(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)

2013-04-10 20:58:42 | Weblog
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第八条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」を「若しくは第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第号)第五条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
第九条第三項第四号中「第四十一条」の下に「(大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、「同条」を「借地借家法第四十一条」に改める。
別表第一の一七の項ホ中「第十七条第一項の規定による申立て」の下に「、借地借家法第四十四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て」を加える。

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