ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

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外国人妻を日本に招聘したい!でも妻はパスポート未発給!それでも在留資格申請は可能?

2017年12月09日 16時02分49秒 | Weblog

外国籍の女性と国際結婚しました。彼女の母国と日本国の両方で結婚届けを済ませ、あとは、外国人の妻を日本に「日本人の配偶者等」の在留区分(いわゆる結婚ビザ)で招へいするだけとなりましたが、ここにきて妻がパスポートの発給をうけていないことがわかりました。妻の母国ではパスポートの発給まで相当期間を要するとのことですので、時間を節約するためにも早めにspouse visaの申請をしたいのですが、申請人(外国人妻)のパスポートがない状態でも入管は申請を受理するでしょうか。

答)

はい。入国管理局は申請人がパスポートの発給申請後未発給の期間であっても認定申請を受理します。この場合、申請用紙の1枚目に記載するパスポートに関する項目には、

「現在発給申請中」

と記載すれば大丈夫です。

ただし、認定申請に許可処分が下りた場合に現地の日本領事部にビザ(スタンプ)を押してもらうことになりますが、この時点でパスポートが発給されていることが必要となります。そうでなければ、ビザのスタンプを押すことができないからです。この点、ご注意ください。



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