事件番号

2014-06-16 20:43:06 | Weblog
事件番号

 平成25刑(わ)245



事件名

 強盗未遂,強盗致傷,窃盗被告事件



裁判年月日

 平成26年05月29日



裁判所名・部

 函館地方裁判所    刑事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84257&hanreiKbn=04
第17回 産業競争力会議 配布資料
平成26年6月16日

資料1 「日本再興戦略」の改訂について(素案)目次
資料2 「日本再興戦略」の改訂について(素案)本文
資料3 「日本再興戦略」の改訂について(素案)工程表
参考資料1 岡議員補足資料
参考資料2 規制改革に関する第2次答申(平成26年6月13日規制改革会議)
参考資料3 三木谷議員提出資料
参考資料4 これまでの改革の主な成果と今後の新たな取組
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai17/siryou.html
認定経営革新等支援機関一覧
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき、経営革新等支援機関を本日認定いたしました。

地域ごとの認定経営革新等支援機関(金融機関以外含む)については、中小企業庁ウェブサイト(平成26年6月16日更新)をご覧ください。

http://www.fsa.go.jp/status/nintei/index.html
平成25年度統計法施行状況報告の公表


 総務省は、各府省等の平成25年度における統計行政の推進状況を「平成25年度統計法施行状況報告」として取りまとめ、公表しました。

 統計法施行状況報告は、統計法(平成19年法律第53号)第55条の規定に基づき、各府省等における統計行政の推進状況を総務省政策統括官(統計基準担当)において取りまとめ、毎年度公表するとともに、統計委員会へ報告するものです。

 ・ 平成25年度統計法施行状況報告の概要(:339KB)
 ・ 平成25年度統計法施行状況報告(:1524KB)

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukatsu01_02000034.html

(新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等)

2014-06-16 19:59:34 | Weblog
(新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等)
第十二条  法別表第一第二十四号(一)ホに規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
ーーー
3  法別表第一第二十四号(一)ホの新設合併による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該新設合併により設立する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
一  新設合併により消滅する各会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
二  新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新設合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該新設合併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
4  法別表第一第二十四号(一)ホの組織変更による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該組織変更後の株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
一  組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額及び負債の額
二  組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該組織変更後の株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
5  法別表第一第二十四号(一)ヘの吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該吸収合併後存続する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
一  吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
二  吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
三  前号の交付する財産のうち当該吸収合併後存続する株式会社が有していた自己の株式の価額
ーー

37内水面漁業の振興に関する法律案

2014-06-16 19:49:37 | Weblog
37内水面漁業の振興に関する法律案


農林水産委員長


平成26年
6月11日

法案

概要
要綱
新旧


経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou186.html#hou41
内水面漁業の振興に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 基本方針等(第九条・第十条)
第三章 内水面漁業の振興に関する施策
第一節 内水面水産資源の生息状況等の調査(第十一条)
第二節 内水面水産資源の回復に関する施策(第十二条―第十四条)
第三節 内水面における漁場環境の再生に関する施策(第十五条―第十九条)
第四節 内水面漁業の健全な発展に関する施策(第二十条―第二十五条)
第五節 指定養殖業の許可及び届出養殖業の届出(第二十六条―第三十四条)
第四章 協議会(第三十五条)
第五章 罰則(第三十六条―第四十条)
附則
内水面漁業の振興に関する施策を総合的に推進するため、内水面漁業の振興に関し、基本理念を定め、並
びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、内水面漁業の振興に関する施策の基本となる事
項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

熱供給事業法緩和改正へ。

2014-06-16 19:39:54 | Weblog
熱供給事業法緩和改正へ。
27通常国会で社会福祉法人改革法。
衆法40琵琶湖再生法・41社労士法改正。
宮城・秋田・茨城・島根・山口・佐賀の各火災共済が中小共済を合併・視が中小共済が火災共済を合併。
三菱広報委員会資料では、昭和12三菱合資会社を株式会社三菱社に改組・昭和18三菱本社に改称・昭和21解散。とありますね。改組が法的になにを意味するのかは不明ですが・・・組織変更を指すとは限りませんので。三井物産とは異なり大正7設立の三菱商事はそのまま昭和22解散とありますね。
http://www.mitsubishi.com/j/history/
信託目録不具合によるとうきねっとバージョンアップ予定。法務省サイトからとうきねっとサイトへのリンクが不具合なようですね。
遺留分制度を改革して配偶者や扶養義務者の遺産相続を確保するという案ですね。

1937(昭和12)年、小彌太は三菱合資会社を株式会社三菱社に改組し、1943(昭和18)年、三菱本社と改称しました。かたわら、1940(昭和15)年に株式を公開、岩崎家の事業であった三菱は、1945(昭和20)年には本社発行株の半数近くが一般投資家のものになっていました。



日本初の量産乗用車三菱A型1号
(大正6年)

 1945(昭和20)年8月の終戦とともに三菱は大きな転機を迎えます。連合国総司令部(GHQ)の財閥解体の方針により、同年10月、三菱本社の解散が決定されました。小彌太は、「三菱は国家・社会に対し不信行為を行ったことはなく、国策に従い、国民としてなすべき当然の義務を果たしたのであって、顧みて恥ずべき何ものもない」として抵抗しましたがかなわず、同年12月、病のため世を去り、四代70有余年にわたる岩崎家による三菱の事業に終止符が打たれました。
http://www.mitsubishi.com/j/history/

平成26年6月16日(月)


【重要】信託目録に記録すべき情報の作成時の不具合による申請用総合ソフトのバージョンアップについて

 Microsoft Internet Explorer 11がインストールされているPCで申請用総合ソフト(2.4A~3.5A)をご利用の場合,「申請書作成・編集」画面から信託目録に記録すべき情報を作成できない場合があることを確認しました。
 この不具合を修正するため,6月19日(木)午後10時頃,申請用総合ソフトのバージョンアップ(3.5A→3.5B)を行います。
 本バージョンアップまでの間,信託目録に記録すべき情報を作成される場合は,「処理状況表示」画面の「信託事項作成」を利用して,申請書へ添付いただきますようお願いします。

 ご利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけし,お詫び申し上げます。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201406.html#HI201406091647
相続法制検討ワーキングチーム 第4回会議(平成26年5月13日開催)

議事次第

議事次第[PDF:29KB]

議事要旨

議事要旨[PDF:243KB]

配布資料

資料4 遺留分制度の見直し[PDF:309KB]
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00155.html
遺留分減殺請求権の存否及び範囲を確定するに当たっては,遺留分減殺請求権
を行使する者,行使される者及びその他の相続人の寄与分については考慮されない
と解されている。
(注1)可分債権も含まれる。
(注2)対象となる贈与は,次のとおりである。
① 相続開始前の1年間にされた贈与
② ①以外の贈与であって,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってされたも

③ 特別受益として持戻しの対象となる贈与
(参考)具体的相続分について
遺産分割は,具体的相続分に応じて行われるが,その算定は次のとおり行われる(民法第9
00条,第903条,第904条,第904条の2)。
具体的相続分=(遺産の価額+特別受益価額-寄与分)×法定相続分-当該相続人の特別受
益価額+同人の寄与分
遺留分の算定とは,①当然分割の対象となる可分債権の額は考慮されない,②相続債務及び
各相続人が負担すべき債務の額は考慮されない,③相続人以外の第三者に対する贈与は考慮さ
れない,④寄与分が考慮されるといった点で異なる。
(1)現行の遺留分制度に代わる新たな制度の創設について
被相続人が生存配偶者以外の者に遺贈や贈与をした場合にも生存配偶者にその潜在的持分を確保し,又は被相続人死亡後の相続人の生活を保障する方策として,例えば以下のような考え方があるが,どのように考えるか。
① 生存配偶者は,被相続人がその婚姻中に生存配偶者との協力によって得た財産を遺贈し,又は贈与した場合には,その財産のうち生存配偶者の貢献によるものと評価される部分について,遺贈又は贈与の減殺を請求することができるものとする。
② 相続開始の時点で,被相続人が兄弟姉妹以外の相続人を扶養し,又は扶養すべきであった場合において,その相続人が相続によって取得した額が〔一定額〕又は
〔一定期間の扶養料に相当する額〕に満たないときは,その相続人は,受遺者又は受贈者に対し,その不足額の支払を求めることができるものとする。
③ 上記①及び②の場合を除き,現行の遺留分制度は廃止するものとする。
(補足説明)
1 基本的な考え方
上記の考え方は,相続人の潜在的持分の取戻しと相続人の生活保障を趣旨とする制度をそれぞれ新設することとし,これに伴い,現行の遺留分制度を廃止することを意図したものである。
上記①は,生存配偶者の具体的な貢献に応じた財産の取得を確保するために,生存配偶者は,夫婦の実質的共有財産が生存配偶者以外の者に遺贈又は贈与された場合には,生存配偶者の潜在的持分に相当する部分(注1)について減殺請求をすることができるとするものである(注2)(注3)。生存配偶者の潜在的持分については,被相続人の財産処分権が一定程度制限されてもやむを得ないと考えられ,また,無償で財産を取得した受遺者又は受贈者よりも生存配偶者の利益を保護する必要性が高いとも考えられることから,生存配偶者の潜在的持分を侵害する範囲で減殺を認めることとし,割合的な上限を設けることとはしていない。
上記②は,高齢化社会の到来に伴い,相続人が子である場合を含め,相続人が既に十分な生活能力を有している場合が増えていること等を考慮し,相続人の生活保障の観点から遺留分を認める場合を限定するものである。なお,生存配偶者については,上記①の中で生活保障の観点も考慮することができるようにした上で,上記②の請求権者から除外することも考えられる。
(注1)潜在的持分については,その評価・算定をめぐって紛争が複雑化することを避けるために,例えば,「2分の1であるものと推定する」といった推定規定を設けること等が考えられる(相続法制検討ワーキングチーム資料3の9,10頁参照)。
(注2)上記①は,死別による婚姻関係の解消の場合にも離婚における財産分与と同様の清算制度を新設すること(相続法制検討ワーキングチーム資料3の8頁)とより親和的ではあるが,このような制度を設けない場合にも採用することは可能であると考えられる。
(注3)現行の遺留分制度においては,遺留分減殺請求権の行使に伴う財産上の法律関係については民事訴訟によって解決することとされているが,上記①を採用する場合には,生存配偶者の具体的な貢献の有無及び程度を判断することになるから,これを家事審判事項とすることが考えられる。
2 潜在的持分の取戻しを生存配偶者以外の者にも認めるべきか否かについて
遺贈又は贈与がされた場合に,具体的な貢献に応じた財産の取得を確保すべきか否かという点については,生存配偶者以外の相続人や相続人以外の者についても問題となり得る。この点については,基本的には前回の議論(「配偶者の貢献に応じた遺産の分
割等を実現するための措置」(相続法制検討ワーキングチーム資料3)参照)が妥当するものと考えられる。現行法上,寄与分は,被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないものとされ(民法第904条の2第3項),遺贈又は贈与された財産から寄与分に相当する部分を取り戻すことは予定されていないが,この点を見直し,寄与分を保全するための減殺請求を認めることも考えられる。
3 遺留分制度の存在理由との関係について
遺留分制度の存在理由については,(ア)潜在的持分の取戻し,(イ)相続人の生活保障又は(ウ)相続人間の公平の確保などと説明されているが,その説明の仕方は論者によってかなり異なる。上記①及び②は,現行の遺留分制度に代わり,(ア)及び(イ) を立法趣旨とする新たな類似の制度を設けるものであるが,(ウ)の観点も考慮して上記②の要件を緩
和し,兄弟姉妹以外の相続人には,生活保障の観点から一定の範囲の財産を取得させること等も考えられる。
4 取戻しの対象となる財産の範囲等について
上記①の対象となる遺贈や贈与の範囲については,現行の遺留分制度と同様とするのであれば,(ア)遺贈,(イ)相続開始前の1年間にされた贈与,(ウ)相続開始の1年前の日より前にされた贈与であって,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってされたもの,(エ)特別受益の対象となる贈与となるが,取戻しの対象となる財産の範囲を限定し,又は減殺の順序を見直す必要がないかどうかについて検討する必要がある。
また,上記②のような規律を新たに設ける場合にも,請求を受ける受贈者の範囲や,受遺者及び受贈者の負担割合をどのように定めるべきかといった点について検討する必要がある。
5 上記のような見直しをした場合の問題点について
現行の遺留分制度については,相続人間の公平を最低限度保障する機能があるといわれているところ,上記の考え方をとった場合には,このような機能が大きく後退することになると考えられる。
また,上記の考え方を採用した場合には,「生存配偶者の貢献によるものと評価される部分」の割合を具体的にどのようにして算定するのかといった点や,相続人ではない受遺者又は受贈者との間で生存配偶者の具体的な貢献の有無及び程度が争点になるが,そのような手続構造が相当であるかといった点も問題となる。
(2)遺留分減殺請求権の効力等の見直しについて
遺留分減殺請求権の行使による法律関係の複雑化を防ぐとともに,遺留分減殺請求権の存否及び範囲を判断するに当たっても寄与分を考慮することができるようにする
- 7 -
相続法制検討ワーキングチーム資料 4
方策として,例えば以下のような考え方があるが,どのように考えるか。
① 遺留分減殺請求によって当然に物権的効力が生ずるとされている点を見直し,遺留分を侵害された者は,受遺者又は受贈者に対し,遺留分を保全するのに必要な限度で財産の分与を請求することができるものとする。
② 遺留分の範囲を定めるに当たっても,寄与分(民法第904条の2)の規定を準用するものとする。
③ 上記①の分与の方法について,当事者間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,遺留分減殺請求の対象とされた財産の種類及び性質,遺留分権利者又はその承継人及び受遺者又は受贈者の年齢,職業,心身の状態並びに生活の状況その他一切の事情を考慮して,家庭裁判所が,これを定めるものとする。
④ 家庭裁判所は,上記③の審判において,受遺者又は受贈者に対し,金銭の支払等を命ずることができるものとする。
⑤ 家庭裁判所は,受遺者又は受贈者に対し,上記④により金銭の支払を命ずる場合において,受遺者又は受贈者の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは,支払の時期の定め又は分割払の定めをすることができるものとする。
さらに,現行法上,預金債権等の可分債権は,相続によって当然に相続人に分割され,遺産分割の対象にならないものと解されているが,可分債権は,各自の相続分に応じて遺産を分配する際の調整手段として有用であると考えられる。そこで,上記③は,被相続人の積極財産の処理を一元的かつより柔軟に行うことができるようにするため,可分債権も遺産分割の対象となる財産に含めることとするものである。
http://www.moj.go.jp/content/000123978.pdf

186

40

琵琶湖の保全及び再生に関する特別措置法案

衆議院で審議中

経過






186

41

社会保険労務士法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji186.htm
41

社会保険労務士法の一部を改正する法律案


薗浦 健太郎議員
外6名
(自民、維新、公明、みんな、結い、生活)

平成26年
6月13日

法案

要綱
新旧


http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou186.html#hou41
社会保険労務士法の一部を改正する法律案
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(社会保険労務士の業務)」を付し、同条第一項第一
号の六中「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百六十八条第一項に定める額」を「百二十万円」に改
め、同条の次に次の一条を加える。
第二条の二 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令
に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とと
もに出頭し、陳述をすることができる。
2 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項
の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
第二十五条の六中「組織的に」及び「共同して」を削る。
第二十五条の九の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(業務の範囲)」を付し、同条の次に次の一
条を加える。
最近における社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化に鑑み、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別
労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理すること
ができる紛争の目的の価額の上限を引き上げ、社会保険労務士が裁判所において補佐人となる制度を創設し、
及び社員が一人の社会保険労務士法人を設立することができることとする必要がある。これが、この法律案
を提出する理由である。

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2014-06-16 19:25:09 | Weblog
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