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離婚原因について考える。

2013年01月08日 15時06分46秒 | 離婚

離婚手続きには4つ法定化されています。

1.協議離婚
2.調停離婚
3.審判離婚
4.裁判離婚

このうち、

3.審判離婚

はほとんど利用されていないのが現状です。

ですので、以下審判離婚については割愛してお話します。

 

今回のテーマは、離婚原因。

 

弊事務所には、

○○○という理由で離婚したいのですが、離婚できますか?

という問い合わせが多く寄せられています。

 

離婚原因は、協議離婚、調停離婚ではご夫婦の合意だけがあれば大丈夫です。

夫、嫌い。
夫、浮気。
妻、浪費癖。

夫婦、性格の不一致

どれでも大丈夫です(もちろん公序良俗に違反する理由は離婚無効原因になりますが)。

 

 

離婚したいんだけど。

わかった、離婚する。

 

 

この合意だけで大丈夫なのです。

 

なので、その理由が社会的に相当であるかは検討する必要がありません。

そして、この合意は、離婚届の署名によって意思表示されます。

 

離婚届を受け取る役所は、

 

その合意が本当に正しくされたか

合意理由が社会的に妥当か

 

をチェックする権限はありません。

あくまで離婚届に記入すべき内容がもれなく記入されているかどうか
を形式的にチェックするだけです。

それはそうですよね。

もしこのような形式的審査だけでなく、実質的審査を証拠調べする義務を負わされたら大変です。

・離婚意思が有効かどうか

・この意思が民法などの法律上求められるチェックポイント(要件)を充たしているかを
客観的に証明する証拠の収集

このような義務を負うことになりますが、役所という行政機関ではなく裁判所の役割です。

たとえば離婚届の署名を偽造されて離婚届を勝手に出されたら。
その離婚の効果を争うのは役所での審判ではなく裁判所での判決になります。

さて。

法律上離婚原因は、裁判離婚を除いて要求されず、ただ必要なのは離婚の意思合意です。

ですので、協議離婚では、

相手方(夫や妻)が離婚に合意するか

もしこちらの離婚の言い渡しに対して当然には合意しない場合、どのように協議していくか。

ここが問題になります。

つまり、離婚したくないという相手に離婚を納得させるのですね。

この説得は、法律の問題ではありません。

なので、弊事務所ができるのはあくまで法律論を離れたアドバイスです。

いままで弊事務所が経験してきたことをお話ししてゆきます。

 

1.どんなタイミングで離婚をきりだせばいいの?

2.相手の性格を考えて、なるべくもめずに離婚をすませたい。

3.私のようなケースに似ている方はどのようにして離婚の手続きを進めていったの?

そういったご質問に答えてゆきます。

 

 

 

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