平成28年3月25日医療法施行規則改正のパブコメ結果公示

2016-03-29 17:35:17 | Weblog
平成28年3月25日医療法施行規則改正のパブコメ結果公示




平成28年2月10日にパブコメにふされておりました医療法施行規則についてですが、医療法のパブコメと同様に結果公示されました。なお、公布は3月下旬で、施行は9月とそれぞれ予定されています。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150372&Mode=2

医療法施行規則の一部を改正する省令案の概要

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150372&Mode=0&fromPCMMSTDETAIL=true


司法書士業務に関連するところとしては、次のとおりでしょうか。議事録の作成方法が明記されるようになったり整備されることは望ましいです。しかも会社法類似の方向で定められるのは、理解の統一のためにも助かります。


・理事及び監事は、社員総会において社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならないが、当該事項について説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合や医療法人等の権利を侵害することとなる場合等にはこの限りでないこととする。

・ 社員総会、評議員会及び理事会の議事録の作成方法(書面又は電磁的記録)及び記載内容(社員総会等が開催された日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、意見又は発言の内容の概要等)等を定める。医療法人は、社員総会又は評議員会の日から5年間、議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならないが、当該議事録が電磁的記録をもって作成される場合であって、当該医療法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法で、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて医療法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置をとっているときは、この限りでないこととする。

・ 社員等は、議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができることとする。

・ 医療法人の監事は、職務として、理事が社員総会又は評議員会に提出しようとする議案、書類の他に、電磁的記録を調査することを定める。


・ 役員等の任務懈怠時の損害賠償額の算定に関連して、医療法人の役員等がその在職中に医療法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額の計算方法等について定める。


(医療法人の役員等がその在職中に医療法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額)

=(医療法人の役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価として当該医療法人から受け、又は受けるべき財産上の利益の額の会計年度ごとの合計額のうち最も高い額)

+((医療法人の役員等が当該医療法人から受けた退職慰労金の額)

+(当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額)

+(前2括弧に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額))

/(当該医療法人の役員等がその職に就いていた年数)

・ 社員総会又は評議員会で役員等の責任の免除が決議された場合において、医療法人が当該決議後に役員等に対し退職慰労金の他、当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分等の財産上の利益を与えるときは、社員総会又は評議員会の承認を得なければならないこととする。

・ 医療法人に対して社員が役員等の責任を追及する訴えの提起を請求する方法として、被告となるべき者及び請求の趣旨等を記載した書面の提出又は電磁的方法を定める。また、一定の期間に責任追及の訴えを提起しない場合において、役員等から請求を受けたとき、請求者に対して当該理由を通知する方法として、医療法人が行った調査の内容等を記載した書面の提出又は電磁的方法を定める。 等

○ 法第 58 条から法第 61 条までに規定する医療法人の合併及び分割に関する事項

・ 2以上の医療法人が吸収合併又は新設合併(以下単に「合併」という。)をする場合にあたり、締結する吸収合併契約又は新設合併契約に、医療法人の名称及び主たる事務所の所在地等の他に、合併後2年間の事業計画又はその要旨及び合併がその効力を生ずる日を記載することとする。

・ 合併の認可を受けようとするときは、申請書に、理由書、契約書の写し等の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならないものとする。

・ 2以上の医療法人が吸収分割又は新設分割(以下単に「分割」という。)をする場合にあたり、締結する吸収分割契約又は新設分割計画に、医療法人の名称、主たる事務所の所在地、権利義務に関する事項等の他に、分割後2年間の事業計画又はその要旨及び分割がその効力を生ずる日を記載することとする。


分割の認可を受けようとするときは、申請書に、理由書、契約書の写し等の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならないものとする。

・ 都道府県知事の認可を受けた合併又は分割に係る登記がされるまでの間、作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、債権者から請求があった場合の閲覧に供する方法として、書面又は電磁的記録の当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法を定める。

・ 分割をすることができない医療法人の類型として、

①社会医療法人、②特定医療法人、③持分あり医療法人、④社会医療法人の認定が取り消され、実施計画の認定を受けた医療法人を定める。

では、また。

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2016年3月27日 (日) その他法人 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)




2016年3月26日 (土)



平成28年3月25日医療法の一部を改正する法律案のパブコメの結果公示




平成28年2月10日にパブコメに付された首題の件につき、結果公示がされました。

「医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」に関する意見の募集について

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150371&Mode=2

なお、医療法人の分割(会社分割のようなもの)が認められたため、組合等登記令の改正も予定されます。

3月下旬公布、9月施行予定です。同じくパブリックコメントにふされてました医療法施行規則と同一時期の施行となるでしょう。




○ 法第 46 条の4第2項第3号及び第 46 条の5第5項に規定する医療法人の役員等の欠格事由に関する事項

・ 法第 46 条の4第2項第3号において、「この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるもの」の規定により罰金以上の刑に処せられた者は、刑の執行等の終了後二年の間役員等になれないとされていることから、「医事に関する法律」として、

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和 22 年法律第 217 号)、栄養士法(昭和 22 年法律第 245 号)、保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)、歯科衛生士法(昭和 23 年法律第 204 号)、診療放射線技師法(昭和 26 年法律第 226 号)、歯科技工士法(昭和 30 年法律第 168 号)、臨床検査技師等に関する法律(昭和 33 年法律第76 号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)、薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和40 年法律第 137 号)、柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)、視能訓練士法(昭和 46 年法律第 64 号)、臨床工学技士法(昭和 62 年法律第 60 号)、義肢装具士法(昭和 62 年法律第 61 号)、救急救命士法(平成3年法律第 36 号)、介護保険法(平成9年法律第 123 号)、言語聴覚士法(平成9年法律第 132 号)及び再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号)を定める。

○ 法第 46 条の6の4、第 46 条の7の2第1項、第 47 条の2第1項・第4項及び第 49 条の3に規定する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)を医療法人に準用する場合の技術的読替えに関する事項

・ 社団たる医療法人又は財団たる医療法人の理事に関する技術的読替え

・ 社団たる医療法人又は財団たる医療法人の理事会に関する技術的読替え

・ 社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え

・ 医療法人の役員等の解任の訴えに関する技術的読替え

○ 法第 62 条に規定する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成 12 年法律第 103号)を医療法人に準用する場合の技術的読替えに関する事項

・ 医療法人の分割に関する技術的読替え


○ 医療法人の分割の規定が新設されたことに伴う所要の規定の整備を行う。

・ 組合等が吸収分割又は新設分割(以下単に「分割」という。)をするときは、分割の認可その他分割に必要な手続が終了した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、分割をする組合等については分割による変更の登記をし、吸収分割をする組合等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該組合等から承継する組合等については吸収分割による変更の登記をし、新設分割により設立する組合等については設立の登記をしなければならないこととする。

・ 新設分割により設立する組合等が新設分割に際して従たる事務所を設けた場合には、新設分割の認可その他新設分割に必要な手続が終了した日から3週間以内に、当該従たる事務所の所在地における登記をしなければならないこととする。

・ 吸収分割による変更の登記の申請書には、組合等登記令第 20 条第1項及び第2項に規定する書面を添付しなければならないこととする。

・ 新設分割による設立の登記の申請書には、組合等登記令第 16 条第2項及び第3項並びに第 20 条に規定する書面を添付しなければならないこととする。

・ 商業登記法(昭和 38 年法律第 125 号)第 84 条、第 87 条及び第 88 条の規定は、組合等の登記について準用することとする。

では、また。

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2016年3月26日 (土) その他法人 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)




2016年3月25日 (金)



会社法研究会の審議状況について




公益社団法人商事法務研究会のもとで設置されている会社法研究会ですが、すでに3回目まで進んでいるんですね。

会社法改正の布石となるのは間違いないので注視しなければと思いつつも、まったく追いついていない。

言い訳ではないですけど、審議状況の該当ページが商事法務研究会HPの末尾近くにありまして、なかなか目が届いていないので。

http://www.shojihomu.or.jp/corporate_law/corporate_law.html

さて、4月になったらがんばろう。

では、また。


登記事項証明書の添付省略~閉鎖事項との関係【備忘】







閉鎖事項証明書についても会社法人等番号がついていることからその変更証明書を提出する必要がある場合に、会社法人等番号を提供することにより、書面の添付を省略することができるようになりました。

そこで、気になった点について備忘として記載してます。

まずは、参考となる資料として、法務省民事局の不動産登記のなかで、不動産登記を申請する方へという欄があります。その欄のなかに、「不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について」があり、末尾Q&Aを確認することが必要です。

不動産登記令等の改正に伴う添付情報等の変更に関するQ&A
そのうちの二つを抜粋

Q18-1

住所の変更事項等が閉鎖登記記録に記録されている場合であっても,会社法人等番号を提供すれば,法人の住所変更等を証する情報の提供を省略することができますか。

A18-1

以下の閉鎖事項証明書の提供を省略することができます(省略することができない場合については,Q18-2を参照してください。)。

1 現在の会社法人等番号が記載されている閉鎖事項証明書

2 会社法人等番号が記載されていない閉鎖事項証明書(商業登記規則第44条第1項の規定により閉鎖された登記事項を証明したもの)

Q18-2
Q18-1で省略することができない場合を教えてください。

A18-2

閉鎖事項証明書に現在の会社法人等番号とは異なる会社法人等番号が記載されている場合には,省略することはできません。

 平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には,会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは,現在の会社法人等番号の提供に加えて,住所の移転の事項を確認することができる閉鎖事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供する必要があります。


Q18-2については、留意が必要ですね。

また、すこし気になったのは東京法務局管内の管轄登記所コードの変更についてです。
平成20年までの東京法務局管内の管轄登記所コードは0199で、以降は、0100になっています。


管轄登記所コードの変更に伴い、どのように登記記録が変更または変更されていないか確認する必要もありそうです。

登記所コードの変更によって、既存の履歴、例えば変更前の商号についてもそのまま移記されるとのことです(東京の信頼のおける筋から)。管轄外本店移転のように、過去情報は、掲載されなくなるものと考えていたのですが、どうやら間違いのようです。

平成20年以降に、会社の本店・商号に変更がなければ、平成20年までの変更履歴については、会社法人等番号(0100~)を記載するだけで実際の履歴事項証明書の添付は不要の取扱いのようです(体験)。

具体的には、三菱銀行→東京三菱(平成8年4月1日商号変更)→三菱東京UFJ(平成18年1月1日商号変更)となっていますが、三菱東京UFJになった段階では、会社法人等番号は0199です。

担保抹消の場合には、三菱銀行から東京三菱に変更になった当該書類は、会社法人等番号では確認ができないので、実際に添付する必要がありますが、東京三菱から三菱東京UFJについては管轄登記所コードが変わっていますが、会社法人等番号(0100で始まるもの)を提供することで、書面としては提出不要みたいです。

(こちらは修正削除いたします。現在の三菱東京UFJの登記記録をみれば、東京三菱の旧商号が履歴として記載されていますので、ここを確認することになりそうです)

少なくとも平成18年ぐらいの変更であれば、会社法人等番号で追えるんでしょうけど、いつまで追えるかは実際に登記情報で確認せざるを得ないんでしょうか。


すこし、気になった点です。

では、また。


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2016年3月24日 (木) 不動産関連 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)




2016年3月14日 (月)



会社法施行規則及び会社計算規則改正による各種書類のひな形(経団連)




経団連より、会社法施行規則及び会社計算規則改正による各種書類のひな形が公開されていました。


http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/017.html

「2016年1月に改正法務省令が公布されたこと、2016年3月期に企業結合に関する会計基準が全面適用になること等から、所要の修正を行いました。」

自分のための備忘録として。

では、また。

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/
いや違うよね (みうら)2016-03-29 17:39:16議事録は閲覧があるから個人情報である住所は記載しちゃだめなんですよ。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/56e67faa62e5eed2f1c4ac9a8d8ad818?st=0#comment-form

新株予約権付社債発行の登記の添付書類




念のため法務局に照会中


新株予約権付社債の新規発行について総数引受契約を行っていますが、事情により契約書原本を登記申請書に添付することができません。この場合、引受人と発行会社とが作成した総数引受契約があったことの証明書を添付すれば登記することが可能と考えますが、いかがでしょうか。


相談者の意見は次のとおりです。


総数引受契約は、その様式、内容等について法律上の定めはありません(要件は定められていません)。引受人と発行会社の代表者とが総数引受契約があったことの証明書を作成していれば真性は担保されるため、受理して差し支えないと考えます。


2016年3月22日 (火) たぶんあってる 商業登記一問一答 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)





被相続人が生前に売買で取得した不動産につき相続財産法人を登記権利者として登記することができるか




Af0060001270


  この場合、売主を登記義務者、相続財産法人を登記権利者として所有権移転登記ができるか、という問題で補正となった。


 被相続人が亡くなって相続人不存在により相続財産法人が組成された場合、被相続人名義の不動産は所有権登記名義人表示変更登記によって相続財産法人名義に変更登記をすることができる。この「所有権登記名義人表示変更登記」の手続きに着目すると、本問の場合も、相続財産法人を登記権利者として所有権移転登記ができそうである。


 これは、例えば、不動産の買主が所有権移転登記をしないうちに住所を移転した場合、新しい住所で所有権移転登記をすることができることと同じである。


 しかし、財産法人名義にする手続きは、所有権登記名義人表示変更の手続きを拝借して行っているにすぎず、その実態は相続財産法人への移行の手続きであるという考え方もあるようだ。現に、昔は、相続財産法人名義にする登記手続は移転登記で行っていたようだ。
古い登記研究であるが、本事例のような場合は被相続人名義で登記した後に相続財産法人に変更登記をするのが望ましいという意見が掲載されている。その理由としては、その方が公示としてわかりやすい、ということのようである。ただし、相続財産法人名義に所有権移転登記を命じる判決が出ているような場合は相続財産法人を権利者として登記してもいいだろう、というオチがついている。


 結論ははっきりしないわけだが、頑張るところではないので補正に応じることにした。
「除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)」〔平成28年3月11日付法務省民二第219号法務省民事局長通達〕




うーん、去年、かけずり回ってお寺の過去帳まで調べのに・・・・。

「「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱いとした昭和44年3月3日付け民事甲第373号民事局長回答が発出されてから50年近くが経過し,同証明書を提供することが困難な事案が増加していることに鑑み,平成28年3月11日以降は,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば,相続登記をして差し支えない」

次は、住所変更登記の際に、閉鎖後5年経過廃棄で住所がつながらない場合の通達を出して欲しい。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/

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