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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

梅原判決を確定させるために! 大阪府・大阪府教育委員会へ要望書を提出

2021-12-19 18:41:28 | 大阪ネット

大阪ネットは、梅原高裁勝訴判決を確定させるため、下記要望書を大阪府・大阪府教育委員会に提出しました。

 

大阪府知事 吉村洋文さま
大阪府教育委員会教育長 橋本正司 さま

要望書


「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク

共同代表;井前弘幸・寺本勉

連絡先;090-5900-0783(山田光一)
メール:yamadak@nike.eonet.ne.jp


【要望事項】
(1)大阪府は、「令和 30 年(ネ)第 100 号損害賠償請求控訴事件」において、大阪高等 裁判所が 12 月9日に言渡しを行った判決の最高裁への上告及び上告受理申立てを行 わないこと。またすでに上告等を行った場合はこれをただちに取り消すこと。
(2)大阪府はこの判決を受けて、梅原さんに対し、315 万 4441 円及びこれに対する 2017 年 4 月 1 日から支払い済まで年 5 分の割合による金員を直ちに支払うこと。


【理由】
裁判所は府教委に対し、「君が代」不起立で戒告処分を受けた梅原さんが採用を拒否 され、同じ年に体罰で減給という重い処分を受けた者が採用されている状況について合 理的な説明を求めました。しかし、府教委は合否の基準も明らかにせず、総合判断とい うブラックボックスから出た結論という以上の十分な説明ができませんでした。その結 果、裁判所はこの状況について「合理性を欠くといわざるを得ない」と断じました。

府教委は、再任用での任命権者の裁量は幅が大きく、誰を採用しようがしまいが自由 だと、制度の意義をはき違えた乱暴な主張をしてきました。しかし、判決では「雇用と 年金の接続を図る総務副大臣通知が出ていることや、再任用希望者のほぼ全員が採用さ れている実情などから、裁量判断が客観的合理性や社会的相当性を著しく欠く場合には、 裁量権の逸脱濫用として違法と評価される」としました。そして、この件で再任用を拒 否した判断は裁量権の逸脱・濫用にあたり、違法であると結論して、府に過失が認めら れるから損害賠償として 315 万円の支払うように命じたのです。


府が再任用を拒否する大きな理由としたのが「今後、国歌斉唱時の起立斉唱の職務命 令に従うか」と問う「意向確認」でした。この問いに Yes と答えれば採用してやる。 No ならば不採用だというのです。これはまさに現代の踏み絵です。この問題について 府の商工労働部は採用選考にあたって、すべきでないとされている思想信条に関する質 問にあたるとして、府教委に改善の要請を行いました(2017 年 2 月)。府教委はこれ を一般的なアドバイスを受けただけとして「意向確認」は何の問題もなかったと言いな がら、この件の翌年から「意向確認」の文言を「今後上司の職務命令に従いますか」と いうものにこっそりと変更していました。府教委自らが「意向確認」の問題性を認識し たからにほかなりません。


府教委ならびに府は、これまでの違法な再任用拒否の過ちを改め、憲法と人権を尊重 し、さらに卒業式・入学式等行事の際における「君が代」斉唱時の起立斉唱を命じた「教 育長通達」についてもただちに撤回すべきことを付言しておきます。


以上の要望につき、直ちに回答と協議の場を持つことを要請致します。
2021 年 12 月 17 日


 


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