「そうだ 京都,住もう。」

2016-03-02 17:42:15 | Weblog
「そうだ 京都,住もう。」

2016-02-17 10:30:46 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20160217000022

 京都府が,移住者を増やそうと取り組んでいるようだが,出遅れの感。

「そうだ 京都,住もう。」とは,なかなか行かないようです。

 あちらの自治体も,こちらの自治体もやっていることですからね。


コメント













「各種法人登記とその議事録等」

2016-02-17 01:09:28 | 法人制度


 昨日(16日)は,大阪司法書士会会員研修会で,「各種法人登記とその議事録等」をお話ししました。大阪会ではこれまで何度もお話させていただいていますが,いつにも増して参加者が多かったらしく,会場を変更したとのことです。年度末で,単位目当て(?)の線もあったろうとは思いますが,この分野は存外にニーズがあるのかもしれません。


コメント













消費者庁がアディーレ法律事務所に措置命令

2016-02-16 16:51:22 | 消費者問題


時事通信
http://m.jp.wsj.com/articles/JJ11321577211100323648517215338023049485235?mobile=y

 消費者庁がアディーレ法律事務所に対して,「有利誤認」で景品表示法に基づく措置命令を出したとのこと。

cf. 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/index.html#public_information


コメント













商業登記における登記記録の閉鎖作業

2016-02-16 15:29:14 | 会社法(改正商法等)


 「休眠会社及び休眠一般法人の整理等について」(平成27年9月7日付け法務省民省第104号民事局長通達)によると,平成26年度において,最低資本金未達成会社の整理及び第5回休眠会社の整理(平成14年度実施)により解散の登記をした登記用紙等について商業登記規則第81条第1項の規定による閉鎖作業が実施されており,この10年経過による閉鎖作業は,今後毎年実施することとされたようである。

 登記情報提供サービスからも「閉鎖」により除かれることになるわけである。


〇 商業登記規則
第81条 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。
 一 解散の登記をした後十年を経過したとき。
 二 次項又は第三項に規定する申出後五年を経過したとき。
2 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。
3 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。
4 第一項又は第三項の規定により登記記録を閉鎖し、又は復活したときは、登記官は、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
5 前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、登記記録を閉鎖し、又は復活しなければならない。
6 第四十五条後段の規定は、第三項又は前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。


コメント













未来につなぐ相続登記

2016-02-16 14:55:30 | 不動産登記法その他


未来につなぐ相続登記 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00207.html

 民事月報2015年10月号に,千葉和信広島法務局民事行政部長「未来につなぐ相続登記」があり,広島法務局において「未来につなぐ相続登記」推進プロジェクトチームが設置され,広島司法書士会と連携を図りながら,相続登記に関するキャンペーンが実施されている旨が紹介されている。

 法務局が進めている「登記所備付地図作成作業」の実施過程において,所有権登記名義人に案内文書を送付したところ,宛所不明で戻ってきたり,相続人等が立会いをするケースが相当数あるようである。権利関係の公示の観点から,相続登記が促進され,「未登記物件だらけの状態」が速やかに解消されることが望ましいことは言うまでもない。

 このような取組が全国50の法務局又は地方法務局及び司法書士会に拡がるといいですね。


コメント













総会の延期又は続行

2016-02-15 10:29:08 | 会社法(改正商法等)


 旬刊商事法務2011年4月15日号に,島田邦雄「今次震災を踏まえた株主総会の対応と運営」があり,「総会の延期または続行」についても紙幅が割かれている。
http://www.shimada-law.jp/upfile/pdf_1305009955.pdf?nocache=1305010098

 延会と継続会の差異も含めて,不測の事態が生じた場合の株主総会の対応と運営については,一度整理しておくとよいですね。


コメント













法人情報へ法人番号の付与を支援するツールを公開しました(METI/経済産業省)

2016-02-15 09:45:47 | 会社法(改正商法等)


法人情報へ法人番号の付与を支援するツールを公開しました(METI/経済産業省)
http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160210004/20160210004.html

 未だ試していませんが,便利かもです。


コメント













熊本にて

2016-02-14 16:55:17 | 会社法(改正商法等)


「火事です。火事です。4階で火災が発生しました!」

 研修会の最中に突然アナウンスが流れて,会場騒然!

 何かの誤作動のようでしたが,その後マイクが一時使えなくなり,研修会が暫らく中断するハプニングがありました。

 昨日(13日)の熊本県司法書士会会員研修会「事業承継」での出来事でした。


 ところで,研修会前の昼食で,知る人ぞ知る熊本ラーメンの老舗「味乃文化城(文化ラーメン)」へ。高校時代に通った店です。思い出せないぐらいに久しぶりですが,往時のまま。水前寺駅前です。

 創業50年近い老舗(現在地は,昭和52年から)ですが,2代目の経営者も高齢で,後継者もいないとのことで,「そのうち廃業」とのこと。

 正に,「事業承継」が何とかならないものか。


コメント













公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの臨時社員総会

2016-02-14 10:12:19 | 法人制度


 昨日開催された公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの臨時社員総会において,審議を終結した後の議決の際に,電子投票システムが正常に作動せず,全議案を取り下げて閉会するというハプニングがあったそうである。

 大株主が圧倒的多数の議決権を所有している株主総会とは異なり,一般社団法人の社員総会においては,社員1人につき1議決権で,社員の数が多いと,それこそ「ふたを開けて見るまでわからない」という面がある。

 また,出席した社員の多くが,複数名からの委任を受けており,会場での集計が煩雑を極めること等から電子投票システムを採用したらしいが,なぜかシステムが集計ミスを連発し,議決を断念せざるを得なかったそうだ。

 私は,現場でその事態に直面していないので,詳細は不明であるが,総会の運営の在り方を考えさせられる話である。

 せめて第1号議案の定款変更の件だけでも,何らかの採決の方法で可決しておけばよかったのではないかと思われるが。


コメント













「不適切な会計・経理を開示した上場企業」調査

2016-02-13 10:19:11 | 会社法(改正商法等)


「不適切な会計・経理を開示した上場企業」調査 by 東京商工リサーチ
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20160210_01.html

 上場企業で「不適切な会計・経理」を開示した企業が2015年度は過去最多を更新したそうだ。

 そういうことをしないコンプライアンス意識の徹底が上場企業の信用力であるはずなのであるが。









商業登記規則第61条第5項ただし書の適用を受ける場合の就任承諾書の住所の記載

2016-02-13 05:37:53 | 会社法(改正商法等)


(再掲はじめ)
 平成27年2月27日施行の改正商業登記規則により新設された第61条第5項の適用について,いろいろと疑問が生じているようである。

 以下,私見を述べると,

Q.同項ただし書の印鑑証明書を添付する場合に,就任承諾書には住所を記載する必要があるか。
A.従来は,住所の記載は必ずしも要求されていなかったが,改正後は,必要であるとして取り扱われているようである。
 なお,必要説に立てば,代表取締役を選定した取締役会議事録に住所の記載がある場合であっても,取締役としての「就任を承諾したことを証する書面」に住所の記載が必要である。
(再掲おわり)

cf. 平成27年4月16日付け「商業登記規則第61条第5項書面に関するQ&A」


 研修会の際にもこのようにお話してきたのであるが,登記所においては必ずしも統一した取扱いがされていなかったようで,最近,東京法務局が上記に関して次のような内容の事務連絡文書を東京司法書士会宛に発出しているそうだ。


1 就任承諾書の住所の記載について
 規則第61条第2項(第3項において読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)又は第4項の規定による取締役等の印鑑証明書を添付することにより,同条第5項ただし書の適用を受ける場合でも,当該取締役等の就任承諾書(株主総会議事録等の記載を援用する場合を含む。以下同じ。)には,当該取締役等の氏名のほか,住所の記載をも要する。

2 本人確認証明書の添付について
 取締役等に就任した外国在住の日本人の就任承諾書の署名について,当該取締役等の居住地を管轄する日本の領事が発行する署名証明書を添付する場合,当該署名証明書に当該取締役等の住所の記載がないときは,原則として,別途,取締役等の本人確認証明書の添付を要する。
 なお,取締役等に就任した外国人の就任承諾書の署名について,当該取締役等の署名証明書を添付する場合も同様である。


 基本的に,印鑑証明書の添付が求められる場合というのは,「氏名」及び「住所」等で特定される人が署名押印等をしていることを証明することが必要であるからであり,そういった意味では,実印の押印が要求される文書においては,たとえ就任承諾書であろうと,「住所」の記載が必要と考えるのが本来である。「これまではなくても通用した」という論はさておき,「住所」の記載をするようにしましょう。


コメント (2)













「各種法人の特色と設立」

2016-02-12 16:02:57 | 会社法(改正商法等)


 昨日(11日)は,三重県津市へ。三重県司法書士会会員研修会で,「各種法人の特色と設立」をお話しました。設立の際の事業体の選択の観点等から各種会社や法人を比較検討するものです。


コメント













「各種法人関係議事録モデル文例集」

2016-02-12 08:19:30 | 法人制度


内藤卓・岡田高紀・日高啓太郎著「各種法人関係議事録モデル文例集」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50919.html


 地味系ですが,初版が2か月でほぼ完売。増刷となりました。存外に,ニーズがあったようです。


コメント













信販会社が大手司法書士法人を弁護士法違反で懲戒申立て

2016-02-12 08:04:02 | 司法書士(改正不動産登記法等)


朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12206067.html?platform=hootsuite

 信販会社が大手司法書士法人を弁護士法違反で懲戒申立て。超大手だけに混乱は必至。

 裁判所に代理権を否認されるという委任状捏造疑惑もあるらしいだけに,どうなることやら。
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132.html


コメント













官報公告掲載料金の値上げ

2016-02-10 17:39:22 | 会社法(改正商法等)


官報公告掲載料金
https://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoPrice/?op=1#new_price

 平成28年4月1日から,20%も値上げとなるようである。


コメント (1)













「不動産登記規則及び鉱害賠償登録規則の一部改正(案)の概要」

2016-02-10 10:41:31 | 不動産登記法その他


「不動産登記規則及び鉱害賠償登録規則の一部改正(案)の概要」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080146&Mode=0

 細々とした改正が数点。意見募集は,平成28年3月9日(水)まで。


コメント













所得税法等の一部を改正する法律案

2016-02-10 10:36:53 | 税務関係


所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/190diet/index.htm

 法律案がアップされたが,量が膨大であるだけに,もう少しわかりやすくする工夫ができないものか。


コメント













朝鮮総連京都府本部の不動産の競売

2016-02-10 01:07:20 | 民事訴訟等


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20150806000207

 京都地裁は,平成27年8月,朝鮮総連京都府本部の土地及び建物について,「所有権は構成員全員」とする判決をした。

 「RCCは、同本部から債権を回収するため会館に対して強制執行する場合、同本部の構成員全員が会館の土地と建物を所有すると認めた確定判決が必要としていた」というのは,下記最高裁判決の故か。

cf. 最高裁平成22年6月29日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=80363

「権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,構成員の総有不動産に対して強制執行をしようとする場合において,上記不動産につき,当該社団のために第三者がその登記名義人とされているときは,上記債権者は,強制執行の申立書に,当該社団を債務者とする執行文の付された上記債務名義の正本のほか,上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の上記債権者と当該社団及び上記登記名義人との間の確定判決その他これに準ずる文書を添付して,当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすべきものと解するのが相当であって,法23条3項の規定を拡張解釈して,上記債務名義につき,上記登記名義人を債務者として上記不動産を執行対象財産とする法27条2項の執行文の付与を求めることはできないというべきである」


 そして,競売開始決定がされた。

cf. 京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160209000052


コメント (2)













特定空き家を別府市が行政代執行で解体

2016-02-09 22:15:12 | 空き家問題


西日本新聞記事
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/oita/article/223421

 全国で3例目。

 ちなみに,京都市のケースは,含まれていない。



コメント













特定商取引法及び消費者契約法等の改正

2016-02-09 05:43:49 | 消費者問題


第210回消費者委員会本会議議事録
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2016/210/gijiroku/index.html

消費者委員長記者会見
http://www.cao.go.jp/consumer/kouhyou/2016/160107_kaikenroku.html

 上記の「特定商取引法専門調査報告書」等には記述がないようであるが,

共同通信記事
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016020801001016.html

 訪問販売などの被害者について,国や自治体が「購入者らの利益の保護や回復のための措置」を指示することができる制度が新設されるようだ。


「会社法研究会」~またまた会社法改正の検討が始まった~

2016-02-08 21:45:14 | 会社法(改正商法等)


「会社法研究会」の審議状況 by 公益社団法人商事法務研究会
http://www.shojihomu.or.jp/corporate_law/corporate_law.html

 またまた会社法改正の検討が始まった。

 旬刊商事法務2016年1月5日/15日合併号では,「法務省としては・・・会社法の開示制度および金融商品取引法の開示制度の一元化および合理化や招集通知添付書類の原則電子化について検討を進めていくことになる・・・本年一月から,商事法務研究会の行う会社法研究会に参加して,将来の見直しに向けた検討に着手する予定である。なお,見直しの要否の検討対象としては,前記以外にも,実務上,要望が挙げられているものとして,たとえば,取締役の報酬,取締役会の決議事項,株主提案権,株主代表訴訟および社債管理者のあり方などが考えられる」と述べられていたものである。

 フォローして行きましょう。


コメント (2)













社外取締役及び社外監査役の要件等

2016-02-08 10:24:36 | 会社法(改正商法等)


社外取締役及び社外監査役の要件等が改正されました by 京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/page000077.pdf

 いまごろ感であるが,誤解が多いということであろうか。

 なお,4の「役員欄に社外取締役である旨の登記が必要となる場合」等については,「改正前」の記述に不足がある。


〇 役員欄に社外取締役である旨の登記が必要となる場合
【改正前】
・特別取締役の定めがある場合(会社法第911条第3項第21号ハ)
・委員会設置会社である場合(同項第22号イ)
・会社法第427条第1項の規定による社外取締役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときに,当該社外取締役との間で当該契約を締結しようとする場合(同項第25号)
【改正後】
・特別取締役の定めがある場合(会社法第911条第3項第21号ハ)
・監査等委員会設置会社である場合(同項第22号ロ)
・指名委員会等設置会社である場合(同項第23号イ)

〇 役員欄に社外監査役である旨の登記が必要となる場合
【改正前】
・監査役会設置会社である場合(同項第18号)
・会社法第427条第1項の規定による社外監査役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときに,当該社外監査役との間で当該契約を締結しようとする場合(同項第26号)
【改正後】
・監査役会設置会社である場合(同項第18号)


コメント













会社・法人の設立登記後の法人番号に関する手続について

2016-02-08 10:04:29 | 会社法(改正商法等)


会社・法人の設立登記後の法人番号に関する手続について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00090.html

「会社・法人の設立,商号若しくは名称の変更又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更登記を行った場合,法務省から国税庁に対して当該登記に関する情報を自動的に連絡する仕組みになっています。
 この連絡に基づき,設立の登記をされた会社・法人の皆さまには,登記が完了して一週間程度で,国税庁から法人番号指定通知書が届けられます。
 また,商号若しくは名称の変更又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更登記を行った場合に,法人番号の関係で国税局・税務署に書類を提出する必要はありません(ただし,税務署へ提出する異動届出書は,従来どおり提出する必要があります。)。」


コメント













「可否同数のときは,議長の決するところによる」旨の定款の定めの可否(その2)

2016-02-07 16:03:06 | 法人制度


<解説> 理事会の決議について by 公益法人協会
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/topics/docs/20150821kaisetsurijikaiketsugi.pdf

 「可否同数のときは,議長の決するところによる」旨の定款の定めの可否の問題について,丁寧に論じられている。

cf. 平成26年9月16日付け「可否同数のときは,議長の決するところによる」旨の定款の定めの可否


コメント













京都迎賓館,通年公開へ

2016-02-07 00:40:47 | 私の京都


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160205-OYT1T50084.html?from=ytop_ylist

 京都迎賓館も,東京・元赤坂の迎賓館も拝観したことがありますが,いずれもよいですよ。お薦めです。


コメント













成年後見制度利用促進法案

2016-02-07 00:00:14 | 家事事件(成年後見等)


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ26266QJ26UBQU006.html

 今国会に上程される見込みだが,成立は・・・債権法の改正が危ぶまれている中,どうでしょうね。


コメント













平成28年税制改正による「所得税法等の一部を改正する法律案」の概要&法律案要綱

2016-02-06 23:50:14 | 税務関係


「所得税法等の一部を改正する法律案」の概要&法律案要綱 by 財務省
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/190diet/index.htm

 概要&法律案要綱が公開された。

cf. 「平成28年度税制改正(案)のポイント」(平成28年2月発行)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian16.htm

 登記実務的には,それほど重要なものはない感。

cf. 平成27年12月17日付け「平成28年度税制改正大綱と登記実務への影響」

【ポイント】
(3)空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例(案)
 空き家の発生を抑制し、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その家屋(その敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)又は除却後の土地の譲渡(相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限ります。)をした場合には、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる制度を導入します。

※ 主な適用要件
 ① 相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除きます。)であって相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
 ② 譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていたことがないこと。
 ③ 譲渡価額が1億円を超えないこと。


 以下は,奨学金対応か。

【要綱案】37頁
(8)高等学校、大学等の一定の生徒又は学生に対して無利息その他一定の条件で行われる学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に作成されるものには、印紙税を課さないこととする。(租税特別措置法第91条の2関係)


コメント













春の親子法律教室「解釈のちから ~紙芝居で学ぶ法教育~」

2016-02-06 15:21:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)


◇◆◇ 親子法律教室 参加者募集のお知らせ ◇◆◇
春の親子法律教室「解釈のちから ~紙芝居で学ぶ法教育~」
日時:平成28年3月6日(日)14:00~16:00
会場:ハートピア京都 第4・第5会議室
対象:小学校4年~5年生とその保護者40組(応募多数の場合は抽選)
主催:京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/education/index.htm?ver=160125

 御応募お待ちしています。


コメント (1)













過払金請求の報酬と日司連債務整理指針

2016-02-06 09:47:16 | 司法書士(改正不動産登記法等)


朝日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160206-00000009-asahi-soci

 日司連債務整理指針の基準を超える報酬を請求しているとされる司法書士法人について,問題になっているようである。



コメント













越境消費者センター

2016-02-05 21:18:53 | 消費者問題


国民生活センター「越境消費者センター」
https://ccj.kokusen.go.jp/

 海外ショッピング等でトラブルにあった消費者のための相談窓口です。


日司連「消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの地方移転に反対する会長声明」

2016-02-05 12:27:18 | 消費者問題


消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの地方移転に反対する会長声明
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/40800/

 ただ地方に移転させればよいというものではないであろう。


コメント













日司連「高齢者の消費者被害に関するシンポジウム」

2016-02-05 10:50:33 | 消費者問題


高齢者の消費者被害に関するシンポジウム by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/event/40788/

日時 平成28年2月27日(土)午後1時から午後5時まで
会場 司法書士会館地下1階 日司連ホール
主催 日本司法書士会連合会
プログラム
 第1部 『高齢者の消費者被害の現状と課題』(30分)
     『高齢者・障がい者消費者トラブルなんでも110番実施報告』(20分)
 第2部 (委員会報告)『裁判例の報告と問題点』(100分)
 第3部 『総括講義(仮題)』(60分)
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/8

最新の画像もっと見る