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ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

たくさんおはなししたかった

2014年10月01日 13時19分54秒 | Weblog
いっぱいおはなししたかったよ

いままでのこと

ぼくのなかにあったしこりとか感情とか

これから家族をどうするのか

あったかかった家族の思い出

感謝

いままでどんな気持ちで人生をあゆんできたのか

人生に満足してるのか

満足しているなら、どんなことで満足したのか

たくさんのこと

ぼくの気持ち

正直に打ち明けて

そして、大好きって本当の気持ちをはっきりと伝えるの

いっぱい伝えるの

ぼくや弟が小さかったころのはなし

もっといっぱいたくさんおはなししたかった

弟とはよくつりにでかけてたんだね

大好きな海で、たくさん遊んだのかな

ぼくの妻も、海が大好きって言ってるよ

いっしょに海に出かけたかったな

そうしたら、

いろんなことがあっても打ち解けられたのに

打ち解けて、そして、みんなが本当に幸せになって

みんなみんないっしょににこにこ笑って

ぼくも笑うよ

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大好き

2014年09月26日 15時52分55秒 | Weblog
大好き

大好き

大好き

いっぱい甘えたい

だから、いっぱい甘えてね


大好き

大好き

大好き

綺麗な透明な魂が、僕の中にはいってきたよ。

こんにちはってあいさつしたよ。

それでね。

もう大丈夫って言ったよ。
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あったかい匂い

2014年09月23日 13時14分08秒 | Weblog
あったかい匂い、思い出に残ってるよ。

子どものような笑顔で、自転車に乗ってたね。

青いシャツをおしゃれに着てた。

おひざで遊んだ記憶はないけれど、でも、あったかいよ。

大好きっていう気持ち、伝わってたかな。

いっぱい甘えた。

いまでも、いっぱい甘えたい。

抱きついて、抱きしめて、そして、大好きって言いたい。

尽き果てぬ思い。

尽きることのない気持ち。

そうしたら。

笑ってくれるかな。

穏やかに、静かに、微笑んでくれるかな。

大好き。

この気持ちは、ずっと変わらないよ。

いま、苦しかったからだから抜け出して、魂は、楽になったかな。

楽になったよ。

楽だよ。

苦しくないよ。

楽しいよ。

笑いながら、そういってくれるかな。

一緒に笑いあいたい。

笑顔で、お話ししたい。

ずっとずっと好きだったという気持ちを、存分に打ち明けて、それでも大好きだよってやさしく語りかけて。

くるしかったよね。

小さかったころの家庭。

疎開。

結核という病。

大変苦しい思いを、誰にも打ち明けずにずっと背負ってきたよね。

その中で、家庭をもち、子どもが生まれ、一生懸命になったよね。

いま、辛く苦しかった人生と身体から解放されて、楽になったかな。

楽になったよ。

楽しいよ。

大丈夫だよ。

笑顔でそういってくれるかな。

あの笑顔が好き。大好き。

穏やかな笑顔を見せてくれたよね。

ずっと待ってたよ。

小さい頃に見せてくれた笑顔。満願の笑顔だった。

その笑顔も大好き。忘れないよ。

そして、穏やかに穏やかに見せてくれた、あの微笑。

その微笑も大好きだよ。忘れないよ。

愛情たっぷりのあったかい家庭を作ってくれて、ありがとう。

大好きです。いつまでも。

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あったかい匂い

2014年09月23日 13時14分08秒 | Weblog
あったかい匂い、思い出に残ってるよ。

子どものような笑顔で、自転車に乗ってたね。

青いシャツをおしゃれに着てた。

おひざで遊んだ記憶はないけれど、でも、あったかいよ。

大好きっていう気持ち、伝わってたかな。

いっぱい甘えた。

いまでも、いっぱい甘えたい。

抱きついて、抱きしめて、そして、大好きって言いたい。

尽き果てぬ思い。

尽きることのない気持ち。

そうしたら。

笑ってくれるかな。

穏やかに、静かに、微笑んでくれるかな。

大好き。

この気持ちは、ずっと変わらないよ。

いま、苦しかったからだから抜け出して、魂は、楽になったかな。

楽になったよ。

楽だよ。

苦しくないよ。

楽しいよ。

笑いながら、そういってくれるかな。

一緒に笑いあいたい。

笑顔で、お話ししたい。

ずっとずっと好きだったという気持ちを、存分に打ち明けて、それでも大好きだよってやさしく語りかけて。

くるしかったよね。

小さかったころの家庭。

疎開。

結核という病。

大変苦しい思いを、誰にも打ち明けずにずっと背負ってきたよね。

その中で、家庭をもち、子どもが生まれ、一生懸命になったよね。

いま、辛く苦しかった人生と身体から解放されて、楽になったかな。

楽になったよ。

楽しいよ。

大丈夫だよ。

笑顔でそういってくれるかな。

あの笑顔が好き。大好き。

穏やかな笑顔を見せてくれたよね。

ずっと待ってたよ。

小さい頃に見せてくれた笑顔。満願の笑顔だった。

その笑顔も大好き。忘れないよ。

そして、穏やかに穏やかに見せてくれた、あの微笑。

その微笑も大好きだよ。忘れないよ。

愛情たっぷりのあったかい家庭を作ってくれて、ありがとう。

大好きです。いつまでも。

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8月6日(水)のつぶやき その2

2014年08月07日 04時08分06秒 | Weblog

@SummerRunning: マンガ太郎さん、5日に肝臓がんで死去。
「演芸図鑑」で拝見したのはほんのつい先日のことだったと思うのですが…。
headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140806-…”合掌。


親御さんが、ありのままのご自分を受け入れて愛する事が出来ると、それと比例をするように、お子さんの不登校やひきこもりは解決されていきます☆ですからご自分を責められないで下さいね♪【不登校ひきこもり解決法】p.tl/G3lT

うすいたかし(行政書士)さんがリツイート | RT

「はだしのゲン」とか「アドルフに告ぐ」がコンビニにあるの、なんかいいな。今日くらいエロ本コーナー片付けて大きく置いてもいいんじゃないかな。

うすいたかし(行政書士)さんがリツイート | RT

「人生は恐れなければ、とても素晴らしいものなんだよ。人生に必要なもの。それは勇気と想像力、そして少しのお金だ。byチャーリー・チャップリン」怖い事って沢山あるけどきちんと向き合えば素晴らしいものばかりなんだろうなって思いました♪

うすいたかし(行政書士)さんがリツイート | RT

Reading:生活保護受給世帯が過去最多を更新 NHKニュース nhk.jp/N4Ei5hWm

うすいたかし(行政書士)さんがリツイート | RT

少なくとも、法律の扱いがアバウトなのは確かです。聞いた人間によって「まだ施行されていない」「とっくに施行されている」と答えが違ったのは、事実ですから。RT @Seto_Zyunin:もしかしたら「下手に施行日を公表したら、逮捕対象が関係所持品を処分しかねない」と思って、施行日を警

うすいたかし(行政書士)さんがリツイート | RT

ブログを更新しました。 『親権者の指定及びその判断基準』 ameblo.jp/usuitks1021/en…


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タバコを吸う奴はイイ奴なんだ、人より多く税金払ってくれて、しかも早死にしてくれるから年金も少なくて済む、だから国はタバコを売るんだ #教師に言われた衝撃的な言葉 自分は吸わないけど教室内の喫煙者が一斉に引いてたのをよく覚えている

うすいたかし(行政書士)さんがリツイート | RT

今週のAERAで庵野秀明が「物語の中での整合性を気にする人は多いんですが、世の中には理解できなくて不条理なことはいっぱいあります」って若干開き直ったこと言ってて嫌な予感がする。

うすいたかし(行政書士)さんがリツイート | RT

あなたの中の最良のものを世に与えなさい。けり返されるかも知れません。でも、気にすることなく最良のものを与え続けなさい。 ~マザーテレサ~

うすいたかし(行政書士)さんがリツイート | RT

@doctorsnowman05: 感謝したい。
いつまでも、ずっとずっと…
>RT”私も、感謝…


"賭け事はやりませんが、ポーカーの格言 「周りにカモが見つからないとき、カモはアナタだ」 って言葉は噛みしめてます。また、この言葉を発展させると 「無料で何かが手に入る場合、商品はアナタだ」 となります。" tmblr.co/ZSbtAy1NWv38K

うすいたかし(行政書士)さんがリツイート | RT

金沢駅はアメリカの大手旅行雑誌「トラベル・レジャー」web版で「世界で最も美しい駅14駅」に日本で唯一選ばれたんだ。
北陸新幹線で金沢に行ったら美しい駅舎もぜひ観光してみてください。 pic.twitter.com/cqJiXO8lwX

うすいたかし(行政書士)さんがリツイート | RT

@awagatik @usuitakashi 深い言葉だなあ。自分の弱さを認めない人ほど、自分の弱さに負けてしまう。カモにもされてしまうかもしれない。自分の弱さを認めた人は、すでに弱さを克服した強い人になっている。私は、どちら側の人間だろう? 

うすいたかし(行政書士)さんがリツイート | RT

■「人間には責任がある。力があるわけではない。」【タスカローラ族】

うすいたかし(行政書士)さんがリツイート | RT

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財産分与の対象~夫が個人事業主で会社を経営、離婚の財産分与は会社財産をも対象になる?

2014年07月31日 17時49分56秒 | Weblog

財産分与の対象~夫が個人事業主で会社を経営、離婚の財産分与は会社財産をも対象になる?

 

問:夫は個人で会社を経営しています。離婚の際、財産分与の対象に会社の財産を含めたいのですが可能でしょうか?

なお、会社に従業員は妻である私しかおらず、夫からは給与をもらったことはありません。

 

答:夫の経営する会社が個人事業としての実体を有する場合であれば、たとえ会社名義の財産であっても実質的には夫婦が協力して築いた財産として、財産分与の対象になりえます。

 

1.財産分与の性格

 

離婚に伴う財産分与には、

 

・清算的財産分与

 

・扶養的財産分与

 

・慰謝料的財産分与

 

という3つの性格があります。

 

清算的財産分与においては、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産をどのようにしてわけるかが問題とります。

 

ですので、夫婦の一方が婚姻する以前から所有していた財産や、相続などによって単独名義で取得した財産などは分与の対象にはなりません。

 

2.財産名義と分与の可能性

 

夫婦共有名義の財産は、共有財産として分与の対象となるのが原則です。

 

なお、夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する規定があります(民法762条2項)。

 

そして、たとえ一方の単独名義になっていても、夫婦が協力して形成した財産であるという実質がある場合には、実質的共有財産として分与の対象となります。

 

これは、名義が夫婦以外の第三者の場合でも同様です。名義が第三者であっても、実質的な観点からみて、夫婦が協力して形成した財産であれば名義の如何を問わず、夫婦共有財産として扱われ、財産分与の対象となります。

 

分与の可能性を検討する際に重要なポイントは、名目名義ではなく、実質的な観点からみて夫婦が協力して形成した財産であるのかどうか、です。

 

私がお手伝いさせていただいた案件では、夫婦間にある財産で、名目上単独名義(例えば銀行の預金通帳だとか土地建物の登記だとか)であっても実質的にみて夫婦共有財産であることで争ったケースはさほどありません。

 

これは、わたしが、訴訟代理権の認められない行政書士で、お手伝いできる案件が当事者双方が協議によって合意を形成する協議離婚に集中していることも背景にあるようです。

 

後日の紛争の蒸し返し防止に当事者間で財産分与について取り決めをお奨めしますが、取り決め自体で紛争が勃発したケースもあまりありません。

 

離婚後、婚姻期間中に購入・居住場所としていたマンションなどの土地家屋をどうするかが、せいぜい頭を悩ますところといったところでしょうか。

 

2.1.住宅ローンが残っている不動産と財産分与

 

問題となり得るのは、住宅ローンが残っている家屋の扱いです。

 

離婚後当事者の一方が住み続ける場合には、そのローン相当額について清算的財産分与として金いくらかを負担するといった取り決めをしてただき、後日の紛争防止のため、公正証書にその旨記載します。

また、離婚後家屋を売却したいケースもけっこうあります(夫婦の嫌な思い出が詰まった場所には夫も妻も住みたくないという気持ちからのようです)が、売却した場合、ローン残余額を売却額が上回ってしまい、いわゆる離婚赤字になってしまうのが悩みの種になります。

 

とくにローンを支払っている間に所有権名義の登記移転をすると未払い残余額を一括で返済するとの取り決めをローンを組んだ金融機関と取り交わしてる場合(いわゆる期限の利益喪失条項)が多いので、なかなか解決が難しいところです。

 

2.2.将来得られることが見込まれる退職金

 

既に支給されている退職金は、財産分与の対象となります(東京高等裁判所判決昭和58.9.8など)。

問題となるのは、離婚時にはまだ退職金が支給されていない場合、退職金相当金額が財産分与の対象となり得るかどうか、です。

 

この点につき、昨今の熟年離婚の増加傾向を踏まえ、将来支払われる退職金も財産分与の対象になるとするのが実務・判例の傾向です。

 

ただ、退職金がいくらになるかわからない会社(年棒制度の会社など)もありますし、夫が退職後関連会社に就職を斡旋してもらい、新たに給与所得が見込まれる場合を織り込んでの計算となると、難しい側面があります。

 

このような場合、当事者双方の合意を前提として、退職時に支給される金銭(退職金名目であれなんであれ)につき、その支給明細を見せてもらう権利を公正証書に記載し、その後当事者間で協議するとの条項を盛り込んだ経験もあります。

 

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大切な相談だから

 

あなた様からのお電話を心よりお待ちしております (初回相談無料)

 

離婚・相続遺言家族法専門 東京行政書士うすい法務事務所

 

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夫の暴力が耐えられなくて別居したい!法的に別居は可能?

2014年07月23日 14時18分49秒 | Weblog

夫の暴力が耐えられなくて別居したい!法的に別居は可能?

 

夫が妻に暴力を振るったり、あるいは給料のほとんどをギャンブルにつぎ込み家庭に一切お金をいれないなどの場合、夫と修復できないほど夫婦関係が破綻しているのであれば、別居には正当な理由があり、同居義務違反にはあたりません。また、そのような夫に対しては扶養義務を負わないと思われますので、夫が生活費を請求しても、それに応じる必要はありません。

 

1.同居義務違反と悪意の遺棄

 

夫婦は同居し、お互いに協力し、扶助する義務が規定されています(民法752条)。

したがって同居を拒否した場合正当な理由がない限り相手方配偶者を悪意で遺棄したことになります(民法770条1項2号)。

 

よて夫婦の一方が正当な理由がなく別居にふみきった場合、その行為は同居義務違反ならびに悪意の遺棄にあたり、婚姻関係破綻について当該配偶者に主たる責任がある(有責配偶者)として当該配偶者からの離婚請求が認められたり、慰謝料などを請求されたりします。

 

2.同居拒否の正当理由

 

同居拒否違反は不当な同居義務違反に限られます。

 

したがって、夫婦の一方が同居を拒否した場合でも、同居拒否についてその者に正当な理由がある場合には、同居義務違反にはあたらないわけです。

 

たとえば夫または妻が単身赴任したり、病気療養で入院したり、夫婦の一時的な紛争の冷却するためといった事情で一時的に別居することが夫婦共同生活を維持するために望ましい場合などには同居義務違反にはなりません。

 

 

3.同居拒否の正当理由の判断基準

 

夫婦婚姻関係が破綻しているか否か、同居による円満な婚姻関係の回復可能性があるか否かを考慮するのが実務の傾向です。

 

従いまして、配偶者の暴行・虐待・不貞などの有責行為によって同居が耐えられなくなり別居しても、同居拒否の正当理由があると考えられ、同居義務違反にはなりません。

 

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夫が浮気してるっぽい!離婚が認められる?

2014年07月21日 11時58分39秒 | Weblog

夫が浮気してるっぽい!離婚が認められる?

 

 

夫の挙動がおかしいと感づく奥様は、その直感が正しいケースが多いです。

私の経験上、男性は浮気の証拠をあちこちにおとしまくっています。女性の直感は

このおとしまくっている証拠から、浮気していると見抜くのです。

 

逆に女性が夫以外の男性と不倫や浮気している場合、慎重に証拠を隠します。

夫が浮気の証拠を見つけたときはすでに時おそし!妻の心はすでに浮気相手一色にそまり、

離婚も当然の折込済みのケースが多いです。

 

もっとも若い夫婦での浮気ですと、最近ではLINEなどのやりとりで証拠を収集保全するケースも

あり、この場合は本当に修羅場になります。

 

ちなみに私が扱った案件で、若いご夫婦でしたが、奥様が夫以外の男性と不貞行為していることを

相手の男性や友達にLINEで言いまくっていて、ご依頼人である夫の男性がそのやりとりを逐一

デジカメで撮影し保全しました。

 

結果、妻である女性は、浮気していないと反論できなくなり、慰謝料200万円で協議離婚しました。

 

さて表題です。

 

相手方配偶者に不貞行為がある場合、離婚の継続が相当と認められる事情がなければ、他方の配偶者からの離婚請求が認められます(民法770条1項1号、同条2項)。

 

1.不貞行為とは?

不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。この不貞行為はいわゆるソープランドなどといった風俗店で行われる性的関係も含まれます。

ですので、夫が、「風俗の店でプロ相手にセックスしただけだから浮気じゃないだろ!」と反論しても法的には通じません。立派に不貞行為に該当します。

 

また、妻が売春した場合も不貞にあたるとされています。

 

なお不貞行為(セックス)以外の性的非行は、民法770条1項5号の

「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する場合に離婚原因になります。

例えば夫がバイセクシャルで、男性と性的行為に及んだ場合、この条文が根拠となって離婚が成立するかが判断されます。

 

2.不貞行為による離婚が認められなかったケース

性交渉(セックス)の回数は、たとえ1回であったとしても不貞にはあたります。

もっとも2ヶ月間性的関係にあttケースについては、期間が短く一時の気の迷いとして不貞自体をただちに離婚原因とは認めなかった判例もあります(最高裁判所判例昭和48.11.15)。

もっともこの判例では、妻子の生活を支えなかった夫の態度が、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして別の離婚原因による離婚が認められています。

 

3.婚姻の継続が相当とされたケース

夫の不貞を理由とする妻からの離婚請求について、夫婦関係の悪化の原因は経済的理由であるとした上で一切の事情を考慮した上で、妻にとって夫との夫婦生活を続ける方がより幸福であると認められ、婚姻を継続するのが相当する判例もあります(東京地方裁判所判決昭和30.5.6)。

 

4.不貞の立証

不貞による離婚を請求する場合、相手方配偶者の不貞の事実を立証しなければなりません。主張・立証の責任は、離婚を請求する側にあるのです。

 

さて、この立証ですが、さまざまな方法があります。

先に述べたように、男性はガードが甘いですから、ケータイに不貞相手とのやりとりのメールを表示したままお風呂に入ったりすることもあります。この場合、妻は隙を見て浮気の証拠をデジカメに撮影などして証拠保全をします。

 

また、浮気相手との密会(相手の自宅に寝泊りするとかラブホテルにはいるとか)などの現場を押さえるために探偵を雇う方法もあります。

 

弊事務所でも何度か協力探偵に素行調査を依頼し、ラブホテルに入るところから翌朝ホテルを出るところまで張り込みをしてもらい、浮気の証拠を報告してもらったケースもあります。

 

さらに、ホテルから出てきた現場を押さえ、ご依頼人と探偵と私でその場で浮気を問い詰め、離婚の協議を行ったケースもあります。そのときは、浮気していのは奥様だったのですが、はっきりと「昨夜セックスした」と供述しました。もちろんん、供述は録音しておきました。

 

なお、ちなみに、弊事務所は弁護士と異なり代理権がない行政書士事務所です(弁護士法72条)ので、ご依頼人に代わって離婚の交渉するなどという代理行為はできません。このケースでもあくまでご依頼人と同伴し、ご依頼人本人様のみが不貞行為の追及と離婚協議をしてもらいました。

 

さて、このように不貞行為の証拠の収集・保全は、離婚を請求する側が負担しなければなりませんが、それでもなお決定的な不貞行為の証拠がなければ泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか?

 

この点、夫の異性との交際が不貞行為とまでは認めるに十分ではないが、妻が疑惑の念を抱いているのに、その疑惑を解き信頼を回復するおう誠意を尽くすようなことをまったくしなかった事案について、婚姻を継続し難い重大な事由にあたる(民法770条1項5号)にあたるとして離婚が認められたケースもあります(東京高等裁判所判決昭和47.11.30)。

 

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言葉や態度などによって心を傷つける精神的暴力「モラル・ハラスメント」を知っていますか?

2014年07月20日 21時36分49秒 | Weblog

言葉や態度などによって心を傷つける精神的暴力「モラル・ハラスメント」を知っていますか?

 

1.モラルハラスメントが潜む日常

夫婦といえどももとはといえば他人。日常のささいなやり取りの中に、モラル・ハラスメントは影
をひそめます。

 

夫や妻、子どもといった身近な人の行動の中に非難できるポイントを見つけ、そこを陰湿に
指摘するなどして相手の価値を賤しめる。それが加害者の常套手段。加害者は相手を
見下すことで、優越感に浸ることができます。

 

加害者はどんな状況であっても、自分より立場の

弱い人間に精神的苦痛を与えて満足します。

 

こうした風景は、家庭の中だけでおきるものではありません。友人、恋人、職場などでもみられます。

 

2.モラハラを受ける被害者がなかなか加害者の支配から抜け出せないのはなぜ?

モラハラを受ける側は、加害者の巧みな操作によって人間性を否定されます。
そして、自分はだめな人間なんだと思い込んでしまいます。
加害者はさらに、

・一緒にいる自分はいつも迷惑を被っている
・被害を受けているのは自分のほうだ

と、あたかも自分が被害者であるかのように思うのです。

こうしてモラハラ被害者は、加害者の操作を素直に受け入れ、自己否定に陥るのです。

被害者が自分を責めている間は、加害者の支配から抜け出すことは不可能です。
しかも、加害者は、自分自身を唯一の理解者であるかのように思わせたり、離れようとすると
財悪寒を植え付け優しい態度やへりくだった態度に豹変します。

自立性や自己肯定感の低い人はこうした態度に惑わされます。そして支配から抜け出せなく
なります。

しかし、心と体は素直です。

モラハラを受け続けると、

 

・抑うつ
・不安
・緊張
・不安

 

が続き、心の病を発病するケースもあります。

こうした事態を回避するにも、本人がモラハラの被害を早く自覚し、加害者の支配
から脱出する必要があります。そのためにも、加害者の特徴を知る必要があります。

 

3.加害者の特徴

 

モラハラの加害者になりやすい人には、一般的に次のような特徴が散見されます。

 

• いつも自分が優位に立ち、賞賛が得られないと気がすまない


• 他人の気持ちに共感することや、心を通わせあおうという気持ちがない


• 他人をほめることをしない。欠点をあげつらい、いつも悪口を言っている


• 自分の考え方や意見に異を唱えられることを嫌がり、無条件に従うことを要求する


• 自分の利益のためなら、他人を平気で利用しようとする


• 自分は特別な人間だと思っている

 

またフランスの精神科医、マリー=フランス・イルゴイエンヌは、著書『モラル・ハラスメント』のなかで、加害者が相手を不安に陥れるためによく使う方法について、次のように記しています。

 

• 政治的な意見や趣味など、相手の考えを嘲弄し、確信を揺るがせる


• 相手に言葉をかけない


• 人前で笑い者にする


• 他人の前で悪口を言う


• 釈明する機会を奪う


• 相手の欠陥をからかう


• 不愉快なほのめかしをしておいて、それがどういうことか説明しない


• 相手の判断力や決定に疑いをさしはさむ

 

『モラル・ハラスメント』(マリー=フランス・イルゴイエンヌ著・高野優訳/紀伊国屋書店)より

 

モラハラ的言動を受けていることを自覚した上で、相手に対して、
「そういわれるのは不愉快だ」
とか
「いやだ」
という自分の考えを相手にしっかりと述べるべきです。


その上で相手とじっくり話し合うことが肝要です。

 

もしご夫婦の間や親子間で加害者と被害者の図式が成立し、モラハラが見て取れる
場合で、当事者同士で冷静に話し合いができない場合、

 

・話を聞いてくれる専門家(心理カウンセラー、弁護士、行政書士など)を仲介に入れる


・家庭裁判所に調停(離婚調停でも夫婦円満調停でもかまわないと思います)を申し立てる

 

などといった方法もあります。

 

もっとも、加害者は、自己の言動がモラル・ハラスメントであるとの自覚することはまずないのが現状
です。


都合のよい答えを導き出すために、あの手この手を使って自分自身の心を操作しているのです。

例えば、家庭内では暴君として振舞う夫が、会社やご近所では愛想がよく、評判の男性で
とても妻や子どもに暴言を吐くとは思えないといったことも多々あります。

 

私のような離婚業務を扱っておりますと、このように表の顔と裏の顔が著しく乖離している
配偶者に遭遇することが多々あります。

 

一般的には世間の評判が先にたち、あんないい人がそんなことをするはずがない、とか
そういう風に受け止めるあなたに原因があるなどと、被害者が周囲に理解されず、逆に
セカンドモラハラを受けたケースも見てきました。

 

もちろん、私は人を見定めることを仕事にしていますから、表の顔だけで評価してだまされること
はありません。かえって周囲の評判がいい人ほど要注意であると心がけています。

 

そして、モラルハラスメントの加害者は、「人を賤しめなければ自尊心を保てない」という
現実から目を背け、自己を防衛します。

 

このような場合、被害者が加害者の心を変えようと努力しても精神的負担を増やすだけです。
逆にさらにこんなに自分はだめなんだ、と自己否定を強く重ねてしまうのです。

 

4.法的な処方箋

 

弊事務所は離婚を主要業務とする行政書士事務所です。
ですので、離婚のご相談をお受けするなかで、配偶者からモラハラを受けているケースも
みてきました。

そして、心の負担は精神科医などが請け負う分野ですが、夫婦間や家族の問題として
捉えたとき、以下のように助言することが多いです。

 

・相手に対してはっきりとあなたの言動が嫌である旨を伝える


・それでも加害者が被害者の心情などを理解せず、かえって自分が被害者である
とか、相手が悪いなどと繰り返す場合には、精神的な交流を絶つ。


・冷静になるために実家に帰省するなどといった手段で精神的な交流を絶つ


・離婚も視野に入れるのであれば、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる

 

といった助言です。

 

モラハラは肉体への暴力とちがって言葉や態度といった陰湿で証拠が残りにくい暴力です。
暴力に立ち向かうには勇気がいるかもしれません。


しかし、暴力に支配されているのでは、幸福にはなれないと思います。

 

あなた自身も含め、誰でも幸福になれる権利があるのです。

 

もし配偶者や恋人といったパートナーとの間でモラル・ハラスメントがあるのであれば、
その支配から脱出し、自立した人生を送り、幸福になることを願ってやみません。

 

 

*************************************

 

大切な相談だから

 

あなた様からのお電話を心よりお待ちしております

 

(初回相談無料)

 

離婚・相続遺言家族法専門

 

東京行政書士うすい法務事務所

 

Tel:044-440-3132

 

mobile:090-6560-7099

 

email usuitks@a2.mbn.or.jp

 

事務所ホームページ

 

http://gyouseishoshi.main.jp

 

離婚相談駈込寺

 

http://0001.hdtl.jp/index.html

 



 

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戸籍等の公文書の翻訳と法務局長印、アポスティーユ、うけたまわります!

2014年07月15日 22時00分06秒 | Weblog

戸籍等の公文書の翻訳と法務局長印、アポスティーユ、うけたまわります!

 

1.アポツテイーユとは?

 

アポツテイーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。

 

詳しくは下記の外務省ホームページを参照してください。

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html

 

2.法務局調印とアポスティーユの取得について

 

さて、国際結婚して相手国に居住地を構えたり、未成年のお子様が短期海外留学などをする場合、

戸籍を翻訳した上で、翻訳文書(翻訳者の署名押印付き)に法務局調印及びアポスティーユを受ける必要が生じる場合があります。

 

ご利用者ご自身がこの調印とアポスティーユを受けるのは、けっこう手間がかかります。

 

しかも、法務局調印とアポスティーユを受けるためには、

 

翻訳者(翻訳文書に翻訳者として署名した者)と公証役場や外務省に出頭した者が同一であること

 

が必要です。

 

そこで、お仕事や育児などで平日に休みがとれず公証役場や外務省に出向くことができない

方にかわって弊事務所が、戸籍などの文書の翻訳と法務局調印、アポスティーユをすべて代行

いたします!

 

3.弊事務所が翻訳できる言語

 

 

弊事務所が翻訳できる言語は以下のとおりです。

 

・英語

 

・中国語

 

・タガログ語

 

・韓国語

 

4.ご依頼の流れ

 

まずお客様ご自身が戸籍など、翻訳が必要な公文書を取得していただきます。

 

 

メールもしくは電話で弊事務所にご依頼をおかけいただきます。

 

 

弊事務所の口座にお手数料をお振込みいただくか、あるいは私とお会いして

お手数料をお支払いいただきます。

 

 

翻訳が必要な書類を弊事務所に郵送するか、お会いして手渡ししていただきます。

なお、書類をPDFファイル化してメールに添付することでも大丈夫です。

 

 

お支払いが確認でき、翻訳が必要な書類が届いた時点で弊事務所が以下の手続きを進めます。

 

・ご指定の言語への翻訳

・公証役場での法務局調印の押印

・アポスティーユ

 

なお、神奈川県と東京都の公証役場は、本来であれば東京都の霞ヶ関にある外務省で

行うアポスティーユを付与することができます。従いまして、東京法務局長などの押印

でこと足りる場合であれば、アポスティーユを受けるために外務省に出向く手間を

省略できます。この場合、最短で1日で法務局調印とアポスティーユを取得できます。

 

 

完成した文書をお客様のご指定の方法にてお渡しします。

お急ぎであれば、ご指定の場所(例えば職場近くの駅の改札口など)に出向き、

直接お渡しいたします。

 

5.料金

 

ずばり!

 

翻訳料金と公証役場へ支払う手数料すべて込みで25,800円!

 

でうけたまわります!

 

ぜひご検討ください!あなた様からのご依頼を心よりおまちしております!

 

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大切な相談だから

あなた様からのお電話を心よりお待ちしております

(初回相談無料)

離婚・相続遺言家族法専門

東京行政書士うすい法務事務所

Tel:044-440-3132

mobile:090-6560-7099

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