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浮気相手から慰謝料がとれる?!

2014年01月22日 19時02分56秒 | 離婚

不貞行為によって生じた慰謝料は、配偶者と不貞相手
に対してそれぞれ請求できます。

法律上不貞行為をした配偶者と不貞相手は共同不法行為
をしたとされ、共同してその慰謝料の請求に対して支払わなくて
はなりません。

ただし、条件があります。

それは不貞相手が、配偶者が既婚であることを知りながら
不貞行為に及んだという事実を立証する証拠です。既婚者と
知らずに不貞行為に及んだという場合には慰謝料を請求でき
ません。

例えば、夫のケータイに、不貞相手から「こんなことして
奥さんにばれない?」とか、「早く離婚して一緒になりたい
よね」などというメールがあればそのメールをデジカメに
撮影しましょう。証拠の保全になります。

その上で不貞相手に内容証明を送付するなどします。
住所がわからなければ、不貞行為をした相手を呼び出すなど
でも大丈夫ですが、その際には不貞相手との会話を録音
するなどしておきましょう。後日の言い争いに備えての
証拠になります。


内容証明を黙殺されたりあるいは協議が不調に終わったら
裁判所に調停を申し立て、不成立なら訴訟です。

不倫相手から支払われる慰謝料額は、不倫の状況や期間など
を勘案して配偶者よりも少なくなるのが普通です。

実態としては上限が200万円というほどでしょうか。

また浮気相手の慰謝料についても配偶者が支払うというケースも
あります。私が受任した実務上の案件でも当初の希望は不倫相手
からもたっぷりと慰謝料をとりたいという希望があったものの、
当事者の協議が積み重なってゆくうちに離婚の際に配偶者から
不倫相手の慰謝料額を上乗せされた金銭を受け取るという形で
決着のついたケースもあります。このあたり、感情と現実のハザマ
で揺れ動く感情が如実に表れる気がします。

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