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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

根津公子さんへの重い処分だけは、まるで見せしめのように取り消されないまま

2013-12-22 14:29:04 | 渡部通信
何故に、裁判所は根津公子さんへの停職処分を取り消さないのですか!
あまりにも理不尽ではありませんか?渡部通信をお読みください。

<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」
・「新芽ML」
の渡部です。

この間、「君が代」不起立裁判で
減給以上の処分が取り消される判決が続く中、根津公子さんへの重い処分だけは、まるで見せしめのように取り消されないままです。

12月16日、東京地裁で、
河原井さんと根津さんの「君が代」不起立裁判の07年事件
(河原井さん:八王子東養護・停職3ヶ月、根津さん:鶴川2中・停職6ヶ月)の結審がありました。

この中で根津さんは「最終陳述書」を出しました。
同時に、この間減給1月・減給6月・停職1月の懲戒処分を取り消された近藤順一さんが、「根津さんの処分取り消しを求める陳述書」を出しました。

いずれも、素晴らしい内容なので、少々長いのですが、全国の皆さんに読んでいただきたく、以下に貼り付け、紹介します。
(当初、長いので二回に分けてと思いましたが、
二人の「陳述書」を一緒に紹介した方がいいと思い直しました)

根津さんは「陳述書」の中で、次のように述べています。
 
 職務命令により全教員を「君が代」斉唱時に起立させ、
 「日の丸・君が代の尊重」という一つの価値観を教え込み、
 異なる考えのあることを知る機会を閉ざすことは、
 戦前・戦中の教育とまったく同じです。

また、「陳述書」の最後には彼女の思いが込められています。
ぜひお読み下さい。

近藤さんの「陳述書」には
<原告根津公子が「停職出勤」を行った意味>
という部分があります。
ここには近藤さんが「停職出勤」に間近に接しての
ことが述べてあります。

裁判所は根津さんと他の被処分者の間を分断する判決を繰り返していますが、近藤さんの「陳述書」は、そのような分断には私たち被処分者は乗らない、という意味があると思います。
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 ■根津陳述書
重い処分を覚悟して私が起立を拒否したのは、まずは、都教委の行なう子どもたちへの刷り込みに加担できないからでした。さらには、権力が支配介入し一つのことを強制してきたときに、異なる考えのあることや、間違った指示命令には従わないという、子どもたちの身近にいる大人としての私の生き方を子どもたちに示そうとも考えてのことでした。教育行政が刷り込みをするときに、教員である私の責務を考えた結果でした。
しかし、最高裁は不起立処分を受けた他の東京の教員とは区別し、私については、「過去の処分が学校の規律と秩序を害した」として減給6ヶ月、停職1ヶ月、停職3ヶ月処分を妥当としました。まったく納得できません。結審に当たり、裁判官の皆さまに最も検討していただきたい点に限って陳述します。
 
1.「君が代」については今に至るも、国民の間で論争があります。1989年に学習指導要領に「指導するものとする」と明記されて以降も、また、10・23通達が出されて以降現在に至るも、都・市教委の指示により校長が「日の丸・君が代」を持ち込むことに、教育的視点から多くの教員が反対してきました。
1994年卒業式の朝、私が「日の丸」引き降ろしたことについて、最高裁は処分結果のみを見て、「積極的妨害」と断定し誤った評価をしました。事実は、ほとんどの生徒たちの「日の丸を揚げないで」「降ろして」の声に応えて私は「日の丸」を降ろしたのです。当時の石川中の職員会議では、「日の丸を揚げない」と決定しており、私の行為は、石川中の生徒や教職員にとっては、「積極的妨害」でも「学校の規律や秩序を害する」ことでもなく、支持されるものでした。「日の丸」を降ろしたからこそ、卒業式を無事行なうことができたのであり、その後も石川中の生徒と教員との信頼関係を維持することができたのです。

 裁判官の皆さまは、中学生が「日の丸」の掲揚に反対するはずがない、と思っていらっしゃるのではないでしょうか。
子どもたちは事実がきちんと提示されれば、その事実や知識を駆使して自分の頭で考え判断します。大人が想像する以上にきちんとものごとを見抜きます。石川中の当時の生徒たちが、校長が「日の丸」を掲揚したことに抗議したのは、平和学習等を通して「日の丸・君が代」が侵略戦争で使われた歴史の事実を知っていたからであり、また、「みんなでつくる卒業式」という認識を持っていたからでした。
市教委の指示を最優先させた校長は判断力を失い、卒業式の後、「君たちの卒業式ではない。国家の卒業式だ」とまで言ってしまい、生徒たちから信用されなくなりました。校長こそが、話し合って民主的に決め、実行していく石川中の「規律や秩序を害した」のです。
 
 一方、本件処分当時の町田市立鶴川二中の学区では、私が停職3ヶ月処分を受けて着任した段階で、「根津を都教委に返す」動きが自民党市議を中心にして起こされ、子どもたちもその動きに吞まれました。鶴川二中の教員の中には、「君が代」に反対であることを外に向かって表明する人が一人もいませんでしたから、「君が代」の強制に反対の考えを持つ人がいることを子どもたちは知りません。異なる考えのあることを知らされない子どもたちは、地域の大人たちのことばを真似て、「ルールを守らないなら教員を辞めろ」と私に向かって言いました。鶴川二中の教員たちも内心では、「日の丸・君が代」の強制には反対の人が圧倒的に多く、私への処分を心配してくれました。しかし、私のように扱われることを恐れ、私を非難する子どもに対してさえ、口を閉ざしたのです。その結果、子どもたちは、根津を除く教員は「君が代」を尊重していると思わされていました。
 事実を間違って認識させられた子どもたちは、戦前・戦中の子どもたちと同じです。
鶴川二中の生徒たちが「君が代」の強制に反対するのが根津だけではないことを知ったのは、私が鶴川二中を転出した1年後の2008年3月31日、私が免職にならなかったことを、私に好意的に報道した東京新聞や毎日新聞、そしてインターネットの動画等に接してのことでした。免職阻止の報道がされた数日後の4月初めに「停職出勤」で鶴川二中に行った際、私は生徒たちからそのことを告げられ、拍手を受けました。(「停職出勤」については後述します。)「君が代についてはよくわかんないけれど、大勢に嫌がられても、自分を貫き通すのはできることじゃない。何でそこまでできるのか、それを知りたい」という生徒もいました。このことは、私にとっても救いでしたが、それ以上に、子どもたちが事実を認識するに至り、子どもたちにとってよかったと思います。
 
 国家がよしとする一つの価値観を教え込むことによって、進んで戦争に行きたい子どもたちをつくってしまった反省から戦後の学校教育は始まりました。しかし、戦後教育の理念が少しずつ、そして、10・23通達によって東京ではすっかり失われた現実を、裁判官の皆さまには、直視していただきたいと思います。
職務命令により全教員を「君が代」斉唱時に起立させ、「日の丸・君が代の尊重」という一つの価値観を教え込み、異なる考えのあることを知る機会を閉ざすことは、戦前・戦中の教育とまったく同じです。言い換えれば、「一方的な観念を子どもに押し付けるような内容の教育」(旭川学力テスト事件最高裁判決)であり、思想及び良心の形成過程にある子どもたちの、その権利を侵害するものです。「公正な判断力を養うこと」(学校教育法)を阻害するものです。鶴川二中の事例は、それを端的に示しています。石川中との対比で考えていただきたいと思います。
 一昨年からの一連の最高裁判決は「君が代」起立を求める職務命令は合憲と判じましたが、「日の丸・君が代」について子どもたちが考え判断するに足る一切の資料を提示せず隠して、教職員全員が「日の丸」に正対し「君が代」を起立し斉唱することが、果たして教育といえるのかを、ぜひ検討していただきたいと思います。

なお、鶴川二中の2006年度卒業式では、卒業学年ではない1、2年の教員たちのほとんどは、「指定された職員席」にいませんでした。17席もが空席でした。私以外の職員には、職務命令が出されなかったからです。「君が代」起立はしたくないという気持ちが働いての、この選択は当時、町田ではかなりの割合あったという点も見逃がさないでいただきたいと思います。起立を求める職務命令に対する、消極的抵抗と捉えるべきことでした。

2.前述しました「停職出勤」について申し述べます。停職期間中、私は仕事をする意思のあること、及び、停職にされている事実を伝えるために、勤務時間を校門前で過ごしました。これをいつからか、「停職出勤」と呼ぶようになりました。
本件停職中の「停職出勤」で、南大沢学園養護学校に毎週1回参加してくれた近藤順一さんが陳述書を作ってくださったので併せて提出します。私が生徒や保護者にどのように接していたかを、第三者の目を通して見ていただきたいと思います。
また、尋問で私も述べましたが、6ヶ月の停職によって二学期の途中からの着任は子ども達と接する時間が半減し、納得のいく教育ができないという近藤さんの意見にも耳を傾けてください。

3.本件処分が停職6ヶ月にされて以降、次は免職と恐れない日は1日たりともありませんでした。停職が明け学校に復帰し、子どもたちの笑顔に接しながら、私には来年度はないと思うと、涙がこぼれてしまう毎日でしたし、免職への恐れから眠れない日が続きました。
過日、2003年から2007年までに停職3ヶ月や停職6ヶ月処分となった人の処分説明書を開示請求しました。停職6ヶ月の事案をいくつかあげます。
呼吸器に障害があり、注入式で食事をとる生徒の唇にワインを塗り、さらには別の生徒にクリスマスプレゼントして黒い縁の写真立てを贈り、その生徒の家族に恐怖心を抱かせた事案。58日5時間私事欠勤をした事案。多数の生徒を、多数の部位を繰り返し叩いた事案。3~4年間にわたり複数の女子生徒に対し、髪に触れる、肩に手を置く等の行為を繰り返し行い、自宅で女子生徒と2時間過ごし、プレゼントを交換し、ドライブに行き、さらには不適切なメールを24回送信して2名の女子生徒に不快感を与えた事案。
犯罪というべきこれらの行為が停職6ヶ月になっていました。裁判官の皆さまに伺います。私の不起立がこれらと同等の非違行為とされるのでしょうか。

4.「戒告を超える重い処分の選択については慎重な考慮が必要」との判断基準を以って、最高裁は私を除く複数回の不起立者についての減給以上の処分を取り消しました。しかるに、私については2005年3月に受けた1回目の不起立処分である減給6ヶ月に始まり、累積加重処分がされていき、停職1ヶ月、停職3ヶ月とされた本件以前のすべての処分を是認しました。同じ不起立行為であるのに、累積加重により桁違いに重い処分を是認するなどということが許されるでしょうか。不公平極まりないと思います。「慎重な考慮」がされたとは到底思えません。どうか、本件停職6ヶ月の処分を取り消して頂きますよう切に望みます。
 

■近藤順一さん陳述書
原告根津公子の停職6月処分の取消判決をお願いします
平成25年(行サ)第39号事件 元上告人 近藤順一(元東京都教員)

 私は平成24年(2012)4月19日、貴裁判所で減給1月・減給6月・停職1月の懲戒処分を取り消す判決を受けたものです。古久保裁判長をはじめ民事第19部の裁判官の皆様には大変お世話になりました。この一審判決は二審高裁判決(平成25年2月26日)においても維持され、最高裁では都側の上告受理申立が不受理となり、9月5日の最高裁第1小法廷判決で原審判決が確定しました。
 これに反して、根津公子原告は、平成24年1月16日の最高裁判決で停職3月が是認され、平成25年9月の最高裁判決でも原告本人の上告受理申立が不受理となり減給6月と停職1月が是認確定されました。
 現在、東京地裁民事第19部では、河原井・根津07年停職処分に関わる訴訟が審理されています。私も傍聴してきました。これまでの審理では次の2点において真実が明らかにされていないと思います。
① 2007年「停職出勤」の事実(本件事案発生前後の「態度」)
② 20世紀における根津公子原告にかかわる「過去の処分歴等」の意味
07年の事件当時、私が身近に接して把握した事実と見解を簡潔に述べたいと思います。
 07年原告根津公子の「停職出勤」の始まりと私の関わり
 根津公子原告は07年3月の不起立・不斉唱によって停職6月の処分を受け希望に反して八王子市にある都立南大沢学園養護学校に異動させられました。私もまたその年初めての懲戒処分である戒告処分を受けました。根津公子原告が学校の校門で「停職出勤」を行っていることは、私が勤務していた八王子市立第五中学校夜間学級にも聞こえてきました。この形容矛盾ともいえる「停職出勤」には興味がありました。
私が根津公子原告の「停職出勤」と共同行動を行うことになったのは極めて単純な客観的条件があったからです。まず、私の勤務時間の開始は12:40であり、また、南大沢学園は私の通勤ルートの中間に位置していました。そこで、2007年6月ごろから週1回、火曜日に南大沢に行きました。私は、東京都の教員になった当初5年間、養護学校に勤務し、とまどいながらも障がいをもった児童生徒と接して啓発されました。根津公子原告は経験豊富であり十分対応されることと思いましたが、それでも初めての障がい児学校であり、しかも、停職という情況でスタートしなければならないのはかなりのプレッシャーであろうと察しました。私の30年ほど前の経験がもしかしたら参考になるかもしれないとの思いもありました。

 原告根津公子が「停職出勤」を行った意味
 学校の校門では、登校してくる児童生徒に「おはよう」と声をかけました。私がいっしょに校門に立つようになった6月ごろには、もうすっかり慣れて、お互いに笑顔であいさつを交わすようになっていました。また、自家用車で子供を送ってきた保護者の方とも自然にあいさつを交わし接するようになりました。事情がわかってきた教職員の方とも校門で立ち話をすることもありました。始業後も、校外学習に出かける生徒や教職員を「行ってらっしゃい」と見送ることもしばしばありました。
 校門には、私以外にも原告を知っている者や、前任校の保護者なども訪れました。私たちは、ことさら学校の管理職を批判したり、ましてや学校の教育活動を妨げたわけではありません。それどころか、新しく赴任した原告が何とか児童生徒、保護者、教職員となじめるようにと願っていました。それは原告本人の願いでもあったと思います。異種間異動で着任した学校で、停職処分執行6月という身分で出発しなければならない過酷な状況でした。教員の本分は、教育の本質である“子どもとの直接の人格的接触”を通じて行われるものです。停職処分を科されている状態でも、何とか児童生徒と接し、顔を覚えるだけでもいいから心と心のつながりをつくっていこうとしました。
 もちろん、根津原告も私も2007年3月の卒業式における不起立・不斉唱で懲戒処分されたこと、それが不当であることを必要最小限の表示で示しましたが、そのことを児童生徒、保護者、教職員に押しつけたわけではありません。ただ、どうして私たちがここにいるのかをわかっていただきたいと思いました。
 昼食時には、学校から歩いて5分程度の小山内裏公園パークセンターに出かけました。この公園は多摩ニュータウンの最も奥に位置し宅地開発の先端に取り残された森林の一角に造られていました。そこにある喫茶室では接客の実習で働く南大沢学園養護学校の生徒が接待してくれました。私たちはその生徒とも気楽に言葉を交わし、その場に居合わせた何人かでテーブルを囲みました。停職6月の執行という緊迫した事態でしたので、多くのことを語りましたが、主な話題は児童生徒のことだったように記憶しています。それぞれがこれまでの教員生活で出会った生徒のこと、「10・23通達」発出後の生徒の変化、卒業し大学生、社会人になった生徒のことなどです。私も夜間中学の生徒のこと、外国籍生徒や70歳近くになって入学している生徒のことを話しました。学校のこと、児童生徒の学習をどう保障するかを皆、真剣に語りました。夏とはいえ木々のなかを渡る風はさわやかで、被処分者であることを一時忘れるほどでした。11時半ごろ、私は出勤するため公園の丘を越え多摩境駅に向かいました。
 根津原告の「停職出勤」は、児童生徒、保護者、教職員とのつながりを保持し、停職明けから正規の勤務がスムーズに行えるようにと考えてのことであります。上述しましたように、停職6月という懲戒処分は、その間正常な状態で生徒と接することを断絶させられるものであり、教員への精神的抑圧は計り知れず教育に対する意欲を失わせかねないものです。貴裁判所におかれましてはそのことを慎重に考慮していただき公正な審理、判決をお願いします。

根津公子原告の停職6月処分と「過去の処分歴等」の権衡について
 2012年1月の停職3月の懲戒処分是認の最高裁判決では、根津原告の「過去の処分歴等」が秩序を乱したものとして考慮されました。「10・23通達」・職務命令に関わる停職3月処分と10数年前の言動が権衡されました。
 停職6月の懲戒処分は被処分者に対して甚大な経済的不利益を及ぼすだけでなく、精神的打撃を受ける教員の職務遂行にも阻害要因になっていました。さらに、4月から9月まで一人の教員が職務に関われないことは、学校運営上も支障をきたすものです。この時期は新年度がスタートし学級の組織、学校運営を軌道に乗せるときから2学期のはじめにかけての重要な時期です。特に新入生にとっては緊張の連続で学校生活を送ります。新しく赴任してきた教員にとっても人間関係をつくる上で苦労することがあります。4月は子どもたちにとっても、教職員にとっても、気持ちを通じ合って共にスタートすることが、教育活動を円滑に進めるために重要なときです。停職6月処分は、そのことを大きく妨げました。
 停職6月は、正しい教育をしたいという思いから、公正な判断力、批判力を養うことこそ大切だと考え不起立・不斉唱を行った者に対するあまりにも過酷な処分であります。このような過重な処分を是認することは、制限された教授の自由に基づき子どもの学習権を保障しようとする教育的良心自体を否定することにならないでしょうか。また、停職6月という関連事案では最も重い処分が、10数年前の「過去の処分歴等」により是認されるとしたら、それは教員個人の思想・信条自体を裁くことにならないでしょうか。貴裁判所におかれましては、これらの諸事情を慎重に考慮され公正な審理、判決をお願いします。

 最後に裁判官の皆様に申し上げます。
 根津原告の07年の不起立・不斉唱自体は、特に卒業式を妨害するものではなく、学校の規律や秩序を乱したものでもありません。それは私の減給、停職処分が取り消された根拠と何ら変わりません。慎重な考慮もなく、停職3月の次は停職6月という機械的な累積加重処分が発令されたのではないでしょうか。停職6月は、被処分者本人にはもちろん学校運営にも多大な影響を与えるものです。そして、現職の期間だけでなく、退職した後も深刻な経済的困難を負うことになります。これを少しでも回復するため、停職6月処分の取消を要請します。
 以上です。

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来春の卒・入学式を前に、
来年2月、【東京】と【大阪】で、互いに連帯した集会が開かれます。

【東京】
<集会名>「日の丸・君が代」強制反対!教育の国家支配と闘おう!
            2・2 総 決 起 集 会
<日 時>2014年2月2日(日) 13時開会
<場 所>東京しごとセンター 地下講堂
       (JR/地下鉄飯田橋駅下車8分) 地下鉄九段下駅5分)
<講 演>高橋哲さん(埼玉大准教授)
         憲法「改正」と安倍政権の教育改革のゆくえ
<基調提起>永井栄俊さん「都教委の教育政策の流れ」
<現場からの報告>
  ・分限処分・懲戒処分対象者の昇給制度・新給与表
  ・田無工業高校の自衛隊朝霞駐屯地宿泊防災訓練問題
  ・生活指導統一基準学力スタンダード
  ・卒・入学式に向けての現場からの報告その他
<集会決議><行動提起>
<主 催>都教委の暴走をとめよう!都教委包囲・首都圏ネット
  連絡先:090-5415-9194 包囲ネットのブログhttp://houinet.blogspot.jp/
<資料代>500円

【大阪】
<集会名>止めよう!子どもを戦場に送る国づくり
        許すな!「日の丸・君が代」強制
         教育の国家支配に反対する2・11大阪大集会
                          建国記念の日反対!
<日 時>2014年2月11日(火) 13時開場 13時30分開会
                     集会後(16:45~)デモ
<場 所>大阪市立西区民センター
        (地下鉄千日前線「西長堀」駅⑦番出口100m)
        (地下鉄鶴見緑地線「西長堀」駅③番出口100m)
<講演>三宅晶子さん(千葉大教授)
         思想・良心の自由と教育の現在
    ~ドイツ、日本の思想弾圧と戦後「想起の文化」を検証しつつ~

<三宅さんからのメッセージ>
  7月、麻生副首相はナチスの「手口に学んだら」と発言しましたが、 
 12月6日、安倍政権は、ナチスの「全権委任法」的国会状況の中で
 特定秘密保護法を強行採決し、
 ゲシュタポ(国家秘密警察)国家への一歩を大きく踏み出しました。
 2.11.大阪集会では、半年でナチス独裁国家に変えられたドイツと
 日本の歴史を検証しつつ、現在の危機と課題を
 みなさんとともに真剣に考えたいと思います。
 この日々を戦争前夜にさせないために。                       
<発言など>現在全国からの発言も含めて調整中
<主 催>「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる
       大阪ネットワーク
<資料代など>700円 手話通訳アリ

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