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ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

離婚の際に選択した姓を変えたい!どうすればいい?

2014年04月25日 19時53分26秒 | 離婚

 

離婚したときに旧姓にもどった場合、結婚時の姓の子どもと姓が異なることに
なります。これが不便であったりいじめの原因ともなりかねないということも
いいうるとおもいます。

そのようば場合、戸籍法107条第1項では例外として、

やむをえない自由がある場合には、離婚時に選択した姓の変更も可能

としています。

ではどのような場合に姓の変更が可能なのでしょうか。

1.「離婚の際に称していた氏を称する届」を出した後、その姓が
社会的に定着される前に申し立てをした。

2.申し立てを行うにあたってやむを得ない事情が認められる。

3.第三者に害を与えるなどの社会的な弊害が発生する恐れがない。

といった条件を充たす必要があります。

ただし実際には離婚後長年の年月が経過しているにもかかわらず変更が
認められるケースも多々あり、条件は緩和される傾向にあるようです。

 

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離婚の後の戸籍は慎重さが必要なんです

2014年04月23日 18時42分08秒 | 離婚

 

結婚しているときはそう意識しない戸籍ですが、離婚となると
重みがちがってきます。

たとえば運転免許証やパスポートなど公的な身分証明書となるような
書類には必ず変更が必要となります。戸籍は親子関係や夫婦関係を証明する
公簿なんです。

また学校に在籍しているときは、戸籍上の名前の記載が求められます。
これは在学証明書や卒業証明書など、学歴などを証明する公的証明書発行
にかんしては記載は戸籍と同一でなければならないとされているからです。

また子どもがいるなら、自分の戸籍の決定とはいえこどもの姓や戸籍に
ついても考慮が必要です。離婚は慎重に検討して決定するのが得策です。

 

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これはDVにあたる?被害者と加害者の特徴

2014年04月19日 17時26分37秒 | 離婚

 

まず被害者の特徴としては、

・暴力を受けても自分が悪いと思う
・世間体が悪くて被害を周囲から隠す
・生活基盤を失いたくなくて自分から逃げ出せない
・身体や精神の暴力に耐えるために感情が麻痺している
などがあげられます。

一方加害者の特徴としては、
・罪悪感がない、あるいは認めようとしない
・暴力を過小評価する(強く殴っても、軽くこづいた程度などと言い訳をする)
・身体的、精神的暴力を配偶者のせいにする

といった点が上げられます。

DVは裁判離婚における法定離婚原因となっています。

法律的にも離婚の原因とされているんです。感覚が麻痺していたり自分を責めて
逃げ出すことすら思いつかない場合は周囲の援助が必要となります。

さて、一過性の暴力(夫婦げんか?)とことなるDVの連鎖をみてみましょう。

・開放期(ハネムーン期)
落ちついた状態です。男性は暴力の事実を否定したり二度としないから
許して欲しいといってみたりします。

・緊張形成期(張り詰めた期間)
緊張が高まり、非難、罵声などが増える。


・爆発期(暴力がおきる)
殴る、蹴る、物や凶器を使う、言葉による脅しやののしりが頻発する

・開放期(ハネムーン期)にもどる。

このような循環の中でDVは被害者の人格を蝕んでゆきます。

DVだなと思ったら、公的機関に相談しましょう。地方自治体には相談窓口が
ありますから、ぜひ利用しましょう。また後日の離婚の際の証拠となるように
警察にも通報し事件記録を残すのもお勧めです。

 

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DVとは?

2014年04月18日 18時40分20秒 | 離婚

DVとは?

実際のDVとされる暴力をリスト化しました。

・身体的暴力
殴る、蹴る、首を絞める、物を体に投げつけるなど直接身体を傷つける行為

・精神的暴力
無視する、見下した言い方をする、長時間説教するなどわざとこころを傷つける行為

・社会的暴力
交友関係や電話を細かく監視するなど被害者を社会的に孤立させる行為

・性的暴力
性交渉を強制する、避妊に協力しない、中絶を強要するなど性的なことを強要したり
抑圧する行為

・経済的暴力
生活費を渡さない、お金を取り上げる、外で働かせないなど経済的に困窮させる行為

・子どもを利用した暴力
子どもに暴力を見せる、子どもを取り上げるなど、子どもを使って追いつめる行為

こういった行為をされたら警察や地方公共団体に助けを求めましょう。
そのためには証拠が必要になりますので日ごろから写真や動画を保存したり日記を
つけるなどの証拠固めをするとよいでしょう。

 

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子育てしながら働きたいときの公的支援

2014年04月15日 17時51分47秒 | 離婚

 

仕事を探すとき一番身近なのはハローワークですが、
子どもを育てながらの方には通常のハローワークのほかに
マザーズハローワークがあります。

そのほかにも母子家庭等就業・自立支援センターがあります。

このセンターは都道府県、指定都市、中核都市が実施し、ひとり親
家庭などの自立支援を目的としています。

事業内容は、

・無料職業紹介
・就業相談、求人情報提供
・就業支援講習会(パソコン、医療事務、ホームヘルパーなどの資格取得)
・各種福祉制度の情報提供

となっています。

また子育てと就業を両立するのが難しい場合が多いと思います。

その場合には各自治体が実施している子育て支援サービスを利用するのも
ひとつの手だと思います。

ぜひ利用して少しでも負担を軽くなりましょう。応援しています!

 

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離婚にかかわるお金の話

2014年04月14日 20時25分05秒 | 離婚

離婚にかかわるお金の話

離婚を考えるなら、離婚の後の生活も考える必要がありますよね。
一時の感情で離婚したはいいけれども、収入がなくて生活できなければ
大変です。

そこで離婚にかかわるお金についてお話しします。

1.養育費
子どもを育てる側に支払う子育て費用
養育費用は算定表を基に算出するケースがほとんどです。
裁判所の調停でもこの算定表を使って費用を決めるのが原則のようです。

2.財産分与
夫婦が協力して築き上げてきた財産の分割です。
あくまで夫婦が協力して作ってきた財産の分割ですから、結婚する前の
財産はこの財産分与の対象外です。
請求の消滅時効は離婚後2年です。

3.慰謝料
精神的苦痛に対する損害賠償です。
損害賠償である以上不貞行為や暴力(DVなども含まれます)といった
不法行為の成立が前提です。金額としては、200万円から400万円
が一般的ですが、多くの場合100万円以下というのも実態です。
請求の消滅時効は離婚後3年です。

 

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婚約破棄で失った利益・・・将来得られたかもしれない利益も請求できる?!

2014年02月06日 21時50分37秒 | 離婚

正当な理由がないまま婚約が破棄された場合には、婚約破棄について
責任がある相手に対して損害賠償請求できます。

ここで、一般的な理解として、女性が婚約を機に会社を退職した上で、
婚約破棄された場合、退職しなかった場合に得られた給与(将来
得られたかもしれない利益)も損害賠償請求できるか否かが問題と
なる場合もあります。

婚約したから寿退職したけれど、勝手な理由で婚約破棄された場合、
損害賠償したくもなりますが、問題は一律に律することができません。

婚約者に相談なく自分自身の判断で自己都合退職した場合には損害賠償
の請求は難しいです。

他方、婚約者の指示があったり、婚約者と相談して退職した場合には
婚約者の意見がある程度反映された退職であるとして損害賠償の対象
となります。

もっとも婚約するほどの仲でかつ婚約破棄の顛末になる関係ですから
その意思の反映の立証はとても難しいことが容易に予想できます。

こういったケースでも相手方の意向を反映した客観的な証拠が必要と
なります。

 

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婚約破棄の責任追及ってどういうときできるの?

2014年02月03日 19時40分26秒 | 離婚


婚約破棄の事実認定はとっても難しい

婚約破棄は婚姻契約の予約の不履行です。
従いまして正当な理由がなく一方的に婚約を破棄した場合は
それ相応な責任を追及できます。

問題は婚約をしたという事実をどのように証明するか、です。
単なる口約束だけでは当事者同士の水掛け論になるだけで、
法的保護には値しません(婚約破棄の事実を主張する側に
その事実を証拠によって立証する責任がありますので)。

ここでいう証明とは、

結納を交わしている

パーティを開催している

婚約指輪を送っている

実家に挨拶に行っている

利害関係のない第三者に婚約者として紹介している

などの客観的事実を地道に積み重ねて婚約の事実を
立証できるのです。

 

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婚約破棄は慰謝料発生?!

2014年01月25日 16時13分16秒 | 離婚

 

婚約とは男女間で将来の結婚を約束すること、巣泡地
婚姻契約の予約をすることです。書面で取り交わすこと
は必要ありません。
また、結納やご両親に挨拶することも必要とはされません。
つまり口頭での約束でも男女間で結婚の約束できていれば
婚約は成立します。

このように成立した婚約の法的効果は、婚約した者は将来
結婚するように努力する義務をお互いが負います。
法的な義務なわけですから、この義務に違反した場合には
債務不履行による損害賠償請求の対象となりえます。しかも
婚約破棄の損害賠償は婚約にいたるまでに要した金銭や物的
なものにとどまらず、慰謝料も含まれます。

例えば式場のキャンセル料や婚約指輪の損害などが含まれます。
また精神的苦痛については予約の不履行に対する期待権の侵害
という範囲で賠償の範囲に入ります。

もっとも期待権は、契約その他にともなって当然発生するだろう
というと期待できるものにとどまりますから、離婚の際に発生
する慰謝料よりは低く抑えらているのが通例です。

 

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調停離婚の利点と準備すべき陳述書について

2014年01月24日 18時54分52秒 | 離婚

 

離婚の大多数は当事者同士の協議によって成立する
協議離婚ですが、この協議が不成立の場合に次に
とるべきアクションは家庭裁判所での調停です。

居住地を管轄する家庭裁判所に調停の申し立てをし
受理されると、第1回目の調停日は裁判所によって指定
され、当事者夫婦双方に調停期日呼出状が送られます。
もしどうしてもその期日に出頭できない場合には期日変更
申請書を家庭裁判所に提出します。

さて、この調停利点ですが、以下のような点があります。

・第三者(調停委員)が当事者夫婦の間に入って解決策を提示してくれる。
・配偶者と顔を合わせず話し合いができる。
・弁護士に依頼せずともご自身で調停を進めることができる。
・裁判のように当事者の意思に反しての判決が下ることがなく
あくまで当事者の意思の合意形成によって調停が成立する。
・法定離婚事由を必要としない。
・調停で離婚が成立した場合に家庭裁判所書記官が作成する調停調書
には強制力がある。
公正証書作成より調停費用のほうが安く済む。

といった点です。

調停は、家庭裁判所の受理事件数による込み具合にもよりますが、
大体1ヶ月に1回のペースで開かれるようです。この1ヶ月の期間に
なにもすることもないのももったいない時間のすごし方ですし、
実際の調停の場で口頭で説明するより書類を作成し、調停委員の先生
に読んでいただくほうが争点の整理につながり説得力もましますので、
調停には陳述書の作成をお勧めします。

しかしいきなり調停陳述書の作成を推奨されてもなにを書いてよいか
わからないという方がほとんどかと思います。

ここは調停陳述書の作成だけでも弁護士や行政書士などの専門家に
相談するというのも十分お勧めできますが(なんといっても専門家は
経験も豊富ですし、争点の一般的な解決方法を一緒になって編み出して
くれます!)お一人で作成するときは以下のポイントを意識して
作成するとよいでしょう。

1.夫婦の出会いから結婚までの経緯
2.結婚から夫婦間に問題がおきるまで
3.夫婦間に問題が生じた事件、原因から現在までの経緯
4.家族構成
5.夫婦の職業、世帯の収入、資産
6.世帯の生活状況(支払と収入のバランスシートの作成)
7.現在の気持ち
8.相手に対する要望
9.未成年の子どもがいる場合の親権に関する自分自身の気持ち

こういった事項を時系列にまとめたものを調停委員の方に見ていただくと
時間の節約やいいもらしの防止になります。

また口頭こういったこと(特に相手に対する自分の気持ちや要望)は
ついつい感情的になりがちですが、文書にこういった感情をしたためれば
冷静かつ建設的な調停になります。実際に調停を経験された方の話しでは、
冷静に文書にしたためたことで調停委員の先生がこちら側の気持ちを
十分に汲み取った調停案を提示してくれて頼もしかったとおっしゃって
おりました。

特に別居しての調停ですと婚姻費用分担請求も調停の俎上に乗ります。
そのときには家計の収支などをまとめた生活状況はとても大切な資料
になるのではないでしょうか。

ぜひ陳述調書の作成をしてくださいね。

 

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