飄(つむじ風)

純粋な理知をブログに注ぐ。

デフレもここまで! 資産デフレは地方を襲う!!

2010-08-07 11:52:29 | 社会・経済

高知の優良分譲宅地が、
当初の三分の一
最低価格9.8万円/3.3㎡に!!
55.79坪の土地が546万円で買える!!


 一頃は、坪単価30万円(中心価格)で分譲開始された土地である。時代の流れとはいえ、これにはいささか驚く。賛否両論があろう。取り分け、業者は困り果てるかも知れない。

2


 ものは考えようである。時の趨勢には身を任せるしかない。


 そもそも、物の価格など不確定だ。世の中がそれだけデフレーションが進行した証左である。カネがないのではない。使われないのである。


 しかし、何とかマイホームを手に入れたいと考えている御仁には、これほどのチャンスはあるまい。ザッと云って、この価格、おそらく第一次石油ショック前後の価格という事になろう。その後、土地の値上がりが凄まじく、断念した向きには夢を実現する絶好の機会だ。


 実は、この傾向は去年から見えていた。デフレと言っても、そうそうに値下げ販売が目に見えて横行することはない。取り分け、土地は資産意識が強い。売る必要がなければ、高値を自慢している方が、心地がよい物だ。おそらく土地公示価格は下がったとはいえ、一割とは下がっていない。


 そこに、売る必要が生じる場合が出てくる。土地神話に抜けきらない開発事業が、破綻したときである。数十区画、これまでの相場価格の6割以下で売りに出されたのである。


 数年間も全く売れなかった土地が、一ヶ月で完売した。


 おそらく、この場合もそうなるであろう。必要な人は何時の時代にもいる。宅地でも同じだ。今回の販売区画は65区画と云うから、求める人にとってはこれほど朗報はない。


 少なからず、土地の専門家であるから、お伝えするする次第である。下記に問い合わせ記事を転載しておく。本日、公開されたレアものである。お望みの向きにはきっとお役に立つはずだ。でも、きっと急いだ方が得策である。


 高知は暖かいし、食い物は旨い!!


【転載開始】住まいと土地

土地 

分譲開始!!

サザンヒルズ瀬戸

高知市瀬戸東町3丁目

地震津波にまず安心

土佐の高知の桂浜最寄り

頑丈な地盤と開かれた台地

利便性と完備したインフラ
都市下水完備、CATV、上水道、ガスはLPガス

サザンヒルズ瀬戸・瀬戸東3丁目

なんと!最低価格546万円(55.79坪 坪単価9.8万円) 

最高価格でも1,312万円(69.82坪 坪単価18.8万円)南向き西角地
急がすつもりはないが、きっと、近年、まれなお買い得宅地分譲!!

これは絶対間違いなし
区画・瀬戸東3丁目

至急!お問い合わせだけでも......! 

 お早めにお問い合わせ下さい。

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ご住所*

郵便番号 : <input type="text" name="qform[address_zip]" style="width: 7em;" />
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市町村区 : <input type="text" name="qform[address_city]" style="width: 70%;" />
番地建物 : <input type="text" name="qform[address_street]" style="width: 70%;" />

メールアドレス*<input type="text" name="qform[email]" style="width: 97%;" />
内容*<textarea rows="20" name="qform[content]" style="width: 97%;"></textarea>

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これから先は、宅建業法に基づく詳細広告です。 

関心をお持ちの方は、必ず、お目を通し下さい!

物件の概要 

物件名          サザンヒルズ瀬戸 

  • 物件種類        分譲宅地                   
  • 所在           高知市瀬戸東町三丁目
  • 地番           502番2他                     
  • 交通        
    「はりまや橋」の南方約6.5㎞(はりまや橋交差点から車で約15分                          
    バス:JR「高知」駅または「はりまや橋」から桂浜方面へ向かう県道34号線の
    「長浜バイパス別」バス停より徒歩7分

  • 公的規制の概要
    都市計画区分     市街化区域   

    地区計画          「鶴見台地区計画」に該当

    用途地域          第1種低層住居専用地域

  • 地区計画の概要                               
    建築物の用途   住宅                        

    建ぺい率         60%

    敷地面積の最低限度    150㎡

    容積率                100%

    壁面の位置の制限

    防火関係規制          無

    垣又は柵の構造の制限など

    宅地造成等規制区域に該当

  • 整備済供給処理施設等
    上水道        高知市 準備外線 準備外線 口径20㎜

    下水道        高知市 宅内引込み 口径95㎜

    電気          四国しこ国電力

    その他        ケーブルTV可
  • 備考       
    開発面積     36,858.99㎡

    総区画数     79    今回販売区画数    65
    区画面積   150.05㎡(45.38坪)~233.95㎡(70.76坪)
    販売価格帯  最低価格546万円~最高価格1312万円
    その他の負担 上水道負担5,250円
    (税込)/坪、下水負担金73,500円(税込)/区画

    開発許可    13重開第179号    宅地造成工事の検査済    13重開180号

    売主    株式会社セブンシーズ・コーポレーション 高知県知事(1)第2709号
  • 地区計画の詳細 

    高知広域都市計画地区計画の変更(高知市決定)
    都市計画北谷山地区計画を次のように変更する。   告示日(平成11年5月18日)(平成14年11月1日)
    1 地区計画の方針
        名称    鶴見台地区計画
        位置    高知市瀬戸東町三丁目の一部
        面積    約3.7ha
    区域の整備・開発保全の方針
    地区計画の目標   
     本地区は、高知市の中心部より南方向約5.5kmに位置し、東側は緑豊かな自然に囲まれると共に、西側は良好な低層住
    宅地に面し、住宅地としての立地環境に恵まれた地区である。このような条件を活かして、地区計画を策定し、地区にふ
    さわしい建築物等の規制誘導を積極的に推進することにより、周辺環境との調和を図りながら,良好な市街地を形成するこ
    とを目指すものである。
    土地利用の方針
     本地区の土地利用を低層専用住宅地区(A地区)と、中層住宅地区(B地区)に区分し,低層専用住宅、集合住宅及び利便施設
    の適切な誘導を図り,周辺環境と調和した良好な環境の市街地の形成を図る。
    地区施設の整備   
     本地区における地区施設は,開発計画の中で道路、公園、上下水道等の基盤整備が計画されており、今後その機能、環境
    が損なわれないよう維持、保全を図る。
    建築物等の整備方針
     良好な市街地を形成、保全するため、次のことについて、必要な基準を定める。
        1建築物の用途の制限                    (A,B地区)
        2敷地面積の最低限度                    (A,B地区)
        3壁面の位置の制限                    (A,B地区)
        4垣又は柵の構造の制限                    A,B地区)
        5建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度        (B地区)
        6建築物の高さの最高限度                    (B地区)
        7敷地境界法面の利用及び敷地地盤高の変更を禁止する。(A,B地区)

    2 地区整備計画

          建築物等に関する事項
        地区の区分        A地区                  
                約2.6ha                
    建建築物等の用途制限   
     建築基準法別表第2(い)項に掲げるもののうち、次に掲げる建築物は建築することができる。     
        1住宅
        2巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物
        3前各号の建築物に付属するもの。(畜舎を除く。)
    敷地面積の最低限度   
        150㎡     
    壁面の位置の制限   
     建築物の外壁又はこれに代わる柱面から敷地境界線までの距離は    1m以上(法面を有する擁壁に面する部分に
    あっては敷地境界線までの距離は,1m以上で,かっ,敷地境界の擁壁上部外周線からO.5m以上)とする。ただし、次に掲げる隣
    地境界線については、O.5m以上とする。
        (1)外壁又は、これに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下のもの (次項(1)号に該当の場合を除く。
    2前項の規定は次の各号の一に該当する場合いについては,適用しない。    (1)付属建築物等において、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2似内のもの。     
        (2)出窓で床面から上方に60㎝以上で、かつ、その張り出し部分が45㎝以下のもの。   
        (3)軒の高さが2.3m以下の自動車車庫の柱、屋根
        (4)地階となる建築物の部分で、現地盤    面からの高さが〕.2m以下の部分
        (5)玄関ポーチの柱、屋根   
    かき又はさくの構造の制限
     道路境界線は、生け垣、高さ1.2m以下道路境界線は、生け垣,高さ1.2m以下
    の透視可能なフェンスもしくは両者を併したものとする。また、隣地境界線は、高さ1.2m以下とする。 
    容積率の最高限度   
        なし
    高さの最高限度
        なし
    地区の区分        B地区                  
                約1.1ha    (以下、省略)
    【転載終了】