「井前戒告処分取り消し」勝訴判決の分析・評価を巡って
2019年5月23日、「君が代」戒告処分取り消し共同訴訟控訴審において、一部勝訴判決が言い渡されました。これは、7名の控訴人のうち、井前弘幸控訴人に対しては、校長からの職務命令は出ていないという事実認定のもとに戒告処分が取り消されたことを指します。
職務命令が発出されていないにもかかわらず大阪府教育庁は井前さんを戒告処分にし、また、大阪地裁も大阪府教育庁のいう通りに戒告処分を妥当であると判断したわけですから、その責任はきわめて重大であると言わざるを得ません。
では、私たちは、井前勝訴をどのように受け止めて、かつどのように今後の運動に活かしていけばよいのでしょうか。実はこのことを巡ってTネット世話人の間でちょっとした論議が起こりました。ことの発端は、Tネット会員に向けた7・10「君が代」不起立戒告処分取り消し上告報告集会の案内文を巡って、世話人内で意見が分かれたことでした。
一部勝訴にせよ、「井前戒告処分取り消し」という大阪「君が代」裁判における初めての勝訴をどのように分析・評価するか、そして今後の運動にどう活かしていくか、幾分なりとも参考になるやもしれませんので、ここにTネット世話人における「論争」を公開することにしました。みなさまのご意見をお待ちしています。
① Tネット案内文 辻谷案に対して世話人平谷さんの意見
辻谷さんからの文案(下記)について、変更versionを考えてみました。
1. 井前処分取り消しの評価で、少し違う視点で書き直しました。(下線部分)
(2.以降は省略)
1.については見方が異なるかも知れません。ご意見をお聞かせください。辻谷さんの文案の記述が控訴人7名の共通見解であるのならそれに従います。
【辻谷さん文案】
5月23日、7名で訴えていました戒告処分取り消し訴訟控訴審は、職務命令が出ていなかった井前弘幸さんのみ処分を取り消し、他の6名については請求棄却という判決を出しました。大阪「君が代」裁判としては、たとえ1名であったとしても処分取り消しを初めて勝ち取りました。これは強硬路線を取って来た中原徹教育長(当時)を追い詰めた運動の成果といえます。しかし、肝心の「君が代」条例ならびに職員基本条例については、その違法性・違憲性についてはなんら判断をしていません。私たちは即日上告を決意し、このたび上告報告集会を開催することとしました。
【平谷文案】
7名共同による戒告処分取り消し訴訟控訴審は、うち一人井前弘幸さんについて、校長による職務命令が出ていなかったとして、処分を取り消す判決を出しました(5月23日)。1件だけとはいえ、大阪「君が代」裁判として初めて勝ちとった処分取り消しです。これは、校長に職務命令を出させないという取り組みが実を結んだものであり、君が代起立条例と教育長通達のもとにおいてもなお有効な闘いが可能であることを示して、現場に励ましを与えるものです。しかし、判決は他の6名について訴えを棄却し、君が代起立条例、職員基本条例、教育長通達、職務命令自体についての違法性・違憲性についてはなんら正当な判断を行いませんでした。私たちは即日上告を決意し、このたび報告集会を開催することとしました。
② 辻谷から平谷さんに対して反論
1.について平谷さんの視点でしっくりいかないのが偽らざる感想です。
下記に示します。実は、井前勝訴の要因について、7名できっちり話し合ってはいません。
本当は、そこをきっちり論議する必要があるのですが・・・
私が考えた(井前勝訴の)要因は、下記です。
①校長から井前さんへの「職務命令はなかった」という事実認定をきちんと高裁にさせたこと
②では、なぜ、校長は井前さんに職務命令を出さなかったのか?
・校長はかねてより職務命令を出したくなかった。
・校長と井前さんとの間にはある種の信頼関係があった。
(上記2点は間違いのないところだと思います。)
③校長はこれまで「職務命令」を出していたにもかかわらず、2014年4月、なぜ「職務命令」を出さなかった一番の要因は何か?
・運動により中原教育長路線を後退させたこと
平谷さんが言われる、
「これは、校長に職務命令を出させないという取り組みが実を結んだものであり、君が代起立条例と教育長通達のもとにおいてもなお有効な闘いが可能であることを示して、現場に励ましを与えるものです。」ですが、「校長に職務命令を出させないという取り組み」がピンときません。つまり、運動において、そういったコンセンサスがあったかというと、どうなんでしょうか。それよりも、中原路線が後退せざるを得ず、そこに校長が職務命令を発出しない可能性を見出したということなのでは?と思う次第です。
③ 平谷さんの回答
辻谷さんの意見を承けて、次のようにしてみました。
【平谷文案2】
7名共同による戒告処分取り消し訴訟控訴審は、うち一人井前弘幸さんについて、校長による職務命令が出ていなかったとして、処分を取り消す判決を出しました(5月23日)。1件だけとはいえ、大阪「君が代」裁判として初めて勝ちとった処分取り消しです。中原教育長(当時)の強硬路線を後退させた運動の成果の上に、職務命令を回避する現場的判断を実現させたことは、条例と通達のもとにおいてもなお有効な闘いが可能であることを示すものです。しかし、判決は他の6名について訴えを棄却し、君が代起立条例、職員基本条例、教育長通達、職務命令自体についての違法性・違憲性についてはなんら正当な判断を行いませんでした。私たちは即日上告を決意し、このたび報告集会を開催することとしました。
〓趣旨〓
井前処分取り消しの評価を「強硬路線を取って来た中原教育長を追い詰めた運動の成果」とする原案(辻谷さん)に、「現場での動き」への言及がないことに不足を感じ、論争的な提起として、改案1(前回送った平谷案)をお示ししたわけです。
「校長に職務命令を出させない取り組み」という言い方の拙さ(こういう言い方は以前組合が分会に降ろしていたもので、全然現実味がありませんね)もあって、ピンとこないと感じられたのは当然かと思います。
しかし、教育長が「校長のマネジメントに委ねる」と言ったとしても、それが自動的に実際の現場で校長が職務命令を出さないことにつながるわけではありません。校長の判断を導き出した現場的要因を重く見たいと思います。
それは、「校長自身の教育者的良心」(三輪弁護士)や「井前さんとの信頼関係」(辻谷さんの分析)もあるでしょうが、「政治的で権力を笠に着た強引な強制によって、教育現場を踏みにじっていくやり方に対して、怒りを感じない教職員がいるでしょうか。校長もその思いを共有していたと思います」(井前さん)というように、現場教職員の潜在・顕在の意思表示があってこそのことではなかったと思います。井前さんから校長への意思表示(校長の方から問いかけが行われたのだが)はそれを集中的に明示したものでした。私が言いたかったのはこういうことです。
「運動においてそういうコンセンサスがあったのか?」と言えば、なかったと思います。2014年入学式といえば、2012年1月から5回の卒入学式を経ています。教職員全員に教育長通達が出されているなかで私たちは、現場的にできることはもう無いとい気持ちが強くなり、強制をはね返すことよりも、「自分がどうするのか」という「私の問題」へと意識が移っていく傾向があったのではないでしょうか。
そういうときに、井前さんの不起立の経過を伝え聞き、この状況でも出来ること、するべきことはあるんだと気付かされたのです。校長は井前さんへの職務命令を出さなかったのではなく、当該校教職員への職務命令を出さなかった、ということに注目したいと思います。
控訴審のなかで府教委が出してきた「機関への命令」論は、このような現場での押し引きの可能性を完全に封殺しようとするものでした。判決はこの論について言及(肯定的にも否定的にも)せずに無視(黙殺)しているようですが、私たちは、それを現場での押し引きの可能性を残した、あるいは開いたものと、積極的に評価してよいのではないかと思います。
無論、府教委はこれに懲りて、校長にマニュアル通りの職務命令発出を徹底してくるでしょうから、同じような事態を期待することはできないとしても、現場での何かの可能性を最大限追求することが私たちの課題ではないでしょうか?
以上、やや話を拡大してしまいました。この議論は今後続けることとして、さしあたり案内文については、冒頭の形でどうでしょうか。更に手を加えていただいても結構です。
④ 辻谷より平谷さんへの回答
ありがとうございます。これでいいと思います。
さて、今後の運動についてですが、井前さん勝訴以後の件については、井前さんの処分撤回の会が中心となって進めていくことになるでしょうが、平谷さんの提起にもある「現場での何かの可能性を最大限追求することが私たちの課題ではないでしょうか?」について、大阪ネットも含め論議していくことが必要だと思います。特にSさん(今春の卒業式)の「歌を聞いていて気分が悪くなった」理由でも同じように戒告処分がなされたわけですから、職務命令の有効性の範囲という点でも。またOさんの介護のための不起立であっても処分されてことについての人事委員会審理についても。井前勝訴判決をどのように活かすかが私たちに問われているとも言えます。
【参考】
① 勝訴の井前弘幸「戒告処分を取り消した高裁判決を経て、改めて最初に戻って考える」
https://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/a36355d835c96174ea6baf20b9832d45
② 戒告処分取り消し共同訴訟控訴審判決について:三輪晃義弁護士からの寄稿:校長の良心
https://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/c4ead99e88ac1ab31a0ef3f92314492e
③ 「井前処分を撤回させる会」事務局の間苧谷学さんからのお礼と報告
https://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/85187c26bb150ec9cee570a1fbc8c89c
④ 週刊新社会寄稿(辻谷)
https://www.facebook.com/100002355135405/posts/2397534350335046?s=100002355135405&sfns=mo
⑤ 教育合同ニュース寄稿(辻谷)
https://www.facebook.com/100002355135405/posts/2412828455472302?s=100002355135405&sfns=mo
2019年5月23日、「君が代」戒告処分取り消し共同訴訟控訴審において、一部勝訴判決が言い渡されました。これは、7名の控訴人のうち、井前弘幸控訴人に対しては、校長からの職務命令は出ていないという事実認定のもとに戒告処分が取り消されたことを指します。
職務命令が発出されていないにもかかわらず大阪府教育庁は井前さんを戒告処分にし、また、大阪地裁も大阪府教育庁のいう通りに戒告処分を妥当であると判断したわけですから、その責任はきわめて重大であると言わざるを得ません。
では、私たちは、井前勝訴をどのように受け止めて、かつどのように今後の運動に活かしていけばよいのでしょうか。実はこのことを巡ってTネット世話人の間でちょっとした論議が起こりました。ことの発端は、Tネット会員に向けた7・10「君が代」不起立戒告処分取り消し上告報告集会の案内文を巡って、世話人内で意見が分かれたことでした。
一部勝訴にせよ、「井前戒告処分取り消し」という大阪「君が代」裁判における初めての勝訴をどのように分析・評価するか、そして今後の運動にどう活かしていくか、幾分なりとも参考になるやもしれませんので、ここにTネット世話人における「論争」を公開することにしました。みなさまのご意見をお待ちしています。
① Tネット案内文 辻谷案に対して世話人平谷さんの意見
辻谷さんからの文案(下記)について、変更versionを考えてみました。
1. 井前処分取り消しの評価で、少し違う視点で書き直しました。(下線部分)
(2.以降は省略)
1.については見方が異なるかも知れません。ご意見をお聞かせください。辻谷さんの文案の記述が控訴人7名の共通見解であるのならそれに従います。
【辻谷さん文案】
5月23日、7名で訴えていました戒告処分取り消し訴訟控訴審は、職務命令が出ていなかった井前弘幸さんのみ処分を取り消し、他の6名については請求棄却という判決を出しました。大阪「君が代」裁判としては、たとえ1名であったとしても処分取り消しを初めて勝ち取りました。これは強硬路線を取って来た中原徹教育長(当時)を追い詰めた運動の成果といえます。しかし、肝心の「君が代」条例ならびに職員基本条例については、その違法性・違憲性についてはなんら判断をしていません。私たちは即日上告を決意し、このたび上告報告集会を開催することとしました。
【平谷文案】
7名共同による戒告処分取り消し訴訟控訴審は、うち一人井前弘幸さんについて、校長による職務命令が出ていなかったとして、処分を取り消す判決を出しました(5月23日)。1件だけとはいえ、大阪「君が代」裁判として初めて勝ちとった処分取り消しです。これは、校長に職務命令を出させないという取り組みが実を結んだものであり、君が代起立条例と教育長通達のもとにおいてもなお有効な闘いが可能であることを示して、現場に励ましを与えるものです。しかし、判決は他の6名について訴えを棄却し、君が代起立条例、職員基本条例、教育長通達、職務命令自体についての違法性・違憲性についてはなんら正当な判断を行いませんでした。私たちは即日上告を決意し、このたび報告集会を開催することとしました。
② 辻谷から平谷さんに対して反論
1.について平谷さんの視点でしっくりいかないのが偽らざる感想です。
下記に示します。実は、井前勝訴の要因について、7名できっちり話し合ってはいません。
本当は、そこをきっちり論議する必要があるのですが・・・
私が考えた(井前勝訴の)要因は、下記です。
①校長から井前さんへの「職務命令はなかった」という事実認定をきちんと高裁にさせたこと
②では、なぜ、校長は井前さんに職務命令を出さなかったのか?
・校長はかねてより職務命令を出したくなかった。
・校長と井前さんとの間にはある種の信頼関係があった。
(上記2点は間違いのないところだと思います。)
③校長はこれまで「職務命令」を出していたにもかかわらず、2014年4月、なぜ「職務命令」を出さなかった一番の要因は何か?
・運動により中原教育長路線を後退させたこと
平谷さんが言われる、
「これは、校長に職務命令を出させないという取り組みが実を結んだものであり、君が代起立条例と教育長通達のもとにおいてもなお有効な闘いが可能であることを示して、現場に励ましを与えるものです。」ですが、「校長に職務命令を出させないという取り組み」がピンときません。つまり、運動において、そういったコンセンサスがあったかというと、どうなんでしょうか。それよりも、中原路線が後退せざるを得ず、そこに校長が職務命令を発出しない可能性を見出したということなのでは?と思う次第です。
③ 平谷さんの回答
辻谷さんの意見を承けて、次のようにしてみました。
【平谷文案2】
7名共同による戒告処分取り消し訴訟控訴審は、うち一人井前弘幸さんについて、校長による職務命令が出ていなかったとして、処分を取り消す判決を出しました(5月23日)。1件だけとはいえ、大阪「君が代」裁判として初めて勝ちとった処分取り消しです。中原教育長(当時)の強硬路線を後退させた運動の成果の上に、職務命令を回避する現場的判断を実現させたことは、条例と通達のもとにおいてもなお有効な闘いが可能であることを示すものです。しかし、判決は他の6名について訴えを棄却し、君が代起立条例、職員基本条例、教育長通達、職務命令自体についての違法性・違憲性についてはなんら正当な判断を行いませんでした。私たちは即日上告を決意し、このたび報告集会を開催することとしました。
〓趣旨〓
井前処分取り消しの評価を「強硬路線を取って来た中原教育長を追い詰めた運動の成果」とする原案(辻谷さん)に、「現場での動き」への言及がないことに不足を感じ、論争的な提起として、改案1(前回送った平谷案)をお示ししたわけです。
「校長に職務命令を出させない取り組み」という言い方の拙さ(こういう言い方は以前組合が分会に降ろしていたもので、全然現実味がありませんね)もあって、ピンとこないと感じられたのは当然かと思います。
しかし、教育長が「校長のマネジメントに委ねる」と言ったとしても、それが自動的に実際の現場で校長が職務命令を出さないことにつながるわけではありません。校長の判断を導き出した現場的要因を重く見たいと思います。
それは、「校長自身の教育者的良心」(三輪弁護士)や「井前さんとの信頼関係」(辻谷さんの分析)もあるでしょうが、「政治的で権力を笠に着た強引な強制によって、教育現場を踏みにじっていくやり方に対して、怒りを感じない教職員がいるでしょうか。校長もその思いを共有していたと思います」(井前さん)というように、現場教職員の潜在・顕在の意思表示があってこそのことではなかったと思います。井前さんから校長への意思表示(校長の方から問いかけが行われたのだが)はそれを集中的に明示したものでした。私が言いたかったのはこういうことです。
「運動においてそういうコンセンサスがあったのか?」と言えば、なかったと思います。2014年入学式といえば、2012年1月から5回の卒入学式を経ています。教職員全員に教育長通達が出されているなかで私たちは、現場的にできることはもう無いとい気持ちが強くなり、強制をはね返すことよりも、「自分がどうするのか」という「私の問題」へと意識が移っていく傾向があったのではないでしょうか。
そういうときに、井前さんの不起立の経過を伝え聞き、この状況でも出来ること、するべきことはあるんだと気付かされたのです。校長は井前さんへの職務命令を出さなかったのではなく、当該校教職員への職務命令を出さなかった、ということに注目したいと思います。
控訴審のなかで府教委が出してきた「機関への命令」論は、このような現場での押し引きの可能性を完全に封殺しようとするものでした。判決はこの論について言及(肯定的にも否定的にも)せずに無視(黙殺)しているようですが、私たちは、それを現場での押し引きの可能性を残した、あるいは開いたものと、積極的に評価してよいのではないかと思います。
無論、府教委はこれに懲りて、校長にマニュアル通りの職務命令発出を徹底してくるでしょうから、同じような事態を期待することはできないとしても、現場での何かの可能性を最大限追求することが私たちの課題ではないでしょうか?
以上、やや話を拡大してしまいました。この議論は今後続けることとして、さしあたり案内文については、冒頭の形でどうでしょうか。更に手を加えていただいても結構です。
④ 辻谷より平谷さんへの回答
ありがとうございます。これでいいと思います。
さて、今後の運動についてですが、井前さん勝訴以後の件については、井前さんの処分撤回の会が中心となって進めていくことになるでしょうが、平谷さんの提起にもある「現場での何かの可能性を最大限追求することが私たちの課題ではないでしょうか?」について、大阪ネットも含め論議していくことが必要だと思います。特にSさん(今春の卒業式)の「歌を聞いていて気分が悪くなった」理由でも同じように戒告処分がなされたわけですから、職務命令の有効性の範囲という点でも。またOさんの介護のための不起立であっても処分されてことについての人事委員会審理についても。井前勝訴判決をどのように活かすかが私たちに問われているとも言えます。
【参考】
① 勝訴の井前弘幸「戒告処分を取り消した高裁判決を経て、改めて最初に戻って考える」
https://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/a36355d835c96174ea6baf20b9832d45
② 戒告処分取り消し共同訴訟控訴審判決について:三輪晃義弁護士からの寄稿:校長の良心
https://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/c4ead99e88ac1ab31a0ef3f92314492e
③ 「井前処分を撤回させる会」事務局の間苧谷学さんからのお礼と報告
https://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/85187c26bb150ec9cee570a1fbc8c89c
④ 週刊新社会寄稿(辻谷)
https://www.facebook.com/100002355135405/posts/2397534350335046?s=100002355135405&sfns=mo
⑤ 教育合同ニュース寄稿(辻谷)
https://www.facebook.com/100002355135405/posts/2412828455472302?s=100002355135405&sfns=mo