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日本に住む外国人留学生を雇用するときのおはなしです。

2017年11月15日 14時09分35秒 | Weblog
日本に留学生として上陸した外国人が専門学校や日本語学校を卒業後、雇用する際、当然在留資格(ビザ)の変更が必要とります。この場合は在留資格変更申請であり、その区分はほとんどが「技術・人文知識国際業務」です。

ここで、最近多いのが、留学生が学費を払えないなどの理由で学校を退学した場合の許可の可能性です。

退学してから3か月経過してなお学生の身分を取得していない場合には、そもそも留学生には当たらないと入国管理局は判断し、現在元学生が所持する「留学生」から「技術・人文知識・国際業務」への変更は認められず不許可となります。またこの場合の不許可理由は「在留不良」として、再度申請しても許可処分がおりることは皆無に近いです。

いったん「在留不良」が認定されてしまうと、日本に居住しながら他の在留資格への変更は事実上閉ざされているので、そのような場合は外国人がいったん母国に帰国して認定申請(イリジビリティ)の申請をします。いったん帰国したうえで認定申請した場合であれば、許可処分が下りる可能性があります。

もっとも母国に居住する外国人を日本に招聘する認定申請が認められる余地があるとしても、当該申請人(日本に上陸しようと申請した母国にいる外国人)の審査において過去日本に居住したときに在留不良の事実認定を受けたことは調査対象となりますので、留意が必要です。

ついで、日本語学校などの教育機関を退学または除籍になった外国人は必ず在留不良とされるのかですが、退学または除籍の日より3か月以内に学校に再入学するなど留学生としての活動があれば、必ずしも在留不良の事実認定を受けるというわけではありません。

ですので、もし専門学校を退学又は除籍になってしまった外国人留学生が日本に引き続き居住し日本で雇用されたいのであれば、学生の身分を喪失してから3か月以内に転校することなどをお勧めはします。もちろんこのアドバイスは在留資格の許可を得るための方便ではありません。従いまして、日本に居住して就労することを真の目的とした転校などは、学生の身分を利用したVISAの不正取得といえると私は考えますので、申請しないようお願いします。


東京都町田市の行政書士

行政書士うすい法務事務所

電話:090-6560-7099
メール:usuitks1967@gmail.com

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