2014.05.22(木)【資本金計上「証明者」】(金子登志雄)

2014-06-15 14:40:52 | Weblog
2014.05.22(木)【資本金計上「証明者」】(金子登志雄)

 法務省のHPによると、新設合併の際に提出する資本金計上証明書には、新
設会社の代表者が登記所に届け出る印鑑を押すことになっています。

   http://www.moj.go.jp/content/000057790.pdf

 ところが、新設分割や株式移転では、代表者が登記所に届け出ている印鑑を
押せとあります。

   http://www.moj.go.jp/content/000057791.pdf
   http://www.moj.go.jp/content/000057792.pdf

 これが混乱の種で、Aが新設分割でBを設立した際は、Aの届出印を押すの
であってBではいけないのではないか、AがBの管轄外だったら印鑑証明書を
付けないと届出印かどうか不明だがどうするのか、甲乙が丙を新設分割する際
の共同分割では甲乙2社で押印するのかなどの疑問が生じてしまい、法務局自
身も混乱しているところがあります。混乱した司法書士は、設立会社との連名
で押印する者もいるようです。

 結論から言うと、AでもBでも、どちらでもかまいません。考え方としては、
新設分割の登記申請人であるBが自ら添付書面を準備するのが原則だから、B
作成のもので十分だが(私はこの方法を採用しています)、提出者がBであれ
ば、証明者はAであってもよいということです。

 これは、合併の際に提出する消滅会社の債権者に催告したことを証する書面
につき、催告者である消滅会社が証明して、それを存続会社が提出しても、合
併登記申請人である存続会社が自ら消滅会社の分まで証明してもよいのと同じ
ことです(私は後者方式です)。

 したがって、法務省のHPは、新設合併では消滅会社は消滅しているという
前提だから「届け出る」印鑑としただけで、また、新設分割の際に「届け出て
いる」としたのは、商業登記法20条に「登記の申請書に押印すべき者は、あ
らかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない」とあることを前提と
したためか、あるいは、ABどちらでもよいという趣旨を匂わせたもので、深
刻に考えるほど深い意味はないというべきでしょう。

 AとBの管轄が相違し、A作成の証明書をBが提出する際は、Aの印鑑証明
書を添付してAの届出印である旨を証明する必要もありません。証明書の例の
1つであって「ねばならない」ものではないからです。

ーーーーーー
登録免許税法施行規則12条に違反するよ。。。。
2014.06.13(金)【配当「優遇」株式?】(金子登志雄)

 「A種株式には普通株式の2倍を配当する」という優先株式を定めたいとい
う相談を受けました。今年、2回ほど質問を受けたように思います。

 定めることはもちろん可能ですが、こういうのは伝統的な配当「優先」株式
とはいえません。

 配当優先というのは、先取特権のようなもので、配当する財産が1000だ
とすれば、そのうち200を優先的に取得し(先取りし)、残りの800につ
いても参加できるものを参加的優先株式、参加できないものを非参加的優先株
式といいます。200を配当されないときに、翌年に繰り越すのが累積的、繰
り越さないのが非累積的優先株というものです。

 ところが、質問された案は、配当率では優遇されていても先取りする優先部
分がありません。金額が確定していないので、配当されない場合に翌年に繰り
越す累積的定めも不可能です。

 A種株式につき1株を2株に分割し、1単元2株とすれば優先株式にする必
要もありません。やはり、こういう配当「優遇」株式の定めは避けるべきでは
ないでしょうか。
ーーーーー
議決権が2個になるよね。


なんでこんな頓珍漢なこというのかね。
http://esg-hp.com/

【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

2014-06-15 13:49:54 | Weblog
【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

停止日時
 平成26年6月15日(日)午前7時30分頃から午後4時頃まで
平成26年6月11日(水)


【重要】電子証明書の署名検証がエラーとなる事象について

 6月2日(月)に申請用総合ソフト(3.5A)でセコムパスポートを利用して電子署名をし,申請を行った際に,一部申請が登記・供託オンライン申請システムにおいて署名検証エラーとなり,受け付られない事象が発生しております。当事象について,発生条件が判明しました。内容につきましては,司法書士電子証明書サービスホームページをご参照ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201406.html#HI201406091647

186

16

子ども・若者育成支援推進法の一部を改正する法律案



提出法律案



186

17

国家賠償法の一部を改正する法律案



提出法律案



186

18

国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律案



提出法律案



186

19

政治資金規正法の一部を改正する法律案



提出法律案



186

20

政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律案



提出法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/186/gian.htm
新着情報
平成26年6月13日 規制改革に関する第2次答申等を取りまとめました
平成26年6月13日 第35回規制改革会議の議事次第を掲載しました。
平成26年6月13日 第17回農業WGの議事次第を掲載しました。
平成26年6月9日 第25回創業・IT等WGの資料を掲載しました。
平成26年6月9日 第33回規制改革会議の記者会見録を掲載しました。(PDF形式:265KB)
平成26年6月9日 第33回規制改革会議の議事録を掲載しました。(PDF形式:230KB)
平成26年6月9日 第34回規制改革会議の資料を掲載しました。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/

2014年6月13日 平成26年第11回経済財政諮問会議の会議資料を掲載しました2014年6月12日 平成26年第11回経済財政諮問会議の開催情報を掲載しました(PDF形式:168KB)2014年6月12日 平成26年第10回経済財政諮問会議の議事要旨を掲載しました2014年6月9日 平成26年第10回経済財政諮問会議の会議資料を掲載しました2014年6月6日 平成26年第10回経済財政諮問会議の開催情報を掲載しました(PDF形式:170KB)2014年5月30日 平成26年第9回経済財政諮問会議の議事要旨を掲載しました
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/
第11回経済財政諮問会議
•開催日時:平成26年6月13日(金曜日)17時35分~18時30分
•開催場所:官邸4階大会議室

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議事

(1)骨太方針策定に向けて

議事次第(PDF形式56KB)

説明資料
資料1 「経済財政運営と改革の基本方針2014(仮称)」素案(PDF形式:890KB)別紙(PDF形式:180KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/0613/agenda.html
商法施行法
(明治三十二年三月九日法律第四十九号)


最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

第三十八条  商法 施行前ニ設立シタル合資会社ニハ旧商法 ノ規定ヲ適用ス
○2 第二十三条、第二十五条乃至第三十二条及ヒ前三条ノ規定ハ前項ノ会社ニ之ヲ準用ス

第三十九条  商法 施行前ニ設立シタル合資会社ハ其取引ニ関スル一切ノ書類ニ商法 施行前ニ設立シタル会社タルコトヲ示スコトヲ要ス
○2 業務担当社員カ前項ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル

第四十条  商法 施行前ニ設立シタル合資会社ハ旧商法第百五十一条第二項 ノ規定ニ従ヒ其組織ヲ変更シテ之ヲ商法 ニ定メタル合資会社、株式会社又ハ株式合資会社ト為スコトヲ得
○2 前項ノ場合ニ於テハ総会ハ直チニ新会社ノ組織ニ必要ナル事項ヲ決議スルコトヲ要ス

第四十一条  商法第七十八条 、第七十九条第一項、第二項及ヒ第二百五十四条ノ規定ハ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス

第四十二条  商法 施行前ニ設立シタル合資会社ハ商法 ノ規定ニ従ヒテ合併ヲ為スコトヲ得但合併後存続シ又ハ合併ニ因リテ設立スル会社ハ商法 ニ定メタル種類ノ一タルコトヲ要ス
○2 合併ノ決議ハ旧商法第百五十一条第二項 ノ規定ニ依ルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
商法の一部を改正する法律施行法
(昭和二十六年六月八日法律第二百十号)
最終改正年月日:平成一三年六月二九日法律第七九号
附則

(施行期日)
1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。但し、附則第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
(定款変更の特例)
2 新法施行前に成立した株式会社は、新法施行前に、新法施行の日に効力を生ずる定款の変更をすることができる。
3 新法施行後に旧法によつて成立する会社にあつては、発起人全員の同意又は創立総会の決議で、新法施行前に、新法施行の日に効力を生ずる定款の変更をし、又は新法施行後に、新法に従うよう定款を変更することができる。
(旧合資会社の組織変更及び解散)
4 新法第九十九条、第百条及び第百十四条の規定は、商法(明治三十二年法律第四十八号)施行前に設立した合資会社が、商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第四十条の規定によつて組織変更をする場合に準用する。
5 第四十六条第三項の規定は、前項の合資会社に準用する。

(株式合資会社)
第四十六条
 新法施行前に成立した株式合資会社については、新法施行後も、なお旧法を適用する。
2 株式合資会社が新法施行後に合併をする場合には、前項の規定にかかわらず、合併後存続する会社又は合併によつて設立する会社は、株式会社でなければならない。この場合には、合併契約書は、新法第四百九条及び第四百十条の規定に従つて作らなければならない。
3 新法施行の日から五年を経過した時に現に存する株式合資会社は、その時に解散する。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-06-15 13:36:00 | Weblog
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