2014.06.18(水)【議決権行使書】(金子登志雄)

2014-06-18 20:38:50 | Weblog
2014.06.18(水)【議決権行使書】(金子登志雄)

 旬ですね。3月決算上場会社の定時株主総会招集通知が何社か届きました。
ハガキ台の大きさの議決権行使書をみると、小さい文字ですが、実にうまく
出来ています。

 取締役候補者がABCD………と10名もいた場合に、会社法施行規則に
よると「2以上の役員等の選任に関する議案である場合」は「各候補者の選
任」につき、賛否を表示できるようにせよとありますから、10名の名前を
列挙するのかと思うでしょうが、一括して賛否の欄があり、その横あるいは
下に「次の候補者を除く」とあります。賛否の「賛」に〇をして、その欄に
Bと書けばBには反対となり、「否」に〇をしてBと書けばBには賛成とな
ります。

 賛否に反応せずそのまま送付すると、棄権扱いになるのでしょうか。小さ
い文字で「各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があった
ものとして取り扱います」などとあります。あれ「賛成の意思表示」ではな
く、なぜ「賛成の表示」なのだろうかと思いましたら、各証券代行(信託銀
行が多い)によって流儀が異なるようでした。

 面白いなと思ったのは、株主番号であり、8桁と9桁の会社がありました。
たぶん、証券代行の相違だと思います。9桁ということは、株主が10億人
直前まで大丈夫ということでしょうが、株を売った人の株主番号を欠番にし
たとしても、日本の人口から考えると、そこまでは必要ないのでは、と感じ
ました。

 早く欠番になりたいものです。こういう長期に売れない状況を「塩漬け」
といいます。


2014.06.17(火)【清算会社の監査役の任期】(金子登志雄)

 会社法480条2項には、「第336条【監査役の任期】の規定は、清算株
式会社の監査役については、適用しない」とあります。

 しかし、登記のバイブル本的存在の松井信憲著『商業登記ハンドブック〔第
2版〕』509頁には、「清算手続中の監査役については、法律上の任期の上
限はないが、通常の会社は定款で任期を定めているため、当該定款の定めに従
い、監査役は退任する(監在役の任期に係る定款の定めが解散により当然に無
効となるとみることは、条文上困難に思われ、会社の定款自治に属する事項と
して、会社の意思により監査役の任期を無期限とすることができるものと解す
るのが穏当ではなかろうか。実務相談5・426頁参照)」とありました。

 これにつき、司法書士連合会の掲示板で「解散前からの監査役は清算中に任
期切れするのか」について議論されていました。

 私は次のように意見を表明しました(要約です)。
----------------------------------------------------------------------
 恥ずかしながら松井見解(任期の適用有)を知りませんでしたが、私は下記
の理由で反対です。
1.監査役の任期は「事業年度」基準なのに対し、清算株式会社には事業年度
 がなく、「清算事務年度」である。任期計算ができない。
2.「(事業)株式会社」の監査役と「清算株式会社」の監査役は別のもの。
3.会社法480条2項により、会社法336条を根拠にした定款の任期伸長
 規定も当然に適用されない。
4.商事法務刊「実務相談」は機関構成の変化に無頓着な旧商法時代の解釈で
 あり、会社法下では前提とすべきではない。
5.任期切れがあるなら、清算結了や会社継続の際に、監査役の登記漏れ過料
 を科せられる会社が増え、好ましくない。
----------------------------------------------------------------------

 その後、ESGの富田氏から、小川・相澤編著『通達準拠/会社法と商業登
記』257頁に「旧商法では、………清算会社の監査役であっても、営業活動
中における監査役と同様に、任期満了によって登記事項に変更を生じた場合に
は、その旨の変更登記を要するとされていた。これに対し、会社法では、……
…監査役の任期は、清算会社の監査役については適用されない」(要約です)
と記載されていると連絡がありました。

 通達作成者の松井氏と通達準拠本と見解が相違するとは面白い現象ですが、
どうも、この論点は後者の内容で決着済みのようです。


2014.06.16(月)【代表取締役の予選関連4】(金子登志雄)

 法人である「事業協同組合」の代表理事の予選は、業界がそれを雛形として
公表しているという情報がありましたので、ネットで調べましたら、下記がヒ
ットしました。

  http://www.chuokai-niigata.or.jp/syosiki/pdf/272.pdf#search=

 上記の最後の部分に次のような注記があります。
---------------------------------------------------------------------
(注)総会における役員選挙の結果、当選した理事が旧理事と異なることにな
った場合、総会を中断して理事会を開催し、代表理事の予選を行うことはでき
ません。総会が終結した後、理事会を開催し、代表理事を選定しなければなり
ません。
----------------------------------------------------------------------

 総会で理事予選の決議が済んだら、総会を中断し代表理事を予選してよいが
理事の全員が重任の場合に限るということのようです。

 もうお分かりのとおり、この注記は、代表取締役の予選に関する昭和41年
先例を前提にしたものでしょうが、確かにこの先例は取締役重任予選者が代表
取締役を予選した事例でしたが、一部でも就任予選の新役員が含まれていた場
合には不可だとまでは一言も述べていません。

 たまたまそういう事例であって、それに回答しただけなのに、勝手に余計な
条件を付け加えるのはいかがなものでしょうか。 

 先例の紹介には、こういう独自の解釈が多すぎるように思っています。その
ように解釈するのは勝手ですが、その解釈を公表するなら、他にも影響するこ
とですから、なぜいまだ役員にもなっていないのに、重任予選はよくて就任予
選は不可なのかを納得できるように説明すべきではないでしょうか。

 期限付き解散の3日先の解散は受理できるという昭和34年先例についても、
1か月後や3か月後はだめだとは一言も書いてないのに、いつしか2週間後は
不可とされてしまいました。これについては、その後、一応の説明がなされて
いますが、これを含め、先例というのは必ずその背景事情がありますから、勝
手に背景事情を拡大し、これもだめ、あれもだめとする解釈は大いに問題があ
ると感じています。法律解釈の王道に反しています。

http://esg-hp.com/

「昭和25年商法改正の歴史的意義」by 三枝一雄明治大学名誉教授

2014-06-18 19:03:21 | Weblog
「昭和25年商法改正の歴史的意義」by 三枝一雄明治大学名誉教授
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/3760/1/horitsuronso_46_1_69.pdf

 昭和25年商法改正(昭和26年7月1日施行)は,戦後最初の大改正であり,これによって,それまでドイツ法に依拠していた株式会社法がアメリカ法化された。

 同改正前の監査役は,取締役の業務執行全般に関する監査権限を有していたが,この改正により,監査役の権限は,会計監査に限定された。原案では,名称も,「会計監査役」に変更されることになっていたのが,参議院で修正され,「監査役」のままとなったらしい(その後,昭和49年商法改正により,監査役の権限は,業務監査権限まで拡大されている。)。

 今般の会社法改正法案における会計監査限定の登記の議論も,結局,「監査役」の名の下に権限が異なるものを両立させていることから生じた混乱の解消を図らんとするものである。会計監査限定の監査役については,その名称を「会計監査役」とすることを検討すべきではないだろうか。


○ 資金調達の便宜を図るための改正
・授権資本制度を導入(増資の際の定款変更が不要に)
・無額面株式制度を採用
・社債制度の規制緩和

○ 会社運営の合理化のための改正
・株主総会の権限を縮小
・株主総会における株主の地位の強化
・取締役会及び代表取締役の創設
・監査役の権限縮小(会計監査に限定)

○ 株主の地位を強化する改正
・株主の共益権を拡大強化
・株主の財産的地位を強化
・株式の自由譲渡性の絶対的保障(定款の定めによる制限も禁止)

○ その他
・法定準備金を資本準備金と利益準備金に区分
・株式配当,準備金の資本組入れ,株式分割の制度の導入
・外国会社に関する規定の整備
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito

186

44

経済社会改革の推進に関する法律案

衆議院で審議中

経過






186

45

財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji186.htm
九段会館取り壊しに「自民党総務会が法案了承」



過日ブログ記事「九段会館について財務省に陳情を提出」をアップしましたが、関東財務局東京財務事務所は、日本遺族会に対して「貝塚と三つの石碑」付近の草刈りをするように指示してくれました。電話連絡の際、担当官に九段会館の処分について聞いたところ、当方としては情報の持ち合わせはないと言っていました。

ネット検索をすると『2014年05月15日(木)◆政調、厚生労働部会 8時(約1時間) 706 議題:財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案(議員立法)について(法案審査)』とヒットしたので、自民党本部の政調会に電話をしたところ「事務方としては分からないので担当をしている盛山正仁議員に聞いて下さい」と言われました。22日衆議院議員会館の盛山室に電話をしたところ、秘書は大阪出張なので明日(23日)盛山議員から電話をさせますと言ってくれました。電話を待っていたのに来ませんでしたので「九段会館について財務省に陳情」文書をFAXしておきました。

ところが今朝の東京新聞に『新たなビルを建てるため、自民党は敷地を日本遺族会以外の民間事業者にも有償で貸し出せるよう関連法改正を検討し、二十三日の党総務会で改正案が了承された。改正案は野党にも賛同を呼び掛け、議員立法で今国会の提出を目指す。会館建物は事業者負担で取り壊す。民間が新築する建物の一部を政府が土地賃料の対価の一部として取得し、日本遺族会に事務所として無償で貸し出す。」とありました。政調会と総務会で改正案が了承されたようなので、盛山議員から管理人に電話が出来ないのだと理解しました。

当時の鳩山邦夫総務大臣の一言で東京中央郵便局が一部保存され、JPタワービル(商業施設はKITTE)となり低層棟と高層棟から構成、旧東京中央郵便局の保存部分は免震構造で構造躯体を保存しています。また第一生命館も外壁部分が保存され、マッカーサー元帥の執務室も保存されました。このような実例を考えたときに、九段会館も外壁を保存したビル建設が出来ないのか「研究課題」にしたいと考えています。

自民党の尾辻秀久議員や日本維新の会の平沼赳夫議員ら「みんなで靖国神社を参拝する国会議員の会」は屋上にある靖国神社の「権殿(護国神社)」と「天皇御展望所」石碑の扱いをどの様に考えているのでしょうか。彼らも靖国神社の付属地に建設された旧軍人会館という「重要文化財」を簡単に解体する法案に賛成するとは考えられませんね。
http://hagw.blogzine.jp/index/2014/05/post_e96b.html
27
女性の健康の包括的支援に関する法律案 法案 要綱
高階恵美子議員外3名 平26.6.17 審議情報
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/kaijibetu/r-186.htm#186-025
45

財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案


金子 恭之議員
外6名
(自民、維新、公明、生活)

平成26年
6月17日

法案

概要
要綱
新旧


経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou186.html#hou45
成26年6月17日、安倍総理は、総理大臣官邸で第6回国家戦略特別区域諮問会議を開催しました。

 本日の会議では、「区域会議の開催」、「規制改革事項の追加」について議論が行われた後、総理は次のように述べました。

 「いよいよ、安倍政権の国家戦略特区が動き出します。6つの特区のうち、今月下旬の「関西圏」と「福岡市」を皮切りに、国・自治体・民間が一体となって作成する、具体的な第一弾の事業計画案が示されることになります。
 さらに、「開業のためのワンストップセンター設置」や「家事支援や創業目的の外国人の受入れ」など、前回の諮問会議で提案いただいた「追加の規制改革項目」が、関係者の皆様の努力もありまして、わずか1か月で、成長戦略に盛り込めることになりました。改めて御礼を申し上げたいと思います。
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201406/17kokkasenryaku.html
国際会計基準(IFRS)財団モニタリング・ボードのプレスリリースの公表について
平成26年6月18日、金融庁を含む当局の代表者から構成される国際会計基準(IFRS)財団モニタリング・ボードは、平成26年6月13日に開催したモニタリング・ボード会議の概要を公表しました。

内容については、以下をご覧ください。

(資料)IFRS財団モニタリング・ボード プレスリリース(原文)(PDF:129KB)

(参考)モニタリング・ボードのホームページ

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20140618-1.html
山形火災共済が中小共済を合併・三重中小共済が火災共済を合併
ひたちなか農協がみどり・みずほ・ひたち農協を合併
17漁協が長崎信連へ譲渡

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2014-06-18 18:33:06 | Weblog
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「青春18きっぷ」の発売について

2014-06-17 15:23:03 | Weblog
「青春18きっぷ」の発売について


 JRグループでは、鉄道ならではのゆったりとした「旅」を楽しんでいただくため、日本全国のJR線の普通・快速列車の普通車自由席及びBRT(バス高速輸送システム)、ならびにJR西日本宮島フェリーに自由に乗り降りできる「青春18きっぷ」(夏季用・冬季用)を発売します。
 「青春18きっぷ」は、年齢にかかわらず、どなたでもご利用いただけます。お1人での5日間の旅行や5人グループでの日帰り旅行などの「鉄道ぶらり旅」に、ぜひご利用ください。
 なお、平成26年4月1日から消費税率が5%から8%に引き上げられたことに伴い、発売価格を改定いたします。

1 きっぷの名称
  「青春18きっぷ」

2 発売期間とご利用期間
  〔夏季〕・発売期間:平成26年7月1日~平成26年8月31日
       ・利用期間:平成26年7月20日~平成26年9月10日
  〔冬季〕・発売期間:平成26年12月1日~平成26年12月31日
       ・利用期間:平成26年12月10日~平成27年1月10日

3 おねだん
  11,850円(おとな・こども同額)

http://jr-central.co.jp/news/release/nws001448.html

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2014-06-17 14:25:58 | Weblog
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6月14日付け当局宛てのメールを拝見しました。

2014-06-17 14:23:00 | Weblog
6月14日付け当局宛てのメールを拝見しました。
 お問い合わせのありました一関支局の統合につきまして,新聞報道されたことは,当局でも確認しています。
 また,現時点では,当局において他に登記所の統合予定はありません。



                                   平成26年6月17日
                                          盛岡地方法務局総務課


対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令案に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395122402&Mode=0

「証券会社による日本企業の公募増資等に伴う株式取得(引受)に係る規制の見直し」「報告・応出の対象から除外される居住者外国投資家の範囲の見直し」等が行われる。

 意見募集は,平成26年7月9日(水)まで。


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「独占禁止法審査手続に関する論点整理」

2014-06-16 23:41:23 | 会社法(改正商法等)


「独占禁止法審査手続に関する論点整理」に係る意見・情報の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095140580&Mode=0

「この「論点整理」は、公正取引委員会の行政調査手続に関してどのような論点があるか、各論点について主にどのような意見や指摘が出されているか等を整理したものであって、今後の議論を取りまとめていく上で一定の方向性を示すものではない。また、引用する意見の多寡が議論の優劣を示しているものではない。
 今後、懇談会では、寄せられた意見等を踏まえつつ引き続き検討を行い、年内を目途に検討結果を取りまとめるべく鋭意作業を進めることとしている」


空き家の利用による「宿泊革命」

2014-06-16 23:33:58 | 空き家問題


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDZ1308Y_T10C14A6FFB000/?dg=1

 世界各地に点在する空き部屋をインターネットで仲介し,低廉な価格で,宿泊客に提供するサービスが人気を博しているらしい。

 京都においても,京町家改造型&一棟貸しが増えつつあるが,未だ微々たるもの。空き家対策という意味では,学ぶべきところは,学ぶようにすべきであろう。


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日本標準産業分類の改定

2014-06-16 21:59:32 | 会社法(改正商法等)


日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm

 日本標準産業分類が改定されている。


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遺産分割調停

2014-06-16 14:33:51 | 家事事件(成年後見等)


日経記事
http://www.nikkei.com/money/features/37.aspx?g=DGXZZO7256800011062014000000

「遺産分割調停の申し立ては2012年に1万2千件を超え、うち約7500件で調停が成立しました。かかった期間は平均で1年弱で、半年以内に決着したのは全体の約4割」(上掲記事)

 ということは,調停が成立したのは,約62.5%。すんなり決着が付くことも多い反面,長期化するものも相当数あるということである。


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震災復興関連の原野商法

2014-06-16 11:05:47 | 東日本大震災関係


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140610-OYT1T50130.html

 1万円の山林を1600万円で売却・・・司法書士は関与していないでしょうね・・・。


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司法書士と京都市職員が地域に出向き,空き家の予防につながる講座を開催します

2014-06-13 12:17:48 | 空き家問題


―司法書士と京都市職員が地域に出向き,空き家の予防につながる講座を開催しますー「おしかけ講座」の開催について by 京都市
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000167926.html

○ おしかけ講座とは
「地域の会合等に司法書士などの専門家と京都市職員がお伺いし,空き家の予防につながる相続等に関する講座を開催するもの。地域からの講座開催の要望も受け付けます」

 ぜひ,お申込みください。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito

186

42

死因究明等推進基本法案

衆議院で審議中

経過






186

43

公認心理師法案

衆議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji186.htm

186

25

特定秘密の保護に関する法律を廃止する法律案







186

26

瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/186/gian.htm
43

公認心理師法案


河村 建夫議員
外8名
(自民、公明、みんな、結い、生活、社民)

平成26年
6月16日

法案

概要
要綱
新旧


経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou186.html#hou43
25
特定秘密の保護に関する法律を廃止する法律案 法案 要綱
新旧
小池晃議員外3名 平26.6.16 審議情報
26
瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案 法案 要綱
新旧
末松信介議員外3名 平26.6.16 審議情報
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
第186回国会
閣法第76号 修正案
松沢成文議員 平26.6.12 審議情報
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/kaijibetu/r-186.htm#186-025
死因究明等推進基本法案を衆議院に提出しました!

投稿日:2014.06.16 | カテゴリー:お知らせ, 活動記録


 6月16日16時40分に、橋本がくが主導的に取り組んできた「死因究明等推進基本法案」を、5会派(自民・公明・みんな・結い・生活)共同で衆議院鬼塚事務総長に提出しました。橋本がくは、「死因不明社会」の脱却を目指し、異常死死因究明制度の確立を目指す議員連盟の事務局長、自由民主党死因究明体制の推進に関するプロジェクトチームの座長としてとりまとめにあたりました。
 今国会での審議入りおよび時期臨時国会での成立を目指すべく、引き続き努力いたします!



【死因究明等推進基本法案関係資料】
●経緯と目的

●法案概要

●法案

●法案要綱

●<参考資料>日本における死亡の現状
http://ga9.jp/news/786/
法制審議会民法(債権関係)部会第90回会議(平成26年6月10日開催)

議題等


日本損害保険協会からのヒアリング

民法(債権関係)の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討及び要綱仮案の原案について

議事概要


日本損害保険協会からのヒアリングを実施した。



部会資料79Bに基づき民法(債権関係)の改正に関する論点について、審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

・ 錯誤



  部会資料79-1、79-2、79-3に基づき民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の原案について、審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

1 意思能力

2 意思表示

3 代理

4 無効及び取消し

5 条件及び期限

6 債権の目的(法定利率を除く。)

7 履行請求権等

8 債務不履行による損害賠償



議事録等


議事録(準備中)

  資 料

部会資料79B  民法(債権関係)の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(15)【PDF】

部会資料79-1 民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の原案(その1)【PDF】

部会資料79-2 民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の原案(その1)参考資料【PDF】

部会資料79-3 民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の原案(その1)補充説明【PDF】



委員等提供資料  日本損害保険協会「損害賠償額算定における中間利息控除について」【PDF】

日本損害保険協会「損害賠償額算定における中間利息控除について(参考資料)」【PDF】

潮見佳男幹事・山本敬三幹事・松岡久和委員「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の原案(その1)についての意見及び説明の要望」【PDF】

山野目章夫幹事「民法536条1項の改正提案の理解について」【PDF】 

大阪弁護士会民法改正問題特別委員会有志「部会資料79-1、要綱仮案の原案、第13に関する意見」【PDF】



会議用資料   法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900216.html
「著作権法の一部を改正する法律」が第186回国会(常会)において成立し、平成26年5月14日に平成26年法律第35号として公布されました。
 今回の法律改正の項目は、1.電子書籍に対応した出版権の整備及び2.視聴覚的実演に関する北京条約(以下「視聴覚的実演条約」という。)の実施に伴う規定の整備の2点です。

 このうち、1については、平成25年12月に文化審議会著作権分科会出版関連小委員会において取りまとめられた「文化審議会著作権分科会出版関連小委員会報告書」等を踏まえ、インターネットその他の新たな情報伝達手段の発展に伴い、電子書籍が増加する一方、インターネット上での違法流通が広がっていることに対応し、紙媒体による出版文化の継承・発展と、健全な電子書籍市場の形成を図り、我が国の多様で豊かな出版文化の更なる進展に寄与することを目的として行ったものです。
 2については、俳優や舞踊家等が行う視聴覚的実演に関する国際的な保護制度の改善を図るため、世界知的所有権機関(WIPO)において、平成24年6月に採択された視聴覚的実演条約の締結に必要な措置を講じるために行ったものです。

 また、1については、平成27年1月1日から、2については、視聴覚的実演条約が日本国について効力を生ずる日からそれぞれ施行することとしております。
 「著作権法の一部を改正する法律」の概要は下記のとおりですので、御了知いただくようお願いします。

 なお、「著作権法の一部を改正する法律」の概要及びQ&A等を文化庁ホームページにおいて掲載しておりますので、併せて御確認いただき、御活用願います。


http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1348813.htm
「研究開発・評価小委員会」報告書をとりまとめました(6月17日)
「平成25年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書)」が閣議決定されました(6月17日)
http://www.meti.go.jp/


平成26年6月17日(火)定例閣議案件






一般案件


南インド洋漁業協定への加入について(決定)

(外務省)
公布(条約)


南インド洋漁業協定(決定)

(外務省)


公布(法律)


日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(決定)

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律(決定)

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(決定)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(決定)


政 令


社会保障制度改革推進本部令(決定)

(内閣官房・厚生労働省)

財務省組織令の一部を改正する政令(決定)

(財務省)

防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(防衛省)

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)
川西市役所区画整理公示送達・こちらが正しい。
http://kanpou.npb.go.jp/20140617/20140617g00135/20140617g001350044f.html
1人社労士法人は可能になるが1人行政書士法人はダメなままなんですね。
あの炊飯器魚も芋も炊けないじゃん。あんなのダメジャン。冷蔵庫も燃費はいいというが壁が厚すぎてなにも入らないジャン。
電話やの説明ではソーネットだけは解約金がないといっだが3000円かかるじゃん。

事件番号

2014-06-16 20:43:06 | Weblog
事件番号

 平成25刑(わ)245



事件名

 強盗未遂,強盗致傷,窃盗被告事件



裁判年月日

 平成26年05月29日



裁判所名・部

 函館地方裁判所    刑事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84257&hanreiKbn=04
第17回 産業競争力会議 配布資料
平成26年6月16日

資料1 「日本再興戦略」の改訂について(素案)目次
資料2 「日本再興戦略」の改訂について(素案)本文
資料3 「日本再興戦略」の改訂について(素案)工程表
参考資料1 岡議員補足資料
参考資料2 規制改革に関する第2次答申(平成26年6月13日規制改革会議)
参考資料3 三木谷議員提出資料
参考資料4 これまでの改革の主な成果と今後の新たな取組
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai17/siryou.html
認定経営革新等支援機関一覧
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき、経営革新等支援機関を本日認定いたしました。

地域ごとの認定経営革新等支援機関(金融機関以外含む)については、中小企業庁ウェブサイト(平成26年6月16日更新)をご覧ください。

http://www.fsa.go.jp/status/nintei/index.html
平成25年度統計法施行状況報告の公表


 総務省は、各府省等の平成25年度における統計行政の推進状況を「平成25年度統計法施行状況報告」として取りまとめ、公表しました。

 統計法施行状況報告は、統計法(平成19年法律第53号)第55条の規定に基づき、各府省等における統計行政の推進状況を総務省政策統括官(統計基準担当)において取りまとめ、毎年度公表するとともに、統計委員会へ報告するものです。

 ・ 平成25年度統計法施行状況報告の概要(:339KB)
 ・ 平成25年度統計法施行状況報告(:1524KB)

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukatsu01_02000034.html

(新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等)

2014-06-16 19:59:34 | Weblog
(新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等)
第十二条  法別表第一第二十四号(一)ホに規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
ーーー
3  法別表第一第二十四号(一)ホの新設合併による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該新設合併により設立する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
一  新設合併により消滅する各会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
二  新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新設合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該新設合併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
4  法別表第一第二十四号(一)ホの組織変更による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該組織変更後の株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
一  組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額及び負債の額
二  組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該組織変更後の株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
5  法別表第一第二十四号(一)ヘの吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該吸収合併後存続する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
一  吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
二  吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
三  前号の交付する財産のうち当該吸収合併後存続する株式会社が有していた自己の株式の価額
ーー

37内水面漁業の振興に関する法律案

2014-06-16 19:49:37 | Weblog
37内水面漁業の振興に関する法律案


農林水産委員長


平成26年
6月11日

法案

概要
要綱
新旧


経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou186.html#hou41
内水面漁業の振興に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 基本方針等(第九条・第十条)
第三章 内水面漁業の振興に関する施策
第一節 内水面水産資源の生息状況等の調査(第十一条)
第二節 内水面水産資源の回復に関する施策(第十二条―第十四条)
第三節 内水面における漁場環境の再生に関する施策(第十五条―第十九条)
第四節 内水面漁業の健全な発展に関する施策(第二十条―第二十五条)
第五節 指定養殖業の許可及び届出養殖業の届出(第二十六条―第三十四条)
第四章 協議会(第三十五条)
第五章 罰則(第三十六条―第四十条)
附則
内水面漁業の振興に関する施策を総合的に推進するため、内水面漁業の振興に関し、基本理念を定め、並
びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、内水面漁業の振興に関する施策の基本となる事
項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

熱供給事業法緩和改正へ。

2014-06-16 19:39:54 | Weblog
熱供給事業法緩和改正へ。
27通常国会で社会福祉法人改革法。
衆法40琵琶湖再生法・41社労士法改正。
宮城・秋田・茨城・島根・山口・佐賀の各火災共済が中小共済を合併・視が中小共済が火災共済を合併。
三菱広報委員会資料では、昭和12三菱合資会社を株式会社三菱社に改組・昭和18三菱本社に改称・昭和21解散。とありますね。改組が法的になにを意味するのかは不明ですが・・・組織変更を指すとは限りませんので。三井物産とは異なり大正7設立の三菱商事はそのまま昭和22解散とありますね。
http://www.mitsubishi.com/j/history/
信託目録不具合によるとうきねっとバージョンアップ予定。法務省サイトからとうきねっとサイトへのリンクが不具合なようですね。
遺留分制度を改革して配偶者や扶養義務者の遺産相続を確保するという案ですね。

1937(昭和12)年、小彌太は三菱合資会社を株式会社三菱社に改組し、1943(昭和18)年、三菱本社と改称しました。かたわら、1940(昭和15)年に株式を公開、岩崎家の事業であった三菱は、1945(昭和20)年には本社発行株の半数近くが一般投資家のものになっていました。



日本初の量産乗用車三菱A型1号
(大正6年)

 1945(昭和20)年8月の終戦とともに三菱は大きな転機を迎えます。連合国総司令部(GHQ)の財閥解体の方針により、同年10月、三菱本社の解散が決定されました。小彌太は、「三菱は国家・社会に対し不信行為を行ったことはなく、国策に従い、国民としてなすべき当然の義務を果たしたのであって、顧みて恥ずべき何ものもない」として抵抗しましたがかなわず、同年12月、病のため世を去り、四代70有余年にわたる岩崎家による三菱の事業に終止符が打たれました。
http://www.mitsubishi.com/j/history/

平成26年6月16日(月)


【重要】信託目録に記録すべき情報の作成時の不具合による申請用総合ソフトのバージョンアップについて

 Microsoft Internet Explorer 11がインストールされているPCで申請用総合ソフト(2.4A~3.5A)をご利用の場合,「申請書作成・編集」画面から信託目録に記録すべき情報を作成できない場合があることを確認しました。
 この不具合を修正するため,6月19日(木)午後10時頃,申請用総合ソフトのバージョンアップ(3.5A→3.5B)を行います。
 本バージョンアップまでの間,信託目録に記録すべき情報を作成される場合は,「処理状況表示」画面の「信託事項作成」を利用して,申請書へ添付いただきますようお願いします。

 ご利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけし,お詫び申し上げます。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201406.html#HI201406091647
相続法制検討ワーキングチーム 第4回会議(平成26年5月13日開催)

議事次第

議事次第[PDF:29KB]

議事要旨

議事要旨[PDF:243KB]

配布資料

資料4 遺留分制度の見直し[PDF:309KB]
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00155.html
遺留分減殺請求権の存否及び範囲を確定するに当たっては,遺留分減殺請求権
を行使する者,行使される者及びその他の相続人の寄与分については考慮されない
と解されている。
(注1)可分債権も含まれる。
(注2)対象となる贈与は,次のとおりである。
① 相続開始前の1年間にされた贈与
② ①以外の贈与であって,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってされたも

③ 特別受益として持戻しの対象となる贈与
(参考)具体的相続分について
遺産分割は,具体的相続分に応じて行われるが,その算定は次のとおり行われる(民法第9
00条,第903条,第904条,第904条の2)。
具体的相続分=(遺産の価額+特別受益価額-寄与分)×法定相続分-当該相続人の特別受
益価額+同人の寄与分
遺留分の算定とは,①当然分割の対象となる可分債権の額は考慮されない,②相続債務及び
各相続人が負担すべき債務の額は考慮されない,③相続人以外の第三者に対する贈与は考慮さ
れない,④寄与分が考慮されるといった点で異なる。
(1)現行の遺留分制度に代わる新たな制度の創設について
被相続人が生存配偶者以外の者に遺贈や贈与をした場合にも生存配偶者にその潜在的持分を確保し,又は被相続人死亡後の相続人の生活を保障する方策として,例えば以下のような考え方があるが,どのように考えるか。
① 生存配偶者は,被相続人がその婚姻中に生存配偶者との協力によって得た財産を遺贈し,又は贈与した場合には,その財産のうち生存配偶者の貢献によるものと評価される部分について,遺贈又は贈与の減殺を請求することができるものとする。
② 相続開始の時点で,被相続人が兄弟姉妹以外の相続人を扶養し,又は扶養すべきであった場合において,その相続人が相続によって取得した額が〔一定額〕又は
〔一定期間の扶養料に相当する額〕に満たないときは,その相続人は,受遺者又は受贈者に対し,その不足額の支払を求めることができるものとする。
③ 上記①及び②の場合を除き,現行の遺留分制度は廃止するものとする。
(補足説明)
1 基本的な考え方
上記の考え方は,相続人の潜在的持分の取戻しと相続人の生活保障を趣旨とする制度をそれぞれ新設することとし,これに伴い,現行の遺留分制度を廃止することを意図したものである。
上記①は,生存配偶者の具体的な貢献に応じた財産の取得を確保するために,生存配偶者は,夫婦の実質的共有財産が生存配偶者以外の者に遺贈又は贈与された場合には,生存配偶者の潜在的持分に相当する部分(注1)について減殺請求をすることができるとするものである(注2)(注3)。生存配偶者の潜在的持分については,被相続人の財産処分権が一定程度制限されてもやむを得ないと考えられ,また,無償で財産を取得した受遺者又は受贈者よりも生存配偶者の利益を保護する必要性が高いとも考えられることから,生存配偶者の潜在的持分を侵害する範囲で減殺を認めることとし,割合的な上限を設けることとはしていない。
上記②は,高齢化社会の到来に伴い,相続人が子である場合を含め,相続人が既に十分な生活能力を有している場合が増えていること等を考慮し,相続人の生活保障の観点から遺留分を認める場合を限定するものである。なお,生存配偶者については,上記①の中で生活保障の観点も考慮することができるようにした上で,上記②の請求権者から除外することも考えられる。
(注1)潜在的持分については,その評価・算定をめぐって紛争が複雑化することを避けるために,例えば,「2分の1であるものと推定する」といった推定規定を設けること等が考えられる(相続法制検討ワーキングチーム資料3の9,10頁参照)。
(注2)上記①は,死別による婚姻関係の解消の場合にも離婚における財産分与と同様の清算制度を新設すること(相続法制検討ワーキングチーム資料3の8頁)とより親和的ではあるが,このような制度を設けない場合にも採用することは可能であると考えられる。
(注3)現行の遺留分制度においては,遺留分減殺請求権の行使に伴う財産上の法律関係については民事訴訟によって解決することとされているが,上記①を採用する場合には,生存配偶者の具体的な貢献の有無及び程度を判断することになるから,これを家事審判事項とすることが考えられる。
2 潜在的持分の取戻しを生存配偶者以外の者にも認めるべきか否かについて
遺贈又は贈与がされた場合に,具体的な貢献に応じた財産の取得を確保すべきか否かという点については,生存配偶者以外の相続人や相続人以外の者についても問題となり得る。この点については,基本的には前回の議論(「配偶者の貢献に応じた遺産の分
割等を実現するための措置」(相続法制検討ワーキングチーム資料3)参照)が妥当するものと考えられる。現行法上,寄与分は,被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないものとされ(民法第904条の2第3項),遺贈又は贈与された財産から寄与分に相当する部分を取り戻すことは予定されていないが,この点を見直し,寄与分を保全するための減殺請求を認めることも考えられる。
3 遺留分制度の存在理由との関係について
遺留分制度の存在理由については,(ア)潜在的持分の取戻し,(イ)相続人の生活保障又は(ウ)相続人間の公平の確保などと説明されているが,その説明の仕方は論者によってかなり異なる。上記①及び②は,現行の遺留分制度に代わり,(ア)及び(イ) を立法趣旨とする新たな類似の制度を設けるものであるが,(ウ)の観点も考慮して上記②の要件を緩
和し,兄弟姉妹以外の相続人には,生活保障の観点から一定の範囲の財産を取得させること等も考えられる。
4 取戻しの対象となる財産の範囲等について
上記①の対象となる遺贈や贈与の範囲については,現行の遺留分制度と同様とするのであれば,(ア)遺贈,(イ)相続開始前の1年間にされた贈与,(ウ)相続開始の1年前の日より前にされた贈与であって,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってされたもの,(エ)特別受益の対象となる贈与となるが,取戻しの対象となる財産の範囲を限定し,又は減殺の順序を見直す必要がないかどうかについて検討する必要がある。
また,上記②のような規律を新たに設ける場合にも,請求を受ける受贈者の範囲や,受遺者及び受贈者の負担割合をどのように定めるべきかといった点について検討する必要がある。
5 上記のような見直しをした場合の問題点について
現行の遺留分制度については,相続人間の公平を最低限度保障する機能があるといわれているところ,上記の考え方をとった場合には,このような機能が大きく後退することになると考えられる。
また,上記の考え方を採用した場合には,「生存配偶者の貢献によるものと評価される部分」の割合を具体的にどのようにして算定するのかといった点や,相続人ではない受遺者又は受贈者との間で生存配偶者の具体的な貢献の有無及び程度が争点になるが,そのような手続構造が相当であるかといった点も問題となる。
(2)遺留分減殺請求権の効力等の見直しについて
遺留分減殺請求権の行使による法律関係の複雑化を防ぐとともに,遺留分減殺請求権の存否及び範囲を判断するに当たっても寄与分を考慮することができるようにする
- 7 -
相続法制検討ワーキングチーム資料 4
方策として,例えば以下のような考え方があるが,どのように考えるか。
① 遺留分減殺請求によって当然に物権的効力が生ずるとされている点を見直し,遺留分を侵害された者は,受遺者又は受贈者に対し,遺留分を保全するのに必要な限度で財産の分与を請求することができるものとする。
② 遺留分の範囲を定めるに当たっても,寄与分(民法第904条の2)の規定を準用するものとする。
③ 上記①の分与の方法について,当事者間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,遺留分減殺請求の対象とされた財産の種類及び性質,遺留分権利者又はその承継人及び受遺者又は受贈者の年齢,職業,心身の状態並びに生活の状況その他一切の事情を考慮して,家庭裁判所が,これを定めるものとする。
④ 家庭裁判所は,上記③の審判において,受遺者又は受贈者に対し,金銭の支払等を命ずることができるものとする。
⑤ 家庭裁判所は,受遺者又は受贈者に対し,上記④により金銭の支払を命ずる場合において,受遺者又は受贈者の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは,支払の時期の定め又は分割払の定めをすることができるものとする。
さらに,現行法上,預金債権等の可分債権は,相続によって当然に相続人に分割され,遺産分割の対象にならないものと解されているが,可分債権は,各自の相続分に応じて遺産を分配する際の調整手段として有用であると考えられる。そこで,上記③は,被相続人の積極財産の処理を一元的かつより柔軟に行うことができるようにするため,可分債権も遺産分割の対象となる財産に含めることとするものである。
http://www.moj.go.jp/content/000123978.pdf

186

40

琵琶湖の保全及び再生に関する特別措置法案

衆議院で審議中

経過






186

41

社会保険労務士法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji186.htm
41

社会保険労務士法の一部を改正する法律案


薗浦 健太郎議員
外6名
(自民、維新、公明、みんな、結い、生活)

平成26年
6月13日

法案

要綱
新旧


http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou186.html#hou41
社会保険労務士法の一部を改正する法律案
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(社会保険労務士の業務)」を付し、同条第一項第一
号の六中「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百六十八条第一項に定める額」を「百二十万円」に改
め、同条の次に次の一条を加える。
第二条の二 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令
に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とと
もに出頭し、陳述をすることができる。
2 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項
の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
第二十五条の六中「組織的に」及び「共同して」を削る。
第二十五条の九の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(業務の範囲)」を付し、同条の次に次の一
条を加える。
最近における社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化に鑑み、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別
労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理すること
ができる紛争の目的の価額の上限を引き上げ、社会保険労務士が裁判所において補佐人となる制度を創設し、
及び社員が一人の社会保険労務士法人を設立することができることとする必要がある。これが、この法律案
を提出する理由である。

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2014-06-16 19:25:09 | Weblog
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2014.05.22(木)【資本金計上「証明者」】(金子登志雄)

2014-06-15 14:40:52 | Weblog
2014.05.22(木)【資本金計上「証明者」】(金子登志雄)

 法務省のHPによると、新設合併の際に提出する資本金計上証明書には、新
設会社の代表者が登記所に届け出る印鑑を押すことになっています。

   http://www.moj.go.jp/content/000057790.pdf

 ところが、新設分割や株式移転では、代表者が登記所に届け出ている印鑑を
押せとあります。

   http://www.moj.go.jp/content/000057791.pdf
   http://www.moj.go.jp/content/000057792.pdf

 これが混乱の種で、Aが新設分割でBを設立した際は、Aの届出印を押すの
であってBではいけないのではないか、AがBの管轄外だったら印鑑証明書を
付けないと届出印かどうか不明だがどうするのか、甲乙が丙を新設分割する際
の共同分割では甲乙2社で押印するのかなどの疑問が生じてしまい、法務局自
身も混乱しているところがあります。混乱した司法書士は、設立会社との連名
で押印する者もいるようです。

 結論から言うと、AでもBでも、どちらでもかまいません。考え方としては、
新設分割の登記申請人であるBが自ら添付書面を準備するのが原則だから、B
作成のもので十分だが(私はこの方法を採用しています)、提出者がBであれ
ば、証明者はAであってもよいということです。

 これは、合併の際に提出する消滅会社の債権者に催告したことを証する書面
につき、催告者である消滅会社が証明して、それを存続会社が提出しても、合
併登記申請人である存続会社が自ら消滅会社の分まで証明してもよいのと同じ
ことです(私は後者方式です)。

 したがって、法務省のHPは、新設合併では消滅会社は消滅しているという
前提だから「届け出る」印鑑としただけで、また、新設分割の際に「届け出て
いる」としたのは、商業登記法20条に「登記の申請書に押印すべき者は、あ
らかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない」とあることを前提と
したためか、あるいは、ABどちらでもよいという趣旨を匂わせたもので、深
刻に考えるほど深い意味はないというべきでしょう。

 AとBの管轄が相違し、A作成の証明書をBが提出する際は、Aの印鑑証明
書を添付してAの届出印である旨を証明する必要もありません。証明書の例の
1つであって「ねばならない」ものではないからです。

ーーーーーー
登録免許税法施行規則12条に違反するよ。。。。
2014.06.13(金)【配当「優遇」株式?】(金子登志雄)

 「A種株式には普通株式の2倍を配当する」という優先株式を定めたいとい
う相談を受けました。今年、2回ほど質問を受けたように思います。

 定めることはもちろん可能ですが、こういうのは伝統的な配当「優先」株式
とはいえません。

 配当優先というのは、先取特権のようなもので、配当する財産が1000だ
とすれば、そのうち200を優先的に取得し(先取りし)、残りの800につ
いても参加できるものを参加的優先株式、参加できないものを非参加的優先株
式といいます。200を配当されないときに、翌年に繰り越すのが累積的、繰
り越さないのが非累積的優先株というものです。

 ところが、質問された案は、配当率では優遇されていても先取りする優先部
分がありません。金額が確定していないので、配当されない場合に翌年に繰り
越す累積的定めも不可能です。

 A種株式につき1株を2株に分割し、1単元2株とすれば優先株式にする必
要もありません。やはり、こういう配当「優遇」株式の定めは避けるべきでは
ないでしょうか。
ーーーーー
議決権が2個になるよね。


なんでこんな頓珍漢なこというのかね。
http://esg-hp.com/

【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

2014-06-15 13:49:54 | Weblog
【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

停止日時
 平成26年6月15日(日)午前7時30分頃から午後4時頃まで
平成26年6月11日(水)


【重要】電子証明書の署名検証がエラーとなる事象について

 6月2日(月)に申請用総合ソフト(3.5A)でセコムパスポートを利用して電子署名をし,申請を行った際に,一部申請が登記・供託オンライン申請システムにおいて署名検証エラーとなり,受け付られない事象が発生しております。当事象について,発生条件が判明しました。内容につきましては,司法書士電子証明書サービスホームページをご参照ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201406.html#HI201406091647

186

16

子ども・若者育成支援推進法の一部を改正する法律案



提出法律案



186

17

国家賠償法の一部を改正する法律案



提出法律案



186

18

国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律案



提出法律案



186

19

政治資金規正法の一部を改正する法律案



提出法律案



186

20

政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律案



提出法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/186/gian.htm
新着情報
平成26年6月13日 規制改革に関する第2次答申等を取りまとめました
平成26年6月13日 第35回規制改革会議の議事次第を掲載しました。
平成26年6月13日 第17回農業WGの議事次第を掲載しました。
平成26年6月9日 第25回創業・IT等WGの資料を掲載しました。
平成26年6月9日 第33回規制改革会議の記者会見録を掲載しました。(PDF形式:265KB)
平成26年6月9日 第33回規制改革会議の議事録を掲載しました。(PDF形式:230KB)
平成26年6月9日 第34回規制改革会議の資料を掲載しました。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/

2014年6月13日 平成26年第11回経済財政諮問会議の会議資料を掲載しました2014年6月12日 平成26年第11回経済財政諮問会議の開催情報を掲載しました(PDF形式:168KB)2014年6月12日 平成26年第10回経済財政諮問会議の議事要旨を掲載しました2014年6月9日 平成26年第10回経済財政諮問会議の会議資料を掲載しました2014年6月6日 平成26年第10回経済財政諮問会議の開催情報を掲載しました(PDF形式:170KB)2014年5月30日 平成26年第9回経済財政諮問会議の議事要旨を掲載しました
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/
第11回経済財政諮問会議
•開催日時:平成26年6月13日(金曜日)17時35分~18時30分
•開催場所:官邸4階大会議室

この回の他の会議結果をみる

議事

(1)骨太方針策定に向けて

議事次第(PDF形式56KB)

説明資料
資料1 「経済財政運営と改革の基本方針2014(仮称)」素案(PDF形式:890KB)別紙(PDF形式:180KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/0613/agenda.html
商法施行法
(明治三十二年三月九日法律第四十九号)


最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

第三十八条  商法 施行前ニ設立シタル合資会社ニハ旧商法 ノ規定ヲ適用ス
○2 第二十三条、第二十五条乃至第三十二条及ヒ前三条ノ規定ハ前項ノ会社ニ之ヲ準用ス

第三十九条  商法 施行前ニ設立シタル合資会社ハ其取引ニ関スル一切ノ書類ニ商法 施行前ニ設立シタル会社タルコトヲ示スコトヲ要ス
○2 業務担当社員カ前項ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル

第四十条  商法 施行前ニ設立シタル合資会社ハ旧商法第百五十一条第二項 ノ規定ニ従ヒ其組織ヲ変更シテ之ヲ商法 ニ定メタル合資会社、株式会社又ハ株式合資会社ト為スコトヲ得
○2 前項ノ場合ニ於テハ総会ハ直チニ新会社ノ組織ニ必要ナル事項ヲ決議スルコトヲ要ス

第四十一条  商法第七十八条 、第七十九条第一項、第二項及ヒ第二百五十四条ノ規定ハ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス

第四十二条  商法 施行前ニ設立シタル合資会社ハ商法 ノ規定ニ従ヒテ合併ヲ為スコトヲ得但合併後存続シ又ハ合併ニ因リテ設立スル会社ハ商法 ニ定メタル種類ノ一タルコトヲ要ス
○2 合併ノ決議ハ旧商法第百五十一条第二項 ノ規定ニ依ルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
商法の一部を改正する法律施行法
(昭和二十六年六月八日法律第二百十号)
最終改正年月日:平成一三年六月二九日法律第七九号
附則

(施行期日)
1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。但し、附則第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
(定款変更の特例)
2 新法施行前に成立した株式会社は、新法施行前に、新法施行の日に効力を生ずる定款の変更をすることができる。
3 新法施行後に旧法によつて成立する会社にあつては、発起人全員の同意又は創立総会の決議で、新法施行前に、新法施行の日に効力を生ずる定款の変更をし、又は新法施行後に、新法に従うよう定款を変更することができる。
(旧合資会社の組織変更及び解散)
4 新法第九十九条、第百条及び第百十四条の規定は、商法(明治三十二年法律第四十八号)施行前に設立した合資会社が、商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第四十条の規定によつて組織変更をする場合に準用する。
5 第四十六条第三項の規定は、前項の合資会社に準用する。

(株式合資会社)
第四十六条
 新法施行前に成立した株式合資会社については、新法施行後も、なお旧法を適用する。
2 株式合資会社が新法施行後に合併をする場合には、前項の規定にかかわらず、合併後存続する会社又は合併によつて設立する会社は、株式会社でなければならない。この場合には、合併契約書は、新法第四百九条及び第四百十条の規定に従つて作らなければならない。
3 新法施行の日から五年を経過した時に現に存する株式合資会社は、その時に解散する。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-06-15 13:36:00 | Weblog
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三浦尚久 様

2014-06-14 18:18:13 | Weblog
三浦尚久 様

 6月8日付けの当局宛の2度目のメールを拝見しました。お尋ねの会社につきましては,御指摘のとおり,本来,本店移転の際には記載されることにない役員の就任日の記載がありましたので,職権抹消いたしました。
 ご不便をおかけし,申し訳ございませんでした。
 今後とも御意見等ございましたらお寄せいただきますようお願いいたします。

 岡山地方法務局法人登記部門
ダンス教室・クラブの風営法緩和は秋の臨時国会で内閣提出へ。
6.14官報26サ13天童市役所区画整理公告は、区画整理法133・77でするものなのでおかしい。
https://kanpou.npb.go.jp/20140613/20140613h06310/20140613h063100010f.html

6.14官報大阪府火災共済が中小共済を合併。
登記研究4月号117ページ26.1.16民2-48措置法80証明。
学校司書制度・行政書士不服代理など提出。
ご回答
明治23商法の全員が有限責任社員の合資会社が明治32商法の合資会社に組織変更したのです。名変は必要ありません。株式会社にも組織変更可能でした。昭和31年ごろ組織変更しなかった場合は法定解散しました。三菱合資会社とかが有名です。アジア歴史資料センターサイトで上海領事館の三菱合資会社の支店登記簿が見れるはずです。大正6年発行の三菱製鉄株式会社の登記簿抄本は登記判事ではなくて書記が発行しているがおかしいね。領事館の登記簿も外務書記生が発行したが駄目だという訓令が出た。司法領事が発行する。三菱合資会社は株式会社三菱本社に吸収合併された。組織変更はしなかった。商法施行法38条以下参照。沖縄の宗教法人が組織変更した場合も名称は変更していない。信用組合から市街地信用組合への組織変更は名称は同じだが移転が必要。
類似商号規制は産業設備営団コースで事業活動ができなくなった場合もなくなるのですかね。東京市麻布区で4社同一商号・本店・目的・役員で他から本店移転しているんですよ。
ジャパンネット銀行では口座開設に住民基本台帳カードが使えない。なんで。
26.6.11民2-310外国税差し押さえ。
1人会社は株主名簿添付で利益相反議事録不要。
自己株式取得で登記事項は生じない。消却は別のもの。
人格なき社団の名義人として規約などで明記されていないときは総会で指名するが指名しない限り名義人はいないから指名されないまま地方自治法260の2法人化・労働組合法人化などした場合は、死亡者から直接法人へ移転するほかない。規約で会長・副会長全員を名義人にするとか規定していれば自動的に決まるけれど。その場合も審査できないから直接登記は受理される。
住民票上の建物内で住民票を司法書士に提示し・かつ・家族も同席した場合はそれでよい。城北登記所長見解だそうです。
租税条約等に基づく外国租税に係る滞納処分による差押え等の登記の嘱託について(依命通知)(平成26年6月11日付法務省民二第310号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h260611m2_310.pdf
◆政調、生殖補助医療に関するPT・厚生労働部会・法務部会合同勉強会
  8時(約1時間) 101
  議題:「特定生殖補助医療に関する法律案」(議員立法)提出に向けて


会社法改正法案が審議ストップ?(2)

2014-06-13 10:12:32 | 会社法(改正商法等)


BLOGOS記事
http://blogos.com/article/88175/

 6月10日に,参議院法務委員会で若干の質疑が行われ,昨日(12日),審議が再開したようだが・・・自民党は,国会の会期延長をしない旨を明言しているので,改正会社法の今国会における成立は,非常に厳しい状況・・・であるようだ。

cf. 会社法改正案における「特別支配株主による株式等売渡請求手続き」に関する質問主意書
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/meisai/m186111.htm

平成26年6月8日付け「会社法改正法案が審議ストップ?」


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社会福祉法人の在り方等に関する検討会の報告書

2014-06-13 09:50:19 | 法人制度


共同通信記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140613000005

 社会福祉法人の制度見直しの検討がされている。

cf. 社会福祉法人の在り方等に関する検討会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000almx.html#shingi159469


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イーモバイルの利用制限

2014-06-12 18:27:17 | いろいろ


 イーモバイルの利用制限にひっかかると,激遅になり,利用不可に近い状態となります。

 私は,動画等はほとんど見ないので,関係ないものと思っていましたが,昨日,ノートPCがシステムの更新をしたらしく,3日間のトータル利用量が基準ラインを一気に超えたようで,いきなり激遅に・・。3日間もこの状態が続くとのこと。

 イーモバイルをお使いの方は,こちらを見ておきましょう。
http://www.wifirouter-hikaku.com/emobile/emobile-%E9%80%9F%E5%BA%A6%E5%88%B6%E9%99%90.html

 旧機種のままの方がよかったようです・・。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
民主党は13日午後、「琵琶湖の保全及び再生に関する特別措置法案」を衆院に提出した。

 わが国最大の湖であり、固有種も多く、「近畿圏1500万人の水がめ」となっている琵琶湖の自然を守り再生するため、国が琵琶湖の保全・再生に関する基本方針を策定し、滋賀県が基本方針に基づき琵琶湖保全・再生に関する計画を策定するもので、自然環境の保全・再生に関する措置に重点を置いた法案となっている。

 琵琶湖の水質は、リンや窒素が依然環境基準を上回るなど改善が遅れており、底質の貧酸素状態が起こり生態系への影響が出るなどの問題があり、法案の成立で琵琶湖の再生が進むことが期待される。 

琵琶湖の保全及び再生に関する特別措置法案
http://www.dpj.or.jp/article/104558/%E3%80%8C%E7%90%B5%E7%90%B6%E6%B9%96%E3%81%AE%E4%BF%9D%E5%85%A8%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%80%8D%E3%82%92%E8%A1%86%E9%99%A2%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA
民主党は13日、「インターネット役務適正課税法案」(インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案)を維新・結い、みんな、生活の野党各派と共同で参院に提出した(写真は、法案を参院事務総長に手渡す大久保勉議員=中央=をはじめとする提出者ら)。

 インターネットを通して音楽などのデジタルコンテンツやサービスの購入が増加している中で、このような役務を日本の国内事業者が提供する場合には国内取引として消費税が課税されるが、国外事業者が提供する場合には国外取引として消費税が課税されない、という現状がある。

 そこで、経済活動に対する課税の中立性を確保するとともに、わが国の課税権を確保するために、国外事業者にも消費税を課税するために必要な法制上の措置を講じるもの。政府税制調査会でも制度化に向けた検討を進めているが、本年4月から消費税率が引き上げられたことや、国内事業者から早期の立法化を求める声があることを踏まえ、早期に制度化すべきと考えて法案を提出したもの。

インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案要綱

インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案

インターネット役務適正課税法案立法趣旨
http://www.dpj.or.jp/article/104557/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E5%BD%B9%E5%8B%99%E9%81%A9%E6%AD%A3%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%82%92%E5%8F%82%E9%99%A2%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA
民主党は13日、「犯罪被害者給付金法改正案」(民主、みんな、維新・結い、共産、社民、改革、生活の7会派共同)、「国民監査請求法案」(民主、みんな、維新・結い、社民、改革、生活の6会派共同)、「歳入庁設置法案」(民主、みんな、生活の3会派共同)を野党共同で参院に再提出した(写真上は国民監査請求法案を参院事務総長に手渡す提出者ら)。

犯罪被害者給付金法改正案

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の一部改正法案概要

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の一部改正法案要綱

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の一部改正法案

犯罪被害者等給付金法改正案概念図

国民監査請求法案

20140613違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律案概要

20140613違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律案要綱

20140613違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律案

20140613違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律案新旧対照表

歳入庁設置法案

歳入庁の設置による内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収に関する業務の効率化等の推進に関する法律案概要

歳入庁の設置による内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収に関する業務の効率化等の推進に関する法律案要綱

歳入庁の設置による内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収に関する業務の効率化等の推進に関する法律案

20140613歳入庁設置による保険料収入額試算
http://www.dpj.or.jp/article/104556


平成26年6月13日(金)定例閣議案件






一般案件


アイヌ文化の復興等を促進するための「民族共生の象徴となる空間」の整備及び管理運営に関する基本方針について(決定)

(内閣官房・文部科学・国土交通省)

死因究明等推進計画について(決定)

(内閣府本府)
公布(法律)


海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(決定)

電気事業法等の一部を改正する法律(決定)

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(決定)


政 令


確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)


平成26年6月11日(水)持ち回り閣議案件






議員提出法律案関係


衆議院文部科学委員会において提出予定の学校図書館法の一部を改正する法律案に対する修正案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨について(決定)


関連リンク
アイヌ文化の復興等を促進するための「民族共生の象徴となる空間」の整備及び管理運営に関する基本方針について (PDF) (首相官邸HP)
死因究明等推進計画 (内閣府HP)
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201406/13_a.html

186

32

国会法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



186

33

学校図書館法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文及び修正案



186

34

総合的な行財政改革を推進するための基盤の整備に関する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



186

35

サイバーセキュリティ基本法案

衆議院で審議中

経過






186

36

建築士法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過






186

37

内水面漁業の振興に関する法律案

衆議院で審議中

経過






186

38

女性が活躍できる社会環境の整備の総合的かつ集中的な推進に関する法律案

衆議院で審議中

経過






186

39

行政書士法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji186.htm

35

サイバーセキュリティ基本法案


内閣委員長


平成26年
6月11日

法案

要綱
新旧


経過




36

建築士法の一部を改正する法律案


国土交通委員長


平成26年
6月11日

法案

要綱
新旧


経過




39

行政書士法の一部を改正する法律案


総務委員長


平成26年
6月12日

法案

要綱
新旧


経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji186.htm

186

21

インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案







186

22

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案







186

23

違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律案







186

24

歳入庁の設置による内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収に関する業務の効率化等の推進に関する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/186/gian.htm



事件番号

 平成25(ワ)93



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成26年06月05日



裁判所名・部

 函館地方裁判所    民事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84256&hanreiKbn=04