会社法第796条第2項に該当する旨の証明書
2016-03-02 14:29:41 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
昨日(3月1日),「商業登記規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第61号)が施行されたことに伴い,「商業・法人登記申請」がアップ・トゥー・デートされた。
商業登記規則の改正は,
・ 商業登記に基づく電子認証制度において,印鑑提出者が電子証明書の発行を請求する際に使用することができる電磁的記録媒体について,FDを廃止し,DVD及びUSBメモリを追加する。
・ 登記申請における登記すべき事項の提供及び申請書に添付すべき電磁的記録の提出の際に使用することができる電磁的記録媒体について,FDを廃止し,DVDを追加する。
等の改正であり,「商業・法人登記申請」の改訂もおそらく小幅なものであろう。
便乗で改訂された部分もあるのかも。
なお,「簡易合併の要件を満たすことを証する書面」は,「会社法第796条第2項に該当する旨の証明書」として,いつの間にか,詳細なものになっている。
http://www.moj.go.jp/content/001175354.pdf
平成27年5月1日の改正会社法施行後は,さらに重要性を増しているので,当然とも言えるが。
cf. 平成27年3月5日付け「簡易組織再編における会社法第797条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告」
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「削る」と「削除」の違い
2016-03-02 12:08:52 | 会社法(改正商法等)
条の枝番号と削除 by 法制執務コラム集
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column043.htm
「削る」と「削除」の違いなど,わかりやすい解説。
株式会社の定款変更等で,新旧対照表形式を採る場合には,「削る」に拘ることもないとは思うが。
ところで,定款変更等の新旧対照表の作成について,下記が丁寧に範例を示している。参考になると思われる。
cf. 一部改正(新旧対照型)のスタイル by 広島大学
http://home.hiroshima-u.ac.jp/houki/kisoku-rule/sinkyu.pdf
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司法書士会の会則変更の施行日(再々)
2016-03-02 10:02:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士会の会則変更の効力発生日に関する附則の規定「この会則の変更は,認可の日から効力を生ずる」における「認可の日」の解釈としては,「法務大臣の認可の日(認可書の作成日)」ではなく,「認可の意思表示を受領した日」であり,通常の場合,「認可書到達の日」であると理解すべきである。
(以下,再々掲)
司法書士会が会則を変更するには,法務大臣の認可を受けなければならない(司法書士法第54条第1項本文)。ただし,例外あり(同項ただし書)。
会則の変更に認可を要する場合の議案の附則では,「この会則は,認可の日から施行する」と定めるケースが多いと思われる。
※ 正しくは,「この会則の変更は,認可の日から効力を生ずる。」とすべきであるが。
このような場合における法人登記実務の確立した解釈としては,「監督官庁の認可の日」=「認可書到達の年月日」と取り扱われている。そもそもは,定款変更によって登記事項につき変更の登記をしなければならない場合において,申請期限である2週間以内の基準日は如何という問題から,そのような取扱いとされたものであろう。認可があっても,認可書が法人に到達しなければ,法人としては認可の存否につき不知であるからである。
ところが,司法書士会の会則変更においては,変更の登記の場面は,生じない。そのためか,施行日について,上述の「認可書到達の年月日」という解釈がとられず,正に「法務大臣の認可の日(認可書の作成日)」として取り扱われてきたようである。
もちろん,「法務大臣の認可の日(認可書の作成日)」と「認可書到達の日」の間に,一定のタイムラグは不可避であり(法務省→法務局又は地方法務局→司法書士会,と伝送される。),会則変更の認可を申請した司法書士会が不知の間に,変更された会則が施行されていたかのような事態が繰り返されてきたのである。
※ 京都会でも,16日間のタイムラグがあったこともある。
これまでは,施行日を巡って問題が生じなかったのかもしれないが,会則は,会員に対して義務を課する部分もあり,本来,変更された会則がいつから施行されるのかは重要な事項である。会則変更の認可を申請した司法書士会,そして当該会の会員が不知の間に,変更された会則が施行されているような事態は,あってはならない。今後は,「認可の日」=「認可書到達の日」という理解で,統一的な取扱いがなされることが望まれる。
※ 書面の到達がなくても,認可の意思が到達すればよいとは言えるが。
cf. 平成24年6月12日付け「定款変更における附則の定め方」
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認知症JR事故訴訟~家族に責任なし(最高裁判決)
2016-03-01 17:48:48 | 民事訴訟等
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ2X0VW5J2WUTIL028.html?iref=comtop_6_01
最高裁で逆転。認知症者が起こしたJR事故に関して,同人の妻や子は,監督義務者にあたらず,損害賠償責任はないとされた。
最高裁平成28年3月1日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85714
【裁判要旨】
線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻と長男の民法714条1項に基づく損害賠償責任が否定された事例
「精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできない」
「法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には,衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり,このような者については,法定の監督義務者に準ずべき者として,同条1項が類推適用されると解すべきである(最高裁昭和56年(オ)第1154号同58年2月24日第一小法廷判決・裁判集民事138号217頁参照)」
cf. 原審 名古屋高裁平成26年4月24日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84175
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テレビ会議をご存じですか
2016-03-01 13:26:09 | 民事訴訟等
テレビ会議をご存じですか by 裁判所
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/H2803kouhou.pdf
裁判所におけるテレビ会議システムの活用例の紹介。
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月刊登記情報「『株主リスト』を添付書面とする商業登記規則の改正案等について」
2016-03-01 13:15:45 | 会社法(改正商法等)
「月刊登記情報」2016年3月号(金融財政事情研究会)に,拙稿「『株主リスト』を添付書面とする商業登記規則の改正案等について」が掲載されている。
http://store.kinzai.jp/magazine/AT/index.html
パブコメがスタートしてわずか3日後に入稿したものであり,浅い議論に留まっている感はあるが,「株主リスト」の証明書例を紹介する等,検討を加えたものである。また,登記所における「不正な登記との闘いの歴史」も紹介している。ぜひ御覧ください。
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組織再編における「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義等(2)
2016-03-01 10:28:26 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成28年2月29日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85709
こちらも,ヤフー事件。
【裁判要旨】
1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法
2 新設分割により設立された分割承継法人の発行済株式全部を分割法人が譲渡する計画を前提としてされた当該分割が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例
3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
「同条にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,法人の行為又は計算が組織再編成に関する税制(以下「組織再編税制」という。)に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいうと解すべきであり,その濫用の有無の判断に当たっては,①当該法人の行為又は計算が,通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり,実態とは乖離した形式を作出したりするなど,不自然なものであるかどうか,②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で,当該行為又は計算が,組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって,組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当である。」
「本件計画を前提とする本件分割は,組織再編税制に係る上記各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものとして,法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たると解するのが相当である。」
「同条にいう「その法人の行為又は計算」とは,更正又は決定を受ける法人の行為又は計算に限られるものではなく,「次に掲げる法人」の行為又は計算,すなわち,同条各号に掲げられている法人の行為又は計算を意味するものと解するのが相当である。
したがって,本件計画を前提とする本件分割が,本件各更正処分等を受けた上告人の行為ではなく,本件分割の分割会社(同条1号)であるb社の行為であるからといって,同条による否認の対象とならないとはいえない。」
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組織再編における「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義等(1)
2016-03-01 10:10:56 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成28年2月29日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85710
ヤフー事件である。
【裁判要旨】
1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法
2 甲社が乙社の発行済株式全部を買収して乙社を完全子会社とし,その後乙社を吸収合併した場合において,甲社の代表取締役社長が上記買収前に乙社の取締役副社長に就任した行為が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例
3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
「組織再編成は,その形態や方法が複雑かつ多様であるため,これを利用する巧妙な租税回避行為が行われやすく,租税回避の手段として濫用されるおそれがあることから,法132条の2は,税負担の公平を維持するため,組織再編成において法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる行為又は計算が行われた場合に,それを正常な行為又は計算に引き直して法人税の更正又は決定を行う権限を税務署長に認めたものと解され,組織再編成に係る租税回避を包括的に防止する規定として設けられたものである。」
「同条にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,法人の行為又は計算が組織再編成に関する税制(以下「組織再編税制」という。)に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいうと解すべきであり,その濫用の有無の判断に当たっては,①当該法人の行為又は計算が,通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり,実態とは乖離した形式を作出したりするなど,不自然なものであるかどうか,②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で,当該行為又は計算が,組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって,組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当である。」
「本件副社長就任は,組織再編税制に係る上記各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものとして,法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たると解するのが相当である。」
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2月28日発行の印鑑証明書の有効期限は?
2016-03-01 10:00:02 | 不動産登記法その他
今年は,閏年である。さて,2月28日発行の印鑑証明書について,3か月の有効期限が問題となる場合,それはいつまでか?
民法
(暦による期間の計算)
第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
場合分けが必要である。
(1)うるう年の場合 → 同年5月28日まで
(2)うるう年以外の年の場合 → 同年5月31日まで
4年前にも取り上げました。
cf. 平成24年2月28日付け「2月28日発行の印鑑証明書の有効期限は?」
今年は,2月28日が日曜日だったので,官報公告等が問題になることはないが,債権者保護手続等で「1か月」が問題となる場合は,
(1)うるう年の場合 → 同年3月28日まで
(2)うるう年以外の年の場合 → 同年3月31日まで
である。
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国土交通省「住生活基本計画」の最終案
2016-02-29 13:07:21 | 空き家問題
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS23H4O_T20C16A2EE8000/
今後10年間の「住生活基本計画」が3月に閣議決定の予定。
cf. 国土交通省社会資本整備審議会住宅宅地分科会(第46回)
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/house02_sg_000121.html
忘れられる権利(さいたま地裁決定)
2016-02-27 19:01:01 | 民事訴訟等
共同通信記事
http://news.livedoor.com/article/detail/11231664/
さいたま地裁は,「犯罪の性質にもよるが、ある程度の期間の経過後は、過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」と判断し,グーグルの検索結果から削除を認める決定をした。
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京都のホテルの宿泊客の実に35%が外国人
2016-02-27 00:41:36 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20160226000141
2015年における京都のホテルの宿泊客の実に35%が外国人の方だったそうだ。
しかも,そのうち約半数が中華圏(台湾,中国,香港等)だったとのこと。
確かに,道を歩けば,中国語が聞こえます。
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再婚禁止期間の例外に関する民法改正案
2016-02-26 21:33:05 | 民法改正
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160226-OYT1T50168.html?from=ytop_main2
〈1〉妊娠していない
〈2〉妊娠したのが離婚後である
〈3〉卵巣を摘出するなどの理由から妊娠できない
などを医学的に証明できれば離婚直後でも再婚を認める方向。
「法務省はこれまで、前の夫が3年以上行方不明の場合や67歳以上の女性に対しては、混乱は起こりえないとして例外的に再婚を認めてきた」(上掲記事)
えっ,67歳以上!?
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消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会
2016-02-26 19:01:31 | 消費者問題
消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会
http://www.caa.go.jp/planning/index16.html
第4回検討会資料等が掲載されている。
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シンポジウム「リーガル・プロフェッション養成の流動化へ~司法書士養成と法科大学院を中心に~」
2016-02-26 18:49:44 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士養成制度に関するシンポジウム「リーガル・プロフェッション養成の流動化へ~司法書士養成と法科大学院を中心に~」が下記のとおり開催される。
実施要項
〔日時〕2016年3月18日(金)13:00~17:00
〔場所〕キャンパスプラザ京都5階第1講義室
〔対象者〕法科大学院・大学院関係者・近隣の司法書士会会員 200名
〔参加費〕無料
〔主催〕日本司法書士会連合会
cf. 法科大学院協会HP
http://lskyokai.jp/event/20160201.pdf
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会社役員賠償責任保険の保険料に関する税務上の取扱い
2016-02-26 18:15:16 | 会社法(改正商法等)
経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160224004/20160224004.html
国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/160218/index.htm
「会社が、取締役会の承認及び社外取締役を活用した一定の手続を経ることにより、当該保険料を会社法上適法に負担した場合には、役員に対する経済的利益の供与はなく、役員個人に対する給与課税を行う必要はない」
この問題については,「会社法研究会」第2回においても,議論されているようである。
http://www.shojihomu.or.jp/corporate_law/corporate_law.html
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相続の開始後認知によって相続人となった者からの価額支払請求と価額算定の基準時(最高裁判決)
2016-02-26 18:07:24 | 家事事件(成年後見等)
最高裁平成28年2月26日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85705
【裁判要旨】
1 相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は,価額の支払を請求した時である
2 民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る
1について
「なぜならば,民法910条の規定は,相続の開始後に認知された者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときには,当該分割等の効力を維持しつつ認知された者に価額の支払請求を認めることによって,他の共同相続人と認知された者との利害の調整を図るものであるところ,認知された者が価額の支払を請求した時点までの遺産の価額の変動を他の共同相続人が支払うべき金額に反映させるとともに,その時点で直ちに当該金額を算定し得るものとすることが,当事者間の衡平の観点から相当であるといえるからである。」
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「空き家の権利調整について」
2016-02-26 17:58:36 | 空き家問題
本日は,某市の空き家相談員向け研修会で,「空き家の権利調整について」。司法書士の視点から,権利調整の在り様についてお話しました。
不覚にも直前に風邪を引いてしまい,正直登壇が危ぶまれましたが,昨日は終日自宅謹慎をしていたおかげでかろうじて回復,なんとか対応することができました。やれやれ。
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日司連「『商業登記規則等の一部を改正する省令案』に関する意見」
2016-02-26 13:53:21 | 会社法(改正商法等)
日司連HP
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/40914/
「株主リスト」を添付書面とする商業登記規則の改正に関する意見書です。
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認知症の人が当事者として死亡した鉄道事故が22件
2016-02-26 09:21:00 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ2T4TH5J2TUTIL01X.html?ref=nmail
近々の最高裁判決が注目を集めていますが,結構多いですね。保険でカバーすることはできないものでしょうか(既にあるのかもしれませんが。)。
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「私道」の相続税評価
2016-02-25 22:43:02 | 税務関係
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASM409H03_Z00C16A2SHA000/
固定資産税の課税が免除されている「私道」について,相続税の課税対象となるのかが争われた事案で,最高裁が,国(国税庁)側の主張を認め,原告(納税者)敗訴の判決をしたとのことである。
東京地裁平成26年10月15日判決については,こちら。
http://www.lotus21.co.jp/ta/1502iyfa/582_04.pdf
https://t-ap.jp/blog/column/page92/
なお,相続登記の際の登録免許税においては,私道部分については,一律に,近傍地評価額の30%で算定し,非課税とはなることはない。
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「会社経営者のための商業登記セミナー」
2016-02-24 13:32:56 | 会社法(改正商法等)
「会社経営者のための商業登記セミナー」
http://www.ai-shiho.or.jp/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=0&NCODE=76
平成28年2月17日に既に実施済みであるが,名古屋法務局と愛知県司法書士会の共催です。
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「株主リスト」の添付書面としての適格性
2016-02-24 08:30:17 | 会社法(改正商法等)
商業登記の申請があった場合,登記官は,原則として,登記申請書,添付書面及び登記記録以外の書面を審査の対象とすることができない(商業登記法第23条の2第1項に該当する場合を除く。)。
商業登記法が添付書面を要求するのは,「登記すべき事項の内容」及び「実体上の手続が適正か否か」を証するためであり,登記官は,申請があった「登記の事由」及び「登記すべき事項」につき,これらの書面から「登記すべき事項の内容」及び「実体上の手続が適正か否か」を判断するのみである。
ところが,今般の「株主リスト」は,商業登記法が「証する書面」の添付を要求している趣旨に鑑みて,「登記すべき事項の内容」を証するものではなく,また「実体上の手続が適正か否か」を判断するためのものであるとも言えない。
もちろん,株主総会議事録と「株主リスト」を照らし合わせることによって,株主総会の決議が法定の要件を充足しているか否かを確認することができる補足資料という一面もないではないが,登記官が,申請があった「登記の事由」及び「登記すべき事項」を審査するにあたり,「株主リスト」によってする必要があるとは考えられない。
したがって,「株主リスト」は,商業登記法が要求する添付書面として適格性を有するものとは言えないであろう。
今般の改正により中小企業において株主名簿の整備が促進される効果が期待される反面,上記のとおり,添付書面の適格性の観点からは,疑問の余地が残るところである。
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子会社旧経営陣による親会社日立造船等に対する損害賠償請求訴訟
2016-02-23 18:23:15 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/160219/wst1602190086-n1.html
記事中には言及がないが,新経営陣が実行した新設分割が詐害的であるとして争われたもののようである。請求棄却。
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JALに女性の代表取締役
2016-02-23 16:54:54 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ2L6FT7J2LULFA03V.html
今日日,女性が代表取締役に就任するからどうこうという時代ではないが,プロパーの社員からというのは,やはり珍しいであろう。
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悪質商法の罰則を大幅強化
2016-02-23 16:17:37 | 消費者問題
時事通信記事
http://this.kiji.is/74619328205080057?c=39550187727945729&s=f
特定商取引法の改正で,300万円以下の罰金→1億円以下の罰金,となるようです。
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京都府,高齢者宅に若者下宿のすすめ
2016-02-23 02:25:53 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160222000017
いい試みだとは思うが,「16年度当初予算案に1400万円を計上し,年度内に10組のマッチングを目指す」(上掲記事)は,コスト高過ぎでは?
コメント
東京司法書士会「空き家問題(相続登記未了問題)110番」
2016-02-23 01:44:05 | 空き家問題
東京司法書士会「空き家問題(相続登記未了問題)110番」
http://www.tokyokai.jp/news/2016/news1602191430.html
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コメント
「株主リスト」と司法書士の役割
2016-02-23 00:00:45 | 会社法(改正商法等)
月報司法書士2016年2月号に,巻頭言「商業・法人登記制度と司法書士の役割」がある。神満治郎先生の御提言である。
曰く,司法書士は,「中小企業の株主名簿の整備に関わるべし」「中小企業の株主名簿管理人になるべし」である。
今般の商業登記規則の改正で登場した「株主リスト」の問題は,いみじくも,これらを司法書士に重要な使命として,突き付けて来た感がある。
前者については,登記申請の前提として,当然の課題となるわけであり,後者については,会社法上の「株主名簿管理人」でなくても,事実上の「株主名簿管理人」の役割を担うことは,もちろん可能であるからである(司法書士が会社法上の「株主名簿管理人」たることも,上場企業等を除けば,可能である。念のため。)。
日司連の相談役でもある神先生の叱咤激励に応えて行かねば,ね。
コメント (1)
再婚禁止期間に関する最高裁違憲判決の影響
2016-02-22 09:10:11 | 民法改正
讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160221-00050060-yom-soci
法務省が,最高裁判決後,法改正前でも離婚後100日を超える女性が婚姻届を提出した場合は受理するよう全国の自治体に通知したことから,202件が受理されているそうだ。
コメント
バブル期を超えた不動産業向け融資
2016-02-21 06:29:26 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC20H0B_Q6A220C1MM8000/?dg=1
「銀行による不動産業向けの新規貸し出しが2015年にバブル期を超え,26年ぶりに過去最高」「地価の急騰や取引量の急拡大という過熱感はまだないが,マイナス金利政策などの刺激策が長引けば局所的にバブルを生み出す懸念もある」(上掲記事)
住宅ローンも超低金利であるが・・。
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佐賀県司法書士会調停センター
2016-02-20 16:55:53 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「かいけつサポート」として,佐賀県司法書士会調停センターが法務大臣の認証を受けました。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousya/ninsyou0142.html
司法書士会では,28番目です。
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公益信託制度の見直し
2016-02-20 16:17:02 | 空き家問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160220-OYT1T50068.html?from=ytop_top
「趣のある家屋を信託し、一般に開放するといったケースも想定されている。事業により収益が生じても課税されることはなく、信託した財産は相続税の算出からも除外される。」(上掲記事)
京町家の保存,再生にも効果を発揮しそうである。
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監査等委員会設置会社への移行は,上場企業の10%
2016-02-20 01:32:08 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGD19HA9_Z10C16A2DTA000/
「『監査等委員会設置会社』に移行する上場企業が380社を超え,上場企業全体の約1割に上った」(上掲記事)
cf. 弁護士川井信之(東京・銀座)の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/7846387.html
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企業内弁護士とは
2016-02-20 01:02:26 | 会社法(改正商法等)
企業内弁護士とは by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/recruit/lawyer/inhouse/about.html
「2005年の123人・採用企業数68社から、10年後、2015年では1442人、採用企業数は742社となっています。」(上掲記事)
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合併による労働条件の変更で退職金を大幅に減額の可否(最高裁判決)
2016-02-20 00:59:20 | 労働問題
最高裁平成28年2月19日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85681
【裁判要旨】
1 就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無についての判断の方法
2 合併により消滅する信用協同組合の職員が,合併前の就業規則に定められた退職金の支給基準を変更することに同意する旨の記載のある書面に署名押印をした場合において,上記の変更に対する当該職員の同意があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
「就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく,当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度,労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様,当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして,当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも,判断されるべきものと解するのが相当である(最高裁昭和44年(オ)第1073号同48年1月19日第二小法廷判決・民集27巻1号27頁,最高裁昭和63年(オ)第4号平成2年11月26日第二小法廷判決・民集44巻8号1085頁等参照)。」
「したがって,本件基準変更に対する管理職上告人らの同意の有無につき,上記(ア)のような事情に照らして,本件同意書への同人らの署名押印がその自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点から審理を尽くすことなく,同人らが本件退職金一覧表の提示を受けていたことなどから直ちに,上記署名押印をもって同人らの同意があるものとした原審の判断には,審理不尽の結果,法令の適用を誤った違法がある。」
cf. 毎日新聞記事
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20160220k0000m040084000c.html
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日司連「全国空き家問題110番」実施報告
2016-02-19 17:18:21 | 空き家問題
日司連「全国空き家問題110番」実施報告
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/kikan/39811/
平成27年8月23日に実施された110番の実施報告である。
待婚期間に関する民法改正法案
2016-02-19 08:34:31 | 民法改正
讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160218-00050160-yom-pol
法務省によると,「現在は6か月(180日)とされている女性の再婚禁止期間を100日間に改めるとともに、離婚時に妊娠していなければ直ちに再婚を認める」ということらしい。
cf. 民法の一部を改正する法律案要綱(平成8年2月26日法制審議会総会決定)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_960226-1.html
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空き部屋を悪用した通販詐欺
2016-02-19 07:32:30 | 空き家問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ2C44FPJ2CULFA001.html?ref=nmail
「空き家」には,こういう問題も。
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パナソニック,同性婚に対応して社内規程を整備する方針
2016-02-19 07:30:43 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160218-00000003-mai-soci
「就業規則上の「結婚」や「配偶者」の定義変更や、同性パートナーを持つ社員を慶弔休暇など福利厚生の対象とすることを検討している。国内外のグループ企業の社員約25万人を対象にした行動指針には「性的指向や性別の認識で差別しない」との表記を加える方針」(上掲記事)
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成年後見利用促進法案&民法改正法案,国会上程へ
2016-02-19 07:16:26 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ26266QJ26UBQU006.html
議員立法ではあるが,「超党派で今国会中に成立させ,年度内の施行を目指す。」方向であるそうだ。
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若者のマルチ商法に関する情報・相談をお寄せください!
2016-02-18 18:30:13 | 消費者問題
若者のマルチ商法に関する情報・相談をお寄せください! by 京都府
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/1344413552712.html
気をつけて!それってマルチかも!
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司法書士法違反の行政書士に罰金刑
2016-02-18 13:03:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)
京都新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160218-00000010-kyt-soci
京都簡裁は,司法書士法違反行為を重ねた行政書士に対し,罰金50万円の略式命令。
法定刑は,「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(司法書士法第78条第1項)であるとはいえ,違反行為は,「1000件以上」と報じられているだけに,軽過ぎの感。
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訴訟手続その他の裁判所の手続における個人番号(マイナンバー)の取扱いに関する留意点について
2016-02-18 12:21:36 | 民事訴訟等
訴訟手続その他の裁判所の手続における個人番号(マイナンバー)の取扱いに関する留意点について by 裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/mynunber_ryuuiten/index.html
1 不必要にマイナンバーが記載された書類を裁判所に提出することがないよう,マイナンバーの提供の必要性を慎重に検討してください。
※ 住民票の写しや源泉徴収票等には,原則としてマイナンバーは記載されませんが,本人の求めに応じてマイナンバーが記載されたものが発行される場合があります。これらの書類を裁判所に提出する際には,マイナンバーの記載がないものを提出するようにしてください。
2 マイナンバー自体を提供する必要がない場合でマイナンバーが記載された書類を提出する際には,マイナンバー部分をマスキングするなどの配慮の要否について十分に検討した上で提出してください。
※ 社会保障や税に関する各種申告書等,マイナンバーの記載欄が設けられた書類(控え)を提出する際には,特に注意してください。
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消費者庁,永田町から霞が関へ引っ越し
2016-02-18 11:29:46 | 消費者問題
東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201602/CK2016021602000258.html
引越し費用は,約11億円とのことである。
徳島県への移転で,再度11億円?
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偽造した収入印紙による交換詐欺
2016-02-18 11:25:44 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ2J67CZJ2JOIPE02Z.html
収入印紙を偽造し,交換制度を利用して,本物を入手するという詐欺事件が発生。
cf. 収入印紙の交換制度 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/07/01.htm
「未使用の収入印紙については、郵便局の窓口に2万円の収入印紙を持参して、例えば、200円の収入印紙との交換請求をしますと、5円の交換手数料を支払うことにより、200円の収入印紙100枚との交換ができることになります。また、これとは逆に例えば、200円の収入印紙10枚を2,000円の収入印紙1枚と交換する場合には、50円(10枚×5円)の交換手数料が必要になります。
(注)購入した未使用の収入印紙を郵便局や税務署に持参しても、現金に交換することはできません。」
金券ショップで収入印紙を購入するような方々は,うっかり掴まされて,登記申請の際に利用してしまうことがないように,御注意を。
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札幌法務局&札幌司法書士会「司法書士による無料登記相談所(愛称:「きけるっしょ」)」
2016-02-17 14:32:58 | 司法書士(改正不動産登記法等)
札幌法務局&札幌司法書士会「司法書士による無料登記相談所(愛称:「きけるっしょ」)」
http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo/page000079.html
平成28年2月22日(月)から,連携して,相談事業を実施するそうです。
「同相談所では,登記申請書類の審査を行いませんので,ご了承願います。」
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2016-03-02 14:29:41 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
昨日(3月1日),「商業登記規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第61号)が施行されたことに伴い,「商業・法人登記申請」がアップ・トゥー・デートされた。
商業登記規則の改正は,
・ 商業登記に基づく電子認証制度において,印鑑提出者が電子証明書の発行を請求する際に使用することができる電磁的記録媒体について,FDを廃止し,DVD及びUSBメモリを追加する。
・ 登記申請における登記すべき事項の提供及び申請書に添付すべき電磁的記録の提出の際に使用することができる電磁的記録媒体について,FDを廃止し,DVDを追加する。
等の改正であり,「商業・法人登記申請」の改訂もおそらく小幅なものであろう。
便乗で改訂された部分もあるのかも。
なお,「簡易合併の要件を満たすことを証する書面」は,「会社法第796条第2項に該当する旨の証明書」として,いつの間にか,詳細なものになっている。
http://www.moj.go.jp/content/001175354.pdf
平成27年5月1日の改正会社法施行後は,さらに重要性を増しているので,当然とも言えるが。
cf. 平成27年3月5日付け「簡易組織再編における会社法第797条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告」
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「削る」と「削除」の違い
2016-03-02 12:08:52 | 会社法(改正商法等)
条の枝番号と削除 by 法制執務コラム集
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column043.htm
「削る」と「削除」の違いなど,わかりやすい解説。
株式会社の定款変更等で,新旧対照表形式を採る場合には,「削る」に拘ることもないとは思うが。
ところで,定款変更等の新旧対照表の作成について,下記が丁寧に範例を示している。参考になると思われる。
cf. 一部改正(新旧対照型)のスタイル by 広島大学
http://home.hiroshima-u.ac.jp/houki/kisoku-rule/sinkyu.pdf
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司法書士会の会則変更の施行日(再々)
2016-03-02 10:02:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士会の会則変更の効力発生日に関する附則の規定「この会則の変更は,認可の日から効力を生ずる」における「認可の日」の解釈としては,「法務大臣の認可の日(認可書の作成日)」ではなく,「認可の意思表示を受領した日」であり,通常の場合,「認可書到達の日」であると理解すべきである。
(以下,再々掲)
司法書士会が会則を変更するには,法務大臣の認可を受けなければならない(司法書士法第54条第1項本文)。ただし,例外あり(同項ただし書)。
会則の変更に認可を要する場合の議案の附則では,「この会則は,認可の日から施行する」と定めるケースが多いと思われる。
※ 正しくは,「この会則の変更は,認可の日から効力を生ずる。」とすべきであるが。
このような場合における法人登記実務の確立した解釈としては,「監督官庁の認可の日」=「認可書到達の年月日」と取り扱われている。そもそもは,定款変更によって登記事項につき変更の登記をしなければならない場合において,申請期限である2週間以内の基準日は如何という問題から,そのような取扱いとされたものであろう。認可があっても,認可書が法人に到達しなければ,法人としては認可の存否につき不知であるからである。
ところが,司法書士会の会則変更においては,変更の登記の場面は,生じない。そのためか,施行日について,上述の「認可書到達の年月日」という解釈がとられず,正に「法務大臣の認可の日(認可書の作成日)」として取り扱われてきたようである。
もちろん,「法務大臣の認可の日(認可書の作成日)」と「認可書到達の日」の間に,一定のタイムラグは不可避であり(法務省→法務局又は地方法務局→司法書士会,と伝送される。),会則変更の認可を申請した司法書士会が不知の間に,変更された会則が施行されていたかのような事態が繰り返されてきたのである。
※ 京都会でも,16日間のタイムラグがあったこともある。
これまでは,施行日を巡って問題が生じなかったのかもしれないが,会則は,会員に対して義務を課する部分もあり,本来,変更された会則がいつから施行されるのかは重要な事項である。会則変更の認可を申請した司法書士会,そして当該会の会員が不知の間に,変更された会則が施行されているような事態は,あってはならない。今後は,「認可の日」=「認可書到達の日」という理解で,統一的な取扱いがなされることが望まれる。
※ 書面の到達がなくても,認可の意思が到達すればよいとは言えるが。
cf. 平成24年6月12日付け「定款変更における附則の定め方」
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認知症JR事故訴訟~家族に責任なし(最高裁判決)
2016-03-01 17:48:48 | 民事訴訟等
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ2X0VW5J2WUTIL028.html?iref=comtop_6_01
最高裁で逆転。認知症者が起こしたJR事故に関して,同人の妻や子は,監督義務者にあたらず,損害賠償責任はないとされた。
最高裁平成28年3月1日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85714
【裁判要旨】
線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻と長男の民法714条1項に基づく損害賠償責任が否定された事例
「精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできない」
「法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には,衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり,このような者については,法定の監督義務者に準ずべき者として,同条1項が類推適用されると解すべきである(最高裁昭和56年(オ)第1154号同58年2月24日第一小法廷判決・裁判集民事138号217頁参照)」
cf. 原審 名古屋高裁平成26年4月24日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84175
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テレビ会議をご存じですか
2016-03-01 13:26:09 | 民事訴訟等
テレビ会議をご存じですか by 裁判所
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/H2803kouhou.pdf
裁判所におけるテレビ会議システムの活用例の紹介。
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月刊登記情報「『株主リスト』を添付書面とする商業登記規則の改正案等について」
2016-03-01 13:15:45 | 会社法(改正商法等)
「月刊登記情報」2016年3月号(金融財政事情研究会)に,拙稿「『株主リスト』を添付書面とする商業登記規則の改正案等について」が掲載されている。
http://store.kinzai.jp/magazine/AT/index.html
パブコメがスタートしてわずか3日後に入稿したものであり,浅い議論に留まっている感はあるが,「株主リスト」の証明書例を紹介する等,検討を加えたものである。また,登記所における「不正な登記との闘いの歴史」も紹介している。ぜひ御覧ください。
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組織再編における「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義等(2)
2016-03-01 10:28:26 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成28年2月29日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85709
こちらも,ヤフー事件。
【裁判要旨】
1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法
2 新設分割により設立された分割承継法人の発行済株式全部を分割法人が譲渡する計画を前提としてされた当該分割が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例
3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
「同条にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,法人の行為又は計算が組織再編成に関する税制(以下「組織再編税制」という。)に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいうと解すべきであり,その濫用の有無の判断に当たっては,①当該法人の行為又は計算が,通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり,実態とは乖離した形式を作出したりするなど,不自然なものであるかどうか,②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で,当該行為又は計算が,組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって,組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当である。」
「本件計画を前提とする本件分割は,組織再編税制に係る上記各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものとして,法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たると解するのが相当である。」
「同条にいう「その法人の行為又は計算」とは,更正又は決定を受ける法人の行為又は計算に限られるものではなく,「次に掲げる法人」の行為又は計算,すなわち,同条各号に掲げられている法人の行為又は計算を意味するものと解するのが相当である。
したがって,本件計画を前提とする本件分割が,本件各更正処分等を受けた上告人の行為ではなく,本件分割の分割会社(同条1号)であるb社の行為であるからといって,同条による否認の対象とならないとはいえない。」
コメント
組織再編における「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義等(1)
2016-03-01 10:10:56 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成28年2月29日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85710
ヤフー事件である。
【裁判要旨】
1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法
2 甲社が乙社の発行済株式全部を買収して乙社を完全子会社とし,その後乙社を吸収合併した場合において,甲社の代表取締役社長が上記買収前に乙社の取締役副社長に就任した行為が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例
3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
「組織再編成は,その形態や方法が複雑かつ多様であるため,これを利用する巧妙な租税回避行為が行われやすく,租税回避の手段として濫用されるおそれがあることから,法132条の2は,税負担の公平を維持するため,組織再編成において法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる行為又は計算が行われた場合に,それを正常な行為又は計算に引き直して法人税の更正又は決定を行う権限を税務署長に認めたものと解され,組織再編成に係る租税回避を包括的に防止する規定として設けられたものである。」
「同条にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,法人の行為又は計算が組織再編成に関する税制(以下「組織再編税制」という。)に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいうと解すべきであり,その濫用の有無の判断に当たっては,①当該法人の行為又は計算が,通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり,実態とは乖離した形式を作出したりするなど,不自然なものであるかどうか,②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で,当該行為又は計算が,組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって,組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当である。」
「本件副社長就任は,組織再編税制に係る上記各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものとして,法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たると解するのが相当である。」
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2月28日発行の印鑑証明書の有効期限は?
2016-03-01 10:00:02 | 不動産登記法その他
今年は,閏年である。さて,2月28日発行の印鑑証明書について,3か月の有効期限が問題となる場合,それはいつまでか?
民法
(暦による期間の計算)
第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
場合分けが必要である。
(1)うるう年の場合 → 同年5月28日まで
(2)うるう年以外の年の場合 → 同年5月31日まで
4年前にも取り上げました。
cf. 平成24年2月28日付け「2月28日発行の印鑑証明書の有効期限は?」
今年は,2月28日が日曜日だったので,官報公告等が問題になることはないが,債権者保護手続等で「1か月」が問題となる場合は,
(1)うるう年の場合 → 同年3月28日まで
(2)うるう年以外の年の場合 → 同年3月31日まで
である。
コメント
国土交通省「住生活基本計画」の最終案
2016-02-29 13:07:21 | 空き家問題
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS23H4O_T20C16A2EE8000/
今後10年間の「住生活基本計画」が3月に閣議決定の予定。
cf. 国土交通省社会資本整備審議会住宅宅地分科会(第46回)
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/house02_sg_000121.html
忘れられる権利(さいたま地裁決定)
2016-02-27 19:01:01 | 民事訴訟等
共同通信記事
http://news.livedoor.com/article/detail/11231664/
さいたま地裁は,「犯罪の性質にもよるが、ある程度の期間の経過後は、過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」と判断し,グーグルの検索結果から削除を認める決定をした。
コメント
京都のホテルの宿泊客の実に35%が外国人
2016-02-27 00:41:36 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20160226000141
2015年における京都のホテルの宿泊客の実に35%が外国人の方だったそうだ。
しかも,そのうち約半数が中華圏(台湾,中国,香港等)だったとのこと。
確かに,道を歩けば,中国語が聞こえます。
コメント
再婚禁止期間の例外に関する民法改正案
2016-02-26 21:33:05 | 民法改正
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160226-OYT1T50168.html?from=ytop_main2
〈1〉妊娠していない
〈2〉妊娠したのが離婚後である
〈3〉卵巣を摘出するなどの理由から妊娠できない
などを医学的に証明できれば離婚直後でも再婚を認める方向。
「法務省はこれまで、前の夫が3年以上行方不明の場合や67歳以上の女性に対しては、混乱は起こりえないとして例外的に再婚を認めてきた」(上掲記事)
えっ,67歳以上!?
コメント
消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会
2016-02-26 19:01:31 | 消費者問題
消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会
http://www.caa.go.jp/planning/index16.html
第4回検討会資料等が掲載されている。
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シンポジウム「リーガル・プロフェッション養成の流動化へ~司法書士養成と法科大学院を中心に~」
2016-02-26 18:49:44 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士養成制度に関するシンポジウム「リーガル・プロフェッション養成の流動化へ~司法書士養成と法科大学院を中心に~」が下記のとおり開催される。
実施要項
〔日時〕2016年3月18日(金)13:00~17:00
〔場所〕キャンパスプラザ京都5階第1講義室
〔対象者〕法科大学院・大学院関係者・近隣の司法書士会会員 200名
〔参加費〕無料
〔主催〕日本司法書士会連合会
cf. 法科大学院協会HP
http://lskyokai.jp/event/20160201.pdf
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会社役員賠償責任保険の保険料に関する税務上の取扱い
2016-02-26 18:15:16 | 会社法(改正商法等)
経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160224004/20160224004.html
国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/160218/index.htm
「会社が、取締役会の承認及び社外取締役を活用した一定の手続を経ることにより、当該保険料を会社法上適法に負担した場合には、役員に対する経済的利益の供与はなく、役員個人に対する給与課税を行う必要はない」
この問題については,「会社法研究会」第2回においても,議論されているようである。
http://www.shojihomu.or.jp/corporate_law/corporate_law.html
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相続の開始後認知によって相続人となった者からの価額支払請求と価額算定の基準時(最高裁判決)
2016-02-26 18:07:24 | 家事事件(成年後見等)
最高裁平成28年2月26日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85705
【裁判要旨】
1 相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は,価額の支払を請求した時である
2 民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る
1について
「なぜならば,民法910条の規定は,相続の開始後に認知された者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときには,当該分割等の効力を維持しつつ認知された者に価額の支払請求を認めることによって,他の共同相続人と認知された者との利害の調整を図るものであるところ,認知された者が価額の支払を請求した時点までの遺産の価額の変動を他の共同相続人が支払うべき金額に反映させるとともに,その時点で直ちに当該金額を算定し得るものとすることが,当事者間の衡平の観点から相当であるといえるからである。」
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「空き家の権利調整について」
2016-02-26 17:58:36 | 空き家問題
本日は,某市の空き家相談員向け研修会で,「空き家の権利調整について」。司法書士の視点から,権利調整の在り様についてお話しました。
不覚にも直前に風邪を引いてしまい,正直登壇が危ぶまれましたが,昨日は終日自宅謹慎をしていたおかげでかろうじて回復,なんとか対応することができました。やれやれ。
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日司連「『商業登記規則等の一部を改正する省令案』に関する意見」
2016-02-26 13:53:21 | 会社法(改正商法等)
日司連HP
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/40914/
「株主リスト」を添付書面とする商業登記規則の改正に関する意見書です。
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認知症の人が当事者として死亡した鉄道事故が22件
2016-02-26 09:21:00 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ2T4TH5J2TUTIL01X.html?ref=nmail
近々の最高裁判決が注目を集めていますが,結構多いですね。保険でカバーすることはできないものでしょうか(既にあるのかもしれませんが。)。
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「私道」の相続税評価
2016-02-25 22:43:02 | 税務関係
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASM409H03_Z00C16A2SHA000/
固定資産税の課税が免除されている「私道」について,相続税の課税対象となるのかが争われた事案で,最高裁が,国(国税庁)側の主張を認め,原告(納税者)敗訴の判決をしたとのことである。
東京地裁平成26年10月15日判決については,こちら。
http://www.lotus21.co.jp/ta/1502iyfa/582_04.pdf
https://t-ap.jp/blog/column/page92/
なお,相続登記の際の登録免許税においては,私道部分については,一律に,近傍地評価額の30%で算定し,非課税とはなることはない。
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「会社経営者のための商業登記セミナー」
2016-02-24 13:32:56 | 会社法(改正商法等)
「会社経営者のための商業登記セミナー」
http://www.ai-shiho.or.jp/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=0&NCODE=76
平成28年2月17日に既に実施済みであるが,名古屋法務局と愛知県司法書士会の共催です。
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「株主リスト」の添付書面としての適格性
2016-02-24 08:30:17 | 会社法(改正商法等)
商業登記の申請があった場合,登記官は,原則として,登記申請書,添付書面及び登記記録以外の書面を審査の対象とすることができない(商業登記法第23条の2第1項に該当する場合を除く。)。
商業登記法が添付書面を要求するのは,「登記すべき事項の内容」及び「実体上の手続が適正か否か」を証するためであり,登記官は,申請があった「登記の事由」及び「登記すべき事項」につき,これらの書面から「登記すべき事項の内容」及び「実体上の手続が適正か否か」を判断するのみである。
ところが,今般の「株主リスト」は,商業登記法が「証する書面」の添付を要求している趣旨に鑑みて,「登記すべき事項の内容」を証するものではなく,また「実体上の手続が適正か否か」を判断するためのものであるとも言えない。
もちろん,株主総会議事録と「株主リスト」を照らし合わせることによって,株主総会の決議が法定の要件を充足しているか否かを確認することができる補足資料という一面もないではないが,登記官が,申請があった「登記の事由」及び「登記すべき事項」を審査するにあたり,「株主リスト」によってする必要があるとは考えられない。
したがって,「株主リスト」は,商業登記法が要求する添付書面として適格性を有するものとは言えないであろう。
今般の改正により中小企業において株主名簿の整備が促進される効果が期待される反面,上記のとおり,添付書面の適格性の観点からは,疑問の余地が残るところである。
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子会社旧経営陣による親会社日立造船等に対する損害賠償請求訴訟
2016-02-23 18:23:15 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/160219/wst1602190086-n1.html
記事中には言及がないが,新経営陣が実行した新設分割が詐害的であるとして争われたもののようである。請求棄却。
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JALに女性の代表取締役
2016-02-23 16:54:54 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ2L6FT7J2LULFA03V.html
今日日,女性が代表取締役に就任するからどうこうという時代ではないが,プロパーの社員からというのは,やはり珍しいであろう。
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悪質商法の罰則を大幅強化
2016-02-23 16:17:37 | 消費者問題
時事通信記事
http://this.kiji.is/74619328205080057?c=39550187727945729&s=f
特定商取引法の改正で,300万円以下の罰金→1億円以下の罰金,となるようです。
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京都府,高齢者宅に若者下宿のすすめ
2016-02-23 02:25:53 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160222000017
いい試みだとは思うが,「16年度当初予算案に1400万円を計上し,年度内に10組のマッチングを目指す」(上掲記事)は,コスト高過ぎでは?
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東京司法書士会「空き家問題(相続登記未了問題)110番」
2016-02-23 01:44:05 | 空き家問題
東京司法書士会「空き家問題(相続登記未了問題)110番」
http://www.tokyokai.jp/news/2016/news1602191430.html
≪東京司法書士会・東京法務局 共同開催≫
未来につなぐ相続登記、
次世代の子どもたちのために、
司法書士・法務局職員がお応えします!
日時:平成28年3月5日(土)10:00~16:30
無料相談電話番号:03-5213―1431
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「株主リスト」と司法書士の役割
2016-02-23 00:00:45 | 会社法(改正商法等)
月報司法書士2016年2月号に,巻頭言「商業・法人登記制度と司法書士の役割」がある。神満治郎先生の御提言である。
曰く,司法書士は,「中小企業の株主名簿の整備に関わるべし」「中小企業の株主名簿管理人になるべし」である。
今般の商業登記規則の改正で登場した「株主リスト」の問題は,いみじくも,これらを司法書士に重要な使命として,突き付けて来た感がある。
前者については,登記申請の前提として,当然の課題となるわけであり,後者については,会社法上の「株主名簿管理人」でなくても,事実上の「株主名簿管理人」の役割を担うことは,もちろん可能であるからである(司法書士が会社法上の「株主名簿管理人」たることも,上場企業等を除けば,可能である。念のため。)。
日司連の相談役でもある神先生の叱咤激励に応えて行かねば,ね。
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再婚禁止期間に関する最高裁違憲判決の影響
2016-02-22 09:10:11 | 民法改正
讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160221-00050060-yom-soci
法務省が,最高裁判決後,法改正前でも離婚後100日を超える女性が婚姻届を提出した場合は受理するよう全国の自治体に通知したことから,202件が受理されているそうだ。
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バブル期を超えた不動産業向け融資
2016-02-21 06:29:26 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC20H0B_Q6A220C1MM8000/?dg=1
「銀行による不動産業向けの新規貸し出しが2015年にバブル期を超え,26年ぶりに過去最高」「地価の急騰や取引量の急拡大という過熱感はまだないが,マイナス金利政策などの刺激策が長引けば局所的にバブルを生み出す懸念もある」(上掲記事)
住宅ローンも超低金利であるが・・。
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佐賀県司法書士会調停センター
2016-02-20 16:55:53 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「かいけつサポート」として,佐賀県司法書士会調停センターが法務大臣の認証を受けました。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousya/ninsyou0142.html
司法書士会では,28番目です。
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公益信託制度の見直し
2016-02-20 16:17:02 | 空き家問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160220-OYT1T50068.html?from=ytop_top
「趣のある家屋を信託し、一般に開放するといったケースも想定されている。事業により収益が生じても課税されることはなく、信託した財産は相続税の算出からも除外される。」(上掲記事)
京町家の保存,再生にも効果を発揮しそうである。
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監査等委員会設置会社への移行は,上場企業の10%
2016-02-20 01:32:08 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGD19HA9_Z10C16A2DTA000/
「『監査等委員会設置会社』に移行する上場企業が380社を超え,上場企業全体の約1割に上った」(上掲記事)
cf. 弁護士川井信之(東京・銀座)の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/7846387.html
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企業内弁護士とは
2016-02-20 01:02:26 | 会社法(改正商法等)
企業内弁護士とは by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/recruit/lawyer/inhouse/about.html
「2005年の123人・採用企業数68社から、10年後、2015年では1442人、採用企業数は742社となっています。」(上掲記事)
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合併による労働条件の変更で退職金を大幅に減額の可否(最高裁判決)
2016-02-20 00:59:20 | 労働問題
最高裁平成28年2月19日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85681
【裁判要旨】
1 就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無についての判断の方法
2 合併により消滅する信用協同組合の職員が,合併前の就業規則に定められた退職金の支給基準を変更することに同意する旨の記載のある書面に署名押印をした場合において,上記の変更に対する当該職員の同意があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
「就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく,当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度,労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様,当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして,当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも,判断されるべきものと解するのが相当である(最高裁昭和44年(オ)第1073号同48年1月19日第二小法廷判決・民集27巻1号27頁,最高裁昭和63年(オ)第4号平成2年11月26日第二小法廷判決・民集44巻8号1085頁等参照)。」
「したがって,本件基準変更に対する管理職上告人らの同意の有無につき,上記(ア)のような事情に照らして,本件同意書への同人らの署名押印がその自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点から審理を尽くすことなく,同人らが本件退職金一覧表の提示を受けていたことなどから直ちに,上記署名押印をもって同人らの同意があるものとした原審の判断には,審理不尽の結果,法令の適用を誤った違法がある。」
cf. 毎日新聞記事
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20160220k0000m040084000c.html
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日司連「全国空き家問題110番」実施報告
2016-02-19 17:18:21 | 空き家問題
日司連「全国空き家問題110番」実施報告
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/kikan/39811/
平成27年8月23日に実施された110番の実施報告である。
待婚期間に関する民法改正法案
2016-02-19 08:34:31 | 民法改正
讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160218-00050160-yom-pol
法務省によると,「現在は6か月(180日)とされている女性の再婚禁止期間を100日間に改めるとともに、離婚時に妊娠していなければ直ちに再婚を認める」ということらしい。
cf. 民法の一部を改正する法律案要綱(平成8年2月26日法制審議会総会決定)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_960226-1.html
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空き部屋を悪用した通販詐欺
2016-02-19 07:32:30 | 空き家問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ2C44FPJ2CULFA001.html?ref=nmail
「空き家」には,こういう問題も。
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パナソニック,同性婚に対応して社内規程を整備する方針
2016-02-19 07:30:43 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160218-00000003-mai-soci
「就業規則上の「結婚」や「配偶者」の定義変更や、同性パートナーを持つ社員を慶弔休暇など福利厚生の対象とすることを検討している。国内外のグループ企業の社員約25万人を対象にした行動指針には「性的指向や性別の認識で差別しない」との表記を加える方針」(上掲記事)
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成年後見利用促進法案&民法改正法案,国会上程へ
2016-02-19 07:16:26 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ26266QJ26UBQU006.html
議員立法ではあるが,「超党派で今国会中に成立させ,年度内の施行を目指す。」方向であるそうだ。
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若者のマルチ商法に関する情報・相談をお寄せください!
2016-02-18 18:30:13 | 消費者問題
若者のマルチ商法に関する情報・相談をお寄せください! by 京都府
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/1344413552712.html
気をつけて!それってマルチかも!
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司法書士法違反の行政書士に罰金刑
2016-02-18 13:03:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)
京都新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160218-00000010-kyt-soci
京都簡裁は,司法書士法違反行為を重ねた行政書士に対し,罰金50万円の略式命令。
法定刑は,「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(司法書士法第78条第1項)であるとはいえ,違反行為は,「1000件以上」と報じられているだけに,軽過ぎの感。
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訴訟手続その他の裁判所の手続における個人番号(マイナンバー)の取扱いに関する留意点について
2016-02-18 12:21:36 | 民事訴訟等
訴訟手続その他の裁判所の手続における個人番号(マイナンバー)の取扱いに関する留意点について by 裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/mynunber_ryuuiten/index.html
1 不必要にマイナンバーが記載された書類を裁判所に提出することがないよう,マイナンバーの提供の必要性を慎重に検討してください。
※ 住民票の写しや源泉徴収票等には,原則としてマイナンバーは記載されませんが,本人の求めに応じてマイナンバーが記載されたものが発行される場合があります。これらの書類を裁判所に提出する際には,マイナンバーの記載がないものを提出するようにしてください。
2 マイナンバー自体を提供する必要がない場合でマイナンバーが記載された書類を提出する際には,マイナンバー部分をマスキングするなどの配慮の要否について十分に検討した上で提出してください。
※ 社会保障や税に関する各種申告書等,マイナンバーの記載欄が設けられた書類(控え)を提出する際には,特に注意してください。
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消費者庁,永田町から霞が関へ引っ越し
2016-02-18 11:29:46 | 消費者問題
東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201602/CK2016021602000258.html
引越し費用は,約11億円とのことである。
徳島県への移転で,再度11億円?
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偽造した収入印紙による交換詐欺
2016-02-18 11:25:44 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ2J67CZJ2JOIPE02Z.html
収入印紙を偽造し,交換制度を利用して,本物を入手するという詐欺事件が発生。
cf. 収入印紙の交換制度 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/07/01.htm
「未使用の収入印紙については、郵便局の窓口に2万円の収入印紙を持参して、例えば、200円の収入印紙との交換請求をしますと、5円の交換手数料を支払うことにより、200円の収入印紙100枚との交換ができることになります。また、これとは逆に例えば、200円の収入印紙10枚を2,000円の収入印紙1枚と交換する場合には、50円(10枚×5円)の交換手数料が必要になります。
(注)購入した未使用の収入印紙を郵便局や税務署に持参しても、現金に交換することはできません。」
金券ショップで収入印紙を購入するような方々は,うっかり掴まされて,登記申請の際に利用してしまうことがないように,御注意を。
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札幌法務局&札幌司法書士会「司法書士による無料登記相談所(愛称:「きけるっしょ」)」
2016-02-17 14:32:58 | 司法書士(改正不動産登記法等)
札幌法務局&札幌司法書士会「司法書士による無料登記相談所(愛称:「きけるっしょ」)」
http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo/page000079.html
平成28年2月22日(月)から,連携して,相談事業を実施するそうです。
「同相談所では,登記申請書類の審査を行いませんので,ご了承願います。」
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