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(6)関係業者との接触等 倫理の保持に万全を期するため、 ① 関係業者との接触、供応接待を受けること、職務に関連して贈物や便宜供与を受けること

2017-07-29 | 科学的社会主義の発展のために

安倍・麻生氏「国務大臣規範」に違反していると批判が出ていることに対して菅官房長官は、安倍を擁護する記者会見をしていた。「大臣規範」にはどう書かれているのか? 原文を紹介するので考えてみてください。

 

国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範

平成13年1月6日 閣 議 決 定

改正 平成18年10月24日

改正 平成18年12月26日

改正 平成26年 5月27日

前 文

今般、中央省庁再編が行われるとともに、新たに、副大臣及び大臣政務官の制度が導入された。

こうした状況を踏まえ、政治家であって国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保するとともに、国家公務員の政治的中立性を確保し、副大臣等の役割分担を明確化するため、下記のとおり国務大臣、副大臣及び大臣政務官に関する規範を定める。

1 国務大臣、副大臣及び大臣政務官の服務等

(1)服務の根本基準

国務大臣等(内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣(内閣官房副長官を含む。以下同じ。)及び大臣政務官をいう。以下同じ。)は、国民全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を行い、公私混淆を断ち、職務に関して廉潔性を保持することとする。

なお、副大臣等(副大臣及び大臣政務官をいう。以下同じ。)は、その上司である国務大臣の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(2)営利企業等との兼職

① 営利企業については、報酬を得ると否とにかかわらず、その役職員を兼職してはならない。

② 公益法人その他これに類する諸団体については、報酬のない名誉職等を除き、その役職員を兼職してはならない。 なお、報酬のない名誉職等を兼職した場合は、国務大臣にあっては内閣総理大臣に、副大臣等にあってはその上司である国務大臣に、届け出なければならない。

③ 自由業については、原則としてその業務に従事してはならない。なお、やむを得ず従事する場合には、国務大臣にあっては内閣総理大臣の、副大臣等にあってはその上司である国務大臣の許可を要する。

(3)株式等の取引の自粛及び保有株式等の信託

国務大臣等としての在任期間中は、株式等の有価証券(私募ファンドを含む。)、不動産、ゴルフ会員権等の取引を自粛することとする。 なお、就任時に保有する株式、転換社債等の有価証券(私募ファンドを含む。)については、信託銀行等に信託することとし、在任期間中に契約の解約及び変更を行ってはならない。(ただし、特定口座において運用しているものを除く。この場合においては、国務大臣等の職を退任した際に、同口座の在任期間中の取引残高報告書を内閣官房長官に提出し、在任期間中に取引を行っていないことを明らかにしなければならない。)

(4)資産公開

国務大臣等並びにその配偶者及びその扶養する子の資産を、就任時及び辞任時に公開することとする。

(5)パーティーの開催自粛

政治資金の調達を目的とするパーティーで、国民の疑惑を招きかねないような大規模なものの開催は自粛する。

(6)関係業者との接触等 倫理の保持に万全を期するため、

① 関係業者との接触に当たっては、供応接待を受けること、職務に関連して贈物や便宜供与を受けること等であって国民の疑惑を招くような行為をしてはならない。

② また、未公開株式を譲り受けること、特定企業における講演会に出席して社会的常識を著しく超える講演料を得ることは行ってはならない。

(7)外国からの贈物等の受領

外国の元首や政府等から贈物を受ける場合、2万円を超えるものは、原則として退任時にその所属していた府省庁に引き渡すものとする。 なお、外国の元首又は政府から勲章等の授与を受けるには、内閣の許可を要する。

(8)秘密を守る義務

職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、国務大臣にあっては内閣の、副大臣等にあってはその上司である国務大臣の許可を要する。 これらについては、国務大臣等の職を退任した後も同様とする。

(9)国内外の旅行

国務大臣の海外渡航については閣議了解を、国内の出張及び旅行については内閣総理大臣の許可を要する。副大臣等の出張及び旅行については、国内外を問わず、その上司である国務大臣の許可を受けるとともに、内閣官房長官に事前に届け出なければならない。

(10)公務員との関係

① 国家公務員法等の趣旨を踏まえ、国民全体の奉仕者として政治的中立性が求められている職員に対し、一部の利益のために、その影響力を行使してはならない。国務大臣は、職員の任命権を一部の政治的目的のために濫用してはならない。

② 国務大臣等は、

その指示が法令に違反することのないよう十分留意するとともに、指示が法令違反のおそれがある旨の職員の意見については十分に考慮するものとする。

2 府省の大臣、副大臣及び大臣政務官の職務等

(1)適切な職務分担

閣議決定による方針に基づく内閣総理大臣の指揮監督の下、府省の大臣(主任の大臣たる府省の長、内閣官房長官、復興大臣、特命担当大臣及び国務大臣をもって充てられる委員会の長をいう。以下同じ。)は、政治主導の政策判断の迅速化、府省の大臣の政策判断を補佐する機能の強化の観点から導入された副大臣等とともに、下記により、適切に職務を分担し、もって能率的に職務を遂行するものとする。

① 府省の大臣は、副大臣等の就任時等において、その担当する政策及び企画並びに政務に関する職務(内閣官房副長官にあっては、内閣府設置法に規定する職務。以下同じ。)の範囲を指示するものとする。その際、必要に応じ、職務の処理方針についても、併せて示すものとする。 なお、府省の大臣は、副大臣等の職務の範囲を指示する場合においては、次に掲げる点に留意するものとする。

イ 副大臣のつかさどる職務の範囲を指示する場合においては、一般的な分野を示すことにより、又は具体的な案件を特定することにより行うものとする。

なお、副大臣が複数置かれた府省においては、中央省庁等改革の理念にのっとり新たな府省の事務が円滑に遂行されるよう、適切な事務の配分とすることに十分留意するものとする。

ロ 大臣政務官の参画する職務の範囲を指示する場合においては、原則として具体的な案件を特定することにより行うものとする。

② 副大臣等は、府省の大臣が指示した分担に基づき、その政策及び企画並びに政務に関する職務を責任を持って遂行するものとする。

③ 大臣決裁案件の関係副大臣等の事前決裁を常例化する。

④ 府省の大臣は、必要に応じ、副大臣等を内外の重要な会議において積極的に活用するものとする。

⑤ 副大臣は、国会において答弁を行うとともに、必要に応じ国会等との連絡調整を行うものとする。国会提出法案については、副大臣が担当する法案を府省の大臣があらかじめ定め、副大臣は、その担当する法案に関し、責任を持って職務を遂行するものとする。

大臣政務官は、国会等との連絡調整を行うとともに、必要に応じ国会において答弁を行うものとする。

⑥ 副大臣が複数置かれた省においては、各省の大臣は、副大臣の就任時等において、職務代行の順序について定めるものとする。

(2)所管行政の的確な把握と密接な連絡

府省の大臣等(府省の大臣、副大臣及び大臣政務官をいう。以下同じ。)は、下記により、所管行政の運営状況を的確に把握するとともに、密接な連絡を図り、もって能率的に職務を遂行するものとする。

① 府省の大臣等は、行政運営上の重要事項について適時適切な報告を求めるなど必要な措置を講ずるものとする。

② 府省の大臣は、副大臣等と定期的な意見交換を行うこと等により、副大臣等との間の十分な意思疎通を図るものとする。

③ 重要な府省令・告示、本省庁課長職以上の人事案件等を例外なく大臣決裁事項とするよう、文書規定を整備する。

④ 府省の大臣等は、就任時に、文書決裁規則等における府省の大臣等及び事務次官の決裁事項について十分に説明を受け、確認をし、又は改正を行うこととする。

 

 


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