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ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

離婚後を考える。

2013年01月07日 17時32分07秒 | 離婚

離婚を手に入れたときの自分自身を想像する。

 

その想像を整理してノートや日記帳、スケジュール帳に書く。

その書き込みを毎日見て(できれば書いたり口に出して朗読する)自分自身が正しい道を歩んでいるかを

確認する。そのときに、実現した自分自身をとことんリアルに想像する。

そのリアルは、

・聴覚←特にお勧め!

・視覚

・嗅覚

・触覚

などを駆使して、想像している自分がその目標とする自分を手に入れたようにイメージトレーニング。

 

こういたプロセスを経て、長い時間がかかる離婚にぶれなく向かい合える。

 

私はそう考えます。

 

現実の離婚は、どうでしょうか。

 

1.なにを決めるべきかわからない。

 

2.自分自身の意見や要求を整理しないまま相手と協議してしまう。

 

3.自分自身がなにを達成したいのか不明瞭なので、主張内容がぶれてしまう。

 

4.決めたこととまだ未決事項が混沌と交じり合ってしまい、決めたことが簡単に反古にされる。

 

5.決めたことを記録に残さないので、なにを決めたかが当事者の主観によってあいまいになる。

 

6.さまざまな人が関与するので自分の意見や主張が尊重されない。

 

7.法的社会的に妥当かどうかを考慮しないで主張するので、相手との感情論になる。

 

まだまだいろいろとでてきそうです。

 

このようなカオスと後悔を未然に防止するためにも、離婚後になりたい自分を具体的に

イメージすることを強くお勧めします。

 

そして、離婚の後にも当然人生があるわけです。

 

なので、離婚後3年後の自分も、なりたい自分を具体的にイメージしましょう。

 

これが10年後とかになると、あまりイメージもわきにくいですよね。

 

もちろん未成年のお子様がいらっしゃる場合などでは、10年後の家庭もイメージして欲しいのですが。

 

でも3年後くらいなら、イメージもそんなに難しくはないはず。

 

ここで、お勧めしたいイメージの視点です。

 

1.マネープラン

自分がどのような仕事につくのか。資格をとって働くのか。それとも生活を維持するために

パートやバイトに募集してその仕事で生活してゆくのか。

年金や税金などもしっかりと検討する必要があります。

特に住宅ローンを負担するなら、しっかりと収支を見つめる必要があります。

 

 

 

2.住居

どこに住むのか。

これも離婚後の人生に大きく影響を与えます。

賃貸物件を手配するか。それとも婚姻期間中にローンで購入した家に住むのか。

仕事などとの兼ね合いでなかなか決めかねるところもありますが、住居がなければ

生活できないわけですから、慎重に考える必要があります。

 

 

 

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公正証書の作成。役場に出頭できない場合。

2012年07月21日 15時40分45秒 | 離婚

離婚の際などに作成する公正証書。

この公正証書の作成の手順はおおよそ以下のとおりです。

1.当事者双方で記載事項について合意をとりつける。
記載事項などについてはまた別の機会にお話ししたいです。

2.合意事項を公証役場に伝える。
裁判所と異なり、いわゆる土地管轄というものはございません。
ですので、例えば、名古屋在住の方が東京都内の公証役場で作成することも可能です。
ちなみに公証役場とは、国の機関で、公証人という方が常駐しております。

3.公証役場は、公正証書記載事項を聞き取った上、公正証書の原案を作成する。

4.原案を、依頼人である当事者に伝える。

5.当事者はこの原案に同意すれば、作成期日の調整を公証役場に申し出る。
ご担当する公証人と当事者のスケジュール調整をします。
案外、この調整に手間がかかることが多いです。
やはり皆様お仕事などされていますからね。

6.公正証書作成当日、本人確認などの資料と作成手数料を持参して公証役場に出頭する。
作成手数料は、公正証書記載事項の金額によって異なります。
もちろんこの作成手数料は法定されていますので、公証人から作成手数料が伝えられます。
支払いは現金のみ。
クレジットカードや郵便小為替などは利用できません。

7.出頭した場で公証人が公正証書を読み上げ同意することを確認したうえで作成署名手続き。


8.作成した公正証書を当事者に交付。


さて。

今回のブログのテーマである、出頭できない場合はどうするのでしょうか。

もちろん当事者の出頭がなければ作成できないというわけではありません。

代理人という方法になります。

代理人さんに作成を依頼した場合の公正証書の作成の流れはどうなるでしょうか。


5.までは、当事者本人の出頭による作成と同じですが、以降の流れが異なります。

まず公証役場の公証人が作成した原案を作成当事者本人が読みます。
ついで、記載内容に同意したら、委任状の作成に移ります。
同意しない場合は当事者本人(もしくは弁護士などの代理人)が相手方と交渉します。
この交渉は、当然ながら当事者双方が合意するまで続きます。

さて、同意がとれたら委任状の作成になります。

委任状は、この原案に委任状を表紙につけてホチキス止めしたものに署名押印します。

当たり前ですが、署名は本人でなければできません。押印は、実印を用います。
そして、署名押印が済んだ委任状を代理人に交付します。
その際、印鑑証明書も交付します。
この印鑑証明がなければ、代理人が出頭しても公正証書は作成できません。

あとはこの代理人と相手方当事者、公証人のスケジュール調整して、作成期日を決めます。

代理人は、本人確認の資料(運転免許証など)と自分の印を持参して出頭します。

以上で、公正証書作成に当事者の一方が出頭できない場合の手順を説明いたしました。
ご質問などございましたらお気軽にこちらまで。
usuitks@a2.mbn.or.jp
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離婚後シングルマザーさん支援

2012年06月08日 11時35分22秒 | 離婚

離婚を主要業務にしていていつも思うことがあります。

いまの日本は、離婚した女性、特にシングルマザーさんに冷たすぎる社会だということ。

確かに戦後しばらくの期間は、離婚は社会の悪徳だという風潮があったかもしれません。

裏を返せば、家庭は守られるべきものだという考えが強かったともいえます。

このころの日本は右肩上がりの成長を進み、主たる収入は夫による勤労所得でした。

この夫だけの収入でも十分家庭を維持し子どもを作り進学なども十分賄えたのです。

しかし、時はながれ、このような時代はもはや過去ものとなりました。

現在の日本の多くの産業は右肩下がりが予測されます。

そして、この右肩下がりを打ち消す希望的観測をもたらす要素が、いまの日本にはない。

そうすると、将来の不安のため、半ば強制的に共稼ぎとなります。

このような状況下において、女性の地位が高まる一方、男性が家庭を支えるという
構造は壊れました。

その結果、女性は結婚しなくてもよくなりました。

というより、結婚した場合に抱え込むリスクが大きくなりすぎたのです。

いや。

そんな話ではなくて。

離婚後のシングルマザーさんに対して冷たすぎる社会だというお話しでしたね。

いまの雇用情勢や社会保障は、このような現実の変化、すなわちリスク回避のため
に離婚を選択した女性を想定していない制度になっているような気がしてなりません。

例えば、小さなお子さんを抱える女性を雇用する会社。

いまの日本にどれだけありますでしょうか。

もちろんメディアなどではこの現状を改善すべきとの声も多数上がっています。

しかし、シングルマザーさんが生きているのは、このようなメディアが提唱する
べき論の社会ではなく現実の社会。

その現実の社会では、雇用の確保自体が難しいのが現状です。

雇用があればいいほう。

雇用の安定や給与の保証。育児制度の保証。

どれも現実に即していない。

そのように感じるのは私だけでしょうか。

私だけなのだ、という社会にいち早くして欲しいものです。

 

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フィリピン人離婚者へのお知らせ

2009年09月24日 23時35分33秒 | 離婚
1.婚姻要件具備証明書(LLCM)
2.マリッジライセンス
3.パスポート名義変更
4.離婚届(ROD)

以上の申請に対し、フィリピン大使館は現在マリラからのガイドライン
を待っています。その為、一時的に申請の受付を見合わせております。

 新たな方針が決まり次第、フィリピン大使館ホームページに早急に
掲載いたしますのでご確認ください。

ご理解いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。



但し、私の調査したところによると、大坂のフィリピン領事部は
離婚の報告を受理しております。

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PAUNAWA PARA SA MGA DIBORSYADONG PILIPINO

2009年09月21日 12時10分55秒 | 離婚
Ang inyong mga application para sa:

1.Certification of Lega Capacity to Contract Marriage(LCCM)

2.Marriage License

3.Passort Amendment

4.Report of Divorce(ROD)

ay PANSAMANTALANG NAKA-HOLD ang processing dahil
hinihintay ng Embahada ang guidelines mula sa Manila tungkol sa
pag-papakasal ng mga diborsyadong Pilipino.

Abangan po ninyo ang mga guidelines sa website ng Philippine

Embassy (http://tokyo.philembassy.net)sa lalong madaling panahon.
Maraming salamat sa inyong pang-unawa.

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ロシア国籍の方との離婚

2008年02月06日 19時27分53秒 | 離婚
離婚手続き

1.日本民法下での離婚手続き

 日本の市町村役場にて離婚手続きを行います。未成年の子ど
もがいる場合親権者を指定する必要があります。また離婚届に
は成人2名の証人が署名捺印をします。

2.ロシア民法下での離婚手続き

 日本の離婚証明書のロシア語訳を在日ロシア大使館にて認証し
てもらいます。

 認証後、認証済離婚証明書をロシアの戸籍登録機関(ザックス)に提出して離婚手続きを行います。

以上の手続きで日露両国での離婚手続きが完了します。

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明日は早朝面談

2007年12月15日 21時15分46秒 | 離婚

早朝ですが、がんばります。

 

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韓国人の方との離婚手続

2007年11月29日 16時24分51秒 | 離婚

日本民法の手続きに従って離婚手続を済ませます。

ついで下記の書類を領事館に提出します。2人が出頭する
必要はありません。

・離婚受理証明書
・離婚する二人の戸籍謄本
・韓国人の登録済証明書
・印鑑

この手続きを終えれば韓国民法下でも離婚が有効に成立します(韓国大使館にて確認済み)。

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公正証書作成の必要性

2007年10月30日 18時58分58秒 | 離婚

未成年の子どもをお持ちの夫婦が離婚する際、養育費要に関して
取り決めた事項は公正証書にしたためるべきでしょう。
もちろん強制執行認諾文言の付与を忘れずに。この書面を作成
すれば、養育費という債権の存在を立証さえすることなく債務者
(養育費を支払う人)の給与など財産に強制執行できるのですから。

公正証書作成自体はそれほど難しくはありませんが、経験のない
方でもすぐに簡単にできるというとそうはうまくいかないようです。

段取りとか、双方の取りまとめや要点を文章にして事前に公証
役場(公正証書を作成する機関です)にチェックしてもらいましょう。

そしてその事前チェックに行政書士の出番があるのです。
もちろん作成手続きの説明などにもあるのですが、やはり事前チ
ェックには経験が要求されるのです。


公証役場に行く前に決めておくべき事項

・未成年の子がいる場合の親権者及び監護権者

・養育費の金額、支払期日、支払方法

・慰謝料金額、支払期日、支払方法

・財産分与をする場合の物件(不動産等の特定)又はこれに相当する金銭、自動車や現金に関する支払期日、支払方法

執行認諾条項の取り決め

持参すべきもの

・夫婦各自の運転免許証等と認印又は印鑑証明書と実印

・財産分与に不動産が含まれる場合は、登記事項証明書と固定資産評価証明書

公証人費用

・年金分割を請求するのであれば「年金分割のための情報通知書」

・その他公証人が指定するもの


 こういったところでしょうか。公証人によってちがってくる場合もありますので、
事前の確認は必要でしょう。
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国際結婚した人が日本で離婚した場合の在留

2007年10月24日 13時19分07秒 | 離婚

【質問】

 日本人と結婚し日本人配偶者の在留資格で日本で生活する外国人が
日本人と離婚した場合、離婚が有効に成立した日より日本での
居住はできなくなるのでしょうか?

【回答】
 
 離婚の日より日本で居住できなくなるわけではありません。
日本人と離婚しても日本人配偶者の在留資格が取り消されるわけで
はありません。

 もっとも日本人配偶者の在留資格を更新することはできません。
もはや婚姻関係にはないわけですから当然ですよね。

 そこで離婚した外国人が日本人配偶者資格の有効期限を越えて日本に
続けて在留したい場合、他の在留資格を申請することになります。

また、有効期間が来る前に再婚した場合には日本人在留資格を申請する
ことも許されますがこの場合、更新ではなく新規です。

 そして他の在留資格としては永住資格がよく用いられるようです。


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