(地方自治法の一部改正)

2013-12-02 20:33:14 | Weblog
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百三十八条第八項及び第百七十二条第四項中「職階制」を「人事評価」に改め、「服務」の下に「、退職管理」を加え、「及び勤務成績の評定」を削る。
第二百二条の二第一項中「人事行政」の下に「の公正」を加え、「、職員の競争試験及び選考を実施し」を削る。
(消防組織法の一部改正)
第五条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 消防職員(地方公務員法第三条第二項に規定する一般職に属するものに限る。以下この項において同じ。)の勤務条件は、消防職員の職務の特殊性及び他の同法第四条第一項に規定する職員(次条第二項において単に「職員」という。)の勤務条件との均衡を考慮して定めるものとする。
第十七条を次のように改める。
(消防職員団体)
第十七条 この法律において「消防職員団体」とは、消防職員(地方公務員法第三条第二項に規定する一般職に属するものに限り、常勤の消防団員を含む。以下この条から第十七条の五まで及び附則第三条において同じ。)がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
2 消防職員は、消防職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、消防に関する重要な行政上の決定を行う職員、消防に関する重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、消防職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、消防職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、消防職員の給与その他の勤務条件又は消防職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが消防職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他消防職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員(以下「管理職員等」という。)と管理職員等以外の消防職員とは、同一の消防職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の消防職員とが組織する団体は、この法律にいう「消防職員団体」ではない。
3 前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める。
第十七条の次に次の四条を加える。
(消防職員団体の登録)
第十七条の二 消防職員団体は、条例で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。
2 前項に規定する消防職員団体の規約には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
一 名称
二 目的及び業務
三 主たる事務所の所在地
四 構成員の範囲及びその資格の得喪に関する規定
五 理事その他の役員に関する規定
六 次項に規定する事項を含む業務執行、会議及び投票に関する規定
七 経費及び会計に関する規定
八 他の消防職員団体との連合に関する規定
九 規約の変更に関する規定
十 解散に関する規定
3 消防職員団体が登録される資格を有し、及び引き続き登録されているためには、規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、全ての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、かつ、現実に、その手続によりこれらの重要な行為が決定されることを必要とする。ただし、連合体である消防職員団体にあつては、全ての構成員が平等に参加する機会を有する構成団体ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、全ての代議員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、かつ、現実に、その手続により決定されることをもつて足りるものとする。
4 前項に定めるもののほか、消防職員団体が登録される資格を有し、及び引き続き登録されているためには、当該消防職員団体が同一の市町村に属する消防職員のみをもつて組織されていることを必要とする。ただし、消防職員であつた者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して一年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより不服申立てをし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決若しくは決定又は裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、及び当該消防職員団体の役員である者を構成員としていることを妨げない。
5 人事委員会又は公平委員会は、登録を申請した消防職員団体が前三項の規定に適合するものであるときは、条例で定めるところにより、規約及び第一項に規定する申請書の記載事項を登録し、当該消防職員団体にその旨を通知しなければならない。この場合において、消防職員でない者の役員就任を認めている消防職員団体を、そのことを理由として登録の要件に適合しないものと解してはならない。
6 登録を受けた消防職員団体が消防職員団体でなくなつたとき、登録を受けた消防職員団体について第二項から第四項までの規定に適合しない事実があつたとき、又は登録を受けた消防職員団体が第九項の規定による届出をしなかつたときは、人事委員会又は公平委員会は、条例で定めるところにより、六十日を超えない範囲内で当該消防職員団体の登録の効力を停止し、又は当該消防職員団体の登録を取り消すことができる。
7 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該消防職員団体から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
8 第六項の規定による登録の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取消しの訴えの提起があつたときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。
9 登録を受けた消防職員団体は、その規約又は第一項に規定する申請書の記載事項に変更があつたときは、条例で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。この場合においては、第五項の規定を準用する。
10 登録を受けた消防職員団体は、解散したときは、条例で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。
(交渉)
第十七条の三 市町村の当局は、登録を受けた消防職員団体から、消防職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。
2 消防職員団体と市町村の当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。
3 市町村の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。
4 消防職員団体が交渉することのできる市町村の当局は、交渉事項について適法に管理し、又は決定することのできる市町村の当局とする。
5 交渉は、消防職員団体と市町村の当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、消防職員団体がその役員の中から指名する者と市町村の当局の指名する者との間において行わなければならない。交渉に当たつては、消防職員団体と市町村の当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行うものとする。
6 前項の場合において、特別の事情があるときは、消防職員団体は、役員以外の者を指名することができるものとする。ただし、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該消防職員団体の執行機関から受けたことを文書によつて証明できる者でなければならない。
7 交渉は、前二項の規定に適合しないこととなつたとき、又は他の消防職員の職務の遂行を妨げ、若しくは市町村の事務の正常な運営を阻害することとなつたときは、これを打ち切ることができる。
8 この条に規定する適法な交渉は、勤務時間中においても行うことができる。
9 第五項又は第六項の規定により消防職員団体が指名した消防職員は、勤務時間中に適法な交渉に参加することについて、市町村の規則で定めるところにより、任命権者の許可を受けなければならない。この場合において、任命権者は、市町村の行政の運営に支障がないと認めるときは、これを許可するものとする。
10 市町村の当局は、消防職員団体と交渉を行つたときは、その議事の概要を、インターネットの利用その他の適切な方法により、速やかに公表しなければならない。
11 消防職員団体は、法令、条例、市町村の規則及び市町村の機関の定める規程に抵触しない限りにおいて、当該市町村の当局と書面による協定を結ぶことができる。
12 前項の協定は、当該市町村の当局及び消防職員団体の双方において、誠意と責任をもつて履行しなければならない。
13 市町村の当局は、登録を受けた消防職員団体との間で第十一項に規定する協定を締結したときは、当該協定の内容を、インターネットの利用その他の適切な方法により、速やかに公表しなければならない。
14 消防職員は、消防職員団体に属していないという理由で、第一項に規定する事項に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。
(消防職員団体のための消防職員の行為の制限)
第十七条の四 消防職員は、消防職員団体の業務に専ら従事することができない。ただし、任命権者の許可を受けて、登録を受けた消防職員団体の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の許可は、任命権者が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、任命権者は、その許可の有効期間を定めるものとする。
3 第一項ただし書の規定により登録を受けた消防職員団体の役員として専ら従事する期間は、消防職員としての在職期間を通じて五年(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書(同法附則第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項ただし書に規定する組合の業務に専ら従事したことがある消防職員又は地方公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第七条第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する認証された労働組合の業務に専ら従事したことがある消防職員については、五年からこれらの専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない。
4 第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた消防職員が登録を受けた消防職員団体の役員として当該消防職員団体の業務に専ら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。
5 第一項ただし書の許可を受けた消防職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、非常勤の職であつて条例で定めるものの職務に従事する場合を除いて、職務に従事せず、何らの給与を受けてはならず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されないものとする。
6 消防職員は、給与を受けながら、消防職員団体のためその業務を行い、又は活動してはならない。ただし、登録された消防職員団体の業務に専ら従事する場合以外の場合であつて条例で定める場合には、この限りでない。
(不利益取扱いの禁止)
第十七条の五 消防職員は、消防職員団体の構成員であること、消防職員団体を結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと又は消防職員団体のために正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることはない。
第二十三条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 第十六条第二項の規定は、常勤の消防団員の勤務条件について準用する。
附則に次の一条を加える。
(消防職員が消防職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例)
第三条 第十七条の四の規定の適用については、消防職員の労働関係の実態に鑑み、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で人事委員会規則又は公平委員会規則で定める期間」とする。
(教育公務員特例法の一部改正)
第六条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
目次中「任免」の下に「、人事評価」を加え、「職員団体」を「労働組合」に改める。
第一条及び第二章の章名中「任免」の下に「、人事評価」を加える。
第三条第一項中「部局長の採用」の下に「(現に当該学長の職以外の職に任命されている者を当該学長の職に任命する場合及び現に当該部局長の職以外の職に任命されている者を当該部局長の職に任命する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)」を、「教員の採用」の下に「(現に当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命されている者を当該部局に置かれる教員の職に任命する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)」を、「昇任」の下に「(採用に該当するものを除く。同項において同じ。)」を加える。
第四条第一項中「転任される」を「転任(現に学長の職に任命されている者を当該学長の職以外の職に任命する場合、現に教員の職に任命されている者を当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命する場合及び現に部局長の職に任命されている者を当該部局長の職以外の職に任命する場合をいう。)をされる」に改める。
第五条第一項中「降任」の下に「(前条第一項の転任に該当するものを除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(人事評価)
第五条の二 学長、教員及び部局長の人事評価及びその結果に応じた措置は、学長にあつては評議会が、教員及び学部長にあつては教授会の議に基づき学長が、学部長以外の部局長にあつては学長が行う。
2 前項の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、評議会の議に基づき学長が定める。
第十条に次の一項を加える。
2 大学の学長、教員及び部局長に係る標準職務遂行能力は、評議会の議に基づく学長の申出に基づいて、任命権者が定める。
第十一条中「校長の採用」の下に「(現に校長の職以外の職に任命されている者を校長の職に任命する場合を含む。)」を、「教員の採用」の下に「(現に教員の職以外の職に任命されている者を教員の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)」を、「昇任」の下に「(採用に該当するものを除く。)」を加え、「学長」を「学長が」に、「教育長」を「教育長が」に改める。
第十二条の見出しを「(条件付任用)」に改め、同条第一項中「六月」とあるのは「一年」として」を「六月(当該職員の採用の日から六月を経過する日までの間において勤務した日数が九十日に満たない場合にあつては、六月を超え一年を超えない範囲内で任命権者等が定める期間)」とあるのは、「一年」として、」に改める。
第十五条中「採用」の下に「(現に指導主事の職以外の職に任命されている者を指導主事の職に任命する場合及び現に社会教育主事の職以外の職に任命されている者を社会教育主事の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)」を、「昇任」の下に「(採用に該当するものを除く。)」を加える。
第十六条第一項中「第二十二条から第二十五条まで(条件附任用及び臨時的任用並びに職階制及び給与、勤務時間その他の勤務条件)」を「第二十二条、第二十四条及び第二十五条」に改める。
第十七条第一項中「県費負担教職員」の下に「(第二十九条において単に「県費負担教職員」という。)」を加える。
第十九条中「第三十七条及び」を「第三十七条第二項及び第三項並びに」に改める。
第二十条を次のように改める。
第二十条 削除
第二十三条第一項中「採用」の下に「(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。附則第四条第一項において同じ。)」を加える。
第六章を次のように改める。
第六章 労働組合
第二十九条 地方公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第五条の規定の適用(同条の規定による労働組合の認証のうち都道府県に係るものに係る適用に限る。)については、当該都道府県が設置する学校の職員又は当該都道府県内の県費負担教職員が全ての組合員の過半数を占める同法第二条第二号に規定する労働組合(当該都道府県が設置する学校の職員が全ての組合員の過半数を占めるものを除く。)は、当該都道府県に属する職員が全ての組合員の過半数を占める同号に規定する労働組合とみなす。
第三十五条中「及び第五項」の下に「、第五条の二」を加え、「、第二十条」を削り、「第六条及び第二十条第二項」を「第五条の二第二項及び第六条」に、「同条第一項」を「第五条の二第一項」に改める。
附則第四条第一項中「採用した」を「採用の」に改める。
(労働組合法の一部改正)
第七条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条の三第二項中「最高裁判所又は」を「最高裁判所、」に改め、「第十九条の十第一項において同じ。)」の下に「、地方公共団体の長等(地方公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第四条第三項に規定する地方公共団体の長等をいう。第十九条の十二第三項において同じ。)、地方公営企業(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第一号に規定する地方公営企業をいう。以下この項、第十九条の十第一項及び第十九条の十二第三項において同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この項、第十九条の十第一項及び第十九条の十二第三項において同じ。)」を加え、「労働者委員は労働組合又は」を「労働者委員は労働組合、」に改め、「)に規定する認証された労働組合」の下に「又は地方公務員の労働関係に関する法律第五条第七項に規定する認証された労働組合」を加え、「同条第七項」を「国家公務員の労働関係に関する法律第五条第七項」に、「認証された労働組合又は」を「認証された労働組合、」に改め、「加入する労働組合」の下に「、地方公務員の労働関係に関する法律第五条第七項に規定する認証された労働組合又は地方公営企業の地方公営企業等の労働関係に関する法律第三条第四号に規定する職員(第十九条の十第一項において「地方公営企業職員」という。)若しくは特定地方独立行政法人の同号に規定する職員(第十九条の十第一項において「特定地方独立行政法人職員」という。)が結成し、若しくは加入する労働組合」を加える。
第十九条の十第一項中「との間に発生した紛争」の下に「、地方公務員の労働関係に関する法律第三十三条に規定する関係当事者の間に発生した紛争であつて同法第十二条第一項の規定に基づいて団体協約を締結することができる事項に係るもの、地方公営企業とその地方公営企業職員との間に発生した紛争、特定地方独立行政法人とその特定地方独立行政法人職員との間に発生した紛争」を加え、「第二十四条の二第五項若しくは」を「第二十四条の二第五項、」に改め、「第二十一条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは地方公務員の労働関係に関する法律第二十条」を加える。
第十九条の十二第二項中「各十三人」を「各十五人、各十三人」に改め、同項ただし書中「各二人」の下に「以上の偶数の人数」を加え、同条第三項中「使用者団体」の下に「、地方公共団体の長等、地方公営企業又は特定地方独立行政法人」を、「労働組合」の下に「又は地方公務員の労働関係に関する法律第五条第七項に規定する認証された労働組合」を、「同意を」の下に「得た者のうちから都道府県の議会の同意を」を加え、同条第四項中「別表の上欄に掲げる公益委員の数(第二項ただし書の規定により公益委員の数を同項の政令で定める数に二人を加えた数とする都道府県労働委員会にあつては当該二人を加えた数)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数」を「公益委員の定数から一を減じた数の二分の一」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 都道府県知事は、公益委員のうちその定数から三を減じた数の二分の一の者が既に属している政党に新たに属するに至つた公益委員を直ちに罷免するものとする。
第十九条の十二第六項中「第十九条の三第六項、」を「第十九条の三第三項、第四項及び第六項、」に、「第十九条の三第六項ただし書」を「第十九条の三第三項中「国会」とあるのは「都道府県の議会」と、「衆議院の解散」とあるのは「解散」と、「両議院の」とあるのは「その」と、「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「前項」とあるのは「第十九条の十二第三項」と、「厚生労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている」とあるのは「使用者委員及び労働者委員の同意を得た」と、同条第四項中「国会で両議院の」とあるのは「議会でその」と、「、両議院」とあるのは「、議会」と、「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第六項ただし書」に改め、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては」を削り、「都道府県労働委員会」」を「都道府県の議会」」に改め、「、「使用者委員又は労働者委員」とあるのは「都道府県労働委員会の委員」と」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 都道府県知事は、公益委員のうちその定数から一を減じた数の二分の一以上の者が同一の政党に属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が公益委員の定数から三を減じた数の二分の一になるように、都道府県の議会の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。ただし、政党所属関係に異動のなかつた委員を罷免することはできないものとする。
第二十七条の二十三第一項中「同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員」を「地方公務員の労働関係に関する法律第六条第二項又は第十九条第三項の規定により公益委員」に改める。
別表を削る。

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