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ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

離婚届を勝手にだされたらどうなる?

2014年01月23日 19時43分39秒 | 離婚

離婚届を勝手にだされたらどうなる?


日本の離婚には

協議離婚
調停離婚
審判離婚
裁判離婚

の4種類がありますが、統計上90%以上の
離婚が協議離婚です。

協議離婚は役場などで用意している離婚届に署名押印して
役場に提出すれば成立します。

つまり署名と押印すればあとは届出だけで離婚が成立する
のです(もちろん離婚には証人が2名必要ですが)。

そして離婚届の提出を受けた役場は記載内容に不備がないか
につき形式的にチェックするだけで受理するのが原則です。

この形式チェックを悪用して、離婚したい配偶者が勝手に
相手の配偶者の署名押印して提出するケースがでてきます。

実際には離婚届に署名していないのに自分が関与しないまま
離婚が成立する。これは、離婚をしたくない配偶者にとって
大変な精神的苦痛を与えます。

そして、このように勝手に署名押印して離婚届の形式面を
完成する行為は犯罪です。公文書偽造罪として刑事事件に
なります。

うろ覚えで申し訳ないですが中部地方の消防員が不倫相手と
結婚したいため妻の署名を偽造して離婚届を提出した事件
では重婚罪と公文書偽造際同行使で告訴され逮捕されています。
また消防署からは懲戒免職されています(事実と異なるのであれば
ご指摘を願います)。


このように、署名の偽造は犯罪ではありますが、しかし署名・押印
さえすれば容易に協議離婚が成立してしまうことを踏まえ役場もさまざ
まな防止策を立てています。

そのひとつが離婚届不受理制度です。

この制度は本人が役場に出向き本人確認の資料(運転免許証や
パスポートなど)を提示した上、当事者が同席した場提出
された離婚届でなければ受理しないという制度です。

かつてはこの不受理制度は申し立てから6ヶ月の有効期間と
されていましたが、制度が改正され期限を撤廃しいったん申し立て
れば本人の取り下げがないかぎり不受理にするということに
なっています。なおここで不受理制度の申し立て及びその取り下げ
は本人でなくてはできません。委任状に基づく弁護士の代理で
あっても申し立て及び取り下げはできません。

仮に申請した配偶者が行方不明になった場合は、相手方住所不定
で調停を申し立て調停離婚を成立させ調停調書を役場に提出する
ことになります。

また協議離婚の離婚届が偽造によらないかの事後防止策として
離婚届に記載された住所に離婚届が提出され受理した旨の通知を
だす役場もあります(全国の役場がそのようにしているか調べて
みたのですが、今現在一部の自治体にとどまっているようです)。


このように偽造の離婚届は犯罪であり、かつ容易に実行できる
ことから未然に防ぐ方策を役場がとっていますが、それでも
形式審査ゆえに受理されてしまうケースも十分ありえるところです。

この場合離婚が成立したことを前提にして行動する必要があります。

1.離婚の取り消し

暴力や詐術によりやむを得ず離婚に同意し離婚届に署名・押印した
場合には離婚の取り消しを求めて家庭裁判所に調停・審判か裁判を
申し立てることになます。

ここで留意して欲しいのは、本人の意思に反する離婚の取り消しは
暴力や脅迫から免れた後あるいはだまされたことを知ってから3ヶ月
以内に申し立てる必要があるということです。3ヶ月は熟考していると
簡単に経過する期間でそう長くはないですので、とりあえず申し立てる
方向で検討することをお勧めしています。

2.離婚の無効
離婚に同意していないのに偽造した離婚届を相手が勝手に提出したり、
届けの時点で離婚意思がなくなっていたりした場合、離婚の無効の
調停を申し立てます。

調停は、相手先住所地か相手方と合意した家庭裁判所に申し立てます。
用意するものは費用(印紙代金1,200円と切手代金(切手代金は
家庭裁判所によって額がことなります))、家事調停申立書(協議
離婚無効確認)、申し立て人・相手方の戸籍謄本1通ずつ、協議離婚
申出書のコピーです。

なお偽造された離婚届によって刑事告訴や調停を申し立てるなどを強いられた
ということで、慰謝料金100万円の損害賠償の支払いを認めた判例も
あります。

このように考えると、離婚届の偽造は容易に可能な分、ペナルティも
重く(刑事事件として立件されるし、民事で慰謝料支払い命令の判決
がでる)、わりに会わない犯罪のようですね。

 

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浮気相手から慰謝料がとれる?!

2014年01月22日 19時02分56秒 | 離婚

不貞行為によって生じた慰謝料は、配偶者と不貞相手
に対してそれぞれ請求できます。

法律上不貞行為をした配偶者と不貞相手は共同不法行為
をしたとされ、共同してその慰謝料の請求に対して支払わなくて
はなりません。

ただし、条件があります。

それは不貞相手が、配偶者が既婚であることを知りながら
不貞行為に及んだという事実を立証する証拠です。既婚者と
知らずに不貞行為に及んだという場合には慰謝料を請求でき
ません。

例えば、夫のケータイに、不貞相手から「こんなことして
奥さんにばれない?」とか、「早く離婚して一緒になりたい
よね」などというメールがあればそのメールをデジカメに
撮影しましょう。証拠の保全になります。

その上で不貞相手に内容証明を送付するなどします。
住所がわからなければ、不貞行為をした相手を呼び出すなど
でも大丈夫ですが、その際には不貞相手との会話を録音
するなどしておきましょう。後日の言い争いに備えての
証拠になります。


内容証明を黙殺されたりあるいは協議が不調に終わったら
裁判所に調停を申し立て、不成立なら訴訟です。

不倫相手から支払われる慰謝料額は、不倫の状況や期間など
を勘案して配偶者よりも少なくなるのが普通です。

実態としては上限が200万円というほどでしょうか。

また浮気相手の慰謝料についても配偶者が支払うというケースも
あります。私が受任した実務上の案件でも当初の希望は不倫相手
からもたっぷりと慰謝料をとりたいという希望があったものの、
当事者の協議が積み重なってゆくうちに離婚の際に配偶者から
不倫相手の慰謝料額を上乗せされた金銭を受け取るという形で
決着のついたケースもあります。このあたり、感情と現実のハザマ
で揺れ動く感情が如実に表れる気がします。

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慰謝料の実態

2014年01月20日 14時05分36秒 | 離婚

慰謝料の実態

慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償です。
ここで精神的苦痛を図る尺度がなく算定も難しいのが現状です。

芸能人の離婚などでは慰謝料が1億円を超えるなどと新聞の
社会面をにぎわすことも多いですが現実には1,000万円を
超える慰謝料は相当珍しく、一般に離婚の場合に支払われる額と
しては400万円から300万円といわれています。100万円以下
もずらしくはないです。

私の実務で扱ったケースでも多額の慰謝料が支払われたケースは
あまりありません。

これは慰謝料を請求する側からすれば理不尽のような印象を受けますが
現実には慰謝料を請求された側が支払い能力がない場合もあります。

その場合には分割などになります。

この分割支払いをより確実にするためにも公正証書の作成を推奨します。

なお慰謝料請求には消滅時効があり、離婚後三年で時効消滅しますので
慰謝料の請求をお考えの方は留意するべきでしょう。

 


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財産分与について

2014年01月17日 19時17分43秒 | 離婚

財産分与について

財産分与とは離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で
協力して築き上げた財産を分けることをいいます。

離婚後でも請求は可能ですが、離婚を始点として2年
で消滅時効により請求が出来なくなります。

その財産分与の種類

主なもの
1.清算的財産分与
結婚生活で夫婦が協力して得た財産の清算

2.扶養的財産分与
離婚後の生活に経済的支障がある場合に、経済的なめどが
たつまでの支援

その他
3.慰謝料的財産分与
精神的苦痛に対する慰謝料
(慰謝料は財産分与とは別に支払われる場合も多いです)
4.婚姻費用の生産
別居後離婚した場合の婚姻費用の分担の不払い分の清算など

です。

財産分与の目的
財産分与の基本的な目的は、結婚生活で夫婦が協力して得た財産
を公平に分配することです。財産の清算ですから、上記のうち
清算的財産分与が中心的な財産分与となります。

財産分与の対象となる財産の種類

1.共有財産
結婚後に夫婦が協力して築いた共有財産
(名義のないものも含む)の財産
・マイホームなどの共有名義の不動産
・たんす預金などの家庭内の現金
・共有名義の住宅ローンや自動車のローン
・結婚後に購入した家財道具(家具、電化製品など)

2.実質的共有財産
結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち、一方の名義のもの
・預貯金
・有価証券(株、国債など)ゴルフ会員権
・不動産(名義が夫婦のどちらか一方のもの)
・自動車
・生命保険、個人年金など
・子どもの学資保険

3.特有財産
共有財産・実質的共有財産以外の夫婦の個別財産
・結婚前にためた預貯金、有価証券など
・嫁入り道具、結婚前に取得した家具など
・結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産

ここで3.の特有財産は財産分与の対象にはなりません。

財産分与の対象となるのは名義にかかわらず結婚期間中に
夫婦が協力して得た共有財産と実質共有財産です。この財産
は夫婦の貢献度に応じた割合で分け合うことになります。
ローンの支払いも当然財産分与の対象となりますので注意
しましょう。

分与の基準

清算的財産分与は分与の割合が公平であることが必要です。
そのため判例では、分与割合について、財産形成に対する
夫と妻のそれぞれの寄与度(貢献度)によって決まるという
考え方をとっております。

そして、単純に収入のある者が寄与度が高いとするのは
家庭内の家事などをささえてきた者に対して不公平な結果になります。
そこで、基本的な寄与度は夫と妻それぞれ2分の1とするのが主流です。
つまり判例では収入額のみではなく家事労働も評価し、夫婦の分与
割合を原則2分の1として認める傾向があります。

実際に裁判にタッチできない資格である行政書士の私も、協議離婚
で夫婦の清算的財産分与の話題になった場合、夫婦おのおの2分の1
とすることで合意することがほとんどです。

 

 

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親権について

2013年12月09日 16時02分23秒 | 離婚

親権とは子どもの親となる権利、とされています。
具体的には
子の身上管理権及びその義務
この財産管理権及びその義務
身分上の法定代理人

となります。

夫婦であればこの親権を共同行使しますが離婚の場合
夫婦のどちらか一方を親権者に指定することになります。
日本の民法は離婚後の共同親権行使を認めていないのです。

一般的には親権者の指定で包括的な権利を有し義務を負う
わけですが、時として親権と監護権とを分離する場合があります。

ここで監護権は身上監護権を指し親権者が実生活上子どもの養育

や教育に無関心で携わらない場合、実際に養育している者が監護権者となり未成年
の子どもを養育する権利です。

日本国民法はこの親権から監護権を分離独立させ、離婚後の二人に
分担することを許容しています。実際私が受任した案件の中でも
この二つを分離する旨を明言する公正証書を作成した経験があります。

もっとも分離が認められているとしても実務では分離を好まない傾向に
あるようです。

離婚後の元夫婦の意見の違いや再婚、教育方針などで対立することが
子どもの健全な育成に悪影響を及ぼすことを懸念するからだと思います。


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離婚時における親権者の指定について

2013年12月04日 16時08分24秒 | 離婚

親権者の判断基準

夫婦間で未成年の子どもがいる場合、かならず親権者を決める必要があります。
親権者に誰を指定するかは離婚届の必要的記載事項です。
ではどのような基準で親権者を指定するのでしょうか。

協議離婚の場合当然ながら当事者の協議によって決められます。
調停離婚や裁判離婚の場合は、子どもの年齢など子どもの事情に加え夫婦双方の事情
(経済的な事情、生活態度、性格、周辺事情など)を付加して検討し総合的に判断
して親権者を指定します。


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離婚における戸籍の扱いについて

2013年12月02日 15時55分23秒 | 離婚

離婚届と戸籍の関係

離婚届には本籍と婚姻前の氏にもどる者の本籍
という記載事項があります。

戸籍上、離婚とはひとつの戸籍にあった男女が別々の戸籍になることを
いいます。
戸籍筆頭者は離婚によってなんら変更があるわけではありません。

変化があるのは、婚姻前の氏にもどる者の本籍、です。
変化としては、
・結婚前の戸籍にもどる
・新しい戸籍を創出する
の二つの選択肢があります。

ところで氏について、旧姓にもどるか婚姻期間中の氏を名乗るかの
選択肢があります。

この戸籍の変化(選択肢)と氏の名乗りとは論理的に関連があるわけでは
ありませんが、結婚前の戸籍にもどる場合に婚姻期間中の氏を戸籍に表記
することはできません。

このような組み合わせから、次の結論になります。

1.元の戸籍にもどるを選択(同時に旧姓にもどる)

2.新しい戸籍を創出するを選択

2.1.旧姓で新たな戸籍を作る
2.2.婚姻時の氏で新たな戸籍を作る

ということになります。

 

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旧来の戸籍にもどる

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離婚に伴う苗字の選択

2013年09月02日 18時03分33秒 | 離婚

離婚すれば旧姓に戻る・・・・。
一般的にはそう考えるのが常識なのかもしれません。

 

しかし、戸籍の筆頭者である方と戸籍の筆頭者ではない方とではこの常識も異なります。
戸籍の筆頭者は離婚によって苗字が変わることはありません。また新しく戸籍を創出
することもありません。

 

いっぽう戸籍の筆頭者でないものは戸籍から抹消されます。いわゆる離婚で戸籍を抜くという言い回しは法的にも正しいのです。

 

そして戸籍の筆頭者でない方(日本の場合ほとんどが夫が戸籍の筆頭者になっているかと思いますので
筆頭者でない方とは奥様を指すことがほとんどです)。

 

では戸籍の筆頭者ではない奥様にはどのような選択があるのでしょうか。

 

まず離婚によって旧姓に戻るのが法律上の原則です。
たとえば男性の宮坂さんと女性の大沢さんが結婚し夫婦で宮坂と名乗っていたが離婚
する場合、奥様は宮坂の戸籍から抹消され大沢にもどるの原則というわけです。

 

しかし、結婚中の苗字を名乗りたい場合もあるでしょう。
そこで、離婚届が受理されてから3ヶ月以内であれば役場に届を出すだけで
結婚中の苗字を名乗ることができます。

ところで離婚届には離婚後戸籍に戻るか新しい戸籍を創出するか
の選択肢があります。

 

この選択肢と苗字の関係はどのようなものなのでしょうか。

旧姓に戻るのであれば、元の戸籍に戻ることも新しい戸籍に筆頭者となって戸籍
を創出することも可能です。
一方結婚中の苗字を名乗るのであれば、新しい戸籍に筆頭者となって戸籍を創出
するしかありません。

結婚中の苗字を名乗ることを選択し、かつ、元の戸籍に戻ることはできないのです。
先の例でいえば、宮坂の苗字を選択肢つつ大沢の戸籍にもどることはできません。

 

では結婚時の苗字を名乗るのがいいのでしょうか。
それとも旧姓の苗字に戻るのがよいのでしょうか。

 

法律はその選択を可能としているので法律で解決できる問題ではありません。
実生活上のメリットデメリットを天秤にかけ比較考量するべき問題です。

旧姓に戻るデメリットとしては公的文書や私的文書の変更の手間が煩雑でとても
大変であるということもあるでしょう。運転免許証、パスポート、銀行カード、
生命保険、クレジットカードetcをすべて苗字変更するのは想像するだけで大変
です。職場での詮索や近所の目もあるでしょうし、好奇な目で見られるストレス
もつらいですよね。

しかし離婚という節目に対し苗字を変えるという区切りのメリットも計り知れない
ものがあるでしょう。

このように比較考量するといってもなかなか判断がつきかねない難しい問題です。
この難しい選択を離婚届を3ヶ月以内に選択するのも必ずしも妥当な相当期間とは
いえないです。

 

そこで法は、3ヶ月を超えた場合であっても苗字を変更する手続きを用意しています
(戸籍法107条2条)。
ただしこの手続きは、3ヶ月以内が単なる役場への届出ですむのに対し、裁判所の
判断と許可が必要となります。この点苗字が持つ社会的機能の安定性への配慮が
あるのですね。個人の考えだけで変更することができないわけですから。

 

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面接交流権。

2013年01月12日 18時39分48秒 | 離婚

面接交流権について書きますね。

1.面接交流権とは?
面接交渉(めんせつこうしょう)は、離婚後に子どもを養育・監護し
ていない方の親によって行われる子どもとの面会等のこと。
この権利は、明確な法律上の根拠があるわけではありませんが、
判例や家庭裁判所でも認められているものです。実務上の蓄積によって
社会の中で広く認められる権利となっております。
これを実施する権利を面接交渉権といいます。

1.1.面接交流権と面接交渉権のちがい
この面会交流権、以前は面接交渉権といわれていましたが、2010年に裁判所がこの呼
び方に変更しています。
呼び方の違いといってしまえばそれまですが、
面接交流権は、単なる面会などではなく、進路の相談や離婚後の親権者の
再婚によって新しく作られた家庭内での健全な育成の監視など、より幅広い
権利として位置づけられているといえるでしょう。

2.面接交流権の視点
親の権利の視点だけではなく、子の福祉の視点に立って、子の精神的負担
にならないよう、子の福祉につながる配慮をする必要があり、
子の心身の状況を無視して、具体的なことまで定めることはできません。

このことを踏まえて、子どもの意思の反映を検討する必要があります。
特に子どもが成長し自我を確立するときの面接交流権は重要さをますように
思います。

交友関係、進路、人生の取捨選択、二次性徴、就職

などなどの人生を左右する選択を迫られます。このとき、親権者ではないから
といった理由で親の責任から逃れるべきではないでしょう。

そしてこのような選択に関する相談や協議などは、子ども自身の意思に照らせば
親権者の立会い抜きで話したい、ということも十分考えられます。

 

3.面接交流権の内容

・いつ
・どのくらいの頻度か
・どこで
・どのように
・いつからいつまで
・見直しの機会
・未成年の子どもの意思の反映
・連絡手段の確立
・面接交流権中止の基準
・費用負担
・立会人
・こどもの受け渡し方法
・場所の指定

このような項目を埋めてゆく形で協議してゆきます。


4.面接交流権を履行しないときの解決方法

4.1.家庭裁判所への調停
親権者の居住地を管轄する家庭裁判所に対して調停を申し立てます。

調停や審判が成立したにもかかわらずなお親権者が面接交流権を実現しない
場合で、かつ家庭裁判所調査官が調査した上で実現しない正当な理由が
ない場合、は履行勧告がだされます。

4.2.間接強制
間接強制は、民法上の履行を促す制度のひとつです(この間接強制のほかに
直接強制、代替強制があります。)。
ここで間接強制とは、履行しない者が、履行するまでの間金員を支払う義務を
課すということ。つまり面接交流権を実現するまで債務が重なってゆくという
ことです。

 

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離婚原因について考える。

2013年01月08日 15時06分46秒 | 離婚

離婚手続きには4つ法定化されています。

1.協議離婚
2.調停離婚
3.審判離婚
4.裁判離婚

このうち、

3.審判離婚

はほとんど利用されていないのが現状です。

ですので、以下審判離婚については割愛してお話します。

 

今回のテーマは、離婚原因。

 

弊事務所には、

○○○という理由で離婚したいのですが、離婚できますか?

という問い合わせが多く寄せられています。

 

離婚原因は、協議離婚、調停離婚ではご夫婦の合意だけがあれば大丈夫です。

夫、嫌い。
夫、浮気。
妻、浪費癖。

夫婦、性格の不一致

どれでも大丈夫です(もちろん公序良俗に違反する理由は離婚無効原因になりますが)。

 

 

離婚したいんだけど。

わかった、離婚する。

 

 

この合意だけで大丈夫なのです。

 

なので、その理由が社会的に相当であるかは検討する必要がありません。

そして、この合意は、離婚届の署名によって意思表示されます。

 

離婚届を受け取る役所は、

 

その合意が本当に正しくされたか

合意理由が社会的に妥当か

 

をチェックする権限はありません。

あくまで離婚届に記入すべき内容がもれなく記入されているかどうか
を形式的にチェックするだけです。

それはそうですよね。

もしこのような形式的審査だけでなく、実質的審査を証拠調べする義務を負わされたら大変です。

・離婚意思が有効かどうか

・この意思が民法などの法律上求められるチェックポイント(要件)を充たしているかを
客観的に証明する証拠の収集

このような義務を負うことになりますが、役所という行政機関ではなく裁判所の役割です。

たとえば離婚届の署名を偽造されて離婚届を勝手に出されたら。
その離婚の効果を争うのは役所での審判ではなく裁判所での判決になります。

さて。

法律上離婚原因は、裁判離婚を除いて要求されず、ただ必要なのは離婚の意思合意です。

ですので、協議離婚では、

相手方(夫や妻)が離婚に合意するか

もしこちらの離婚の言い渡しに対して当然には合意しない場合、どのように協議していくか。

ここが問題になります。

つまり、離婚したくないという相手に離婚を納得させるのですね。

この説得は、法律の問題ではありません。

なので、弊事務所ができるのはあくまで法律論を離れたアドバイスです。

いままで弊事務所が経験してきたことをお話ししてゆきます。

 

1.どんなタイミングで離婚をきりだせばいいの?

2.相手の性格を考えて、なるべくもめずに離婚をすませたい。

3.私のようなケースに似ている方はどのようにして離婚の手続きを進めていったの?

そういったご質問に答えてゆきます。

 

 

 

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