グループZAZAの梅原です。
2017年の再任用拒否をめぐる国賠訴訟の控訴審 第2回期日が目前になりました。
9月21日(火)11:15~ 大阪高裁202号大法廷 です。
前回の進行協議で、裁判所側から次回期日での結審の可能性が高いことがわかりました。
コロナ禍で傍聴人数が制限されますが、大法廷ですので比較的多くの方の傍聴が可能です。
緊急事態も延長され、外出しにくい状況もありますが、可能な方は是非傍聴をお願いしたいと思います。
法廷終了後、弁護士会館920号室で報告集会を行います。可能な方はこちらにもご参加下さい。
前回裁判後2回目の進行協議(8/27)では、裁判所から「裁量権の問題が…」というところに注目している旨の表明が再びありました。府側からは、前回裁判所から「私と同年に再任用合格となった体罰による減給処分者の違いを説明せよ」と求釈明のあった件について、書面が提出されましたが、これまでの主張をなぞっているだけで、求めに対する説明にはなっていません。裁判所もそう感じたのではないでしょうか。
こちらからは、これまでの再任用審査会の議事録を整理して、今回求釈明にあった件に限らず、総合的判断とされている「合」「否」について合理的な説明をするように求めました。
昨日、ギリギリになって、府側からこちらの求めに対する書面が出ました。
個別の案件に細かく答えていますが、基本は審査会議事録の引き写しで判断を合理的に説明できてはいません。
「合」となっている人については何の根拠も示さずに、「担当業務に要求される水準に達しており業務を支障なく遂行することができる」とされています。一方、不起立者にのみ「意向確認」を強要し、その実施方法の如何を問わず、「意向確認できなかった」とされた者は問答無用で「否」とされていて、不起立者に対する取り扱いの差別性がより明らかになっています。