2014.06.18(水)【議決権行使書】(金子登志雄)

2014-06-18 20:38:50 | Weblog
2014.06.18(水)【議決権行使書】(金子登志雄)

 旬ですね。3月決算上場会社の定時株主総会招集通知が何社か届きました。
ハガキ台の大きさの議決権行使書をみると、小さい文字ですが、実にうまく
出来ています。

 取締役候補者がABCD………と10名もいた場合に、会社法施行規則に
よると「2以上の役員等の選任に関する議案である場合」は「各候補者の選
任」につき、賛否を表示できるようにせよとありますから、10名の名前を
列挙するのかと思うでしょうが、一括して賛否の欄があり、その横あるいは
下に「次の候補者を除く」とあります。賛否の「賛」に〇をして、その欄に
Bと書けばBには反対となり、「否」に〇をしてBと書けばBには賛成とな
ります。

 賛否に反応せずそのまま送付すると、棄権扱いになるのでしょうか。小さ
い文字で「各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があった
ものとして取り扱います」などとあります。あれ「賛成の意思表示」ではな
く、なぜ「賛成の表示」なのだろうかと思いましたら、各証券代行(信託銀
行が多い)によって流儀が異なるようでした。

 面白いなと思ったのは、株主番号であり、8桁と9桁の会社がありました。
たぶん、証券代行の相違だと思います。9桁ということは、株主が10億人
直前まで大丈夫ということでしょうが、株を売った人の株主番号を欠番にし
たとしても、日本の人口から考えると、そこまでは必要ないのでは、と感じ
ました。

 早く欠番になりたいものです。こういう長期に売れない状況を「塩漬け」
といいます。


2014.06.17(火)【清算会社の監査役の任期】(金子登志雄)

 会社法480条2項には、「第336条【監査役の任期】の規定は、清算株
式会社の監査役については、適用しない」とあります。

 しかし、登記のバイブル本的存在の松井信憲著『商業登記ハンドブック〔第
2版〕』509頁には、「清算手続中の監査役については、法律上の任期の上
限はないが、通常の会社は定款で任期を定めているため、当該定款の定めに従
い、監査役は退任する(監在役の任期に係る定款の定めが解散により当然に無
効となるとみることは、条文上困難に思われ、会社の定款自治に属する事項と
して、会社の意思により監査役の任期を無期限とすることができるものと解す
るのが穏当ではなかろうか。実務相談5・426頁参照)」とありました。

 これにつき、司法書士連合会の掲示板で「解散前からの監査役は清算中に任
期切れするのか」について議論されていました。

 私は次のように意見を表明しました(要約です)。
----------------------------------------------------------------------
 恥ずかしながら松井見解(任期の適用有)を知りませんでしたが、私は下記
の理由で反対です。
1.監査役の任期は「事業年度」基準なのに対し、清算株式会社には事業年度
 がなく、「清算事務年度」である。任期計算ができない。
2.「(事業)株式会社」の監査役と「清算株式会社」の監査役は別のもの。
3.会社法480条2項により、会社法336条を根拠にした定款の任期伸長
 規定も当然に適用されない。
4.商事法務刊「実務相談」は機関構成の変化に無頓着な旧商法時代の解釈で
 あり、会社法下では前提とすべきではない。
5.任期切れがあるなら、清算結了や会社継続の際に、監査役の登記漏れ過料
 を科せられる会社が増え、好ましくない。
----------------------------------------------------------------------

 その後、ESGの富田氏から、小川・相澤編著『通達準拠/会社法と商業登
記』257頁に「旧商法では、………清算会社の監査役であっても、営業活動
中における監査役と同様に、任期満了によって登記事項に変更を生じた場合に
は、その旨の変更登記を要するとされていた。これに対し、会社法では、……
…監査役の任期は、清算会社の監査役については適用されない」(要約です)
と記載されていると連絡がありました。

 通達作成者の松井氏と通達準拠本と見解が相違するとは面白い現象ですが、
どうも、この論点は後者の内容で決着済みのようです。


2014.06.16(月)【代表取締役の予選関連4】(金子登志雄)

 法人である「事業協同組合」の代表理事の予選は、業界がそれを雛形として
公表しているという情報がありましたので、ネットで調べましたら、下記がヒ
ットしました。

  http://www.chuokai-niigata.or.jp/syosiki/pdf/272.pdf#search=

 上記の最後の部分に次のような注記があります。
---------------------------------------------------------------------
(注)総会における役員選挙の結果、当選した理事が旧理事と異なることにな
った場合、総会を中断して理事会を開催し、代表理事の予選を行うことはでき
ません。総会が終結した後、理事会を開催し、代表理事を選定しなければなり
ません。
----------------------------------------------------------------------

 総会で理事予選の決議が済んだら、総会を中断し代表理事を予選してよいが
理事の全員が重任の場合に限るということのようです。

 もうお分かりのとおり、この注記は、代表取締役の予選に関する昭和41年
先例を前提にしたものでしょうが、確かにこの先例は取締役重任予選者が代表
取締役を予選した事例でしたが、一部でも就任予選の新役員が含まれていた場
合には不可だとまでは一言も述べていません。

 たまたまそういう事例であって、それに回答しただけなのに、勝手に余計な
条件を付け加えるのはいかがなものでしょうか。 

 先例の紹介には、こういう独自の解釈が多すぎるように思っています。その
ように解釈するのは勝手ですが、その解釈を公表するなら、他にも影響するこ
とですから、なぜいまだ役員にもなっていないのに、重任予選はよくて就任予
選は不可なのかを納得できるように説明すべきではないでしょうか。

 期限付き解散の3日先の解散は受理できるという昭和34年先例についても、
1か月後や3か月後はだめだとは一言も書いてないのに、いつしか2週間後は
不可とされてしまいました。これについては、その後、一応の説明がなされて
いますが、これを含め、先例というのは必ずその背景事情がありますから、勝
手に背景事情を拡大し、これもだめ、あれもだめとする解釈は大いに問題があ
ると感じています。法律解釈の王道に反しています。

http://esg-hp.com/

「昭和25年商法改正の歴史的意義」by 三枝一雄明治大学名誉教授

2014-06-18 19:03:21 | Weblog
「昭和25年商法改正の歴史的意義」by 三枝一雄明治大学名誉教授
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/3760/1/horitsuronso_46_1_69.pdf

 昭和25年商法改正(昭和26年7月1日施行)は,戦後最初の大改正であり,これによって,それまでドイツ法に依拠していた株式会社法がアメリカ法化された。

 同改正前の監査役は,取締役の業務執行全般に関する監査権限を有していたが,この改正により,監査役の権限は,会計監査に限定された。原案では,名称も,「会計監査役」に変更されることになっていたのが,参議院で修正され,「監査役」のままとなったらしい(その後,昭和49年商法改正により,監査役の権限は,業務監査権限まで拡大されている。)。

 今般の会社法改正法案における会計監査限定の登記の議論も,結局,「監査役」の名の下に権限が異なるものを両立させていることから生じた混乱の解消を図らんとするものである。会計監査限定の監査役については,その名称を「会計監査役」とすることを検討すべきではないだろうか。


○ 資金調達の便宜を図るための改正
・授権資本制度を導入(増資の際の定款変更が不要に)
・無額面株式制度を採用
・社債制度の規制緩和

○ 会社運営の合理化のための改正
・株主総会の権限を縮小
・株主総会における株主の地位の強化
・取締役会及び代表取締役の創設
・監査役の権限縮小(会計監査に限定)

○ 株主の地位を強化する改正
・株主の共益権を拡大強化
・株主の財産的地位を強化
・株式の自由譲渡性の絶対的保障(定款の定めによる制限も禁止)

○ その他
・法定準備金を資本準備金と利益準備金に区分
・株式配当,準備金の資本組入れ,株式分割の制度の導入
・外国会社に関する規定の整備
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito

186

44

経済社会改革の推進に関する法律案

衆議院で審議中

経過






186

45

財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji186.htm
九段会館取り壊しに「自民党総務会が法案了承」



過日ブログ記事「九段会館について財務省に陳情を提出」をアップしましたが、関東財務局東京財務事務所は、日本遺族会に対して「貝塚と三つの石碑」付近の草刈りをするように指示してくれました。電話連絡の際、担当官に九段会館の処分について聞いたところ、当方としては情報の持ち合わせはないと言っていました。

ネット検索をすると『2014年05月15日(木)◆政調、厚生労働部会 8時(約1時間) 706 議題:財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案(議員立法)について(法案審査)』とヒットしたので、自民党本部の政調会に電話をしたところ「事務方としては分からないので担当をしている盛山正仁議員に聞いて下さい」と言われました。22日衆議院議員会館の盛山室に電話をしたところ、秘書は大阪出張なので明日(23日)盛山議員から電話をさせますと言ってくれました。電話を待っていたのに来ませんでしたので「九段会館について財務省に陳情」文書をFAXしておきました。

ところが今朝の東京新聞に『新たなビルを建てるため、自民党は敷地を日本遺族会以外の民間事業者にも有償で貸し出せるよう関連法改正を検討し、二十三日の党総務会で改正案が了承された。改正案は野党にも賛同を呼び掛け、議員立法で今国会の提出を目指す。会館建物は事業者負担で取り壊す。民間が新築する建物の一部を政府が土地賃料の対価の一部として取得し、日本遺族会に事務所として無償で貸し出す。」とありました。政調会と総務会で改正案が了承されたようなので、盛山議員から管理人に電話が出来ないのだと理解しました。

当時の鳩山邦夫総務大臣の一言で東京中央郵便局が一部保存され、JPタワービル(商業施設はKITTE)となり低層棟と高層棟から構成、旧東京中央郵便局の保存部分は免震構造で構造躯体を保存しています。また第一生命館も外壁部分が保存され、マッカーサー元帥の執務室も保存されました。このような実例を考えたときに、九段会館も外壁を保存したビル建設が出来ないのか「研究課題」にしたいと考えています。

自民党の尾辻秀久議員や日本維新の会の平沼赳夫議員ら「みんなで靖国神社を参拝する国会議員の会」は屋上にある靖国神社の「権殿(護国神社)」と「天皇御展望所」石碑の扱いをどの様に考えているのでしょうか。彼らも靖国神社の付属地に建設された旧軍人会館という「重要文化財」を簡単に解体する法案に賛成するとは考えられませんね。
http://hagw.blogzine.jp/index/2014/05/post_e96b.html
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女性の健康の包括的支援に関する法律案 法案 要綱
高階恵美子議員外3名 平26.6.17 審議情報
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/kaijibetu/r-186.htm#186-025
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財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案


金子 恭之議員
外6名
(自民、維新、公明、生活)

平成26年
6月17日

法案

概要
要綱
新旧


経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou186.html#hou45
成26年6月17日、安倍総理は、総理大臣官邸で第6回国家戦略特別区域諮問会議を開催しました。

 本日の会議では、「区域会議の開催」、「規制改革事項の追加」について議論が行われた後、総理は次のように述べました。

 「いよいよ、安倍政権の国家戦略特区が動き出します。6つの特区のうち、今月下旬の「関西圏」と「福岡市」を皮切りに、国・自治体・民間が一体となって作成する、具体的な第一弾の事業計画案が示されることになります。
 さらに、「開業のためのワンストップセンター設置」や「家事支援や創業目的の外国人の受入れ」など、前回の諮問会議で提案いただいた「追加の規制改革項目」が、関係者の皆様の努力もありまして、わずか1か月で、成長戦略に盛り込めることになりました。改めて御礼を申し上げたいと思います。
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201406/17kokkasenryaku.html
国際会計基準(IFRS)財団モニタリング・ボードのプレスリリースの公表について
平成26年6月18日、金融庁を含む当局の代表者から構成される国際会計基準(IFRS)財団モニタリング・ボードは、平成26年6月13日に開催したモニタリング・ボード会議の概要を公表しました。

内容については、以下をご覧ください。

(資料)IFRS財団モニタリング・ボード プレスリリース(原文)(PDF:129KB)

(参考)モニタリング・ボードのホームページ

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20140618-1.html
山形火災共済が中小共済を合併・三重中小共済が火災共済を合併
ひたちなか農協がみどり・みずほ・ひたち農協を合併
17漁協が長崎信連へ譲渡

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2014-06-18 18:33:06 | Weblog
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