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日本為替会社設立の碑について

2015-12-26 07:47:08 | 日記
 関内大通りを海に向って行くと本町通りと交差する手前に、日本為替会社設立の碑があったので、「横浜正銀行」著者 土方 発行者 高森圭介によると次のような記述があった。
日本の外国為替の発端とも云うべき日本貨幣と外国貨幣との交換は、安政5年〈1858〉徳川幕府の結んだ安政五ケ国条約に始まる。アメリカ、オランダ、ロシヤ、イギリス、フランスの順で結ばれたこの通商条約には「両国貨幣の同種同量の交換適用」が規定された。翌安政6年の実施により、日本の貨幣制度は極めて重大な影響を受け、また鎖国から解放経済への転換としては日本経済に一大変革をもたらした。
 江戸時代の貨幣制度のもとでは、金、銀、銭の三貨幣が併用流通されていた。金銀比価は、概ね1対10であり、開港直前には天保1分銀に代表される定位銀貨とは1対5となったが、当時の実質的国際比価1対15であった。幕府は安政6年(1859)6月の条約実施の直前の5月に、国際金銀比価を考慮の上、1対17の銀貨「安政二朱銀」を発行し、条約実施に備えた。ところが、外国側の抗議にあってわずか1ケ月でその発行を停止してしまった。
 その結果、金貨約50万両といわれる大流出が起こったのである。幕府は、翌万永元年(1860)金貨改鋳により、金銀比価を国際基準に一致させ、従来通用の小判や二分金の三倍増歩通用の布告を出したので金貨の流出は漸々止まったが、その代わり大量に流入したのは洋銀、すなわちメキシコ1ドル貨であった。江戸幕府の金貨政策はこの洋銀流入により崩れ、明治維新を迎えるのである。世界の貨幣史上、外圧によりこれほどの大変革を受けたことはない。
 明治維新を迎え、慶応4年(1868)4月新政府は幕府の金座を収用し、貨幣司に属させて明治2年(1869)2月まで劣位二分金等の製造を続けたが、これを廃止し、新たに大阪に造弊寮の新設に着手し、明治4年(1872)2月創業式を行い、金銀貨の製造を開始した。
 同年5月公布した新貨条例は、従来の「両、分、朱」を「円、銭」に変え、金貨を「本位貨幣」とする金本位制をとった。特別に「貿易1円銀」を鋳造し、各開港場での輸出入貿易代金の決済や外国人納税用に通用させ、かつ、相対示談で受け渡す場合は、開港場に限らず何れの地でも勝手次第とした。
 この結果、新貨条例上では、金本位制をとっていても、実質上は貿易1円銀の無制限通用を認めたことになり、事実上の金銀複本位制となったものである。更に、明治11年(1878)貿易1円銀を開港場における通商用と限っていたことや支払高の制限を撤廃し、国内における無制限通用を認めた。
この措置により法律上は金本位制から、金銀複本位制へ移行したのであるが、これには、新貨条例による金銀法定比価の1対16よりも国際金銀比価がさらに低落し、明治初期の第2の金貨流出が起こったことの背景となったのである。
 ところで、明治2年(1869)、内外商業振興のため、日本の為替による資本の融通を目的として東京、横浜、大阪等全国8都市に設立された為替会社は、当時の経済の実情に合わず結局失敗に帰した。しかしながら、政府は、明治5年11月、アメリカのナショナルバンク(国法銀行)の例にならい、国立銀行条例を制定した。
こうして成立した「国立銀行条例」は、国立銀行以外のものが「紙幣金券及び通用手形類」を発行することを禁止したので、政府は、外国銀行が幕末から開港場において発行していた洋銀券を排除するため、日本人を促して、その受領を忌避せしめようと企てた。
この施策は、十分な成果をあげることはできなかったものの、その後の外国銀行勢力の後退もあり、問題が自然消滅するに至った。と記述があったので投稿いたします。

(日本為替会社設立の碑)

(日本為替会社設立の碑 建立の附近)

銀行業務発祥の地の碑について

2015-12-19 13:37:06 | 日記
 大桟橋通りを海に向って歩いて行と、山下公園通りがあり、これを港が見える丘公園方向に歩いていくと右側に銀行業務発祥の地の碑があったので、「在日外国銀行史」著者 立脇和夫 発行者 栗原哲也に、次のような記述がありました。
 安政条約時代に日本へ進出した外国銀行は23行あり、それらが開設した支店は21ケ店、代理店42ケ店にのぼっていた。条約には、開港場に設けられた外国人居留地内における外国人には治外法権を認めていたので、彼らに対する日本当局(幕府あるいは政府)の監督権限は及ばなかった。
 外国銀行は営業活動に関して、日本当局の免許を得る必要はなく、業務に関する報告書の提出義務もなく、加えて、当局による銀行検査もなかった。要するに外国銀行の業務活動に関して、日本の当局の規制はまったくなかったのである。このような事情から日本側に史科が残っていないのはむしろ当然であろう。
 この条約には、領事裁判の容認、関税自主権の放棄など治外法権を認めた、いわゆる不平等条約であった。特に、通貨に関しては、外国貨幣(洋銀)の国内流通及び金銀の自由な輸出入を認めていたため、通貨をめぐる日本の対応は困難を極めた。しかしながら、外国貨幣の国内流通と金銀の自由な輸出入を認める条項は外圧によってではなく、日本側が自発的に提唱した点に注目する必要があろう。そして開国と同時に幕府が発行した新二朱銀(安政二朱銀)が失敗した後を受けて、維新後には、新政府が貿易一円銀(円銀)を発行して洋銀の駆逐を図ることとなった。
 幕末期には、わが国の通貨制度が混乱を極めていたこともあり、外国人は、これに対して苦情を申し立てたり、あるいは改革案を具申した。新政府はもとより、これを考慮したが、決して外国人のいいなりになっていた訳ではない。
 維新後の通貨制度及び銀行制度に関しては、オリエンタル・バンクの監査役カーギルや横浜支店長ロバートソンらの反対にも関わらず、新政府は、大蔵少輔「伊藤博文」の建言を入れて、金本位制を採用し、アメリカの「1864年全国通貨法」を範とする国立銀行条例「明治5年大政官布告第349号」を制定したのであった。
 当時、日本へ進出した外国銀行の多くは、イギリス系の銀行であった。英国BANKが、わが国に於いて「銀行」に転化していくフロセスを分析した。換言すれば「銀行」のルーツの追求であり、わが国へ入ってきたル-トの解明でもある。
 また、少数ながらもフランス、ドイツ、ロシア系等の銀行も含まれおり、それぞれに特権をもっていて興味深いが、特に、ロシア系の銀行は、後発ながらその戦略は極めて積極的であった点が印象的である。など記述があったので、投稿いたします。

 
(銀行業務発祥の地の碑)

(碑付近の背景)

(山下公園通り)

 追録 日本の銀行発足については、「横浜正金銀行 著者 土方、発行者 高森圭介」によれば、 明治4年(1871)12月27日、明治維新後発行した4種の政府紙幣(大政官札すなわち金札4800万両、民部省札750万両、大蔵省兌換証券680万円、開拓使兌換証券250万円)の紙幣統一とさらに旧藩札約3千満両の回収のため、ドイツで印刷した政府新紙幣に引き替えることを布告、翌5年3月より実施した。この政府不換紙幣の消却と金融の円滑を目的とする一石二鳥の効果を期待して、国立銀行制度が出発したのである。
 この国立銀行、実は国法に準拠して設立された民間の銀行、資本金の6割に当たる金額の政府紙幣を政府に納めて6分利付き金札引換公債証書の下付をうけ、さらにこれを発行銀行券の抵当として政府に預託して、銀行紙幣の下付けをうけて銀行紙幣を発行し、資本金の4割を「正金」すなわち銀貨で準備して銀行紙幣の兌換にあてる制度である。
 しかし、「正金兌換が支障となり、当初の国立銀行は第一、第二、第四、第五(第三は開業前解散)の4行にすぎなかったので、明治9年、国立銀行条例が改正された。改正条例には、資本金の8割は4分利以上の国債を実価で政府に供託することによって、これと同額の銀行紙幣の発行ができ、資本金の2割は引換準備として通貨すなわち政府紙幣をあて、正貨準備を要しないこととなった。
 この改正により、金禄公債、秩禄公債、金札引換公債等約2億円の公債の大部分が資本金に使用できるよういになり、また発行銀行紙幣は正貨兌換できなくなったので、国立銀行は有利となった。以後国立銀行が激増し、明治12年の第153銀行を以って政府は国立銀行の許可を打ち切った。
 また、明治9年の条例改正で、銀行紙幣発行特権のない私立銀行の称号が使用可能となり、三井、安田等、明治13年には39行に達した。横浜正金銀行が明治13年2月(1880)に設立されたのはこのような時代であった。と記述がありましたので、併せて投稿いたします。

(旧横浜正金銀行 現在資料館)

アイスクリームの碑・機械製氷発祥の地について

2015-12-12 09:59:33 | 日記
 馬車道を海に向って歩いていくとアイスクリームの碑が右側に建立しています。一方、機械製氷発祥の地は、JR石川町駅から元町通りを海に向っていくと右側に建立しています。
「横浜ことはじめ」著者 半澤正時によれば、次のような記述がありましたので、投稿いたします。
 明治2年(1869)6月に馬車道とおりの常盤町5丁目(現在の中区)で町田房造が氷水店を開業した。これがわが国最初の氷水店である。
 毎日新聞記者生出恵哉氏の研究によれば、町田房造は明治元年(1868)にアメリカから帰った北海道開拓使御用掛の農林技師出島松造から、アイスクリームの製法を教わり「あいすくりん」と名付けて売り出した。出島は、万延元年(1861)12月に横浜から、アメリカのサンフランシスコに向けて密航し第1号で、アメリカで酪農を学び明治元年に帰国して、横浜である人にアイスクリームの製法を教えたと自伝に書いている。しかし、房造は、万延元年に臨丸の乗組員として勝海舟らと共に渡米しているから、自分自身でもアイスクリームの製法を見学してきたらしい。
 明治2年6月の当時、アイスクリームの値段は1盛り2分と高値であったから、房造の店には、たまに外国人が食べるぐらいで、日本人の客は無かった。日本人は、外国人が食べているところをただ、珍しげに見物するだけであった。そのため、氷水店の経営は見込みはずれで、大損となってしまった。
 それでも、翌年の明治3年(1870)4月14日伊勢山皇太神宮遷座の大祭を挙行したとき、氷水店を再開してみると、祭りは好天に恵まれて、昼夜、見物人で賑わい、冷たいアイスクリームを食べてみようとする珍しがりやの客が集まって、店は思わぬ大繁盛となった。この繁盛ぶりを見て、その後、町のいたるところで「氷水」の看板を出して営業する者が増えたという。
 現在、房造が店を開いた向かい側のアートビル(中区常盤町4丁目45番地)の前に昭和51年(1976)11月彫刻家 本郷新氏によるアイスクリーム記念碑「太陽の母子」像が日本アイスクリーム協会神奈川県支部によって建てられ、往時を偲ばせている。
 さて、アイスクリームの製法を町田に教えた出島松造は、明治6年(1873)7月に、明治天皇が青山の開拓使第1官園(農業試験所)へ行幸された時にアイスクリームを作って差し上げている。
 文久元年(1861)に富士の天然氷を甲州鰍沢(現在 山梨県南巨摩鰍沢町)から富士川を下り、江尻港(現在 静岡県清水市清水港)から船で横浜へ2000個を運んだが、1個も残らず融けてしまって失敗している。文久3年(1863)には、諏訪湖(現在長野県)の氷を天竜川を下って運ぼうとしたが運べず、これも失敗。元治元年(1864)には、日光山(現在栃木県)の氷を高瀬川を下って横浜まで運んだが、売り捌いた金額よりも運搬費の方が高くついてしまったという。
 更に、慶応元年(1865)の冬に釜石(現在岩手県釜石市)から300トンの氷を運んだが、売れたのは30トンに過ぎなかった。慶応2年(1866)に青森の埋川で氷を取ったが、運搬する船の手配が遅れて融けてしまった。慶応3年(1867)には、函館で氷を作ろうとしたが、暖冬で薄い氷しかできず、これも失敗に終わっている。当時の氷は、全て現金取引だったから金のやりくりは大変なことであった。
 明治元年(1868)に函館から氷を買い集めて、イギリスの帆船をチャーターして横浜へ運び、元町に新築した氷室で販売をしている。明治2年(1869)からは、函館五稜郭(現在函館市五稜郭町)から、初めて良質の氷を切り出しことに成功し、「函館氷」と呼んで大いにもてはやされた。歌川広重は、明治9年に、その様子を「北海道函館氷輸出之図」という錦絵を描いている。また、その当時の人々の氷に対する思いは、「身に染むや夏の氷の有りがたさ団州」と九代目市川団十郎がうたったことから、窺い知ることができる。
 中川嘉兵衛は明治14年(1881)の第2回内国勧業博覧会に氷を出品して龍紋賞牌を獲得した。それ以来「函館龍紋氷」として知られるようになったという。明治22年(1889)以後は、五稜郭外豪貸与規則の変更に伴い、亀田郡(現在 北海道渡島支庁)神山村の池から氷を取るようになった。
 一方、アメリカ人の中にも氷の販売に目を付けた者が出てきた。横浜外人居留地42番の肉屋バージスは、明治4年6月(1871)7月頃マサチューセッツの北、セーレムのウエナム湖の氷を輸入し、横浜外国人居留地43番(現在中区山下町43番地)に氷室を作って、百ポンドにつき、3ドルで販売している。その頃。中川嘉兵衛の外に岸田吟香も氷室会社を作るなど同業者が沢山出て来て販売競争となり、氷の価格は次第に安くなっていった。
 明治6年(1873)の夏には、外国人弁天通り(現在中区)を日本人に氷の入った壺桶を担わせて、氷を売り歩く姿が見られたという。
 天然氷の氷に代わって、機械製氷を最初に行ったのはストルンブリンクである。横浜山手居留地甲184番(現在中区元町1丁目184番地)に横浜氷製造所を作って3トン・エーテル式製氷機を据付けて、明治12年(1879)から氷を製造した。その工場は、現在、神奈川日冷山手営業所となっている(今現在は、跡形もありませんので、申し添えます)
。と記述がありましたので、機械製氷発祥の地の碑と併せて投稿いたします。

(アイスクリームの碑)

(同じ)

(機械製氷発祥の地)

(同じ)

電信創業の碑等について

2015-12-05 08:51:06 | 日記
 日本大道理を海に向って歩いていくと地方検察庁の前に電信創業のひがありましたので、
「横浜もものはじめ考」により調べて見れば、元治元年(1864)3月12付け「ヘラルド」紙に、グラスゴーの造船会社、ランドルフ・エルダー商会の代理人ロビンソンが、浮きドック建設計画を携えて来浜したことが報告されている。
 このロビンソンが、英公使オールコックを通じて、幕府に「伝信機線一片」「伝信機線説論」等を提供している。また、慶応2年(1867)3月の「万国新聞紙」2集には、「伝信機械も取り寄せ組立指上可申候間、御注文奉願上候」というウィットフィールドの広告が出ている。
 慶応2年(1867)6月に来日したフランスの経済使節は、鉄道と電信の建設を勧めるエラールの書簡を携えていた。この年の9月プロシャから電信機が贈呈されている。暮れにはアメリカからも電信架設を勧める書簡が寄せられた。
 翌慶応3年(1868)には、榎本釜次郎(武揚)等、幕府がヨーロッパへ派遣した留学生たちも、電信機や電線を購入して、伝習を受けたりしている。さらに注目されることは、この年の暮れに横浜の貞次郎と江戸の栄蔵なる商人が、江戸・横浜間の電信架設を出願して許可されていることである。しかし、明治維新による政権交代のため、実現されることなく終わった。幕末期にすでに熟していたのであった。
 さて、明治元年(1868)9月神奈川県知事兼外国官判事、寺島陶蔵(宗則)が京浜間の電信架設を建議した。この年11月19日に予定されていた「東京市」開に備えようとしたものである。12月政府は灯台の管轄下に官営で架設することを決定、同寮技師長ブラントを通じて、イギリスからギルバートを招くことになった。スコットランドの鉄道会社で電信技師をしていた人物である。
 明治2年(1870)横浜灯明台役所に事務所が設けられ、8月には、横浜裁判所との間に電信線を架設して試験を行ない、9日から管用通信を始めた。9月9日には、横浜裁判所内に伝信機役所が設けられたが、この日を陽歴に直した10月23日が、電信電話記念日とされている。
 同年12月上旬には京浜間に架設を終了し、6日に試験通信成功、25日から公衆電報を受け付けた。飛脚より早いので、開業後3カ月で約3000通の申し込みがあったと云う。
 明治3年(1871)5月から欧文電報の取り扱いも開始した。当初はブリゲ式装置を使用し、2年後、モールス式に変わった。この事業は神奈川県の費用で行われたものであり、県から工部省に移管されたのは、明治4年(1872)4月のことであった。
 明治3年(1871)8月、大北部電信会社との間で海底線敷設の契約が結ばれ、翌年中には、長崎・ウラジオストック間、長崎・上海間が開通した。東京・長崎間は、機械購入と技師雇用をオリエンタル銀行に委託し、4年(1872)8月から工事開始、神奈川鉄道橋(現在青木橋)前に、第1号の柱が建てられた。長崎までの工事完成したのは、6年(1874)10月のことであった。
 一方、電話は、「マイウェー」財団法人はまぎん産業文化振興財団 発行人小川堤 編集清水照雄には、明治9年(1877)にグラハム・ベルにより電話が発明されると翌年、工部省が横浜のバヴィエル商会を通じて電話機を2台購入し、電信線を利用して通話実験を行いました。京浜間での電話交換業務が開始されたのは、明治23年(1891)12月16日のことである。となっていました。なお、「電話交換創始の」地は県庁所在の大桟橋通りに建立されているので、申し添えます。

(電信創業の地碑)

(碑の説明板)

(地方検察庁左下に注目)

(電話交換創始の碑)