山口勝弘氏(北波多)は20日、唐津市嘱託職員の選任の方法と報酬の決め方が条例に違反しているとして、坂井俊之唐津市長にこれまで支払った報酬全額を賠償するよう求めた監査請求書を提出しました。
監査請求では、唐津市危機管理対策室5人(常勤3人と非常勤2人)の嘱託職員採用と月額報酬の決定に当たって、「副市長決済」に異議を唱えたものです。
地方自治法第203条の2では「報酬の規定」を4では「報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は条例で定めなければならない」としています。
しかし、危機管理対策の5人の職員報酬額は条例で定めないまま支払われています。
市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例では「必要に応じ臨時に嘱託する非常勤の報酬は、予算の範囲内において市長その他任命権者が定める額とする」なっています。
このことから市長が決定しなければならない危機管理室の嘱託報酬を副市長が「決裁書」で決済しています。
さらに、事務決済規定では、市長の決裁にかんする事項に「職員の人事に関する事項」が定められていますが副市長の決済出来る事項には「職員の人事」に関するものはありません。
担当者は、副市長の決裁行為は「市長の決済事務以外の事項に該当する」と説明していますが、人事権と報酬決定を裏付ける法例は見あたりません。
この文章は、明日しんぶん赤旗日曜版に織り込む「唐津民報」の一面記事です。
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