武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

指示処分;講師武井信雄

2010-09-21 08:44:40 | Weblog
指示処分

宅建業者が業務に関し取引の関係者に損害を与えるおそれが大きいときは、免許権者のみならず、当該宅建業者が業務を行っている都道府県の知事からも指示処分を受けることがある(業法65 条1項1号・3項)。






錯誤による意思表示が無効となるための要件

2010-09-21 07:31:13 | Weblog
取引の安全のために、
錯誤による意思表示が無効となるための要件が2つあります。

①法律行為の重要な部分に錯誤があること

②表意者に重大な過失がないこと

すなわち、軽い勘違い、または明らかに注意が足りなかった場合は契約成立です。





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問題ー369(抵当権の内容)

2010-09-21 06:20:49 | Weblog
問題ー369(抵当権の内容)
 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。



解答解説:正しい。(第三百六十九条)

似たような問題が何度も出題されます。確実に暗記理解しておく・
この場合取り決めなので、暗記です。