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ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

永住権申請のコツ

2017年12月30日 23時49分26秒 | Weblog
技術・人文知識・国際業務の在留資格で日本に居住している外国人が日本で永住権を申請する場合、審査にあたって安定した収入があるかどうかの点は極めて重要な審査対象となります。

当然のことながら技術・人文知識・国際業務の在留区分を許可されているわけですから、日本の法人に雇用されている場合がほとんどですで、職があるかどうかは多くの場合満たしていて、実質的な審査対象は雇用の安定性か、収入が生計を営む上で十分であるかどうか、です。例えば正社員と比べれば非正規雇用の社員は安定性に劣りますし、一人で暮らすのであれば十分な給与を得ているといえる報酬額であっても、家族も支えなければならないのであれば、扶養家族の人数を十分養えるかどうか、といった点です。

さらに、出産後まもない社員で育児休暇を取得しているケースでは、確かに雇用はされているが休暇であるという点で永住権の審査にあたって消極的な評価になるようです。個人的には育児休暇の取得は各会社の就業規則にのっとった休暇であって休暇中にも就業規則にのっとった給与が支払われるわけですから、消極的に評価することに合理的理由が十分あるとまでは言えないと考えます。特に昨今の雇用状況の改善を促進するという観点からすれば少なくとも雇用が継続されていると証明できた時点で雇用の有無の審査は十分であると考えるのもひとつのあるべき姿かとは思います。このように育児休暇の取得が永住権審査にマイナスの方向で響くというのでは、これから急速に増加する外国人労働者(特に女性労働者)が育児休暇を申請しづらくなります。

したがって、正規雇用の社員であって権利として育児休暇を取得している期間は永住権の申請は控えたほうがよいというのもひとつの対策にはなります。

ただ、それでは納得できないという方もいらっしゃるでしょう。

その場合の方策として、結婚している配偶者に関する収入などの資料を添付して永住権を申請するのはいかがでしょうか。

そもそも雇用契約を締結している社員でありながら収入の安定性に消極的な評価がだされるのであれば、より安定性が確保できる配偶者(例えば日本人の夫など)が安定した職につき、十分家族を扶養できるに足る収入を得ていることを補足すれば安定性に対する消極的評価ががふしょくされる場合も十分に考えられるでしょう。

具体的な補足資料としては、

・配偶者の雇用契約書
・給与明細や源泉徴収票、確定申告写しなど収入を証明できるもの
・配偶者(日本人の夫など)の勤務先の会社案内など

といった資料です。また、配偶者が家族(永住権の申請を考えている外国人妻や二人の子ども)を扶養する意思など主観的側面を疎明する資料も添付すれば効果があるかと思います。この疎明資料は表題を「上申書」として、記載内容は身元保証人の用紙にある事項を参考に作成するとよいかと思います。








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東京都町田市鶴川2-19-8
行政書士うすい法務事務所
代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)
メール:usuitks1967@gmail.com
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技術・人文知識・国際業務認定申請書類を作ってます!メリークリスマス!

2017年12月24日 10時53分59秒 | Weblog


今日は12月24日。

そう。

クリスマスイブ。

でも、自宅で仕事してます。。。。

依頼をいただいた企業様から、年内に申請していただきたいとのご依頼がありましたので、がんばってます。

今年の官庁(入国管理局)の御用納めは28日。この日までの勝負です。

まぁ、そんな日曜日なのですが、メリークリスマス!




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短期滞在ビザ(知人訪問)の許可処分がでました!

2017年12月23日 15時27分56秒 | Weblog
ご依頼人様よりうれしいご連絡をいただきました。

過日私が受任させていただきました、短期滞在ビザが無事許可されたとのことです。

短期滞在ビザは知人訪問という目的での申請です。

私がご相談をお受けてして聞き取り調査をした際にお話しいただいた状況は、それほど悲観的にならざるを得ないものではなく、たぶん許可処分が下りるだろうと踏んではおりました。

しかし、ご依頼人は自分自身のことなので、少しでも不安材料があればそれを拭い去りたいですし、その不安な点があたまの中でいっぱいに広がるものです。

かといって、私のような立場の人間が、大丈夫ですよと許可処分を保証するわけにもいかず、私も不安な気持ちでおりました。できることといえば、少しでも許可につながるような短期滞在ビザの申請書作りです。もちろんウソは絶対いけませんので、正直に書くことろを書かせていただきました。

そのような中での許可処分の通知がきたとのご連絡でしたから、喜びもひとしおです。



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道路使用許可申請代行で警視庁の所轄警察署に出向きました。

2017年12月13日 13時38分13秒 | Weblog
本日も道路使用許可の申請代行で都内警視庁の
警察署へ。

申請を受け付けていただく担当署員さんと雑談してきました。

この警察署は道路使用許可申請が一日に50件ほどあるとのことです。

その内訳は、

・ビラ配り、チラシ配りなどが30件(約60%)
・工事などに伴う道路使用許可が残り20件(約40%)

です。
なお、路上ライブなどには許可を出さないともおっしゃって
いました。これは、この警察署だけでなく、警視庁、県警など
全体的な判断です。

しかし、一日に50件が、毎日コンスタントに申請。

都内警視庁の件数合計となると、どのくらいになるのでしょうか。
大変なお仕事ですね。お疲れ様ですとお声がけさせていただきました。



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外国人妻を日本に招聘したい!でも妻はパスポート未発給!それでも在留資格申請は可能?

2017年12月09日 16時02分49秒 | Weblog

外国籍の女性と国際結婚しました。彼女の母国と日本国の両方で結婚届けを済ませ、あとは、外国人の妻を日本に「日本人の配偶者等」の在留区分(いわゆる結婚ビザ)で招へいするだけとなりましたが、ここにきて妻がパスポートの発給をうけていないことがわかりました。妻の母国ではパスポートの発給まで相当期間を要するとのことですので、時間を節約するためにも早めにspouse visaの申請をしたいのですが、申請人(外国人妻)のパスポートがない状態でも入管は申請を受理するでしょうか。

答)

はい。入国管理局は申請人がパスポートの発給申請後未発給の期間であっても認定申請を受理します。この場合、申請用紙の1枚目に記載するパスポートに関する項目には、

「現在発給申請中」

と記載すれば大丈夫です。

ただし、認定申請に許可処分が下りた場合に現地の日本領事部にビザ(スタンプ)を押してもらうことになりますが、この時点でパスポートが発給されていることが必要となります。そうでなければ、ビザのスタンプを押すことができないからです。この点、ご注意ください。



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ラーメン一蘭が警察のガサ入れ!外国人留学生をバイトに雇うときのリスク回避を教えます!

2017年11月29日 23時34分55秒 | Weblog
本日、不法就労している外国人留学生がいるとして警察による家宅捜索があったとの記事がありました。訪日観光客にも爆発的な人気を誇るラーメン一蘭です。警察官による職務質問を端緒として不法就労が発覚した元留学生のベトナム人男性が入庫国管理難民法違反で逮捕されたのをきっかけに発覚した事件です。

今回の捜査は家宅捜索ですから、任意ではなく、捜索差押令状が発布された強制捜査である点が特記すべきところでしょう。内偵などを経て間違いなく多数の不法就労が常態化していると踏んでの捜査です。警察や入国管理局としては、この逮捕事件を広く周知することで、不法就労事件の防止を図る意図があったかと思われます。

さて、現在の日本は、外国人留学生による就労がなければ立ちいかないのが現状です。中国人やベトナム人、最近ですとネパールやバングラデッシュ、スリランカから日本へ留学している学生がアルバイトをしている姿を見ない日はありません。

このように日本語学校や専門学校に留学している留学生を雇用することも普通の日常になったわけですから、捜査当局が意図したとおり、今回のニュースを、高い関心をもって接した社長さんや店長さんもいらっしゃるかと思います。

一般的に外国人を雇用する際の常識として、

・就労可能な在留資格を有するかを在留カードで確認すること
・原則週に28時間の労働を超えて労働に従事させてはならないこと
・雇用した外国人の雇用名簿(リスト)を国などに提出すること

などは、広く知ら得ているかと思います。

今回不法就労している外国人労働者がいるとの疑いで強制捜査を受けた企業もこの点は重々守っていたと思われます(ただし、ニュースでは雇用する外国人労働者の名簿の提出を怠っているとの疑いがあるとも報道されていますが)。

では、外国人を雇う際のこの常識を遵守したにもかかわらず、警察による捜査を受けたのはどういったことでしょうか。

ニュースでは、学校を除籍になったにもかかわらず、留学生の在留資格があることを幸いとして、留学生の身分であると偽り雇用契約を結び就労させていたとようだと指摘しています。

本来留学生の資格で日本に上陸したいからという理由で入国管理局に認定申請し、許可を得たので適法に日本に居住できるにすぎない留学生が、在籍する学校を学費未納や出席不足で除籍になり学生の身分を失ったわけですから、もはや日本に適法に居住できる根拠がないわけです。そして、週に28時間以内の就労は、この留学生の身分があることを前提にして許可される資格外活動です。にもかかわらず、上陸時または更新時に交付を受けた在留カードの期限が未到来であるからといってこの留学生の身分のない外国人が資格外(?)活動が許されるわけにはならないのです。

では、外国人留学生をアルバイトで雇用する場合は、どうすべきでしょうか。

この解決策としては、

・雇用の際に在留カードを提示させて、就労が可能かどうか、をチェックする

という義務に加え、

・在籍する学校について尋ね(たいていは履歴書に記載があるかとは思いますが)、雇いいれる企業様自身が自ら学校に照会をかけ在籍の事実を確認する

といったことが考えられます。

あるいは、
・労働を希望する外国人留学生に、在籍する学校が発行する在籍証明書の持参をお願いする(この場合、在籍証明書の発行年月日に注目する必要があります)

という方法も挙げられます。

確かに法令が義務付けるのは、

・就労可能な外国人かどうかを在留カードによって確認すること、

・雇用した外国人の名簿の作成と保管ならびに国などへの提出、

だけですが、いざ、このような除籍になった留学生があたかも学校に在籍しているかのように偽って不法就労することもあるのが今日の日本社会です。

いったん、このように報道されると企業の悪評が広まりますので、自衛のために、このような方策を踏む必要がありそうです。

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東京都、神奈川県の道路使用許可

2017年11月17日 22時14分36秒 | Weblog
突然ご依頼のお電話をいただきました。工事に伴う道路使用許可の申請をお願いできないかとの内容です。

お話しを伺うと、なるべく早く申請してほしいとのことでしたので、私としてもそのご希望を叶えるべく、ご依頼主様のところにその日のうちにお伺いしました。

ご依頼の会社様は千葉県の中央にあるのですが、請け負った工事が東京都町田市にある弊事務所の付近でしたのでお声がけいただいたようです。

そして東京都町田市や神奈川県川崎市などにまたがった地域で早急に対応してほしいとのことですので、その日のスケジュールを調整して道路使用許可申請書類の作成や記載内容のチェックを初回のお打ち合わせの場で共同作業。

あらかじめ私のほうで用意していた申請書類に署名と会社印を押印していただき、とりあえず道路使用許可申請のための資料は一通りその場でそろいました。

行政書士事務所の本領です。

あとは工事を行う場所を管轄する警察署に出向くだけとなるまで作業を終わらせました。

翌日、その道路使用許可を申請する警察署に出向き申請を受理していただきました。

ならべくはやく申請してほしいとのリクエストを満たすことができ、ほっとしました。

許可がおりる日は、申請を受理する所轄の警察署ごとで異なるので、依頼人様に申請を受理した所轄の警察署の道路使用許可がおりる日を伝えます。

これで工事を計画通りに進めることができるとおっしゃっていただきました。

こういうお言葉はとてもうれしいものです。

お声ががけいただいてから翌日に申請するという迅速な対応ではありますが、これもご依頼人のお客様のご協力があってのことです。

感謝したい気持ちでおります。


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日本に住む外国人留学生を雇用するときのおはなしです。

2017年11月15日 14時09分35秒 | Weblog
日本に留学生として上陸した外国人が専門学校や日本語学校を卒業後、雇用する際、当然在留資格(ビザ)の変更が必要とります。この場合は在留資格変更申請であり、その区分はほとんどが「技術・人文知識国際業務」です。

ここで、最近多いのが、留学生が学費を払えないなどの理由で学校を退学した場合の許可の可能性です。

退学してから3か月経過してなお学生の身分を取得していない場合には、そもそも留学生には当たらないと入国管理局は判断し、現在元学生が所持する「留学生」から「技術・人文知識・国際業務」への変更は認められず不許可となります。またこの場合の不許可理由は「在留不良」として、再度申請しても許可処分がおりることは皆無に近いです。

いったん「在留不良」が認定されてしまうと、日本に居住しながら他の在留資格への変更は事実上閉ざされているので、そのような場合は外国人がいったん母国に帰国して認定申請(イリジビリティ)の申請をします。いったん帰国したうえで認定申請した場合であれば、許可処分が下りる可能性があります。

もっとも母国に居住する外国人を日本に招聘する認定申請が認められる余地があるとしても、当該申請人(日本に上陸しようと申請した母国にいる外国人)の審査において過去日本に居住したときに在留不良の事実認定を受けたことは調査対象となりますので、留意が必要です。

ついで、日本語学校などの教育機関を退学または除籍になった外国人は必ず在留不良とされるのかですが、退学または除籍の日より3か月以内に学校に再入学するなど留学生としての活動があれば、必ずしも在留不良の事実認定を受けるというわけではありません。

ですので、もし専門学校を退学又は除籍になってしまった外国人留学生が日本に引き続き居住し日本で雇用されたいのであれば、学生の身分を喪失してから3か月以内に転校することなどをお勧めはします。もちろんこのアドバイスは在留資格の許可を得るための方便ではありません。従いまして、日本に居住して就労することを真の目的とした転校などは、学生の身分を利用したVISAの不正取得といえると私は考えますので、申請しないようお願いします。


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日本在住の外国人が株式会社を設立する際のビザの問題

2015年01月21日 21時52分12秒 | Weblog

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在日外国籍の方が日本で株式会社を設立したい場合の在留資格(以下、ビザとします)はどうすればいいのでしょうか。





まず、在日外国人が日本で株式会社を設立する場合、ビザに制限がかかるケースがあります。





従来のビザが永住権だったり日本人等配偶者であればビザを変更しなくても在日外国人の方が株式会社を設立することはできます。





しかし、技能だったり、就労(技術)の場合は、投資経営のビザに変更する必要があります。この変更は、会社設立よりも前に済ませなくてはなりません。ビザを変更しないで株式会社を設立してしまうと、資格外活動になり、違法状態となります。




警察や入国管理局に摘発されればビザを取り消された上退去強制の処分を受ける場合もあります。





就労(技術)などのビザから投資経営のビザに切り替えるには、管轄する入国管理局(東京ですと通称品川入国管理局)に申請して約1ヶ月ほどかかります。また、違法状態からのビザ切り替え申請の場合には初回の申請は申請本人が入管に出頭し事情を説明する必要がありますし、不許可処分になる可能性が高いです。






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大切な相談だから




あなた様からのお電話を心よりお待ちしております (初回法律相談無料)




離婚・相続遺言家族法専門 東京行政書士うすい法務事務所




Tel:044-440-3132





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email usuitks@a2.mbn.or.jp





事務所ホームページ http://gyouseishoshi.main.jp





離婚相談駈込寺 http://0001.hdtl.jp/index.html


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台風がきたね

2014年10月06日 09時14分40秒 | Weblog
台風がきたね

いま、どこにいるかな

肉体を卒業した魂はいま、あちらこちらをとびはねてるよね

台風なんてへっちゃらだよね

小さいころを思い出すよ

ぼくが小学生だったころ

台風がきたりして、いろいろ大変だった

あのころは自分のことしかわからなかったけれど、

台風の中お勤めにでるのは大変だったんじゃないかな

うん

きっと大変だったと思う

でも、いまとなってはその大変さがわからない・・・・・

いっぱいおしゃべりしたかったな

お勤めの大変さ

そういえば、

おうちから勤め先までの駅全部のトイレの場所を覚えてたんだよね

しんどかったよね

でもいちどもぐちらなかった

長い通勤時間中、おなかがいたくなったら、なんてほんとに大変だよね。

その大変さの支えがあってこそ、ぼくはおとなになれたんだよ

ありがとうね

感謝してるよ

大好きだよ

今日もよろしくね
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