰め、その事績を永く後世に伝えることを目的に創建された神社です。「靖国」という社号も明治天皇の命名によるもので、「祖国を平安にする」「平和な国家を建設する」という願いが込められています。

靖国神社には現在、幕末の嘉永6年(1853)以降、明治維新、戊辰の役(戦争)、西南の役(戦争)、日清戦争、日露戦争、満洲事変、支那事変、大東亜戦争などの国難に際して、ひたすら「国安かれ」の一念のもと、国を守るために尊い生命を捧げられた246万6千余柱の方々の神霊が、身分や勲功、男女の別なく、すべて祖国に殉じられた尊い神霊(靖国の大神)として斉しくお祀りされています。(引用ここまで 

2.閣僚の参拝は「私人としての参拝は心の問題であり、自由だ」(安倍首相)とするギマンです。「公人」である内閣の閣僚を「私人」として意味づけることに説得力はあるでしょうか? 

(1)万歩譲って「私人」であるならば、閣僚である大臣は、「公人」との「区別」「境界線」を語らねばなりません。

(2)また侵略戦争の象徴であった「君が代」斉唱と「日の丸」礼拝を人間として拒絶する教師を「公務員」として上司の命令に違反しているとして処罰しているのは、誰か、です。そもそも国旗・国歌法制定の時は、政府自身によって強制するものではないとしていました。

(3)更に言えば、公務員が日常生活において、「私人」として、政党の活動や選挙活動を行うことを弾圧・処罰しているのは、誰でしょうか。禁止されている公務員の政治活動や選挙活動は、その「地位利用」についてのみです。

(4)「自民党総裁」として玉串料を奉納し、「参拝できないことをおわびしてほしい」と依頼した安倍首相が「公人」として「奉納」したことに違いがないことは明白で、単に「内閣総理大臣」としての名称を使わなかっただけであり、これもスリカエの極みです。こうして「自民党総裁」「内閣総理大臣」「公人」「私人」の区別を強調することで、逆にこれらの意味づけを貶める役割を持たせてしまったのです。 

3.「靖国神社は国民が戦死者の霊を静かに追悼する場」「国民が政治的な喧噪を離れ、静かに参拝できる厳粛な雰囲気を保ちたい」であるから「その雰囲気を乱す行為は許されない」とするデタラメ・スリカエです。

(1)この言葉そのものは、麻生式民主主義の本質、麻生式ナチスの手口を学べ発言そのものです。産経の立場が浮き彫りになります。

(2)「静かに参拝」問題で言えば、この言葉は、みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会をつくり、仰々しく参拝する国会議員たちにこそ向けられなければなりません。先に述べたように招魂や慰霊、靖国の意味も曖昧にしたまま、個人で静かに参拝するのではなく、徒党を組み超党派で参拝するパフォーマンスこそ、喧騒の大本です。恥ずかしい限りです。 

4.韓国の国会議員が竹島に不法上陸した行為」「韓国の国会議員が竹島に不法上陸した行為」「韓国こそ、解決済みの問題を蒸し返すことをやめるべき」というのもスリカエです。 

(1)竹島問題で言えば、尖閣問題と同様、歴史認識問題を含めた歴史検証と外交のテーブルに即して議論すべき問題を曖昧にしてきた歴代自民党政権こそ最大の問題です。

(2)同時に歴史認識問題と外交努力を怠ってきた責任を曖昧にしたまま、ナショナリズムを煽り、軍備強化と憲法改悪に連動させようとする日米軍事同盟深化派・憲法改悪派の意図が透けて見えてきます。

(3)「日韓基本条約」締結にあたって「解決済みの問題」とするウソとスリカエも指弾されなければなりません。これについては、以下をご覧ください。基本は侵略戦争の加害責任をどのように意味づけるか、そのことが日本国民に問われているのです。

人道に対する罪に時効は適用されないということを考えてみる必要があります。日本政府は、戦争及び人道に対する罪に対する時効不適用条約を批准していません。このことの意味を産経は明らかにしなければなりません。アメリカの原爆投下、ソ連のシベリア抑留も同様です。

“対立見解は外交で解決” 日韓請求権協定締結時に外務省 「慰安婦」賠償問題 笠井氏調査で判明

③河野氏「日韓基本条約に請求権に基づく賠償規定ない」 - 聯合ニュース

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2013/02/14/0200000000AJP20130214003700882.HTML

“「個人請求権は解決済み」日本外務省が立場表明”.

日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

日韓基本条約の文書公開判決「慰安婦の補償に役立つ文書」=韓国 ...

慰安婦問題 日本が国連の場で「解決済み」と主張 2013-06-04 17:15

http://m.yna.co.kr/mob2/jp/contents_jp.jsp?cid=AJP20130604002800882&domain=6&ctype=A&site=0100000000&mobile

4.秋の例大祭には、国の指導者として堂々と参拝してほしい論に、産経など、大東亜戦争正当化派のネライが浮き彫りになっています。

(1)靖国参拝問題を、国家の宗教への関与を否定している憲法違反問題として意味づけるのではなく、「外交問題」にスリカエ、閣僚の靖国参拝をとおして日本のナショナリズムを煽って、憲法改悪に利用していること。

(2)サンフランシスコ条約などに違反して、一宗教法人である靖国神社が政府と結託してこっそりA級戦犯を合祀し大東亜戦争を正当化したことを、閣僚の参拝によって、単純な「国内問題」として扇動し、多数派にするネライが浮き彫りになっていること。 

それでは、産経の主張をご覧ください。 

産経主張】靖国神社 静かな慰霊の場保ちたい2013.8.16 03:05 (1/2ページ)[主張

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130816/plc13081603060001-n1.htm

 68回目の終戦の日を迎え、今年も猛暑の中、多くの国民が東京・九段の靖国神社に足を運んだ。安倍晋三首相は参拝を見送り、自民党総裁として玉串料を奉納した。 名代の萩生田光一総裁特別補佐は、首相が「先の大戦で亡くなった先人の御霊(みたま)に尊崇の念を持って哀悼の誠をささげてほしい。本日は参拝できないことをおわびしてほしい」と伝えたと話した。 首相が参拝しなかったのは残念だが、春の例大祭への真榊(まさかき)奉納に続いて哀悼の意を表したことは評価したい。首相は第1次政権時に靖国参拝しなかったことを「痛恨の極み」と繰り返し語っている。秋の例大祭には、国の指導者として堂々と参拝してほしい。 靖国神社には、幕末以降の戦死者ら246万余柱の霊がまつられている。首相が国民を代表して参拝することは、国を守る観点からも重要な責務である。 閣僚では、新藤義孝総務相、古屋圭司拉致問題担当相、稲田朋美行革担当相の3人が参拝した。民主党前政権は全閣僚に参拝自粛を求めたが、安倍首相は「私人としての参拝は心の問題であり、自由だ」と各閣僚の判断に委ねた。当然である。 靖国神社近くで来日した韓国の野党議員らが「安倍政権の軍国主義化は日韓関係を阻害している」などと訴える一幕があった。当初は神社前で非難声明を読み上げる予定だったが、警察に説得され、声明発表を断念した。 靖国神社は国民が戦死者の霊を静かに追悼する場である。その雰囲気を乱す行為は許されない。 韓国の国会議員が竹島に不法上陸した行為も残念なことだ。外務省が駐日韓国公使を呼び、抗議したのは当たり前だ。1年前、李明博前大統領が竹島上陸を強行したことで、日韓関係が急速に冷え込んだことは記憶に新しい。 朴槿恵大統領は「光復節」のこの日、「(過去の日本によって)傷ついた人々が生きている現在、その傷をいやす責任と誠意ある措置を期待する」と慰安婦問題などでの態度の変化を安倍政権に求めた。韓国こそ、解決済みの問題を蒸し返すことをやめるべきだ。 この日の靖国神社は、夏休みとあって、制服姿の中高生や親子連れの姿も目立った。国民が政治的な喧噪(けんそう)を離れ、静かに参拝できる厳粛な雰囲気を保ちたい。引用ここまで

 

次に「解決ずみ」論についてですが、上述したように、日韓会談と日韓基本条約で個人の補償問題は解決してはいない!というのが、現在の到達点です。これについては元慰安婦への賠償は日韓条約で解決済み - Afternoon Cafe –や、以下の記事をご覧ください。最大の問題は、満州国の資料や朝鮮総督府・台湾総督府、政府や軍部の資料が廃棄・焼却されたことです。更に言えば、日韓会談など、戦争責任は戦争認識問題などに関する公文書を公開していないことです。これが自由と民主主義を価値観とする日本国家の姿です。ここに国民的メスを入れていく必要があります。 

東京新聞 51~65年日韓正常化交渉 日本、竹島問題後回し 墨塗り外し文書開示  2013年2月19日 朝刊

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013021902000164.html

 外務省が、一九五一~六五年に行われた日韓国交正常化交渉をめぐる外交文書について、従来墨塗りをしていた部分も公開し、市民団体の「日韓会談文書・全面公開を求める会」に開示したことが分かった。島根県・竹島(韓国名・独島)をめぐる日本政府の立場や、韓国に対する戦後処理の算定根拠に関する記述も含まれており、日韓関係の研究に影響を与えそうだ。 (編集委員・五味洋治)
 新たに公開された部分には、竹島に関し「日本海の孤島で、アシカの数が減少した現在、経済的にはあまり大きな意義を有しないとみられる」との日本外務省の見解を示す記述があった。日韓国交正常化を優先するため、竹島問題を後回しにした政府の姿勢が分かる。 また、日本は六五年の日韓請求権・経済協力協定により、韓国に五億ドルの経済協力を実施。日韓間の財産・請求権問題を解決したが、当時の大蔵省と外務省がそれぞれ積算した請求権の根拠や体的な数字が分かった。 日本側は郵便貯金、有価証券、未払い金、恩給など、植民地支配下の法律関係を前提とする支払いのみを想定し、強制動員に対する謝罪や賠償は計算に入れていなかった。 この文書について、外務省は「北朝鮮との国交正常化交渉や、竹島問題などに関する韓国との交渉上不利益になる」などと、一部を不開示としてきた。これに対し全面開示を求める訴訟が起こされ、不開示を違法だとする判決が昨年十月に東京地裁で出されている。
◆請求権の根拠判明
 「公開を求める会」共同代表の吉沢文寿新潟国際情報大教授(朝鮮現代史)の話

 今回の公開は一歩前進だと思うが、これまで非公開とされたのは理解しがたい。一九六二年に当時の大平正芳官房長官が大蔵省と外務省に請求権の試算を指示し、大蔵省は一千六百万ドル、外務省は七千万ドルという数字を出したことは分かっていたが、その算出根拠が初めて分かった意味は大きい。(引用ここまで

高橋宗司検証日韓会談(岩波新書96年12月刊)  個人補償をめぐって

 六一年の日韓会談は一月二六日の両首席による非公式会談から始まった。基本関係委員会は六一年に入っても引き続き開かれなかった。

 一般請求権小委員会は二月三日から再開され、韓国側の八項目要求のそれぞれに対する質疑応答が行われた。四月二八日と五月一〇日には第五項、すなわち「韓国法人あるいは韓国自然人の日本国あるいは日本国民に対する日本国債、公債、日本銀行券、被徴用韓人の未収金、補償金、およびその他の請求権の返済」という個人補償が問題とされた。このとき、韓国側は、生存者・負傷者・死亡者を問わず、軍人・軍属を含む徴用されたすべての人に対する補償を要求した(k、一九一頁)。それに対して日本側は、「今後、国交が回復・正常化されたならば、日本の一般法律によって個別的に解決する方法もある」「韓国人の被害者に対しても可能な限り措置しようと思う」「個人ベースで支払うほうがよい」と、当時の国際法理論の水準を上回る意見を繰り返し述べた。しかし、韓国側は「われわれは国が代わって解決しようと考えており、また、ここに提示された請求は、国交回復に先立って解決されなければならない」「被害者に対する補償は韓国内で措置すべき性質の問題だと考える」「国内問題として解決する考えである」「その支払いは韓国政府の手で行う」と、「国際法の伝統的な考え方」(川田ほか、七頁)を繰り返し主張した(k、一九二、言三、二二六-二七頁)。

 韓国人被害者に対して直接に個人補償をしようとした日本側に対して、韓国側が、日本政府から補償金をまとめて受け取り、それを韓国人被害者に渡すという方法を主張していたわけである。その後まもなく、韓国側のこの考え方に日本側も合意したようである(いつのことかは現在のところ不明)。日本政府が韓国人に個人補償をしないで、韓国政府が日本から受け取った請求権資金から韓国人に個人補償をした(本書、一九九頁)のには、そうした経緯があったのである。

 また、日本側が「韓国側で〔被害者について〕具体的調査をする用意はあるか」と質問すると、韓国側は「もちろんそうすることも考えられる」と答えた。これに対して、日本側は、被害者の「人数・金額・被害程度は具体的にしなければいけないと思うし、(中略)個人の権利としても、具体的な申告を受けてから支払うのが妥当ではないか」と釘を刺している(k、二二三、二二七頁)。

 日本側はこれほどまでに個人補償問題に踏み込んだのであるが、その真意はどこにあったのだろうか。日本政府が心から韓国人被害者に対して日本人と同じように補償しようと考えていたとはとうてい思えない。被害者の「人数・金額・被害程度」を「具体的」に明らかにすることが資料的に不可能なことを韓国側に認めさせ、個人の補償要求を放棄させて、つかみ金で解決しようとするところにその真の目的があったと思われる。そして、日本側はそれに成功した。

韓国側代表の一人であった文哲淳は、次のように語っている。

 「どんな方法で何を基準に一人いくらと金額を出すのか、技術的にも不可能なことです。結局、一つ一つ技術的に積み上げて計算するのではなく、政治的に妥協するしかないと考えていました。つまり、政治的な決断によって日本が韓国政府に相当な金額を払う方法で妥結した方がいいというのが、韓国側がとった立場です」(新延、四一頁)。(引用ここまで 

日韓交渉文書の開示認めず 「対北朝鮮で不利益」 2009/12/16 16:27   【共同通信】

http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009121601000485.html

日韓両政府が1951~65年、国交正常化や日韓基本条約の成立に向けて行った交渉を記した外交文書などを全面開示しないのは不当として、日本の歴史研究者や戦後補償を求める韓国人らが日本政府に不開示部分の公開を求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、請求を全面的に退けた。 八木一洋裁判長は「現在も継続する北朝鮮との国交正常化交渉で、不利益となる材料を与えかねない」として、文書12件を部分開示とした国の決定に「裁量の逸脱や乱用はない」と判断。 全面不開示とされた竹島(韓国名・独島)に関する文書1件についても「領有権をめぐって日韓で争いが続いており、外交上の不利益を受ける可能性が高い」と指摘、国の裁量の範囲内とした。 判決によると、原告側が2006年4月、開示を請求した外交文書などのうち、外務省は07年11月、外交上の不利益の恐れがあるなどとして「日韓会談における双方の主張および問題点」など文書12件を部分開示、「竹島問題に関する文献資料」1件を不開示と決めた。(引用ここまで 

日韓基本条約日本側文書接近の道開かれた - 韓国速報

日韓会談文書·全面公開を求める会