昨日は、判決言い渡しや報告集会に、ご参加いただきありがとうございました。
結果は、速報で流されている通り、戒告処分や再任用合格(行進)取消については、却下=門前払い、国家賠償請求についても棄却という結果でした。
予想されていた判決とはいえ、全く愛想も何もないひどい判決でした。
NHKの5/10の判決に関するニュースです。
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20170510/3132841.html
① .事実認定では、間違いや悪意に満ちた創作が見られます。
多くの事実の中から、2つだけあげると処分後の研修を「資質向上研修」と勝手に名前をつけています。府教委は、処分伝達後に行われた研修を、「府教委が行った地方公務員の法令遵守等の研修」(府教委準備書面(4)8頁)と特定の名称をつけて呼んではいないのです。また、職員基本条例29条1項でも、単に「研修」としか述べてはいないのです。しかも、山田さんの事実認定で「研修未受講」についての記述で、職員基本条例に基づいた「資質向上研修」を未受講としているのです。しかし2012年3月27日の山田さんの研修実施日の時点では、職員基本条例は未成立であり、翌日の28日成立、翌月の4月1日から施行されています。このことは、府教委側証人への反対尋問で指摘したにもかかわらず、堂々と判決文に事実認定として書かれているのです。蛇足ですが、この「資質向上研修」と言うありがたい名前をつけた研修を、私が校長との面談で、「いわゆる研修」と言ったことが、何故か野村の不埒さを示すことの一つのように、わざわざ取り上げられています。
②.再任用についての却下について、
府教委の主張通りの判断でした。でも、この判決によると、4月1日になって公務員希望者は初めて辞令が手交され、その地位を得られるということです。しかし府や府教委との任用(雇用)関係が生まれ、それまでは全く関係がないのだとしたら、一体誰が採用選考について府や府教委を訴えることができる原告適格者なのでしょうか。まさか、公務員に採用され辞令をもらった人物が、不利益処分を受けたとは言わないので、大いに疑問ですし、地方公務員法の13条やそれに続く公正な任用のあり方を定めた規定は、一体何のためにあるのかという疑問も生じてきます。
このため判決文では、再任用選考も、ましてや「意向確認」も、ほとんど触れていません。
③.戒告処分の却下について、
学校教育法の延長線上に、「国旗国歌条例」を持ってきて論証抜きで、合憲としていますが、ただ1箇所「本件職務命令は、君が代が国歌と規定され、一般に国旗国歌に対する敬意の表明が慣習上の儀礼的所作であるとして尊重させることなどを生徒らに感得させることを目的とするものであり、(中略)、一方的な観念を子どもに植え付けるような内容の教育を強制的に施すことを目的とするものではない。」(判決文70頁下から4行目~71頁1行目としていることです。この点については、反論が必要であると思います。
④.再任用合格(更新)取消についての裁量権の逸脱濫用について、
全体に、悪口レベルのことを、それぞれの証拠物から拾い集めて、再構成し事実を作文して、さも非行があったかのような書き方です。
野村の場合ですと、校長が「管理職二人で、(不起立を)現認した」と最初の事実確認の場で野村に言ったことには触れず、それ故野村が、不起立の事実についての回答を「保留します」といったことや、「現認した管理職とは誰のことか」と質問したことなどをあげつらい、更に本人尋問で「「本件職務命令に疑問があると述べたこと」などから職務命令違反の非違行為を反省していず、自分の意に沿わない条例、通達、職務命令に従わないという確固たる意志を持っているので、公務員としては許されるものではとは言い難いと断じています。
これによると、反省して恭順の意を示さない限り、公務員として許されない。つまりは、不起立の信念を捨てない限り、再任用教職員として地位を保持する道はないということであり、これは間接的制約どころか、あからさまな思想転向の強要を認めた判決で、この裁判の本質をよくあらわしていると思います。
私達原告各人は、このような不当判決を、絶対に許すわけにはいかないと思い、控訴の決意を固めています。
今後とも、みなさまのご支援をよろしくお願いいたします。
2017年5月11日 「不起立」解雇撤回訴訟原告団(山田・菅・野村)
結果は、速報で流されている通り、戒告処分や再任用合格(行進)取消については、却下=門前払い、国家賠償請求についても棄却という結果でした。
予想されていた判決とはいえ、全く愛想も何もないひどい判決でした。
NHKの5/10の判決に関するニュースです。
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20170510/3132841.html
① .事実認定では、間違いや悪意に満ちた創作が見られます。
多くの事実の中から、2つだけあげると処分後の研修を「資質向上研修」と勝手に名前をつけています。府教委は、処分伝達後に行われた研修を、「府教委が行った地方公務員の法令遵守等の研修」(府教委準備書面(4)8頁)と特定の名称をつけて呼んではいないのです。また、職員基本条例29条1項でも、単に「研修」としか述べてはいないのです。しかも、山田さんの事実認定で「研修未受講」についての記述で、職員基本条例に基づいた「資質向上研修」を未受講としているのです。しかし2012年3月27日の山田さんの研修実施日の時点では、職員基本条例は未成立であり、翌日の28日成立、翌月の4月1日から施行されています。このことは、府教委側証人への反対尋問で指摘したにもかかわらず、堂々と判決文に事実認定として書かれているのです。蛇足ですが、この「資質向上研修」と言うありがたい名前をつけた研修を、私が校長との面談で、「いわゆる研修」と言ったことが、何故か野村の不埒さを示すことの一つのように、わざわざ取り上げられています。
②.再任用についての却下について、
府教委の主張通りの判断でした。でも、この判決によると、4月1日になって公務員希望者は初めて辞令が手交され、その地位を得られるということです。しかし府や府教委との任用(雇用)関係が生まれ、それまでは全く関係がないのだとしたら、一体誰が採用選考について府や府教委を訴えることができる原告適格者なのでしょうか。まさか、公務員に採用され辞令をもらった人物が、不利益処分を受けたとは言わないので、大いに疑問ですし、地方公務員法の13条やそれに続く公正な任用のあり方を定めた規定は、一体何のためにあるのかという疑問も生じてきます。
このため判決文では、再任用選考も、ましてや「意向確認」も、ほとんど触れていません。
③.戒告処分の却下について、
学校教育法の延長線上に、「国旗国歌条例」を持ってきて論証抜きで、合憲としていますが、ただ1箇所「本件職務命令は、君が代が国歌と規定され、一般に国旗国歌に対する敬意の表明が慣習上の儀礼的所作であるとして尊重させることなどを生徒らに感得させることを目的とするものであり、(中略)、一方的な観念を子どもに植え付けるような内容の教育を強制的に施すことを目的とするものではない。」(判決文70頁下から4行目~71頁1行目としていることです。この点については、反論が必要であると思います。
④.再任用合格(更新)取消についての裁量権の逸脱濫用について、
全体に、悪口レベルのことを、それぞれの証拠物から拾い集めて、再構成し事実を作文して、さも非行があったかのような書き方です。
野村の場合ですと、校長が「管理職二人で、(不起立を)現認した」と最初の事実確認の場で野村に言ったことには触れず、それ故野村が、不起立の事実についての回答を「保留します」といったことや、「現認した管理職とは誰のことか」と質問したことなどをあげつらい、更に本人尋問で「「本件職務命令に疑問があると述べたこと」などから職務命令違反の非違行為を反省していず、自分の意に沿わない条例、通達、職務命令に従わないという確固たる意志を持っているので、公務員としては許されるものではとは言い難いと断じています。
これによると、反省して恭順の意を示さない限り、公務員として許されない。つまりは、不起立の信念を捨てない限り、再任用教職員として地位を保持する道はないということであり、これは間接的制約どころか、あからさまな思想転向の強要を認めた判決で、この裁判の本質をよくあらわしていると思います。
私達原告各人は、このような不当判決を、絶対に許すわけにはいかないと思い、控訴の決意を固めています。
今後とも、みなさまのご支援をよろしくお願いいたします。
2017年5月11日 「不起立」解雇撤回訴訟原告団(山田・菅・野村)