【自治体の主な意見】

2014-06-02 18:52:20 | Weblog
【自治体の主な意見】
○ホームレス等家具什器を一切持たない者などに対しては、支給基準額の見直しが必要ではないか
○家具什器費の支給範囲を明確にしてほしい
○故障等により使用できない場合や、熱中症対策の観点から、冷房器具や、暖房器具の購入費など支給対象の拡大
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000030045.pdf#search='%E7%94%9F%E6%A5%AD%E6%89%B6%E5%8A%A9'

衆法 第186回国会 26 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案

2014-06-02 18:13:48 | Weblog
衆法 第186回国会 26 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案





   宅地建物取引業法の一部を改正する法律案
 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
 目次中「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。
 第二条第二号中「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一号を加える。
 四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。
 第四条第一項第五号中「第十五条第一項」を「第三十一条の三第一項」に改め、同条第二項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項第三号中「第十五条第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める。
 第五条第一項第三号の二の次に次の一号を加える。
 三の三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
 第五条第一項第八号の次に次の一号を加える。
 八の二 暴力団員等がその事業活動を支配する者
 第五条第一項第九号中「第十五条」を「第三十一条の三」に改める。
 第八条第二項第六号中「第十五条第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める。
 第三章の章名を次のように改める。
   第三章 宅地建物取引士
 第十五条を次のように改める。
 (宅地建物取引士の業務処理の原則)
第十五条 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
 第十五条の次に次の二条を加える。
 (信用失墜行為の禁止)
第十五条の二 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
 (知識及び能力の維持向上)
第十五条の三 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
 第十六条第一項中「宅地建物取引主任者資格試験」を「宅地建物取引士資格試験」に改める。
 第十六条の七第一項中「宅地建物取引主任者資格試験委員」を「宅地建物取引士資格試験委員」に改める。
 第十八条の見出し中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改め、同条第一項第五号の二の次に次の一号を加える。
 五の三 暴力団員等
 第十八条第二項中「宅地建物取引主任者資格登録簿」を「宅地建物取引士資格登録簿」に改める。
 第二十一条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第五号の二」を「第五号の三」に改める。
 第二十二条の二の見出し中「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改め、同条第一項中「宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。)」を「宅地建物取引士証」に改め、同条第二項から第五項までの規定中「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改め、同条第六項中「取引主任者は」を「宅地建物取引士は」に、「とき、」を「とき」に、「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改め、同条第七項中「取引主任者は」を「宅地建物取引士は」に、「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改め、同条第八項中「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改める。
 第二十二条の三(見出しを含む。)中「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改める。
 第二十二条の四の見出し中「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改め、同条中「取引主任者は」を「宅地建物取引士は」に、「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改める。
 第二十四条中「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改める。
 第三十一条の見出しを「(宅地建物取引業者の業務処理の原則)」に改め、同条の次に次の二条を加える。
 (従業者の教育)
第三十一条の二 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。
 (宅地建物取引士の設置)
第三十一条の三 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
2 前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。
3 宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
 第三十五条第一項から第三項までの規定中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改め、同条第四項中「取引主任者は」を「宅地建物取引士は」に、「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改め、同条第五項中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。
 第三十七条第三項中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。
 第五十条第二項中「第十五条第一項」を「第三十一条の三第一項」に、「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。
 第六十四条の三第一項第二号及び第六十四条の六中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。
 第六十五条第一項第一号及び第二号中「とき、」を「とき」に改め、同項第四号中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改め、同条第二項第二号中「、第十五条第三項」を削り、「第二十八条第一項」の下に「、第三十一条の三第三項」を加え、同条第四項第二号中「第十五条第三項」を「第三十一条の三第三項」に改める。
 第六十六条第一項第一号中「又は第三号の二」を「から第三号の三まで又は第八号の二」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「第三号の二」を「第三号の三」に改め、同項第九号中「とき、」を「とき」に改める。
 第六十八条の見出し中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改め、同条中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に、「一に」を「いずれかに」に改める。
 第六十八条の二第一項中「取引主任者が次の各号の一」を「宅地建物取引士が次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「第五号の二」を「第五号の三」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改め、同項第四号中「一に」を「いずれかに」に、「とき、」を「とき」に改め、同条第二項中「取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「第五号の二」を「第五号の三」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。
 第七十条第四項中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。
 第七十二条第三項中「すべて」を「全て」に、「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。
 第七十七条の二第二項及び第七十七条の三第二項中「第十五条」を「第三十一条の三」に改める。
 第八十二条第二号中「第十五条第三項」を「第三十一条の三第三項」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
 (宅地建物取引主任者資格試験に合格した者に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の宅地建物取引業法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の宅地建物取引主任者資格試験に合格した者は、この法律による改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第十六条第一項の宅地建物取引士資格試験に合格した者とみなす。
 (秘密保持義務に関する経過措置)
第三条 旧法第十六条の二第一項の試験事務に従事する旧法第十六条の四第二項の指定試験機関の役員若しくは職員(旧法第十六条の七第一項の試験委員を含む。)又はこれらの職にあった者に係る当該試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 (取引主任者証に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に交付されている旧法第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証は、新法第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証とみなす。
 (登録免許税法の一部改正)
第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
  別表第一第百四十七号中「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。
 (住民基本台帳法の一部改正)
第六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
  別表第三の二十の項及び別表第五第二十四号中「宅地建物取引主任者資格」を「宅地建物取引士資格」に改める。
 (積立式宅地建物販売業法の一部改正)
第七条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
  第四十条第一項中「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。
(処分、手続等に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
 (罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。




     理 由
 宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、宅地建物取引主任者という名称を宅地建物取引士という名称に変更するとともに、宅地建物取引士の業務処理の原則、従業者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引業者の義務、宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格事由として暴力団員等であることの追加等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-06-02 18:11:53 | Weblog
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東京法務局です。

2014-06-02 18:09:25 | Weblog
東京法務局です。
 メールにて照会のありました件につきまして,ご質問の内容は,「ある登記所の管轄区域内に本店があった持分会社が,岡山地方法務局の管轄区域内に移転し,その本店移転の登記が完了したところ,岡山地方法務局のその持分会社の登記記録において,社員の入社年月日及び代表社員の就任年月日が登記されている。持分会社については,商業登記規則第65条第2項の準用がなく,入社年月日及び就任年月日の登記は不要と思われるが,登記されている理由はなぜか。」という趣旨でよろしいでしょうか。
 上記に述べた事実のとおりであれば,ご意見のとおり,本店移転後の登記記録において,入社年月日及び就任年月日の登記事項は不要です。
 ただし,登記されている理由については,当局では分かりかねますので,上記の場合であれば,岡山地方法務局にご確認願います。
 

 その他ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。
 〒102-8225
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 東京法務局民事行政部法人登記部門   電 話 03-5213-13375.30自民公明が国会法改正・監視機関設置
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5.30名古屋高裁でもエムケイ勝訴・常務距離制限はダメ。
5.30知財交際で別効用での抗がん剤特許延長認容。
間取り図1件1000円という話が着たが作れるか。
 
代表理事の変更に関する理事会議事録の押印について雑感(5)完




【95条3項本文又は括弧書きの選択的適用】※選択的適用としても括弧書きが在る場合に、選択的に95条3項本文を適用できるかということであり、95条3項本文の適用のみの法人が定款に記載がない括弧書きの適用を選択できるかということではありません。

もうひとつ私が考えている疑問としてのパターンがあります。というのは、法人の定款において、法人法95条3項括弧書きを適用するとなっているにもかかわらず、法人が選択的に、95条3項本文の適用を選択するということです。つまり、押印者は、原則どおり、出席した理事及び監事となりますが、従前の代表理事が登記所に提出した印鑑を押印することで、その他の理事・監事においては認印での押印によるパターンです。

この見解に対しては、法人の決議として(定款変更として)、95条3項括弧書きによる旨の理事会議事録の押印者を決定しているので、それとは異なる押印者を認めることは、定款違反になるのではないかということが考えられそうです。

法人の団体的意思決定としては、代表理事及び監事の押印(95条3項括弧書き適用)となっているのに対して、理事会で勝手に変更してもよいのか疑問が残ります。

しかし、95条3項括弧書きが、95条本文の要件緩和の性質であるので、むしろ、法人が自己の判断で要件を原則に戻し(つまり、加重)対応することの弊害はなさそうです(形式的定款の違反であっても、それによる損害はないという理解はいかがでしょうか)。

したがって、私自身は、95条3項括弧書きの旨のある法人が、原則どおり、95条3項本文のとおり、出席した理事及び監事が押印することには問題ないと考えます。【注:ただし、まったく自身のないことなので、いざ申請となると、出席した理事及び監事の全員の押印をもらうと思いますのであしからず】

甚だ、自身のないところですが、私なりのたどたどしい試論(?)と備忘を恥ずかしげもなくさらし、日々のどたばたを公表することといたしました。

※その他疑問として、理事会議事録上に即時就任承諾をした文言がない場合にはどうなのか。この場合には、理事会開催中に代表理事としての選定効果が発生していないとのことで、95条3項括弧書きの適用を排除するのは行き過ぎだと考えてます。

理事会議事録の記名押印の肩書きが代表理事を用いること、就任承諾は同日付けであれば、いわゆる善解の理論により、当該理事会開催中にすでに代表理事としての選定の効果が発生していると解することに私自身は、問題があるとは思いません。

また、監事が欠席した場合には、どうか。この場合にも原則に立ち返り、出席した理事全員の押印が必要となるのか、甚だ疑問です。

以上、私の頭の中も未だ整理されていない中、長々と記載しました。ごきげんよう~

では、また。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2014/06/post-34bf.html?cid=94243953#comment-94243953
ただし、代表理事選定に関しては理事全員が署名する。とか定款に規定することは可能でしょうね。
遺贈による登記の登録免許税の負担者は誰か

2014-06-02 17:06:11 | 不動産登記法その他


lotus21
http://www.lotus21.co.jp/works/sample/548sample.pdf

 遺贈された不動産に係る所有権の移転の登記の登録免許税は,遺言の執行に関する費用(民法第1021条本文)に該当し,相続財産の負担となるため,「受遺者」ではなく,「法定相続人」が負担すべきである(東京地裁平成26年3月13日判決)。

 なるほど。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/77dc88d0465141d4a00211302ab78e4f

186

26

宅地建物取引業法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



186

27

国会法等の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過



http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji186.htm
宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、宅地建物取引主任者という名称を宅地建物取引士という名称に変更するとともに、宅地建物取引士の業務処理の原則、従業者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引業者の義務、宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格事由として暴力団員等であることの追加等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

「振り込め詐欺救済法」に基づく預保納付金を用いた奨学金事業の通年募集について
振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金を用いた奨学金事業については、これまで申請期間を設けて実施してきましたが、平成26年6月2日(月)より、年間を通じて随時募集することとなりました。

奨学金事業の詳細につきましては、以下の通りです。

http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140602-1.html
6月開催予定表
会議名年  月  日議    題
法制審議会民法(債権関係)部会第90回会議平成26年6月10日民法(債権関係)の改正について
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第27回会議平成26年6月12日時代に即した新たな刑事司法制度の在り方について
法制審議会民法(債権関係)部会第91回会議平成26年6月17日民法(債権関係)の改正について
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第28回会議平成26年6月23日時代に即した新たな刑事司法制度の在り方について
法制審議会民法(債権関係)部会第92回会議平成26年6月24日民法(債権関係)の改正について
法制審議会商法(運送・海商関係)部会第3回会議平成26年6月25日商法(運送・海商関係)等の改正について
法制審議会刑事法(裁判員制度関係)部会第5回会議平成26年6月26日裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の改正について
法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事
件関係)部会第3回会議平成26年6月27日国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)の整備について
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第29回会議平成26年6月30日時代に即した新たな刑事司法制度の在り方について
http://www.moj.go.jp/content/000123610.pdf
群馬県商工共済が群馬県火災共済を合併・岐阜県火災共済が岐阜県商工共済わ合併。
http://kanpou.npb.go.jp/20140602/20140602h06301/20140602h063010031f.html

借家人賠償責任保険が任意なのだけど入るべきかね。