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ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

婚姻契约,夫妇之间的约定文字化

2018年02月23日 16時07分34秒 | Weblog
婚姻契约,夫妇之间的约定文字化

内容由双方自由决定,但如果脱�偕常识,就会违反民法第90条,视内容无效。 类似婚姻契约的契约,如夫妇的财产契约。



这里,和夫妇间的决定的文字化,�姶者相近,但也有很大的不同点。



1. 契约的时间的制约 婚姻契约是结婚前还是结婚后都可以拟定。

夫妇财产契约是必要在办理结婚手续之前拟定。



2,。内容 婚姻契约是,基本的内容都可以记载。

比如 。夫妇以外的�尺性不能有不贞行为(如肉体关系) 。

外债时需得到对方同意 。接送孩子有母亲负担 。

丈夫的零用钱由去年 收入考虑决定 具体金额由双方商议每年四月决定,但是,加班,夜宵等零用钱 以外的支出,�玩外支给。 。

双方的电话不许自由翻看 。

和�尺性单独吃饭要事先联系取得同意 。

丈夫休息日,有丈夫清扫浴室 。丈夫倾倒�荊�刑 。

对孩子的教育问题,一方有提议时,上方协商,有必要时求助专家 等等。

看了这些举例,就会知道,和日常的夫妇生活有很大关系 一方,夫妇的财产契约,通过名称就可以知道,是关于财产的决议 比如,�偕婚时的财产所有权的归属,外遇之后�偕婚的情况下,安抚费和养育费等的决议



3、契约的效力 婚姻契约还是财产契约,对夫妇当事人都有效,但是婚姻契约事实上有效,但不能强制 执行,夫妇的财产契约,对制定的财产的变动,例如财产的分配,登录的变更等,可强制执行。



但是,对其他情况来说 比如,自营业的丈夫经营失败,现财产国家回收时,妻子可以以财产是自己单独所有 为理由不已回收吗 关于这个问题,婚姻契约是不可以有对策,对策是用法律用语是对抗 一方,夫妇财产契约得到公正是其他的对抗可以,所以公正是对抗的重点所在。



4.契约的内容的变更 婚姻契约什么时候都可以变更。



夫妇财产契约不可以有原则的变更 重要的商谈



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ビザ更新申請で在留期間が短縮

2018年02月23日 01時02分02秒 | Weblog
日本の会社に社員として雇用し、無事認定申請も許可がおり、ビザを得て日本で働く外国人の方は大勢いらっしゃいます。

そのような外国人の方が不安を感じるのが、在留資格の更新です。

ビザの更新が許可されるか、も心配ですが、
許可が下りたとして、その更新された在留資格の有効期限が何年か、もかなりの方が気にされています。

一般的には、最初の上陸の際には、1年が付与されます。
優良な企業に雇用された優秀な人材であれば認定申請の段階から
3年という方もいらっしゃるようですが、例外的な位置付けと言ってよいかと思います。

問題は、1年間の有効期限が切れる前に申請した更新申請によって
与えられる在留資格の有効期限です。

やはり1年よりは3年のほうが自分の能力や存在価値が認めれたという
肯定感がでるのか、3年だと喜ぶ方が多いです。

逆に1年間の据え置きだとわかると自分が日本国政府に評価されていないような
疎外感のようなネガティブな気分になるのだそうです。

しかし、さらにネガティブになるのが、

在留期間の短縮です。

数回の更新ののち、3年の有効期間に昇格(?)した外国の方が、更新してみたら
1年に戻された!
というケースもあるようです。

交付された在留カードに

1年

と印字されたのを見たら何とも言えない気分になるのは想像に難くないです。
いってみれば、入試の合格発表の掲示板に自分の受験番号がなかったような
気分といえばよいのでしょうか。

しかし、実際に、3年の更新が続いて、永住権も見えてきた、という方が

1年の有効期限

に戻されたケース。

この原因はさまざまな要因が考えられますが、
その中で、実際にあったのが、

給料の据え置き

です。

雇用主と締結した雇用契約書や労働条件通知書に記載された
給与が据え置きだと、入国管理局も、短期の期間へ縮小した在留資格を
許可することもあるようです。

この考え方の背景には、

雇用年数が長くなれば給与も昇給するのが日本の会社の一般的な給与体系なのだから、給与が据え置きになっていることは、ビザの更新を申請した外国人労働者に何らかのマイナスの事情があると考えらえる、

といった判断があるかとも言えます(もちろん私見です。入国管理局は審査基準などを公開することは絶対にありません)。

そして、いったん更新がなされると、その在留資格の更新によって許可された在留期間は絶対に変更されません。

ですので、更新によって在留期間が短縮されたら、その期間が経過して再度更新申請して期間を伸長するよう手を打つしかありません。例えば給与が昇給するなどです。l



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代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)
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出国のための準備活動のビザで再申請できる?

2018年02月20日 23時38分45秒 | Weblog
在留資格の変更を申請したけれど、不許可処分となり、
出国に向けた準備活動だけが許される特定活動が与えられた場合、
原則として母国に帰国しなくてはなりません。

とはいえ、帰国となると航空チケット代金もかかりますし、
日本で就労したい場合には帰国後認定申請が許可されるまでは
日本で就労ができず、この期間が無駄になるとの判断で、再度申請
をしたい方がいてもおかしくはないのが現状です。特に難民申請
した日本に居住する外国籍の方は、特定活動によって風俗を除いて
制限なく就労ができる制度の下、工場や現場などで働いている方が
ほとんどです。このような難民申請の方は、継続して日本で働きたい
との気持ちになるようです。

では、帰国せずに再申請は認められるでしょうか。

この帰国に向けた準備活動(出国準備期間)のための
特定活動の期間が31日の場合、再度の変更申請が可能です。
他方、この特定活動のビザが30日の場合、いったん帰国せずに
継続して日本に居住しつつ再申請は認められないのが原則です。

しかし、入管の判断によっては30日の場合であっても再申請が
認められる場合があります。

ですので、就労のためのビザの再申請が可能な条件が満たさるので
あれば、在留資格の再申請をしてみてはいかがでしょうか。

ただし、当然のことながら、真実は条件を満たしていないのに、
あたかもみたしているかのような虚偽の資料を作成して、うその
再申請は絶対だめです。

「ルールを守って国際化」

は絶対に犯してはならない法治国家日本の鉄則です。

もちろん、入管はこのようなウソの申請を実質審査によって見抜く
機関ですから、ウソは絶対に見抜かれますよ。その場合、最悪は
刑法犯として検挙されますし、仮に逮捕・起訴・有罪判決まで
いたらなくても厳しいペナルティが課せられます。

偽造結婚とか、偽造卒業証書、偽造やねつ造の雇用契約書
は絶対に作成してはなりません。


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町田警察署にて車庫証明受領

2018年02月17日 11時12分29秒 | Weblog
車庫証明の証明書を町田警察署にて受領しました。

車庫証明の依頼は東京都の行政書士の先生からの電話。

そして、その先生の先に、東京都から遠方の地域で
ご活躍なさっている先生がいらっしゃいます。

その行政書士の先生の地元のディーラー様が依頼人。

複雑なのでフローにしますと、今回の車庫証明の依頼の流れは、以下のとおりになります。


車両の所有者

当該土地のディーラーさま

ディーラー様と懇意にしている行政書士の先生

その行政書士の先生と協力関係を結ぶ東京都の行政書士の先生

町田市の行政書士

町田警察署

といった流れのご依頼だったのですね。

今回同業者の先生からご依頼をいただくケースは初めてですが、
東京都から遠方のディーラーのご依頼は、しばしばあります。
逆に、地元の方からのご依頼はほとんどありません。



ご依頼のありがちな例としては、

東京から遠方の方がお引越しで町田警察署や多摩地域の
地域に移動。

車を買ったディーラーに町田市への移転について相談

ディーラーさんは、ならば、お引越し先の土地に事務所を持つ行政書士を探して車庫証明の手続きなどを依頼しておきますよ、ご安心くださいと回答

ディーラーさまがグーグルなどで町田市の行政書士の事務所を検索

私の事務所にご依頼




といった塩梅です。

さて、このような遠方からの車庫証明のご依頼の場合、お引越ししてすぐに車を車庫に入れたい(または引っ越しした時点で車庫証明の申請を済ませておきたい)といったご要望をいただくことがほとんどです。

そうすると、ご依頼いただいてすぐに町田警察署などの所轄の警察署に申請できるようにするのが依頼を受ける前提条件となります。

弊事務所としましては、そのような前提を満たしたうえでご依頼をお受けられるよう体制を整えています。



ちなみに冒頭の町田警察署で受領した車庫証明はご依頼のもとに郵送しました。

これで業務完結しました。

迅速な対応が実を結んだだろうか?と自問しています。

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ビットコイン暴落詐欺メール

2018年01月29日 01時42分02秒 | Weblog
ほぼ毎日詐欺メールが殺到している状況ですが、数日前のビットコインの暴落を受けて、昨日あたりから仮想通貨の暴落で損した方に向けたと思われる詐欺メールが受信箱に交じってきました。

目ざとい業者にも呆れます。

もちろん損してパニックになったビットコイン購入者の不安な心理に付け込んで新たな詐欺へと導線を引いているのが見え見えなんですよね。

当然ながら、この手の身に覚えのない送信者から送られてきた不審なメールは

即削除

です。

決してリンクのURLをクリックしてはいけません。

クリックしたら、なにが起きるかわかりません。決して相手にしてはいけません。

繰り返しますが、

ビットコイン暴落の大損をとりもどしませんか、

などとうたうメールは詐欺メールです。

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難民申請中の外国人の雇用

2018年01月28日 23時55分25秒 | Weblog
3.【難民申請制度変更】難民申請中の方へ今後の対策




さて、この在留資格変更ですが、基本的には許可処分が下りることは難しいです。

これは、そもそも日本に難民として定着したいと申請している外国人が(入国管理局からしてみれば)ある日突然、就職先が見つかったから在留資格を変更したいと申請することに対して、難民申請が虚偽だったのではないとの疑いが生じるからです。

つまり、いままで母国に戻った場合に生命の危険が明白だなどとの理由で申請していたのがうそであるのではないかとの判断に傾くからです。

このような背景を考えますと、現在難民申請中であって特定活動で日本に中長期居住する外国人の雇用の継続は、在留資格変更の申請をすれば大丈夫と判断するのは楽観的すぎるかもしれません。
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2.【難民申請制度変更】難民申請中の外国人を雇用する経営者の方へ

2018年01月27日 23時26分27秒 | Weblog
2.【難民申請制度変更】難民申請中の外国人を雇用する経営者の方へ

昨今の深刻な人手不足の事情などで、在留カードの有効期限が到来した後であっても継続して雇用したいという考えの雇用主(コンビニの店長さんや、工場の主任さん、社長さんなど)は難民申請中の外国人の雇用を継続するため、次に打つ手として、

難民申請中の外国人を正規に雇用したい

と考える方も多いのではないでしょうか。

正規に雇用するとなると、

現在の「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」や「技能」に在留資格の変更申請をする。

と手順になるのが一般的です。

この難民から正社員への地位の変更に伴うビザ変更申請には、

・申請人(難民申請中の外国人)の学歴
通常母国又は日本の少なくともどちらか一方で大学以上の学歴を有することが要求されます。日本の専門学校を卒業し専門士の資格がある方も許可処分が絶たれるわけではありません。

・学歴に照らした業務内容の雇用契約書又は通知書
大学で専攻した分野に関連する業務内容でなければなりません。一般的には「翻訳・通訳」の業務を担当する雇用契約になることが多いですが、その場合でも大学で酪農を専攻した方は「翻訳・通訳」と酪農に関連性がないので許可はでません。また、専門学校を卒業し専門士の資格で就労する場合は、大卒以上の学歴を有する方の申請の場合に比べ、この専攻分野と業務の関連性が厳しく審査されます。

などが審査対象となります。


ときどき、難民申請中、有効期限ぎりぎりになって日本人や定住、永住、特別定住の交際相手と結婚して「日本人配偶者等」の在留資格に変更することを希望する難民申請中の外国人もいらっしゃるようです。

ここで、この交際と結婚が婚姻意思のある真摯なものであれば問題ないとえますが、婚姻意思を欺いたうその結婚となると偽造結婚という犯罪になりますので、慎重な対応が必要です。

ちなみに、結婚相手の出会いと交際などを手配・あっせんしていなければ問題ないとも思いますが、雇用を継続したいとの考えから結婚相手を手配・あっせん・紹介などしたり、結婚を不自然な態様で強く促したりしたら、偽造結婚という犯罪に加担した共犯として逮捕・起訴されますので十分気を付けていただきたいところです。





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難民申請中の外国人の雇用

2018年01月26日 17時09分39秒 | Weblog
難民申請中の在日外国人の雇用継続が厳しい状況になっています。


1.【難民申請制度変更】難民申請の方が日本で働けなくなります!
難民申請中の在日外国人は、申請から6か月経過すれば原則として風俗営業を除き就労が可能であって現在難民申請中の外国人は1万人以上いると推定されていますが、この大半が就労していると考えられます。

しかしながら、今年に入って日本政府は難民申請に関する制度を変更しました。この制度変更に合わせ、難民申請中の外国人に付与される特別活動という在留資格の更新も基本的に許可しない方針になりました。

つまり、難民申請中の外国人を雇用する日本の企業は、いま手元にある在留カードに記載されている有効期限が到来した日をもって雇用ができなくなります。雇用主さんは、雇っている外国人が所持する在留カードを必ず目視でチェックしてみてください。表面の在留区分に「特別活動」とあり、裏面の下部にゴム印のような印刷で就労を許可すると書いてあるか、または難民申請中の外国人が所持するパスポートにホチキス留めで添付してある就労許可があれば基本的には合法的に就労可能ですが、これも現在の在留カードの有効期限まで許されていることになるのです。

次ページは、難民申請中の在日外国人を雇用する経営者の対策について記述します。
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入国管理局の土地管轄について

2018年01月04日 22時17分59秒 | Weblog
企業が外国人を雇用して日本に招聘するとき、招へいのためのビザを申請する入国管理局の申請窓口がどこにすべきか悩む場合があります。

例えば、

【事例1】
本社の所在地が東京都内であるが、日本に呼びよせる外国人が働く営業所が大阪にある場合、在留資格の認定申請書類は東京の品川入管になるのか、それとも大阪の入管になるのか。
【事例2】
本社が東京都内であり、雇用して日本に招聘する外国人が日本にビザを取得して上陸したのち、しばらくは東京の研修所で研修を受けさせるが、そのあとの配置は、研修中の成績や適性などで判断するため、どこの事業所になるかわからない場合、技術・人文知識・国際業務のビザ申請はどこの入国管理局に申請すればよいかわからない。

といった場合です。

このようなビザ申請の受付窓口は、すべて東京の入国管理局となります。

考え方としては、外国人と雇用契約を締結して日本に外国人を呼ぶのだから、あくまで契約当事者(雇用主)の住所を管轄する入国管理局とすべき、というものです。

ですので、技術・人文知識・国際業務の認定申請書類には就労する場所を記入する欄がありますが、申請する場合の入管がどこになるかの判断にはこの場所は無関係のようです。

ですので、本社が東京なら東京入国管理局、沖縄県なら沖縄の入国管理局となります。

もちろんこの土地管轄は認定申請する際の受付入管を判断する基準ですから、認定申請に許可が下りて日本で中・長期居住する外国人の雇用関係を管理する労働基準監督署はその就労する場所を管轄するところになります。住民票や課税は、居住する土地を管轄する役所になります。

例えば、本社が東京にある会社が外国人被雇用者を日本に招聘する場合には、本社の所在地を管轄する東京の入国管理局に認定申請を出します。日本に就労の在留資格で上陸した外国人が横浜で働き、会社の寮が神奈川県川崎市にあるのであれば、労働基準監督署に提出先は、横浜の労基です。また、住民票は神奈川県川崎市の区役所で作成しますし、住民税の納付先はこの川崎市の区役所になります。

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パスポートの有効期限が切れてる!どうすればいい?

2018年01月02日 15時50分53秒 | Weblog
海外に出かけるとき、つい確認し忘れてしまうのが、
パスポートの有効期限。

年末年始を海外で過ごす家族旅行を計画して、
旅券やホテルの予約をすませ、出かける準備をしていたとき、
ふと気づくことが多いようです。

パスポートの発行には手間と時間がかかります。
パスポートの有効期限が切れたときには、すでに
官庁も御用納めを済ませお休みになっている。


そんなときはパニックになりますよね。

パスポートが切れていた場合には、出先の日本国大使館(多くは領事部)
に電話で問い合わせてみることをお勧めします。

正規のパスポートを所持していなくても現地の日本大使館(や領事部)
に相談してみて、特別の手続きで入出国が可能となる場合もあります。

もちろん、これは現地の大使館や領事部に届ければ権利として
日本から旅先の外国に入国できるというものではありません。

あくまで有効期限内のパスポートを所持しない日本人が入国できるか
どうかはパスポートを持たない理由と入国の目的を実質的に吟味して
許可がでるかどうかの判断になります。

例えば、現地の親族が急病で危篤状態に陥った、とか、

現地の法人で緊急事態が生じた

などの特段の理由に限り限定的に入国に向けた手続きをするようです。

ですので、必ずしも入国が認められるかは保証はできません。
この点ご留意ください。



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