2014.05.22(木)【資本金計上「証明者」】(金子登志雄)

2014-06-15 14:40:52 | Weblog
2014.05.22(木)【資本金計上「証明者」】(金子登志雄)

 法務省のHPによると、新設合併の際に提出する資本金計上証明書には、新
設会社の代表者が登記所に届け出る印鑑を押すことになっています。

   http://www.moj.go.jp/content/000057790.pdf

 ところが、新設分割や株式移転では、代表者が登記所に届け出ている印鑑を
押せとあります。

   http://www.moj.go.jp/content/000057791.pdf
   http://www.moj.go.jp/content/000057792.pdf

 これが混乱の種で、Aが新設分割でBを設立した際は、Aの届出印を押すの
であってBではいけないのではないか、AがBの管轄外だったら印鑑証明書を
付けないと届出印かどうか不明だがどうするのか、甲乙が丙を新設分割する際
の共同分割では甲乙2社で押印するのかなどの疑問が生じてしまい、法務局自
身も混乱しているところがあります。混乱した司法書士は、設立会社との連名
で押印する者もいるようです。

 結論から言うと、AでもBでも、どちらでもかまいません。考え方としては、
新設分割の登記申請人であるBが自ら添付書面を準備するのが原則だから、B
作成のもので十分だが(私はこの方法を採用しています)、提出者がBであれ
ば、証明者はAであってもよいということです。

 これは、合併の際に提出する消滅会社の債権者に催告したことを証する書面
につき、催告者である消滅会社が証明して、それを存続会社が提出しても、合
併登記申請人である存続会社が自ら消滅会社の分まで証明してもよいのと同じ
ことです(私は後者方式です)。

 したがって、法務省のHPは、新設合併では消滅会社は消滅しているという
前提だから「届け出る」印鑑としただけで、また、新設分割の際に「届け出て
いる」としたのは、商業登記法20条に「登記の申請書に押印すべき者は、あ
らかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない」とあることを前提と
したためか、あるいは、ABどちらでもよいという趣旨を匂わせたもので、深
刻に考えるほど深い意味はないというべきでしょう。

 AとBの管轄が相違し、A作成の証明書をBが提出する際は、Aの印鑑証明
書を添付してAの届出印である旨を証明する必要もありません。証明書の例の
1つであって「ねばならない」ものではないからです。

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登録免許税法施行規則12条に違反するよ。。。。
2014.06.13(金)【配当「優遇」株式?】(金子登志雄)

 「A種株式には普通株式の2倍を配当する」という優先株式を定めたいとい
う相談を受けました。今年、2回ほど質問を受けたように思います。

 定めることはもちろん可能ですが、こういうのは伝統的な配当「優先」株式
とはいえません。

 配当優先というのは、先取特権のようなもので、配当する財産が1000だ
とすれば、そのうち200を優先的に取得し(先取りし)、残りの800につ
いても参加できるものを参加的優先株式、参加できないものを非参加的優先株
式といいます。200を配当されないときに、翌年に繰り越すのが累積的、繰
り越さないのが非累積的優先株というものです。

 ところが、質問された案は、配当率では優遇されていても先取りする優先部
分がありません。金額が確定していないので、配当されない場合に翌年に繰り
越す累積的定めも不可能です。

 A種株式につき1株を2株に分割し、1単元2株とすれば優先株式にする必
要もありません。やはり、こういう配当「優遇」株式の定めは避けるべきでは
ないでしょうか。
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議決権が2個になるよね。


なんでこんな頓珍漢なこというのかね。
http://esg-hp.com/

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