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日本為替会社設立の碑について

2015-12-26 07:47:08 | 日記
 関内大通りを海に向って行くと本町通りと交差する手前に、日本為替会社設立の碑があったので、「横浜正銀行」著者 土方 発行者 高森圭介によると次のような記述があった。
日本の外国為替の発端とも云うべき日本貨幣と外国貨幣との交換は、安政5年〈1858〉徳川幕府の結んだ安政五ケ国条約に始まる。アメリカ、オランダ、ロシヤ、イギリス、フランスの順で結ばれたこの通商条約には「両国貨幣の同種同量の交換適用」が規定された。翌安政6年の実施により、日本の貨幣制度は極めて重大な影響を受け、また鎖国から解放経済への転換としては日本経済に一大変革をもたらした。
 江戸時代の貨幣制度のもとでは、金、銀、銭の三貨幣が併用流通されていた。金銀比価は、概ね1対10であり、開港直前には天保1分銀に代表される定位銀貨とは1対5となったが、当時の実質的国際比価1対15であった。幕府は安政6年(1859)6月の条約実施の直前の5月に、国際金銀比価を考慮の上、1対17の銀貨「安政二朱銀」を発行し、条約実施に備えた。ところが、外国側の抗議にあってわずか1ケ月でその発行を停止してしまった。
 その結果、金貨約50万両といわれる大流出が起こったのである。幕府は、翌万永元年(1860)金貨改鋳により、金銀比価を国際基準に一致させ、従来通用の小判や二分金の三倍増歩通用の布告を出したので金貨の流出は漸々止まったが、その代わり大量に流入したのは洋銀、すなわちメキシコ1ドル貨であった。江戸幕府の金貨政策はこの洋銀流入により崩れ、明治維新を迎えるのである。世界の貨幣史上、外圧によりこれほどの大変革を受けたことはない。
 明治維新を迎え、慶応4年(1868)4月新政府は幕府の金座を収用し、貨幣司に属させて明治2年(1869)2月まで劣位二分金等の製造を続けたが、これを廃止し、新たに大阪に造弊寮の新設に着手し、明治4年(1872)2月創業式を行い、金銀貨の製造を開始した。
 同年5月公布した新貨条例は、従来の「両、分、朱」を「円、銭」に変え、金貨を「本位貨幣」とする金本位制をとった。特別に「貿易1円銀」を鋳造し、各開港場での輸出入貿易代金の決済や外国人納税用に通用させ、かつ、相対示談で受け渡す場合は、開港場に限らず何れの地でも勝手次第とした。
 この結果、新貨条例上では、金本位制をとっていても、実質上は貿易1円銀の無制限通用を認めたことになり、事実上の金銀複本位制となったものである。更に、明治11年(1878)貿易1円銀を開港場における通商用と限っていたことや支払高の制限を撤廃し、国内における無制限通用を認めた。
この措置により法律上は金本位制から、金銀複本位制へ移行したのであるが、これには、新貨条例による金銀法定比価の1対16よりも国際金銀比価がさらに低落し、明治初期の第2の金貨流出が起こったことの背景となったのである。
 ところで、明治2年(1869)、内外商業振興のため、日本の為替による資本の融通を目的として東京、横浜、大阪等全国8都市に設立された為替会社は、当時の経済の実情に合わず結局失敗に帰した。しかしながら、政府は、明治5年11月、アメリカのナショナルバンク(国法銀行)の例にならい、国立銀行条例を制定した。
こうして成立した「国立銀行条例」は、国立銀行以外のものが「紙幣金券及び通用手形類」を発行することを禁止したので、政府は、外国銀行が幕末から開港場において発行していた洋銀券を排除するため、日本人を促して、その受領を忌避せしめようと企てた。
この施策は、十分な成果をあげることはできなかったものの、その後の外国銀行勢力の後退もあり、問題が自然消滅するに至った。と記述があったので投稿いたします。

(日本為替会社設立の碑)

(日本為替会社設立の碑 建立の附近)

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