10.1から輪島支局で図面交換開始。

2012-08-15 19:18:42 | Weblog
10.1から輪島支局で図面交換開始。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kanazawa/static/tizujyouhoukoukan.html
旧港都税事務所の見える場所に1964東京五輪招致のプラスチックのごみ箱があったんだけど、現庁舎では見える場所にないが捨てられたのだろうか。残念。
公選法改正は選挙区を郡市の区域とする規制撤廃など。条文掲載。
消費者庁が特商法改正掲載。
債権議事録5件・会社議事録1件掲載。
アイシーティー15回目掲載。
経済産業省が知的基盤中間報告書掲載。
松原国家公安委員長・羽田国土交通大臣が靖国参拝。
特例民法法人は慣習法なども含めてなお従前の例によるのであり、整備法は正しくなにも問題がありませんよ。旧根抵当権などと同じ。
長万部発最終の札幌行きはほぼ連絡列車がありませんので1度しか利用したことがありません。
倶知安・小樽などで苗穂入庫の車両を回送増結して10両くらいで札幌到着。
朝の下りもほぼ連絡列車がないので乗車したことはありません。急行大雪で来れば接続したようですが。急行はまなす・快速ミッドナイト・急行利尻などは接続しない。急行まりもはどうだっけ。はまなすよりも後の到着だったような気がする。
夫婦財産契約の理論と実務327ページ
千葉局旭登記所1号61.7.10登記
日常家事費用は全額夫負担は民法どおりではないから確認ではないぞ。
明治37葛西のど田舎の土地の借賃が月額15円。しかも契約期間分全額前払い。とても高いような。公示催告。
http://kanpou.npb.go.jp/20120815/20120815h05864/20120815h058640016f.html
公職選挙法の一部を改正する法律案
 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
 第十五条第一項中「郡市の区域による」を「一の市の区域、一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定める」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の選挙区は、その人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数(以下この条において「議員一人当たりの人口」という。)の半数以上になるようにしなければならない。この場合において、一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けるものとする。
 第十五条第三項中「第一項」を「一の市」に、「議員一人当りの人口」を「議員一人当たりの人口」に改め、「条例で」を削り、「郡市」を「市町村」に、「合せて」を「合わせて」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 一の町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であるときは、当該町村の区域をもつて一選挙区とすることができる。
 第十五条第五項中「の郡市」を「の市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、区。以下この項において同じ。)」に、「第一項から第三項まで」を「前各項」に改め、「(前項の規定の適用がある場合を含む。)」を削り、「を郡市」を「を市町村」に改め、同条第六項ただし書中「但し、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)」を「ただし、指定都市」に改め、同条第七項中「第二項、第三項」を「第一項から第四項まで」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 指定都市に対し第一項から第三項までの規定を適用する場合における市の区域(市町村の区域に係るものを含む。)は、当該指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とする。この場合において、当該指定都市の区域を分けるに当たつては、第五項の場合を除き、区の区域を分割しないものとする。
 第十五条の二第四項中「郡市」を「市町村」に改める。
 第二百七十一条第一項を削り、同条第二項中「第十五条第二項」を「第十五条第二項前段」に改め、「条例で」を削り、同項を同条とする。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年三月一日から施行する。
 (適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の一般選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
 (経過措置)
第三条 新法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日における都道府県の議会の議員の選挙区で隣接していない町村の区域を含むものがあるときは、当該選挙区の区域をもって、一の選挙区とすることができる。ただし、当該選挙区に係る区域の変更が行われた場合は、この限りでない。
 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第四条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
  第二十一条第一項中「より郡市の区域の変更を生ずる場合において、」を「際して」に、「属していた郡市」を「属していた選挙区」に改め、「の区の区域」の下に「が従前属していた選挙区の区域」を加え、同条第二項中「郡市」を「選挙区」に改める。
     理 由
 都道府県の議会の議員の選挙区について、郡の存在意義が大きく変質している現状等に鑑み、一定の要件の下で、市町村を単位として条例で選挙区を定めることができるようにするとともに、指定都市の区域においては、二以上の区域に分けた区域を選挙区の単位とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律
•概要(ポンチ絵)[PDF: 372 KB]•要綱[PDF: 89 KB]•法律[PDF: 134 KB]•新旧対照表[PDF: 175 KB
http://www.caa.go.jp/trade/index.html#m05
利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会(第15回会合)
日時
平成24年8月7日(火)10:00~
場所
総務省第1会議室(10階)
議題
(1) スマートフォン プライバシー イニシアティブ(案)のパブリックコメントの結果及び提言取りまとめについて
(2) その他
配付資料
議事次第
資料1-1 スマートフォン プライバシー イニシアティブ(案) 概要
資料1-2 スマートフォン プライバシー イニシアティブ(案)
資料1-3 スマートフォン プライバシー イニシアティブ(案)に対して提出された御意見及びそれらに対する考え方
資料2 平成23年度における電気通信サービスの苦情・相談の概要(平成24年8月7日付け報道資料)
資料3 迷惑メール対策周知啓発資料
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/riyousya_ict/02kiban08_03000108.html
8月15日法制審議会民法(債権関係)部会第47回会議議事録 .
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900134.html
8月15日法制審議会民法(債権関係)部会第2分科会第3回会議議事録 .
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900132.html
8月15日法制審議会民法(債権関係)部会第46回会議議事録 .
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900131.html
8月15日法制審議会民法(債権関係)部会第3分科会第3回会議議事録 .
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900130.html
8月15日法制審議会会社法制部会第22回会議議事録 .
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900142.html
「知的基盤整備特別委員会」中間報告書がまとまりました~知的基盤整備・利用促進プログラムの推進~
本件の概要
 経済産業省は、産業構造審議会及び日本工業標準調査会の合同会議である知的基盤整備特別委員会(委員長:北澤 宏一 独立行政法人科学技術振興機構顧問)において、ユーザーの視点に立った、わかりやすく使いやすい、知的基盤の新たな整備・利用促進の方針及び方策を検討してまいりました。今般、本年4月から計4回にわたり議論し、今後の新たな整備・利用促進方針及び具体的方策を盛り込んだ中間報告書として取りまとめましたので、公表します。

担当
産業技術環境局 知的基盤課

公表日
平成24年8月15日(水)

発表資料名
「知的基盤整備特別委員会」中間報告書がまとまりました~知的基盤整備・利用促進プログラムの推進~(PDF形式:147KB)
知的基盤整備特別委員会中間報告の概要-知的基盤整備・利用促進プログラム-(PDF形式:879KB)
知的基盤整備特別委員会中間報告-知的基盤整備・利用促進プログラム-(PDF形式:6,129KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/08/20120815002/20120815002.html
特例社団法人における社員総会の決議要件に関して,法令の適用関係は,如何?

 整備法第85条本文では,「特例社団法人の・・・社員総会の決議・・・については,なお従前の例による」とされている。

 ところで,法改正後の経過措置として旧法下のルールを維持する場合,整備法では,

(1)旧法下に法令の定めがあって,新法では異なるルールが定められたとき
→ 「なお従前の例による」

(2)旧法下に法令の定めがなく,新法で新たにルールが定められたとき
→ 新法の規定は「適用しない」

であるのが通例であると思われる。

 そして,平成16年改正前民法においては,社員総会の決議要件に関しては,普通決議及び特別決議共に規定が存せず,「定款の変更」「解散」について,規定が存するのみであった。

 そうであれば,本来,整備法の定めとしては,

・ 法第49条等の規定は適用しない。
・ 解散の決議については,なお従前の例による

とすべきであろう(定款の変更に関しては,整備法第88条でカバーされ得る。)。

 しかしながら,整備法第85条本文では,「なお従前の例による」なのである。

 平成16年改正前民法において,定款の定め又は一般原則に委ねられていた状態を改正後も維持するために,整備法第85条本文で「なお従前の例による」と規定したのであるとすれば,甚だおかしな定め方である。

 また,社員総会の決議要件に関する平成16年改正前民法の規定ぶりにもかかわらず,「定款の変更」に関して,

・ 決議要件(旧民法第38条第1項) → 整備法第85条本文 → 「なお従前の例による」
・ 主務官庁の許認可(旧民法第38条第2項) → 整備法第88条 → 「なお従前の例による」

 「解散」に関して,

・ 決議要件(旧民法第69条) → 整備法第85条本文 → 「なお従前の例による」
・ その他(旧民法第69条以外) → 整備法に規定がない → 新法適用

のように考えなければならないのも合点が行き難い。

 法令の適用関係は,簡明に,お願いしたいものである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/7654c9039293cb1878ee8dcc7e39737e
特例民法法人は慣習法なども含めてなお従前の例によるのであり、整備法は正しくなにも問題がありませんよ。旧根抵当権などと同じ

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