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三笠宮寛仁さまの発言に懸念を表明する宮内庁

2006年01月11日 | 天皇制
三笠宮寛仁さま発言、宮内庁が懸念表明…女性天皇問題 (読売新聞) - goo ニュース
宮内庁の風岡典之次長は10日の定例会見で、三笠宮寛仁さまが月刊誌などの対談で女性・女系天皇の容認を打ち出した「皇室典範に関する有識者会議」の結論に繰り返し反対を表明されていることについて、「天皇陛下や皇族方は憲法上発言すべき立場になく、陛下は発言を控えられている。結果として政治的な意味合いを持つことにならないか心配」との懸念を表明した。
 寛仁さまの対談は、今月になって一部の月刊誌や新聞に相次いで掲載され、羽毛田信吾長官らが寛仁さまに「心配」を伝えたという。
寛仁さま見解に懸念表明 「心配」と宮内庁次長 (共同通信) - goo ニュース
…宮内庁の風岡典之次長は10日の定例記者会見で「報道の結果として政治的な意味合いを持つことにならないか心配」と懸念を表明した。
風岡次長は、皇室典範の改正は内閣、国会の責任で対応する国政に関する問題と強調し「憲法上の要請で天皇陛下や皇族方は発言なされるものではない」として、寛仁さまに皇族の立場を理解してもらうようあらためて説明する、としている。
がちょ~んなのである。踏み越えてはならない一線を越えつつある。というか、そもそも「有識者会議」そのものが、踏み越えてはならない一線を軽々と踏みにじった、とんでもない存在なのだが。

#天皇の権能が国事行為として憲法に書かれてある事はともかく、皇族については特段の規定はなかったように思うが、未確認。

#追記:皇族(の活動や意見表明)に憲法上の制約はなく、それをだめだと言えば言論の自由に抵触するという弁護士見解がある(TBによる)。うん、確かにそうだと思ったのだ。皇族の立場については、憲法上の規定にない。ただ、皇族は選挙権がない、健康保険に加入できないなど、基本的人権の一部が欠落している(ただし、憲法には書いてない)から、何やら微妙なのだが、そういう特別な身分は、いわば「皇族無答責」を実現し、安定した皇室制度を確保するための規定だ。つまり、皇族に発言させてはいけないのは、臣下がしっかりして、皇族に発言の必要性を生じさせてはいけないという事なのだ。いわば究極の紳士協定だ。それを、かくの如き王朝の終焉と交代という事態に至って、皇族が発言しない方がおかしい。

そもそも皇統、皇位継承は、皇室の私事だ。皇后の懐妊が私事であるのと同様だ。戦前の皇室典範は、法律ではなかった。従って、大臣副署は無いはずである。つまり、政治ではないのだ。ラスト・クランたる「王氏」の長者を誰にするか「一族」の一大事なのだ。直系に男子がいなければ、一つ世代を遡り、そこでいなければ更に遡り、話に加えるべき一族の範囲は広がる。同姓集団である限り、資格はある。皇族が足りなくなれば、その範囲を順当に広げるだけの事である。

と言いつつ、国家に関わる重大事でもある。微妙な位置づけには違いない。

しかし、皇族の発言を「どうと言う事は無い」と切って捨てるような(有識者会議の)座長がいたのだ。無論、その含意は「これは政事だ」というものだろう。政事は内閣が責任を負うものであり、天皇は何ら口を挟むことはない(のが建前だ)。

実は昭和天皇は、二三度、立憲君主の立場を超える発言をしている。それは、政府が機能を喪失した瞬間だった。それをやっていいとか、いけないとか、判断するのは難しすぎる(ただ、昭和天皇は遺憾には思っていた)。そういう立場に天皇陛下を追い込んだのは、臣下なのだ。

小泉政権は、革命政権なのか、本当に分からない。

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