故意ではなく、あやまって破棄したときは撤回にはならない。ということを規定しているのです。

2012-05-14 19:34:46 | Weblog
故意ではなく、あやまって破棄したときは撤回にはならない。ということを規定しているのです。

家裁による生前確認がされるような危急時遺言でない限り確認できなくなるだろうけれど。


http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-dfda.html?cid=90218060#comment-90218060
名変登記の更正 2012-05-14 18:53:01NEW !
テーマ:不動産登記
 登記官と打ち合わせをした結果「職権更正はできないのでこちらから登記申請する」ということになりました。被相続人持分の相続による所有権移転登記を先行し、2件目で名変登記の更正登記を申請することになります。

 結局、被相続人の住所に関しては更正せず、共有者でかつ相続人である依頼者の住所を更正することになりました。

 今回のケースでは住所のみならず登記原因も誤っているので、住所と登記原因を更正します。登記官と打ち合わせた結果、下記の登記申請をすることになります。

登記の目的  ○番付記1号所有権登記名義人表示変更登記の更正
登記の原因  錯誤
更正後の事項 登記原因及び共有者Yの住所      
       登記原因 平成7年○月×日 町名地番変更
       住  所 □県○市×町1丁目1番地1
申 請 人  Y
登録免許税  登録免許税法第5条5号により非課税

 住所の更正と登記原因の更正が一括して処理できるかどうか確認してもらっているので、もしかすると住所の更正と登記原因の更正を別々にして申請することになるかもしれません

 どうすればいいか方針が決まったのでホッとしました。先日の合筆抹消もそうでしたがイレギュラーな登記案件が続いているのは気のせいでしょうか…まあ、名変登記を間違ってしまった場合にどんな登記をすればいいのかにつき以前から興味があったので、今回のケースは非常に良い勉強になりました
http://ameblo.jp/kikuringworld/entry-11250603668.html?

東京フリーきっぷは都営地下鉄駅の券売機では前売りできない。
発売場所
当日売り
都営地下鉄各駅及び日暮里・舎人ライナー各駅の自動券売機(押上、目黒、白金台、白金高輪、新宿線新宿を除く)

前売り
都営地下鉄各駅及び日暮里・舎人ライナー日暮里駅の窓口(押上、目黒、白金台、白金高輪、新宿線新宿を除く)

http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/fare/otoku_free.html
http://www.tokyometro.jp/ticket/value/1day/


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