求職者支援給付除外の自宅以外の不動産は300万以下は対象外だそうです。
<BPO>放送局に「顔なしインタビュー」運用ルール求める
毎日新聞 6月9日(月)19時17分配信
報道・情報番組で、顔を映さなかったり、顔部分の映像をぼかしたりする「顔なしインタビュー」が日常化していることを受け、放送倫理・番組向上機構(BPO)放送人権委員会(委員長・三宅弘弁護士)は9日、放送局への要望を委員長談話として公表した。
談話は情報源の秘匿や、インターネットなどで無断の2次利用が起きる可能性から、顔なしの匿名化が必要な場合があることを認めながらも「原則顔出し」として、「顔なしは例外」と位置づけた。その上で放送局に対し、匿名化する場合の運用ルールを定め、放送時には匿名化する理由を字幕表示するなどの留意点を示した。
また「顔出しでインタビューに応じてくれるかどうかは、テレビや取材者がどこまで信頼されているかを測る指標の一つ」とも指摘。顔なしの日常化を「残念な光景だ」とした。ただ、放送局に対応を求めることで「行きすぎた社会全体の匿名化にも注意を促すことができる」との考えも示しており、視聴者や社会にも一考を促したいようだ。【望月麻紀】
毎日新聞 6月9日(月)19時17分配信
報道・情報番組で、顔を映さなかったり、顔部分の映像をぼかしたりする「顔なしインタビュー」が日常化していることを受け、放送倫理・番組向上機構(BPO)放送人権委員会(委員長・三宅弘弁護士)は9日、放送局への要望を委員長談話として公表した。
談話は情報源の秘匿や、インターネットなどで無断の2次利用が起きる可能性から、顔なしの匿名化が必要な場合があることを認めながらも「原則顔出し」として、「顔なしは例外」と位置づけた。その上で放送局に対し、匿名化する場合の運用ルールを定め、放送時には匿名化する理由を字幕表示するなどの留意点を示した。
また「顔出しでインタビューに応じてくれるかどうかは、テレビや取材者がどこまで信頼されているかを測る指標の一つ」とも指摘。顔なしの日常化を「残念な光景だ」とした。ただ、放送局に対応を求めることで「行きすぎた社会全体の匿名化にも注意を促すことができる」との考えも示しており、視聴者や社会にも一考を促したいようだ。【望月麻紀】
No.16730 建物種類変更 投稿者:みどり 投稿日:2014/06/04(Wed) 10:08 [返信]
増築などはされていなく種類のみの変更の場合には、添付書類としては、委任状と調査書だけで良いのでしょうか?
確認済の副本は必要ないですか?
よろしくお願いします。
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No.16731 RE:建物種類変更 投稿者:みどり 投稿日:2014/06/04(Wed) 11:01
すみません・・・増築はされていないのですから確認済は不要ですよね(汗)
依頼主から資料として確認済も預かっていたので、添付した方が良いのか迷ってしまいました・・・
失礼致しました。
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No.16732 RE:建物種類変更 投稿者:豆 投稿日:2014/06/04(Wed) 13:10
詳しくないのですが、用途変更だけでも確認申請が必要な場合があるようです。
種類変更のみの登記には例えば内装業者の証明書とかあればそれでよいのでは。添付しなくてもできないことはないとは思いますが。
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No.16733 RE:建物種類変更 投稿者:専門官 投稿日:2014/06/04(Wed) 15:13
過去、何回かやりましたが
報告書に詳細に記載して申請しました。
特に補正とか連絡は無かったですよ。
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No.16734 RE:建物種類変更 投稿者:みどり 投稿日:2014/06/04(Wed) 15:16
豆さん、ありがとうございます。
確認申請が必要な場合もあるのですね。
確認済も預かっているので添付して申請しようか、それとも確認済がない場合の種類変更に備えて添付せずに申請してみようか・・・ちょっと考えてみます。
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No.16735 RE:建物種類変更 投稿者:みどり 投稿日:2014/06/04(Wed) 15:23
専門官さんも、ありがとうございます。
豆さんへの書き込みをしている間に、専門官さんからの書き込みがあったようです(笑)
専門官さんが過去に経験があるとのことなので、やはり今回は、確認済を添付せずに申請してみようと思います。
ありがとうございました。
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No.16736 RE:建物種類変更 投稿者:京都守護職 投稿日:2014/06/04(Wed) 16:31
床面積が増加の場合、その所有権を証する書面として、確認済・検査済、引渡証明書が必要ですよね。
種類のみが変更した場合で、そういった所有権証明書をいまだかつて添付したことはないですし、調査書に記載・写真添付のみで補正の連絡も受けたことはありません。
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No.16737 RE:建物種類変更 投稿者:みどり 投稿日:2014/06/04(Wed) 17:06
京都守護職様、いつもありがとうございます。
ここでは皆さん丁寧に答えてくださり、実務はまだまだ分からないことだらけなので、本当に感謝しています。
また、よろしくお願い致します。
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No.16738 RE:建物種類変更 投稿者:tao 投稿日:2014/06/05(Thu) 08:50
私は調査士歴30年ですがちょっと皆さんのコメントに違和感がありますので投稿します。種類変更の時の確認済証は法定の添付書面ではありませんので添付がなくても補正や却下とかはありえません。ただ登記官の判断に資する意味で手元にあるのであればコピーなりでも参考資料として種類のわかる写真とともに添付すればいいのではないでしょうか?ない時は当然つけられませんしつけなくてかまいません。要は今の精一杯のものを登記官に示す姿勢が大切だと思います。
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No.16739 RE:建物種類変更 投稿者:@@ 投稿日:2014/06/05(Thu) 09:49
大体の人が、あれば付けると思いますよ。
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No.16740 RE:建物種類変更 投稿者:プチ兼業 投稿日:2014/06/05(Thu) 10:13
そうそう。必要はなくてもあるなら出すそれだけ。
コピー数枚調査報告書の後ろに付けるだけだし。
下心としてはこういうのを繰り返すことで丁寧な調査士だと印象付けられること
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No.16741 RE:建物種類変更 投稿者:ショウ 投稿日:2014/06/05(Thu) 11:36
いやー久しぶりにお邪魔です。
ところでみどりさん
依頼主から預かった確認済は用途変更のために確認申請し交付された確認済証ですか?。
当方用途変更のためだけの確認済証みたことないし、普通は申請なしで改築やってるようですから。
--------------------------------------------------------------------------------
No.16742 RE:建物種類変更 投稿者:tao 投稿日:2014/06/05(Thu) 12:07
追信させていただきます。建築基準法上10㎡以上の増築の場合確認申請が必要と聞いています。また用途変更でも必要な場合もあるようです。ただあまりやられていないようですが。だから用途変更で確認済証があっても不思議ではありません。それと種類の変更のほかに登記事項に変更がないことの証明のためにも添付すべきですね。種類変更の登記は種類以外に変更がないという登記でもありますから。登記官の立場になって考えると安心材料になると思います。通ればいい書類ではなく、自分が誠実に調査したことを示す書類を心がけたらいいのではないでしょうか。そう心がけることで登記官の信頼を得られることにつながると思います。
--------------------------------------------------------------------------------
No.16743 RE:建物種類変更 投稿者:プチ兼業 投稿日:2014/06/05(Thu) 12:50
用途変更、というか大規模な修繕や模様替えをするときには確認申請を要するみたいですね。
「リフォーム 建築確認」検索
私も新築、増築以外の確認済証は見たことないですがリノベーションが流行りですから今後増えるのかも。
匠が登場するTV番組では同一建物といえるか悩むような物件もあったりなかったり?
下心とか言っておいて何ですが本当にtaoさんの仰るとおりだと思います。
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No.16765 RE:建物種類変更 投稿者:みどり 投稿日:2014/06/09(Mon) 10:23
皆さん色々とありがとうございました。
バタバタしてまして掲示板を見ていなかったので、返信が遅くなりました。
最後の書き込みの後に、申請をしてしまいましたので確認済は添付しませんでした。
用途変更のための確認済なので、次回から手元にある場合には参考資料として添付しようと思います。
また、よろしくお願い致します。
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No.16766 RE:建物種類変更 投稿者:京都守護職 投稿日:2014/06/09(Mon) 12:41
みどり氏
出来れば結果を書き込んでください。
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No.16787 RE:建物種類変更 投稿者:みうら 投稿日:2014/06/10(Tue) 18:19
法第87 条
■ 内容
(1)次のいずれかに該当する場合は確認申請等の手続きを必要とする。
ア.既存建築物の用途にかかわらず、用途変更を行う建築物の部分を当該用途変更に
より法第6条第1項第一号の特殊建築物※とするもの(当該用途変更が政令で指定す
る類似の用途変更相互間である建築物の部分を除く。以下同じ。)
イ.用途変更を行う建築物の部分の床面積にかかわらず、建築物の用途変更を行う部
分とその他(既存)の法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する部分の床面積を合
計したとき、新たに法第6条第1項第一号の特殊建築物となるもの。
(2)建築物の2以上の部分を用途変更する場合においては、当該用途変更をする部分の
床面積の合計により、(1)の規定を適用する。
(3)百貨店、マーケット又はその他の物品販売業を営む店舗(以下「物販店舗」という。)
内の売場を飲食店に用途変更する場合、又は飲食店を売場に用途変更する場合は、当
該部分が物販店舗と一体的な関係にあるときは、法第87 条第1 項に規定する用途変
更に該当しないものとする。
なお、一体的な関係とは下記の要件に該当するもの。
イ.管理者が同一であること。
ロ.利用者が一体施設として利用するものであること。
ハ.利用時間がほぼ同一であること。
※ 法第6条第1項第一号の特殊建築物とは、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、そ
の用途に供する部分の床面積の合計が100 ㎡を超えるものをいう。
■ 解説等
別紙ケーススタディを参照
■ 関係条文
法第
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/401932.pdf#search='%E7%94%A8%E9%80%94%E5%A4%89%E6%9B%B4+%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%A2%BA%E8%AA%8D'
確認申請を要する用途変更
既存建築物の用途を変更して、下表に列挙される用途で、100 ㎡を超えるものとする場合は、確認申請が必要です。
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7400/documents/05youtohenkou.pdf#search='%E7%94%A8%E9%80%94%E5%A4%89%E6%9B%B4+%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%A2%BA%E8%AA%8D'
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No.16788 RE:建物種類変更 投稿者:みうら 投稿日:2014/06/10(Tue) 18:19
公正証書謄本の添付を要請されました。
http://www.progoo.com/rental/tree_bbs/bbs.php?pid=15919
増築などはされていなく種類のみの変更の場合には、添付書類としては、委任状と調査書だけで良いのでしょうか?
確認済の副本は必要ないですか?
よろしくお願いします。
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No.16731 RE:建物種類変更 投稿者:みどり 投稿日:2014/06/04(Wed) 11:01
すみません・・・増築はされていないのですから確認済は不要ですよね(汗)
依頼主から資料として確認済も預かっていたので、添付した方が良いのか迷ってしまいました・・・
失礼致しました。
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No.16732 RE:建物種類変更 投稿者:豆 投稿日:2014/06/04(Wed) 13:10
詳しくないのですが、用途変更だけでも確認申請が必要な場合があるようです。
種類変更のみの登記には例えば内装業者の証明書とかあればそれでよいのでは。添付しなくてもできないことはないとは思いますが。
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No.16733 RE:建物種類変更 投稿者:専門官 投稿日:2014/06/04(Wed) 15:13
過去、何回かやりましたが
報告書に詳細に記載して申請しました。
特に補正とか連絡は無かったですよ。
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No.16734 RE:建物種類変更 投稿者:みどり 投稿日:2014/06/04(Wed) 15:16
豆さん、ありがとうございます。
確認申請が必要な場合もあるのですね。
確認済も預かっているので添付して申請しようか、それとも確認済がない場合の種類変更に備えて添付せずに申請してみようか・・・ちょっと考えてみます。
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No.16735 RE:建物種類変更 投稿者:みどり 投稿日:2014/06/04(Wed) 15:23
専門官さんも、ありがとうございます。
豆さんへの書き込みをしている間に、専門官さんからの書き込みがあったようです(笑)
専門官さんが過去に経験があるとのことなので、やはり今回は、確認済を添付せずに申請してみようと思います。
ありがとうございました。
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No.16736 RE:建物種類変更 投稿者:京都守護職 投稿日:2014/06/04(Wed) 16:31
床面積が増加の場合、その所有権を証する書面として、確認済・検査済、引渡証明書が必要ですよね。
種類のみが変更した場合で、そういった所有権証明書をいまだかつて添付したことはないですし、調査書に記載・写真添付のみで補正の連絡も受けたことはありません。
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No.16737 RE:建物種類変更 投稿者:みどり 投稿日:2014/06/04(Wed) 17:06
京都守護職様、いつもありがとうございます。
ここでは皆さん丁寧に答えてくださり、実務はまだまだ分からないことだらけなので、本当に感謝しています。
また、よろしくお願い致します。
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No.16738 RE:建物種類変更 投稿者:tao 投稿日:2014/06/05(Thu) 08:50
私は調査士歴30年ですがちょっと皆さんのコメントに違和感がありますので投稿します。種類変更の時の確認済証は法定の添付書面ではありませんので添付がなくても補正や却下とかはありえません。ただ登記官の判断に資する意味で手元にあるのであればコピーなりでも参考資料として種類のわかる写真とともに添付すればいいのではないでしょうか?ない時は当然つけられませんしつけなくてかまいません。要は今の精一杯のものを登記官に示す姿勢が大切だと思います。
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No.16739 RE:建物種類変更 投稿者:@@ 投稿日:2014/06/05(Thu) 09:49
大体の人が、あれば付けると思いますよ。
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No.16740 RE:建物種類変更 投稿者:プチ兼業 投稿日:2014/06/05(Thu) 10:13
そうそう。必要はなくてもあるなら出すそれだけ。
コピー数枚調査報告書の後ろに付けるだけだし。
下心としてはこういうのを繰り返すことで丁寧な調査士だと印象付けられること
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No.16741 RE:建物種類変更 投稿者:ショウ 投稿日:2014/06/05(Thu) 11:36
いやー久しぶりにお邪魔です。
ところでみどりさん
依頼主から預かった確認済は用途変更のために確認申請し交付された確認済証ですか?。
当方用途変更のためだけの確認済証みたことないし、普通は申請なしで改築やってるようですから。
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No.16742 RE:建物種類変更 投稿者:tao 投稿日:2014/06/05(Thu) 12:07
追信させていただきます。建築基準法上10㎡以上の増築の場合確認申請が必要と聞いています。また用途変更でも必要な場合もあるようです。ただあまりやられていないようですが。だから用途変更で確認済証があっても不思議ではありません。それと種類の変更のほかに登記事項に変更がないことの証明のためにも添付すべきですね。種類変更の登記は種類以外に変更がないという登記でもありますから。登記官の立場になって考えると安心材料になると思います。通ればいい書類ではなく、自分が誠実に調査したことを示す書類を心がけたらいいのではないでしょうか。そう心がけることで登記官の信頼を得られることにつながると思います。
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No.16743 RE:建物種類変更 投稿者:プチ兼業 投稿日:2014/06/05(Thu) 12:50
用途変更、というか大規模な修繕や模様替えをするときには確認申請を要するみたいですね。
「リフォーム 建築確認」検索
私も新築、増築以外の確認済証は見たことないですがリノベーションが流行りですから今後増えるのかも。
匠が登場するTV番組では同一建物といえるか悩むような物件もあったりなかったり?
下心とか言っておいて何ですが本当にtaoさんの仰るとおりだと思います。
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No.16765 RE:建物種類変更 投稿者:みどり 投稿日:2014/06/09(Mon) 10:23
皆さん色々とありがとうございました。
バタバタしてまして掲示板を見ていなかったので、返信が遅くなりました。
最後の書き込みの後に、申請をしてしまいましたので確認済は添付しませんでした。
用途変更のための確認済なので、次回から手元にある場合には参考資料として添付しようと思います。
また、よろしくお願い致します。
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No.16766 RE:建物種類変更 投稿者:京都守護職 投稿日:2014/06/09(Mon) 12:41
みどり氏
出来れば結果を書き込んでください。
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No.16787 RE:建物種類変更 投稿者:みうら 投稿日:2014/06/10(Tue) 18:19
法第87 条
■ 内容
(1)次のいずれかに該当する場合は確認申請等の手続きを必要とする。
ア.既存建築物の用途にかかわらず、用途変更を行う建築物の部分を当該用途変更に
より法第6条第1項第一号の特殊建築物※とするもの(当該用途変更が政令で指定す
る類似の用途変更相互間である建築物の部分を除く。以下同じ。)
イ.用途変更を行う建築物の部分の床面積にかかわらず、建築物の用途変更を行う部
分とその他(既存)の法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する部分の床面積を合
計したとき、新たに法第6条第1項第一号の特殊建築物となるもの。
(2)建築物の2以上の部分を用途変更する場合においては、当該用途変更をする部分の
床面積の合計により、(1)の規定を適用する。
(3)百貨店、マーケット又はその他の物品販売業を営む店舗(以下「物販店舗」という。)
内の売場を飲食店に用途変更する場合、又は飲食店を売場に用途変更する場合は、当
該部分が物販店舗と一体的な関係にあるときは、法第87 条第1 項に規定する用途変
更に該当しないものとする。
なお、一体的な関係とは下記の要件に該当するもの。
イ.管理者が同一であること。
ロ.利用者が一体施設として利用するものであること。
ハ.利用時間がほぼ同一であること。
※ 法第6条第1項第一号の特殊建築物とは、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、そ
の用途に供する部分の床面積の合計が100 ㎡を超えるものをいう。
■ 解説等
別紙ケーススタディを参照
■ 関係条文
法第
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/401932.pdf#search='%E7%94%A8%E9%80%94%E5%A4%89%E6%9B%B4+%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%A2%BA%E8%AA%8D'
確認申請を要する用途変更
既存建築物の用途を変更して、下表に列挙される用途で、100 ㎡を超えるものとする場合は、確認申請が必要です。
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7400/documents/05youtohenkou.pdf#search='%E7%94%A8%E9%80%94%E5%A4%89%E6%9B%B4+%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%A2%BA%E8%AA%8D'
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No.16788 RE:建物種類変更 投稿者:みうら 投稿日:2014/06/10(Tue) 18:19
公正証書謄本の添付を要請されました。
http://www.progoo.com/rental/tree_bbs/bbs.php?pid=15919
【重要】電子証明書の署名検証がエラーとなる事象の解消事例について
6月2日(月)から,セコムパスポートを利用して電子署名をし,申請を行った際に,一部申請が登記・供託オンライン申請システムにおいて署名検証エラーとなり,受け付られない事象が発生しております。当事象について,電子証明書の再取り込みをすることにより,事象が解決する事例があります。つきましては,本エラーが発生した際には,USBメモリ等に保存している電子証明書の再取り込みを行い,事象が解決するかご確認ください。
詳細につきましては,司法書士電子証明書サービスホームページをご参照ください。
平成26年6月3日(火)
【重要】電子証明書の署名検証がエラーとなる事象について(平成26年6月3日)
昨日(6月2日)から,セコムパスポートを利用して電子署名をし,申請を行った際に,一部申請が登記・供託オンライン申請システムにおいて署名検証エラーとなり,受け付られない事象が発生しております。
現在,原因を調査中であり,対応次第,このホームページでお知らせします。
ご利用者の皆様には,大変ご迷惑をお掛けし,お詫び申し上げます。
平成26年6月2日(月)
【重要】かんたん証明書請求の一部不具合の解消方法について(平成26年6月2日)
本日午前8時30分から発生しておりました,一部ご利用者様の端末環境においてかんたん証明書請求の「登記所選択」ボタンが表示されない事象につきまして,解消方法を掲載いたします。
解消方法については,こちらをご覧ください。
ご利用者の皆様には,大変ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。
平成26年6月2日(月)
【重要】かんたん証明書請求の一部不具合について(平成26年6月2日)(続報)
先にお知らせした標記不具合については現在調査中ですが,登記事項証明書の取得は,申請用総合ソフトでも可能ですので,申請用総合ソフトのご利用をお願いします。
なお,登記所選択ボタンが表示されていない場合であっても,郵送での送付を希望し,かつ,請求先登記所が管轄登記所と同一であるときは,そのまま「次へ」ボタンをクリックしていただき,入力内容の確認画面に請求先登記所が記載されている場合は,証明書の請求が可能です。
平成26年6月2日(月)
【重要】かんたん証明書請求の一部不具合について(平成26年6月2日)
本日午前8時30分から,ご利用者様の端末環境によっては,かんたん証明書請求の「登記所選択」ボタンが表示されない事象が,発生しています。
現在,原因等調査中であり,対応次第,このホームページでお知らせします。
ご利用者の皆様には,大変ご迷惑をお掛けし,お詫び申し上げます。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201406.html#HI201406091647
お知らせ】指定公証人の変更について
平成26年6月2日(月)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。
法務局名
公証役場名
静岡地方法務局
静岡公証人合同役場
大阪法務局
平野町公証役場
京都地方法務局
宇治公証役場
神戸地方法務局
龍野公証役場
岐阜地方法務局
高山公証役場
山口地方法務局
宇部公証役場
鹿児島地方法務局
鹿屋公証役場
秋田地方法務局
能代公証役場
また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成26年6月2日(月)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
更新方法については,こちらをご覧ください。
平成26年5月23日(金)
【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ
登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。
停止日時
平成26年5月31日(土) 午前6時頃から
平成26年5月31日(土) 午前9時頃まで
平成26年5月23日(金)
【お知らせ】登記所の管轄変更情報について
次のとおり,登記所の管轄変更が予定されています。不動産登記の申請・証明書の請求及び商業・法人登記の証明書の請求に当たっては,申請先の登記所にご留意願います。
なお,管轄変更の詳細につきましては,水戸地方法務局のホームページをご覧ください。
不動産登記事務,商業・法人証明書請求事務
管轄変更日
法務局
変更元登記所
範囲
変更先登記所
6月16日
水戸地方法務局
古河出張所
全部
下妻支局
また,登記所の管轄変更等に伴い,申請用総合ソフトの登記所情報ファイルの更新を行います。5月30日(金)午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記オンライン申請用登記所情報を含んだ登記所情報ファイルに更新することができます。
更新方法については,こちらをご覧ください。
なお,バージョン1.7A以前の申請用総合ソフトをご利用の場合は,登記所情報を更新することができませんので,バージョンを最新版にアップデートの上,更新してください。
平成26年5月16日(金)
【重要】申請用総合ソフト(3.5A)及びかんたん証明書請求の主な変更点等について
平成26年5月8日にお知らせしたとおり,申請用総合ソフト(3.5A)では,多数の機能が改修となります。また,かんたん証明書請求についても,機能の改修が行われます。機能改修の詳細については,平成26年5月30日に掲載する各手引書等をご確認ください。
平成26年6月2日に運用開始する申請用総合ソフト(3.5A)及びかんたん証明書請求の変更点のうち,以下の機能の概要については,こちらをご覧ください。
○不動産登記手続「登記事項/地図・図面証明書交付請求書」における不動産番号による物件指定機能
○不動産登記手続「登記申請書(権利に関する登記)」における「移転すべき事項」欄及び「被承継者」欄の追加
○不動産登記手続の登記申請書から「登記事項/地図・図面証明書交付請求書」への「不動産の種別」及び「管轄登記所」情報の貼付機能
○商業登記手続の登記申請書から交付請求書への「管轄登記所」情報の貼付機能
○動産譲渡登記手続及び債権譲渡登記手続における登記すべき事項のオンライン申請機能
○動産譲渡登記手続及び債権譲渡登記手続の登記事項概要証明申請書におけるファイル区分の追加
また,登記事項証明書を窓口で受け取る場合,受取場所として登記所又は法務局証明サービスセンターを選択方式で指定する機能の概要については,こちらをご覧ください。
なお,当該機能により選択が可能となる法務局証明サービスセンターについては,法務局証明サービスセンターごとに運用開始日が異なりますので,御注意願います。各法務局証明サービスセンターの運用開始日については,こちらをご覧ください。
おって,5月30日に署名アルゴリズムRSA-SHA256に対応したPDF署名プラグインをリリースします。署名アルゴリズムRSA-SHA256による署名に関して,FAQ(よくある質問)を追加しましたので,ご確認ください。
・電子署名・電子証明書について
平成26年5月8日(木)
【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(3.4A→3.5A)について
申請用総合ソフト(3.4A)について,一部機能の改修のため,バージョンアップを行います。
5月30日(金)午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフト(3.5A)に更新することができます。
申請用総合ソフト (3.5A)へのバージョンアップでは,.NET Framework4又は4.5がインストールされていることが必須になります。.NET Framework3.0及び.NET Framework3.5 Service Pack1のみをインストールした状態では,申請用総合ソフト(3.5A)は利用できませんのでご注意ください。
.NET Framework4又は4.5のインストールについては,こちらをご覧ください。
申請用総合ソフトのバージョンアップは,土曜日,日曜日,祝日を含め24時間いつでも可能です。
バージョン1.3B以前の申請用総合ソフトをご利用の場合は,申請用総合ソフトの再インストールが必要となりますのでご注意ください。
改修内容及びバージョンアップの方法については,こちらをご覧ください。
なお,このバージョンアップでは一部の申請書様式の更新を行うため,更新対象の申請書様式をバージョンアップ前に作成・保存したときは,申請データ送信前に最新バージョンに更新のうえ,当該申請書について「編集」又は「再利用」を指示し,様式を最新化した後に送信してください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201405.html
6月2日(月)から,セコムパスポートを利用して電子署名をし,申請を行った際に,一部申請が登記・供託オンライン申請システムにおいて署名検証エラーとなり,受け付られない事象が発生しております。当事象について,電子証明書の再取り込みをすることにより,事象が解決する事例があります。つきましては,本エラーが発生した際には,USBメモリ等に保存している電子証明書の再取り込みを行い,事象が解決するかご確認ください。
詳細につきましては,司法書士電子証明書サービスホームページをご参照ください。
平成26年6月3日(火)
【重要】電子証明書の署名検証がエラーとなる事象について(平成26年6月3日)
昨日(6月2日)から,セコムパスポートを利用して電子署名をし,申請を行った際に,一部申請が登記・供託オンライン申請システムにおいて署名検証エラーとなり,受け付られない事象が発生しております。
現在,原因を調査中であり,対応次第,このホームページでお知らせします。
ご利用者の皆様には,大変ご迷惑をお掛けし,お詫び申し上げます。
平成26年6月2日(月)
【重要】かんたん証明書請求の一部不具合の解消方法について(平成26年6月2日)
本日午前8時30分から発生しておりました,一部ご利用者様の端末環境においてかんたん証明書請求の「登記所選択」ボタンが表示されない事象につきまして,解消方法を掲載いたします。
解消方法については,こちらをご覧ください。
ご利用者の皆様には,大変ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。
平成26年6月2日(月)
【重要】かんたん証明書請求の一部不具合について(平成26年6月2日)(続報)
先にお知らせした標記不具合については現在調査中ですが,登記事項証明書の取得は,申請用総合ソフトでも可能ですので,申請用総合ソフトのご利用をお願いします。
なお,登記所選択ボタンが表示されていない場合であっても,郵送での送付を希望し,かつ,請求先登記所が管轄登記所と同一であるときは,そのまま「次へ」ボタンをクリックしていただき,入力内容の確認画面に請求先登記所が記載されている場合は,証明書の請求が可能です。
平成26年6月2日(月)
【重要】かんたん証明書請求の一部不具合について(平成26年6月2日)
本日午前8時30分から,ご利用者様の端末環境によっては,かんたん証明書請求の「登記所選択」ボタンが表示されない事象が,発生しています。
現在,原因等調査中であり,対応次第,このホームページでお知らせします。
ご利用者の皆様には,大変ご迷惑をお掛けし,お詫び申し上げます。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201406.html#HI201406091647
お知らせ】指定公証人の変更について
平成26年6月2日(月)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。
法務局名
公証役場名
静岡地方法務局
静岡公証人合同役場
大阪法務局
平野町公証役場
京都地方法務局
宇治公証役場
神戸地方法務局
龍野公証役場
岐阜地方法務局
高山公証役場
山口地方法務局
宇部公証役場
鹿児島地方法務局
鹿屋公証役場
秋田地方法務局
能代公証役場
また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成26年6月2日(月)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
更新方法については,こちらをご覧ください。
平成26年5月23日(金)
【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ
登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。
停止日時
平成26年5月31日(土) 午前6時頃から
平成26年5月31日(土) 午前9時頃まで
平成26年5月23日(金)
【お知らせ】登記所の管轄変更情報について
次のとおり,登記所の管轄変更が予定されています。不動産登記の申請・証明書の請求及び商業・法人登記の証明書の請求に当たっては,申請先の登記所にご留意願います。
なお,管轄変更の詳細につきましては,水戸地方法務局のホームページをご覧ください。
不動産登記事務,商業・法人証明書請求事務
管轄変更日
法務局
変更元登記所
範囲
変更先登記所
6月16日
水戸地方法務局
古河出張所
全部
下妻支局
また,登記所の管轄変更等に伴い,申請用総合ソフトの登記所情報ファイルの更新を行います。5月30日(金)午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記オンライン申請用登記所情報を含んだ登記所情報ファイルに更新することができます。
更新方法については,こちらをご覧ください。
なお,バージョン1.7A以前の申請用総合ソフトをご利用の場合は,登記所情報を更新することができませんので,バージョンを最新版にアップデートの上,更新してください。
平成26年5月16日(金)
【重要】申請用総合ソフト(3.5A)及びかんたん証明書請求の主な変更点等について
平成26年5月8日にお知らせしたとおり,申請用総合ソフト(3.5A)では,多数の機能が改修となります。また,かんたん証明書請求についても,機能の改修が行われます。機能改修の詳細については,平成26年5月30日に掲載する各手引書等をご確認ください。
平成26年6月2日に運用開始する申請用総合ソフト(3.5A)及びかんたん証明書請求の変更点のうち,以下の機能の概要については,こちらをご覧ください。
○不動産登記手続「登記事項/地図・図面証明書交付請求書」における不動産番号による物件指定機能
○不動産登記手続「登記申請書(権利に関する登記)」における「移転すべき事項」欄及び「被承継者」欄の追加
○不動産登記手続の登記申請書から「登記事項/地図・図面証明書交付請求書」への「不動産の種別」及び「管轄登記所」情報の貼付機能
○商業登記手続の登記申請書から交付請求書への「管轄登記所」情報の貼付機能
○動産譲渡登記手続及び債権譲渡登記手続における登記すべき事項のオンライン申請機能
○動産譲渡登記手続及び債権譲渡登記手続の登記事項概要証明申請書におけるファイル区分の追加
また,登記事項証明書を窓口で受け取る場合,受取場所として登記所又は法務局証明サービスセンターを選択方式で指定する機能の概要については,こちらをご覧ください。
なお,当該機能により選択が可能となる法務局証明サービスセンターについては,法務局証明サービスセンターごとに運用開始日が異なりますので,御注意願います。各法務局証明サービスセンターの運用開始日については,こちらをご覧ください。
おって,5月30日に署名アルゴリズムRSA-SHA256に対応したPDF署名プラグインをリリースします。署名アルゴリズムRSA-SHA256による署名に関して,FAQ(よくある質問)を追加しましたので,ご確認ください。
・電子署名・電子証明書について
平成26年5月8日(木)
【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(3.4A→3.5A)について
申請用総合ソフト(3.4A)について,一部機能の改修のため,バージョンアップを行います。
5月30日(金)午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフト(3.5A)に更新することができます。
申請用総合ソフト (3.5A)へのバージョンアップでは,.NET Framework4又は4.5がインストールされていることが必須になります。.NET Framework3.0及び.NET Framework3.5 Service Pack1のみをインストールした状態では,申請用総合ソフト(3.5A)は利用できませんのでご注意ください。
.NET Framework4又は4.5のインストールについては,こちらをご覧ください。
申請用総合ソフトのバージョンアップは,土曜日,日曜日,祝日を含め24時間いつでも可能です。
バージョン1.3B以前の申請用総合ソフトをご利用の場合は,申請用総合ソフトの再インストールが必要となりますのでご注意ください。
改修内容及びバージョンアップの方法については,こちらをご覧ください。
なお,このバージョンアップでは一部の申請書様式の更新を行うため,更新対象の申請書様式をバージョンアップ前に作成・保存したときは,申請データ送信前に最新バージョンに更新のうえ,当該申請書について「編集」又は「再利用」を指示し,様式を最新化した後に送信してください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201405.html
医療法人の「分割」制度の新設に関する修正案は否決
2014-06-10 01:37:18 | 法人制度
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案要綱
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/186shu19youkou.pdf/$File/186shu19youkou.pdf
修正案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/10_769A.htm
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS1402U_U4A510C1EE8000/
否決されていた。
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「空き家」の最高裁長官公邸
2014-06-10 01:08:20 | 空き家問題
東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014051702000126.html
さすがにすごい。重要文化財指定だそうだ。
旧京都家庭裁判所長官舎も重要文化財に指定されているが,桁が違いますね。
http://bunka.nii.ac.jp/SearchDetail.do?heritageId=161647
コメント (0) |
世界最高齢
2014-06-10 00:41:40 | いろいろ
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/life/news/140609/trd14060923110004-n1.htm
世界最高齢は,男性が111歳,女性が116歳で,いずれも日本人らしい。
というわけで,戸籍上,上記を超えている場合には,死亡が確認できないときでも,お亡くなりになっているものとして取り扱ってよいということになろう。
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医療機関の休廃業が増加
2014-06-10 00:13:58 | 法人制度
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDZ090FA_Z00C14A6TJ1000/?n_cid=TPRN0003
医療機関の休廃業が増加傾向にあるそうだ。
医療法人の解散の登記も増えるのでしょうか?
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「弁護士」にダメ出し連発!~司法書士にとっては他山の石
2014-06-10 00:08:30 | 民事訴訟等
裁判官と検察官から,「弁護士」にダメ出し連発! by 黒猫のつぶやき
http://kuronekonotsubuyaki.blog.fc2.com/blog-entry-977.html
「弁護士の質の低下」というテーマで,裁判官や検察官からの苦言集であるが,司法書士にとっては,他山の石とすべき点の正に宝庫である。
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親子関係不存在確認訴訟とDNA鑑定
2014-06-10 00:05:27 | 家事事件(成年後見等)
TBSニュース
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2221256.html
FNNニュース
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00270237.html
婚姻中に妻が他の男性との間の行為によって生んだ子と夫との親子関係の不存在が争われた訴訟で,1審及び2審は,DNA鑑定の結果を尊重して妻側を勝訴させたが,最高裁が弁論を開いたことで,その判断が見直される可能性が出ているそうだ。
最高裁の判決の言渡しは,7月17日の予定。
民法
(嫡出の推定)
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
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合併による移転登記がされている根抵当権に共同担保の追加設定をする場合の根抵当権者の表示について
2014-06-09 16:27:14 | 不動産登記法その他
登記研究第794号(平成26年4月号)に,質疑応答「合併による移転登記がされている根抵当権に共同担保の追加設定をする場合の根抵当権者の表示について」がある。
【要旨】
株式会社A銀行が株式会社B銀行を吸収合併し,株式会社B銀行が有していた根抵当権について合併による根抵当権の移転の登記をした後に,同一の被担保債権の範囲で他の不動産について当該根抵当権の追加担保設定の登記をする場合の根抵当権者の表示は,「(何市何町何番地株式会社B銀行(平成○○年○○月○○日合併)の承継会社)何市何町何番地株式会社A銀行」とするのが適当である。
この点に関しては,次のとおり取り上げたことがあり,
cf. 平成22年10月28日付け「根抵当権の変更登記をめぐる諸問題」
次の書籍にコラムとして,まとめた一文を掲載している。
cf. 編著「会社合併の理論・実務と書式(第2版)」(民事法研究会)2011年4月刊
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896286885
私は,根抵当権者の表示としてよりは,被担保債権の範囲として,明らかにすべき問題であると考えるが,いかがであろうか。
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会社法改正法案が審議ストップ?
2014-06-08 19:12:39 | 会社法(改正商法等)
国会傍聴記by下町の太陽・宮崎信行
http://blog.goo.ne.jp/kokkai-blog/e/87156d545486bc69177edf5c925e0ec5
上記の記事によれば,改正により導入される「特別支配株主の株式等売渡請求」制度において,株式の買取りの効力が生ずる日に,代金が支払われていなくても,株式が移転することが問題であるとして,審議がストップしているそうだ。
審議未了廃案か,与党による強行採決か,ということもあり得るそうだ。
この問題に関して,山口利昭弁護士は,仮払いの義務付けを提案しておられる。
http://blogos.com/article/87590/
そのあたりが,落とし所であろう。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
会社法では、清算手続きはかなり簡略化されましたが、「弁済禁止期間2か月」に関しては、商法の時代から変わっておりませんね。
弁済したら、「会社法違反」なんで、やらないでもらいたい!と思うのですケド、強制はできません。
。。。で、打ち合わせのときに、「弁済禁止期間中は払えないですよ~♪」というハナシをしていましたら、経理のご担当の方が、「えぇ~っ!? 税金もですか?」と仰るのです。
「税金!?はぁ?」
え~。。。どういうコトかと言いますと、解散しますと解散事業年度(今期の事業年度の初めから解散の日まで)に関する税務申告(確定申告)をしないといけなくて、申告時期は解散日の翌日から2か月以内。。。。なのだそうです。
。。。で、納税も同時にする。。。と。。。(-_-;)
ご理解いただけましたでしょうか?
つまり、申告(+納税)の時期はバッチリ弁済禁止期間中なのでありマス。
税務申告は解散日即日!ってわけにはいかないので、申告時期は、ほぼ弁済禁止期間とかぶってしまいます。
会社法で「弁済しちゃあいかんよっ!!」といいつつ、一方税法では、「弁済禁止期間中に払ってね♪」という、どうにも矛盾したハナシなんです。
税務申告のタイミングに関しては知ってたのですケド、今まではそういう関連性は考えていなかった。。。(;O;)
ちなみに、この時は、税理士サンも参加されていて、本当に弁済禁止期間中に納税しないとダメなのかどうか伺ってみたのですけど、「弁済禁止期間だからといって税金を納めるのが遅れたら延滞税が発生しますから、弁済禁止期間が明けてから納税する会社はみたコトないデス。」。。。と仰る。
じゃあさ。。。弁済禁止期間中でも、例外的に税金は払っていいんですかね????
。。。一応、聞いてみました。。。東京地裁に。。。
結果、「例外はないですね(キッパリ!)。税金だって、支払うなら、許可申請してもらわないと。。。」。。。だそうです。
(-"-)。。。ってコトはですよ?
納税する場合は、もれなく、裁判所に弁済許可申請しなきゃいけないってコトですよね?
そりゃあね。。。租税債権は優先弁済権があるんでしょ~ケドも。。。ど~して積極的に弁済禁止期間中に納税するようなコトになってるんでしょ~???
清算人個人が第三者納税する。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/83f153b7661d1feacd2760ca1407731e?st=0
186
31
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律案
衆議院で審議中
経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji186.htm
186
14
特定原子力事業者の経営形態の見直しに関する施策の推進に関する法律案
186
15
被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/186/gian.htm
学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する修正案
第186回国会
閣法第80号
萩生田 光一議員
外3名
(自民、民主、維新、みんな)
平成26年
6月6日
修正案
要綱
新旧
経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou186.html#shu26
修正案
修正案名
修正対象 修正案
[PDF]
関係資料
[PDF]
提出者
提出年月日
審議情報 可決
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
第186回国会
閣法第41号 修正案 要綱
新旧
那谷屋正義議員 平26.4.8 審議情報
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
第186回国会
閣法第57号 修正案 要綱
新旧
市田忠義議員 平26.5.22 審議情報
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhou-info/index.htm
事件番号
平成25(ワ)93
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成26年06月05日
裁判所名・部
函館地方裁判所 民事部
結果
原審裁判所名
原審事件番号
原審結果
判示事項の要旨
全文
全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84256&hanreiKbn=04
平成26年6月10日(火)定例閣議案件
一般案件
「健康・医療戦略推進本部の設置について」の廃止について(決定)
(内閣官房)
視聴覚的実演に関する北京条約への加入について(決定)
(外務省)
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定の効力発生のための外交上の公文の交換について(決定)
(同上)
公布(条約)
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定(決定)
(外務省)
公布(法律)
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(決定)
防衛省設置法等の一部を改正する法律(決定)
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(決定)
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(決定)
行政不服審査法(決定)
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(決定)
行政手続法の一部を改正する法律(決定)
政 令
子ども・子育て支援法施行令(決定)
(内閣府本府・財務・厚生労働省)
総務省組織令及び政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部を改正する政令(決定)
(総務省)
地方税法施行令の一部を改正する政令(決定)
(総務・財務省)
経済産業省組織令の一部を改正する政令(決定)
(経済産業省)
特殊精算人等
http://kanpou.npb.go.jp/20140610/20140610h06307/20140610h063070013f.html
生活保護でエアコン代出るという話になったけれど、もうつけちゃったからだめという。なんじゃそりゃ。なので特例金額まで冷蔵庫・洗濯機とか出してくれるって。
6月10日(火)の衆議院本会議で以下の2法案が可決され、参議院に送付されました。
1 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律案
各党の対応:賛成:民主、自民、公明、維新、みんな、結い、生活、社民、反対:共産
2 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案(修正)
各党の対応:賛成:民主、自民、公明、維新、みんな、結い、生活、反対:共産、社民
【法案の内容】
1の法案は、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可可能な利用の推進に関し、基本方針の策定、地域計画の策定等について定め、地域計画に基づく事業または活動の実施について自然公園法等の特例措置を講ずるもの。
2の法案は、大学運営における学長のリーダーシップの確立を主眼とするガバナンス改革を促進するため、副学長・教授会等の職や組織の規程を見直しすとともに、国立大学法人の学長選考の透明化等を図るための措置を講ずるもの。なお、学長が決定を行うに当たり教授会の意見が尊重されるように、民主党主導で野党修正を行った。
http://www.kikuta-makiko.net/archives/3268.html
2014年6月9日 原発国有化法案 共同提出
2014年6月 9日 18:27
メール
印刷
2014年6月9日、原発国有化法案をみんな・改革で参議院に共同提出致しました。
http://www.your-party.jp/activity/gian/002851/
2014年6月9日 被災者再建支援法 共同提出
2014年6月 9日 18:37
メール
印刷
2014年6月9日、被災者再建支援法をみんな・民主・維結・社民・生活で参議院に共同提出致しました。
http://www.your-party.jp/activity/gian/002852/
2014-06-10 01:37:18 | 法人制度
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案要綱
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/186shu19youkou.pdf/$File/186shu19youkou.pdf
修正案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/10_769A.htm
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS1402U_U4A510C1EE8000/
否決されていた。
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「空き家」の最高裁長官公邸
2014-06-10 01:08:20 | 空き家問題
東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014051702000126.html
さすがにすごい。重要文化財指定だそうだ。
旧京都家庭裁判所長官舎も重要文化財に指定されているが,桁が違いますね。
http://bunka.nii.ac.jp/SearchDetail.do?heritageId=161647
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世界最高齢
2014-06-10 00:41:40 | いろいろ
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/life/news/140609/trd14060923110004-n1.htm
世界最高齢は,男性が111歳,女性が116歳で,いずれも日本人らしい。
というわけで,戸籍上,上記を超えている場合には,死亡が確認できないときでも,お亡くなりになっているものとして取り扱ってよいということになろう。
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医療機関の休廃業が増加
2014-06-10 00:13:58 | 法人制度
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDZ090FA_Z00C14A6TJ1000/?n_cid=TPRN0003
医療機関の休廃業が増加傾向にあるそうだ。
医療法人の解散の登記も増えるのでしょうか?
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「弁護士」にダメ出し連発!~司法書士にとっては他山の石
2014-06-10 00:08:30 | 民事訴訟等
裁判官と検察官から,「弁護士」にダメ出し連発! by 黒猫のつぶやき
http://kuronekonotsubuyaki.blog.fc2.com/blog-entry-977.html
「弁護士の質の低下」というテーマで,裁判官や検察官からの苦言集であるが,司法書士にとっては,他山の石とすべき点の正に宝庫である。
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親子関係不存在確認訴訟とDNA鑑定
2014-06-10 00:05:27 | 家事事件(成年後見等)
TBSニュース
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2221256.html
FNNニュース
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00270237.html
婚姻中に妻が他の男性との間の行為によって生んだ子と夫との親子関係の不存在が争われた訴訟で,1審及び2審は,DNA鑑定の結果を尊重して妻側を勝訴させたが,最高裁が弁論を開いたことで,その判断が見直される可能性が出ているそうだ。
最高裁の判決の言渡しは,7月17日の予定。
民法
(嫡出の推定)
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
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合併による移転登記がされている根抵当権に共同担保の追加設定をする場合の根抵当権者の表示について
2014-06-09 16:27:14 | 不動産登記法その他
登記研究第794号(平成26年4月号)に,質疑応答「合併による移転登記がされている根抵当権に共同担保の追加設定をする場合の根抵当権者の表示について」がある。
【要旨】
株式会社A銀行が株式会社B銀行を吸収合併し,株式会社B銀行が有していた根抵当権について合併による根抵当権の移転の登記をした後に,同一の被担保債権の範囲で他の不動産について当該根抵当権の追加担保設定の登記をする場合の根抵当権者の表示は,「(何市何町何番地株式会社B銀行(平成○○年○○月○○日合併)の承継会社)何市何町何番地株式会社A銀行」とするのが適当である。
この点に関しては,次のとおり取り上げたことがあり,
cf. 平成22年10月28日付け「根抵当権の変更登記をめぐる諸問題」
次の書籍にコラムとして,まとめた一文を掲載している。
cf. 編著「会社合併の理論・実務と書式(第2版)」(民事法研究会)2011年4月刊
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896286885
私は,根抵当権者の表示としてよりは,被担保債権の範囲として,明らかにすべき問題であると考えるが,いかがであろうか。
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会社法改正法案が審議ストップ?
2014-06-08 19:12:39 | 会社法(改正商法等)
国会傍聴記by下町の太陽・宮崎信行
http://blog.goo.ne.jp/kokkai-blog/e/87156d545486bc69177edf5c925e0ec5
上記の記事によれば,改正により導入される「特別支配株主の株式等売渡請求」制度において,株式の買取りの効力が生ずる日に,代金が支払われていなくても,株式が移転することが問題であるとして,審議がストップしているそうだ。
審議未了廃案か,与党による強行採決か,ということもあり得るそうだ。
この問題に関して,山口利昭弁護士は,仮払いの義務付けを提案しておられる。
http://blogos.com/article/87590/
そのあたりが,落とし所であろう。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
会社法では、清算手続きはかなり簡略化されましたが、「弁済禁止期間2か月」に関しては、商法の時代から変わっておりませんね。
弁済したら、「会社法違反」なんで、やらないでもらいたい!と思うのですケド、強制はできません。
。。。で、打ち合わせのときに、「弁済禁止期間中は払えないですよ~♪」というハナシをしていましたら、経理のご担当の方が、「えぇ~っ!? 税金もですか?」と仰るのです。
「税金!?はぁ?」
え~。。。どういうコトかと言いますと、解散しますと解散事業年度(今期の事業年度の初めから解散の日まで)に関する税務申告(確定申告)をしないといけなくて、申告時期は解散日の翌日から2か月以内。。。。なのだそうです。
。。。で、納税も同時にする。。。と。。。(-_-;)
ご理解いただけましたでしょうか?
つまり、申告(+納税)の時期はバッチリ弁済禁止期間中なのでありマス。
税務申告は解散日即日!ってわけにはいかないので、申告時期は、ほぼ弁済禁止期間とかぶってしまいます。
会社法で「弁済しちゃあいかんよっ!!」といいつつ、一方税法では、「弁済禁止期間中に払ってね♪」という、どうにも矛盾したハナシなんです。
税務申告のタイミングに関しては知ってたのですケド、今まではそういう関連性は考えていなかった。。。(;O;)
ちなみに、この時は、税理士サンも参加されていて、本当に弁済禁止期間中に納税しないとダメなのかどうか伺ってみたのですけど、「弁済禁止期間だからといって税金を納めるのが遅れたら延滞税が発生しますから、弁済禁止期間が明けてから納税する会社はみたコトないデス。」。。。と仰る。
じゃあさ。。。弁済禁止期間中でも、例外的に税金は払っていいんですかね????
。。。一応、聞いてみました。。。東京地裁に。。。
結果、「例外はないですね(キッパリ!)。税金だって、支払うなら、許可申請してもらわないと。。。」。。。だそうです。
(-"-)。。。ってコトはですよ?
納税する場合は、もれなく、裁判所に弁済許可申請しなきゃいけないってコトですよね?
そりゃあね。。。租税債権は優先弁済権があるんでしょ~ケドも。。。ど~して積極的に弁済禁止期間中に納税するようなコトになってるんでしょ~???
清算人個人が第三者納税する。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/83f153b7661d1feacd2760ca1407731e?st=0
186
31
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律案
衆議院で審議中
経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji186.htm
186
14
特定原子力事業者の経営形態の見直しに関する施策の推進に関する法律案
186
15
被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/186/gian.htm
学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する修正案
第186回国会
閣法第80号
萩生田 光一議員
外3名
(自民、民主、維新、みんな)
平成26年
6月6日
修正案
要綱
新旧
経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou186.html#shu26
修正案
修正案名
修正対象 修正案
[PDF]
関係資料
[PDF]
提出者
提出年月日
審議情報 可決
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
第186回国会
閣法第41号 修正案 要綱
新旧
那谷屋正義議員 平26.4.8 審議情報
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
第186回国会
閣法第57号 修正案 要綱
新旧
市田忠義議員 平26.5.22 審議情報
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhou-info/index.htm
事件番号
平成25(ワ)93
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成26年06月05日
裁判所名・部
函館地方裁判所 民事部
結果
原審裁判所名
原審事件番号
原審結果
判示事項の要旨
全文
全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84256&hanreiKbn=04
平成26年6月10日(火)定例閣議案件
一般案件
「健康・医療戦略推進本部の設置について」の廃止について(決定)
(内閣官房)
視聴覚的実演に関する北京条約への加入について(決定)
(外務省)
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定の効力発生のための外交上の公文の交換について(決定)
(同上)
公布(条約)
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定(決定)
(外務省)
公布(法律)
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(決定)
防衛省設置法等の一部を改正する法律(決定)
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(決定)
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(決定)
行政不服審査法(決定)
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(決定)
行政手続法の一部を改正する法律(決定)
政 令
子ども・子育て支援法施行令(決定)
(内閣府本府・財務・厚生労働省)
総務省組織令及び政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部を改正する政令(決定)
(総務省)
地方税法施行令の一部を改正する政令(決定)
(総務・財務省)
経済産業省組織令の一部を改正する政令(決定)
(経済産業省)
特殊精算人等
http://kanpou.npb.go.jp/20140610/20140610h06307/20140610h063070013f.html
生活保護でエアコン代出るという話になったけれど、もうつけちゃったからだめという。なんじゃそりゃ。なので特例金額まで冷蔵庫・洗濯機とか出してくれるって。
6月10日(火)の衆議院本会議で以下の2法案が可決され、参議院に送付されました。
1 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律案
各党の対応:賛成:民主、自民、公明、維新、みんな、結い、生活、社民、反対:共産
2 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案(修正)
各党の対応:賛成:民主、自民、公明、維新、みんな、結い、生活、反対:共産、社民
【法案の内容】
1の法案は、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可可能な利用の推進に関し、基本方針の策定、地域計画の策定等について定め、地域計画に基づく事業または活動の実施について自然公園法等の特例措置を講ずるもの。
2の法案は、大学運営における学長のリーダーシップの確立を主眼とするガバナンス改革を促進するため、副学長・教授会等の職や組織の規程を見直しすとともに、国立大学法人の学長選考の透明化等を図るための措置を講ずるもの。なお、学長が決定を行うに当たり教授会の意見が尊重されるように、民主党主導で野党修正を行った。
http://www.kikuta-makiko.net/archives/3268.html
2014年6月9日 原発国有化法案 共同提出
2014年6月 9日 18:27
メール
印刷
2014年6月9日、原発国有化法案をみんな・改革で参議院に共同提出致しました。
http://www.your-party.jp/activity/gian/002851/
2014年6月9日 被災者再建支援法 共同提出
2014年6月 9日 18:37
メール
印刷
2014年6月9日、被災者再建支援法をみんな・民主・維結・社民・生活で参議院に共同提出致しました。
http://www.your-party.jp/activity/gian/002852/
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