
福岡で発生した飲酒運転による兄弟3人死亡事件の公判で、遺族の写真がプロジェクターで法廷に映し出され、検察官が兄弟の母の供述調書を読み上げて涙した。その調書の中で検察官は、母に「絶対に(最高刑の懲役)25年の刑が下されることを確信しています。一年でも短ければ犯人を私が殺します」と言わしめた…光市事件にも通じる「遺族の被告人への感情至上主義」は、結局、本来、取るべき対策を免れるためのものでしかないことが、はっきりしたと思う。
飲酒運転、危険ですよね、私も一度、完全にふらふらしてきた車にはねとばされそうになった覚えがあります。いや、もう、歩道に乗り上げてこんばかりの勢いで、本当に怖かった。ですから、飲酒運転に対する怒りは、もっともだと思う。飲酒して運転すれば、まさに走る凶器です。
しかし、では、飲酒運転が繰り返されるのはなぜか、それは、簡単、飲酒運転ができるような車が売られているからだ。今の技術を持ってすれば、①呼気のアルコール濃度、②運転の際のハンドル操作の異常さ(ふらふら運転)を検知して、強制的にスピードを緩めて停止する装置を設けるくらいのことは簡単だと思う。
このような装置を付けることは、飲酒運転での事故を起こした際の刑を厳しくするよりもよほど効果があるし、そのような装置を付けることは、本来、何らの不利益もないはずだ。
それにもかかわらず、いまだに、走る凶器と化すことを許している…。
私は、本来、3人の父母が叫ぶべきは、なぜ、飲酒運転のできる車を販売するのか!直ちに、そういう車を売れないような法律をつくってほしい!…ということだと思う(そういう訴えも同時に行っているのかもしれませんが…)。
それにもかかわらず、事件を担当した検察官は、飲酒運転をした被告人にすべての罪を負わせて、社会の非難の対象とするかのうような調書を作成し、涙しながら朗読する。こんなことをしても、飲酒運転をする人全員が飲酒運転をやめるはずはないのに…。
てなことを書くと、包丁だって凶器になるのだから、要はやっぱり使う側の問題ではないかなどと反論する人がいる。果たしてそうだろうか。
包丁を使っていて、過失で自分の指を切ることはあっても、人の体を刺すことはないよね。ここが肝心です。
車は、過失で簡単に人を殺すことができるのです。普通の市民が日常的に使用するもので、そういう商品、過失で人を殺してしまう商品、はほかにあるだろうか?
車を運転する人は、だれも、そう飲酒運転する人も、人を傷つけようと思って車の運転をするわけではない。大丈夫だ、そう思うから車の運転をするわけだ。
そうそう、飲酒運転だけではない。疲労による居眠り運転、こっちの方が分かりやすいかもしれない。疲れていても、ちょっと無理をして乗ってしまうことはあるはずです。そのとき、自分が人を殺すことになるかもしれないから、運転を控えようと思うでしょうか?レジャーからの帰りを急いだり、納期に間に合わせるために、疲労運転をすることはないわけではない。
この疲労運転を撲滅することも、簡単だ。疲労運転も、ハンドル操作が異常になるのだから、それを検知したら、速度を落として、停止するような装置を付けることはできる。
そういう車を作らないのは、①コストの問題、②そういう車は売れなくなる(呼気を感じる装置のぶさいくさ…などなどの理由で)…からだろう。
ようやく、【政府は飲酒運転防止策として、飲酒運転の常習者に対し、アルコールを検知するとエンジンがかからなくなる装置「アルコール・インターロック」の自動車搭載を義務づける方向で検討に入った。
準備作業として、内閣府が来年度予算の概算要求に、インターロックの飲酒運転防止に対する有効性の実証実験のための費用を盛りこむ】(読売)という流れが出てきたが、これだって、飲酒運転の常習者を対象としたものにすぎない。なぜ、あらゆる車にこの装置を付けようとしないか、私には理解できない。
世界一の車生産台数を誇る某メーカーをはじめとする車メーカーは、飲酒運転による犠牲者の上に、いや、年間死亡者一万人という犠牲者らの上に、現在の繁栄がある…敵は、●●にあり!
光市の事件だって同じことだ。家庭内暴力で母が自殺した一家、この異常な事態を放置するのではなく、何らかの形でフォローし、残された家族ができるだけ健やかに生活をすることができるようにすること、本来は、ここへ焦点があてられるべきであるにもかかわらず、犯人憎しでガス抜きされている…。
何が根本的な対策かに目をふさぐ、被告人=大悪人の風潮は、決して、市民にとって歓迎すべきことではない。
まったくテーマは変わりますが、メディアの問題もおなじこと…人頼りの改善ではなく、システムを変えないと…
↓
「図解!これがとことん不自由な日本のメディアの全容だ~先進国とは思えない国辱的な非民主的システム」 http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/59df2623d2dbe2c0c3569bd9862508df
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。
飲酒運転、危険ですよね、私も一度、完全にふらふらしてきた車にはねとばされそうになった覚えがあります。いや、もう、歩道に乗り上げてこんばかりの勢いで、本当に怖かった。ですから、飲酒運転に対する怒りは、もっともだと思う。飲酒して運転すれば、まさに走る凶器です。
しかし、では、飲酒運転が繰り返されるのはなぜか、それは、簡単、飲酒運転ができるような車が売られているからだ。今の技術を持ってすれば、①呼気のアルコール濃度、②運転の際のハンドル操作の異常さ(ふらふら運転)を検知して、強制的にスピードを緩めて停止する装置を設けるくらいのことは簡単だと思う。
このような装置を付けることは、飲酒運転での事故を起こした際の刑を厳しくするよりもよほど効果があるし、そのような装置を付けることは、本来、何らの不利益もないはずだ。
それにもかかわらず、いまだに、走る凶器と化すことを許している…。
私は、本来、3人の父母が叫ぶべきは、なぜ、飲酒運転のできる車を販売するのか!直ちに、そういう車を売れないような法律をつくってほしい!…ということだと思う(そういう訴えも同時に行っているのかもしれませんが…)。
それにもかかわらず、事件を担当した検察官は、飲酒運転をした被告人にすべての罪を負わせて、社会の非難の対象とするかのうような調書を作成し、涙しながら朗読する。こんなことをしても、飲酒運転をする人全員が飲酒運転をやめるはずはないのに…。
てなことを書くと、包丁だって凶器になるのだから、要はやっぱり使う側の問題ではないかなどと反論する人がいる。果たしてそうだろうか。
包丁を使っていて、過失で自分の指を切ることはあっても、人の体を刺すことはないよね。ここが肝心です。
車は、過失で簡単に人を殺すことができるのです。普通の市民が日常的に使用するもので、そういう商品、過失で人を殺してしまう商品、はほかにあるだろうか?
車を運転する人は、だれも、そう飲酒運転する人も、人を傷つけようと思って車の運転をするわけではない。大丈夫だ、そう思うから車の運転をするわけだ。
そうそう、飲酒運転だけではない。疲労による居眠り運転、こっちの方が分かりやすいかもしれない。疲れていても、ちょっと無理をして乗ってしまうことはあるはずです。そのとき、自分が人を殺すことになるかもしれないから、運転を控えようと思うでしょうか?レジャーからの帰りを急いだり、納期に間に合わせるために、疲労運転をすることはないわけではない。
この疲労運転を撲滅することも、簡単だ。疲労運転も、ハンドル操作が異常になるのだから、それを検知したら、速度を落として、停止するような装置を付けることはできる。
そういう車を作らないのは、①コストの問題、②そういう車は売れなくなる(呼気を感じる装置のぶさいくさ…などなどの理由で)…からだろう。
ようやく、【政府は飲酒運転防止策として、飲酒運転の常習者に対し、アルコールを検知するとエンジンがかからなくなる装置「アルコール・インターロック」の自動車搭載を義務づける方向で検討に入った。
準備作業として、内閣府が来年度予算の概算要求に、インターロックの飲酒運転防止に対する有効性の実証実験のための費用を盛りこむ】(読売)という流れが出てきたが、これだって、飲酒運転の常習者を対象としたものにすぎない。なぜ、あらゆる車にこの装置を付けようとしないか、私には理解できない。
世界一の車生産台数を誇る某メーカーをはじめとする車メーカーは、飲酒運転による犠牲者の上に、いや、年間死亡者一万人という犠牲者らの上に、現在の繁栄がある…敵は、●●にあり!
光市の事件だって同じことだ。家庭内暴力で母が自殺した一家、この異常な事態を放置するのではなく、何らかの形でフォローし、残された家族ができるだけ健やかに生活をすることができるようにすること、本来は、ここへ焦点があてられるべきであるにもかかわらず、犯人憎しでガス抜きされている…。
何が根本的な対策かに目をふさぐ、被告人=大悪人の風潮は、決して、市民にとって歓迎すべきことではない。
まったくテーマは変わりますが、メディアの問題もおなじこと…人頼りの改善ではなく、システムを変えないと…
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http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2335335/2516613
http://www.news.janjan.jp/living/0801/0801098680/1.php
脇見運転による業務上過失致死傷罪の適用に限定した判事が容疑者の飲酒による影響を「疑わしきは罰せず」で退けたのは、検察側が脇見して立証に力を注がなかったからではないのか。
違うの?
裁判をやったことないから知らないけど、期日って、引き継ぎ前から決まってるんじゃないの?
それがルールなら守らなければならないのでは・・・。ルールを守るのは法律家のモラルとして重要なことだと思うけど。
模擬裁判のリハーサルって、光市の弁護団全員参加だったのかな・・・代理ができたら問題なかったのに。
了解しました。
いまのシステムでは、被害者側の弁護士が延期したいという機会はありません。
刑事裁判は、①裁判官、②検察官、③被告人+弁護人の三者が登場人物です。
この手続きに被害者も登場人物として参加するべきだという議論はありますが、現状は違います。
付言しますと、裁判官は、国民からも独立した判断者として判決を下します。この強力な力を持っている裁判官が変なことをしでかさないようにチェックするために、裁判は公開されています。弁護活動を国民がチェックするためではありません。裁判は、国民による「リンチ」を避けるためにこそ、存在しているのです。
ですから、被告人は、どんなに不合理なことでも、どんなに被害者が傷つくことでも、自分を防御するために必要なことであれば言う権利を保障されていなければならないのです。
DTさん、田仁さん、
私はこれが被告だから最高裁の判断が正しいとは一言も言っていません。もしも、延期したいといったのが被害者の弁護士であって、今弁護団がやっていた事をしていたとしても、私は同じく批判していましたね。
…あなたは、最高裁のあり方に批判をしている弁護士が私だけだと言った。だから、別の弁護士が批判していることをご説明したのですよ。ちなみに、【安田弁護士は,むしろ,出頭していたら,懲戒になったかも…】で紹介したコメントは欠席した弁護士のものではありませんよ。これが答えにならないというのはなぜでしょうか?
【彼らは最高裁の意図を勝手に決め付けてるだけなので、彼らのそのコメントは別に何の価値もありません。】…ここで問題なのは、コメントではなく、事実経過です。
最高裁判所は、自ら3年以上の審理期間をとった。その結果、最高裁は高裁を覆すこととなった(弁論を開く決定をした)。ここで被告人は、1、2審の防御方法では不十分だと認識し、さらなる防御方法が必要なことが分かった。弁護人そのものも交代した。それなのに、弁護側に与えられる時間は、わずかに3ヶ月程度、弁護団交代からはわずかに1ヶ月程度だった、ということです。
裁判所は、自らは、3年以上時間をかけて審理をした。それに対し、弁護側に与えられた時間はあまりにも短い。時間をかけることで不利益なのは、本来は身柄を拘束された被告人です。被告人が自ら、時間をかけて十分な弁護をしたいと望んでいるのに、時間を与えない。
ここまでが事実経過です。
そして、ここから先がコメントです。
そういう無法な裁判所の決定は許さない、と感じるか?
死刑になるべき奴に十分な時間を与えてどうする、また変な理屈をこねたり、死刑になるのを先延ばしにしようとしているだけだ。裁判所の判断は正しい、と感じるか?
被告人が主張しようとしていることがどのような内容であれ、主張する時間すら与えない裁判所の行為は、公正な裁判を行うという視点からは到底認めがたい…というのが私の場合のコメントです。
【彼らが欠席理由をとっかえひっかえ使っていることに品格がなく、信頼を損なうと私が説明したことは完全に無視してますよね。
それは認めざるを得ないということでよろしいですね?】
…これについては、【追記部分について】というコメントで、欠席理由は最初から裁判所の判断に問題があるから欠席したと述べているのであり、変遷していないということを説明したつもりですが…。それでもなお、変遷しているというなら、具体的に変遷の過程を示してください。おそらくは、報道による情報なのだと思いますが、報道の仕方にこそ、問題があるのではないでしょうか?
彼らは最高裁の意図を勝手に決め付けてるだけなので、彼らのそのコメントは別に何の価値もありません。
あなたが前に言ったでしょう?
自分と同調しているひとの「意見」を証拠として使うのは説得力ないと。彼らが本当に最高裁がただ裁判を早く終わしたいだけの理由でそう決めたという証拠がない限り話になりません。
答えていないのでまた質問させていただきます。
彼らが欠席理由をとっかえひっかえ使っていることに品格がなく、信頼を損なうと私が説明したことは完全に無視してますよね。
それは認めざるを得ないということでよろしいですね?
DTさん:
私のコメントを全部きちんと読んでからコメントしていただきたいですね。読んでいたらそんなことは言いません。
ちなみに私はこれから重要なプロジェクトを何日かやらなければならないのでしばらくインターネットを使えない状態になります。
私のコメントに答えられても、早くて日本時間の土曜日になると思いますので、そこのところよろしくお願いします。
十中八九、右翼掛かった集会で話し合われた事か、宗教右翼の教祖様・教主様が仰った事が、パアッ!と即行で広まった可能性が大きいと思います。
アレはアレで結構、割と人数が限られているって言うか、サークルだか世間だかが狭いですから。
(余りタイプが違う人との世間話に、無理矢理その話題を載せて見ても、中々敬遠されがちですし…、現実は厳しいですから!)
ひどい殺人をした人の裁判だから、当然と考えているのかもしれませんけど。
もしかりに、自分が被告として争うときに、弁論をやるための時間が十分にないときでも、同じ事が言えるのでしょうか?
裁判迅速化を目指しての風潮なのでしょうが、捜査からすでに人権侵害が平気である日本では、とても問題のあることです。
「弁論は形だけ 安田弁護士が批判
安田弁護士はこの日、都内で行われた、死刑制度をテーマにしたトークライブにゲスト出演した。『出頭在廷命令』が出されたことについては『ノーコメントです』。来月18日に予定されている弁論に出廷するかどうかについても『それもノーコメントです』と答えた。トークライブでは一般論として『弁論は中途半端にしないことが大事。昔はきちんと弁論を行うムードがあったが、昨今はスケジュールが決まっていて、形だけやればいいと思っている』と最高裁を批判した。」
としています。
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-60.html
安田弁護士は欠席の理由について当初から最高裁が十分な弁護期間を与えないことにあると述べているわけです。
山口県・光市の母子殺害事件の上告審で,安田弁護士ら2名の弁護人が,弁論を欠席したことについて,われわれ,弁護士の立場からは,当然というべきである。ある弁護士が顛末と感想を明確に書いているので,引用したい。
【上告審弁論が3月14日,最高裁第三小法廷で予定されていたが,担当していた弁護人2人が3月初めに辞任した。
▼その後,同月6日付で弁護人選任届を出した安田弁護士と足立弁護士は,弁論するには準備期間が必要な上,当日は日弁連で研修用模擬裁判のリハーサルがあることを理由に弁論期日の3か月延期を申し立てたが,最高裁は直ちにこれを却下した。安田弁護士らは,欠席届を出した上で,同日の弁論は欠席し,上記日弁連に出席した。
▼これに対し,浜田邦夫裁判長は「何ら正当な理由がない不出頭は極めて遺憾」と見解を表明し,3月15日付で4月18日に弁論期日を一方的に指定し,「出頭在廷命令」を弁護人宛送りつけてきた。また被害者遺族は,所属各弁護士会に対し,故意に裁判を遅らせた行為と弁護士会が判断するなら,早急に懲戒手続に入ってほしいと要請してきた。
▼本件は,一審・控訴審無期判決が破棄され,死刑になる可能性の高い事案であって,受任後まもない安田弁護士らが,準備のため,弁論を3か月延期して欲しいと求めることは,刑事弁護人として当然のことである。最高裁の弁論が通常は一度しか開かれないことを考えるならば,準備の整わないままに出席するのは,むしろ刑事弁護人の誠実義務に反する。浜田裁判長は,弁護士出身であるにもかかわらず,「何ら正当な理由がない」と決めつけており,弁護活動に対する不当な攻撃である。】
彼らが欠席理由をとっかえひっかえ使っていることに品格がなく、信頼を損なうと私が説明したことは完全に無視してますよね。
それは認めざるを得ないということでよろしいですね?
自分で記事を読んでいないから判断のしようがない、不毛だと主張したものをまだ読みもしないで判断し、もってくるなんてのは論外です。
答える必要もありません。不毛だといったのはあなたでしょう。矛盾したことはやめてくださ
い。説得力ありません。
そして、二つ目のコメント。
また同じ事を繰り返すと思っていましたよ。
これはあくまで言い訳だけです。この記事でも彼らは最高裁の判断が最高裁として不当だとは言っていないでしょう?彼らが、まだ懲戒免職請求に直面する前に、「でたらめな弁護だ」と批判をうけたときに彼らを守った人達(おそらくあなたも含まれるでしょうね)が言っていたじゃないですか。かなり正論的なことを。
「加害者を弁護する弁護士として当然のことをした」と。
これが最高裁の仕事です。弁護士が欠席する必要があるといっていつもそれを受け入れるわけではありません。いつも受け入れていたらそれこそ問題です。弁護士っていうのは客のためだったらどんな手でも自分の都合のいい方向に持っていこうとする。それはあなたも言っていたでしょう。それも想定にいれて最高裁は判断しなければならないのです。
それでもあなたが最高裁に問題があるというのだったら、ここで提案があります。
ホントにこれが重要な社会問題だとおもい、そこまで熱く語られるのなら、
こんな匿名性のある私的な狭いブログで話すよりも、新聞記者に話すなり、ニュース番組に訴えるなり広い世界に訴えればいいんです。最高裁に「問題」があるとおっしゃっている方は私が知っている限りではあなただけなんですから、あなたが何もしなきゃ何も変わりませんよ。
他に誰かが主張していて社会が白黒つけようとしているのならわかりますが、誰もしていないのに影で問題問題いうのは答えをはっきり出すのを避けて言いたいことだけ言って逃げ切ろうとするという、陰湿な行動です。
きちんと(乱暴な言動はいただけなかったが)主張して、弁護士の中で孤立しても戦ってる橋下さんのほうがまだマシです。
また、どうしてもそれができないというなら
もっと簡単なことを提案します。
本当にこれが重要な問題で取り上げられるべきで、だから弁護団は懲戒免職させられないべきだと考えるのなら
弁護団と日弁連に「最高裁はこうこうこうで不当なことをした。だからあなたたちはそれを社会にたいして、これは最高裁が最高裁としてやってはならないことをしたと訴えるべきだ。今までの言い方だと皆には言い訳にしか聞こえないのでこういう風に不当だったと言うことが重要だ」という手紙なりメールなり電話なりしてみてください。
この方法だと100%自分が正しいかどうか確かめられますよ。
もしあなたが正しいのなら、弁護団も日弁連も直ちに行動にうつすでしょう。
もしあなたが間違っているのなら、無視され何も彼らはしないでしょう。
私から言わせてもらえば、弁護士なら素人に言われる前に行動にうつしますけどね。
【なぜ、欠席したのかと言うと、被告人の弁護は、もともと別の弁護士が担当していたが、安田弁護士が担当することなり、今年の2月に被告人と面会したら、本人から、とんでもない話がでた。その話が本当だとすると、彼は殺人ではなく傷害致死ということになる。
ところが、その時点で最高裁の弁論(法廷で検察官と弁護人が意見を口頭で述べる手続き)が3月14日と決まっていて、これではとても準備が間に合わないから、安田弁護士は裁判の延期を申し入れた。このことは特別なことではない。最高裁の弁論は原則として1回限りであり、それ相応の準備が必要であるからだ。その準備が整うまで待ってくれというのは当然のことで、安田弁護士自身、過去に何度か認められている。ところが、今回はなぜか、最高裁はこれを認めなかったのだ。
そこで、ぎりぎり前日の午後になって欠席届を最高裁に提出した。なぜなら、早いうちに欠席と言えば、最高裁は安田弁護士の代わりに国選弁護人を選任して裁判を進行させることができるという刑事訴訟法の決まりがあるので、国選弁護人が出て、そのまま何もしないで結審になるのだけは避けたいと考えたからだ。】
ということですから、欠席にはまったく問題がないと考えます。むしろ、延期を認めなかった最高裁に問題があるわけです。
議論が進んでしまいましたが、良く理解できないので、説明をしていただきたいのです。
政治的プロパガンダと判断した経緯をです。
「その記事でその前に裁判「自体」が人権の問題だといった後に言ったことです。」
というのは、裁判そのものが、人権侵害と意味合いで弁護団が言ったということでしょか?
ひとまず、そのように理解していきます。違っていたら、また説明をお願いします。
今現在の警察の捜査から裁判まで、多くの人権侵害と考えられる事が起きています。
死刑に限らず刑罰は人権侵害であり、それは適正な手続き・厳格な基準ににおいて行われななければならない。そして、「手続き」そのものも適正であり、正統と考えられなければ、なりません。現状の手続きは、明らかに適正ではない。(アメリカは、日本の制度は人権侵害をしていると判断しているので、日米地位協定で、不公平になっているのです。)
弁護団は、死刑という判決が人権侵害であるということではなくて、裁判の手順、裁判官の判断そのものが、人権侵害であると判断した可能性もあります。
裁判自体が人権問題という発言をするなら、たぶん手続きや裁判の進め方が、人権侵害とだったと意味であると、私は判断します。
yuさんが、死刑反対運動ための政治的プロパガンダと判断した経緯を教えてください。
その経緯を示していただけるなら、納得がいくかもしれません。
または、ご自分の判断でないのなら、どなたの影響なのかでも、助かります。
もともと懲戒免職が感情的なものではなく、きちんと理由のあるものだということについて話していたわけです。まったく関係ないですね。
品格、信頼を損なったということは認めざるを得ないということでよろしいでしょうか?
細かく反論しようと思ったらできますが、わかりやすく短く書かせてもらいます。
また言うようですが、
延長を却下された事に対して、誰一人、弁護団自身でさえ
「不当」だとはまったく主張していません。
ホントに法廷上不当なことだったのなら、彼らが主張しているはずです。彼らは弁護士ですよ。
「少年の人権が害されている」って主張している人達なんだから、ホントに不当だったらそれくらいやりますよ。
今、橋下弁護士がやったことが不当だといっているみたいに。
ド素人なりの感想として聞き流してもらって結構です。
【被告人はこれまでの弁護活動に疑問を持ち、現在の弁護人ではなく別の弁護人を探すこととした。そして、ようやく安田弁護士らに依頼することができた。最高裁は、3年9ヶ月かけて、弁論を開始することを決定した。そして、弁護側に3ヶ月で反論しろと言ったわけです。これはとんでもない暴挙です。】
一般企業で言うと、被告人が社長で弁護人が平社員(担当者)なわけでしょ?
社長が担当させてた社員がバカだったことに気付いて別の優秀な社員を担当にした。
で、担当が代わったから時間が足りません。もっと時間をくださいって、「ふざけんなっ!」と一蹴されて終わりです。
担当の平社員にとってはかわいそうですけど、社長がやり方を間違えちゃったんだもの。社長が責任取ってください。
となってしまいます。
この辺の感覚はやっぱり結構違うもんなんですかね?
ここを具体的に説明してください。
yuさんが引用した最高裁の判断は次のようなもの。【検察のみが上告をしている(①)のだし、被告からはすでに詳細な答弁書が出ている(②)のだから延期の理由にはあたらない。今日の弁論期日は昨年12月6日に指定されており、それを前提にして弁護人を引き継いだはずだ(③)】
①については、だからこそ、反論に十分な時間が必要なのです。つまり、高裁判決が出たのは、2002年3月14日。最高裁が弁論を開始すると判断した(=高裁判決を覆す可能性があると表明した)のは、2005年12月6日。この間、弁護人側は、高裁決定が維持されることを前提に結果を待っていた。ところが、弁論を開始する、つまり、死刑がありうることとなったため、被告人はこれまでの弁護活動に疑問を持ち、現在の弁護人ではなく別の弁護人を探すこととした。そして、ようやく安田弁護士らに依頼することができた。最高裁は、3年9ヶ月かけて、弁論を開始することを決定した。そして、弁護側に3ヶ月で反論しろと言ったわけです。これはとんでもない暴挙です。
②詳細な答弁書は、従来の弁護人が作成したものであり、それでは不十分だからこそ、弁論再開となったわけです。十分だったら、弁論再開もせず、上告を認めなかったはず。したがって、弁論再開に対抗できるだけの反論を一から書き直す必要があった。
③弁論再開の日がいつになっていようと、受けざるを得ない状況だから受けた。そういう特殊な事情があれば、当然、3年9ヶ月も時間をかけた最高裁は、弁護側の事情を汲んで延期するのが当然。それを弁論再開日を知って受けたのだから延長しないというのでは、もはや、誰も受ける者はいなくなり、弁護権が侵害される。
というのが、私の見解です。
これに対する反論をどうぞ。
さらに
あなたが言っていることを簡潔にまとめると「同じ弁護士である彼が理由になっていると言っているのだからそうだろう。」
こういうことですよね?
しかし、その理屈でいけば、(こうであってはいけないが)
↓これも成り立ってしまうことになります。
「弁護士である彼が『弁護士として光市弁護団は懲戒請求されて当然』といっているのだからそうなんだろう。」
橋下氏と同調するときだけ、橋下氏が言っていることに耳を傾け、裁判官と検事が言っていることは無視ですか?それはいくらなんでも都合がいいです。
裁判官が欠席を受け入れられない理由はきちんとしてますよ。何も変な理由は見当たらない。裁判官のそういう判断には従わなければならない、それが法廷のルールでしょう?
それに本当にそれがきちんとした理由なら、いちいちウソの理由(しかもそれも認められるものじゃない)を出す必要はないはずですよ。もともとの理由を受け入れないことが裁判において不当ならそのときにきちんと不当だと主張するのが弁護士でしょう。
さらに言えば、今だったらいくら「欠席理由を受け入れなかったのは不当だった」と言っても何の問題もないのに不当だったという主張は彼らはしていません。
あくまで「自分たちが準備できなかったから」だけです、彼らが言っていることは。
そして、とっかえひっかえ欠席理由を「準備ができなかったから」、いや「模擬裁判のリハーサルがあった」、いや「究極の弁護戦略」といっていることのどこが品格を損なっていないのかぜひ説明してほしいですね。
そこが、懲戒免職についての味噌です。
メリット・デメリットの問題ではありません。
会社でさえこんなことしたら問題にされるでしょう?
裁判官が欠席理由にならないと言ったことに、他の理由を無理やりつけて、しかもそれさえも理由にならないといわれる理由なのに、ギリギリ当日まで待ってファックスを送り、欠席をとめられないようにしたことに変わりはありません。
そして、あとからそのきちんと理由のない欠席を「究極の弁護戦略」と呼んだことも大きく「弁護士の品格、信頼を損なわせる行為」ですよ。
貼り付けられたリンク読ませていただきました。話していること自体とは関係なかったですが、興味深かったですよ。
これも同じく大変なことです。そういう検察官、地裁では困りますね。
つまり、今回、懲戒申立を煽った橋下弁護士ですら、弁護人としての立場からすれば、最高裁の一方的な期日延期拒否に対して欠席という手段をとることは仕方ないと思っているのだということ。最高裁の一方的な延期拒否が弁護活動を十分に行わしめないおそれがあることについては危機感を共有しているということです。
あの事件で、期日を半年遅らせることで、被告人本人が希望する弁護活動を十分行わせるというメリットを上回るデメリットが生じますか?
ちなみに、裁判所、検察庁は次のようなことをすることもあります。
判決全文が半年経ってももらえない…東京地裁
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/80e13871da07488f6e85073e40b0761c
【重要】検察官による証拠隠し発覚~東京地検(!)が証拠開示手続(!)で~メディアも沈黙! (http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/4104c3fc49488f344d8900a69f5cbc1a)
あの、根本的に私のコメントを大幅に誤解していますよ?何回もしつこく言うようで失礼ですが、そちらもしつこく同じことを繰り返しているので言わせていただきます。
きちんとコメントを読んでください。
【一ヶ月もたっていてこれは違う、こんな事言ってないという人は弁護団を含めて誰ひとりいません。】
↑これは、何についていったかというと、あなたが橋下氏のブログに書いてあることの信憑性を疑ったので、ブログに書いてあることの信憑性について説明したものです。
「橋下氏意外誰もこれをいっていない!」ではまったくもってありません。
また、これもきちんと読まれなかったようなのでまた言いますが、私は橋下氏に同調しているわけではないので橋下氏からの、意見を省いた情報ならまだしも、彼の意見を出されてこれは違うと言われても困りますね。
私の見解とは違いますから。
ということで、私の意見を述べるにはまずこの記事を読んでください。
「弁論欠席の弁護士に初の「出頭在廷命令」…最高裁
山口県光市で1999年、本村洋さん(29)の妻(当時23歳)と長女(同11か月)を殺害したとして殺人罪などに問われ、1、2審で無期懲役の判決を受けた同市内の元会社員(25)(犯行時18歳)の上告審で、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は、今月14日の弁論を欠席した弁護人に対し、改めて期日指定した来月18日の弁論に出頭し、途中退廷しないよう求める『出頭在廷命令』を出した。
命令は15日付。
出頭在廷命令は、裁判員制度での審理遅延を防ぐ目的から、昨年11月施行の改正刑事訴訟法で新設された規定で、適用されたのは全裁判所で初めて。弁護人が命令に従わない場合、裁判所は、10万円以下の過料と開廷費用の賠償を命じることができ、その場合、弁護士会に懲戒などの処分も請求しなければならない。裁判所が処分請求を行えば、1989年以来、17年ぶりとなる。
出頭在廷命令を受けたのは、安田好弘(第2東京弁護士会)、足立修一(広島弁護士会)両弁護士。
(2006年3月17日22時52分 読売新聞)
これを読めば、他の法律家、検察と裁判官が迷惑していたことは読み取れるでしょう。
そして、
最高検検事は弁護人不在のまま弁論を行うべきだと主張したが、最高裁は形式的に合議を開いて弁論を一カ月延ばすことを決定し、「検察のみが上告をしているのだし、被告からはすでに詳細な答弁書が出ているのだから延期の理由にはあたらない。今日の弁論期日は昨年12月6日に指定されており、それを前提にして 弁護人を引き継いだはずだ」と延期申請を却下した理由を述べ、正当な理由なく出頭しなかったのは極めて遺憾だとのコメントを法廷で読み上げた。
まず、日弁連会の模擬裁判リハーサルとは欠席理由として認められるものではなかった。
それを見越してか、ギリギリになってその理由で休むというファックスを送った。前から決まっていたことなのにですよ。
そして、あとからそれを「弁護戦略」と弁護士間の集会で自慢したこと。
これらのことで弁護士に品格がない、信頼性がないと思われてもまったく自然です。
弁護士会の品格、信頼性を損なう行為も懲戒免職のクライテリアですので、十分理由はあります。
つまり、「欠席した理由は、急に引き継いだのに裁判所が期日の延期を認めなかったからであり、リハーサルうんぬんは単に添えモノ的な理由にすぎない。それなのに、『リハーサルを重視して欠席したのは期日を軽視している。裁判所や遺族を馬鹿にしている』と批判するのは、おかしい」という批判です。
この批判の立場からすると、弁護団の説明のメーンは、十分な弁護ができなかったから欠席したのであり、リハーサルうんぬんは補完的な理由であり、それらは矛盾しないということなりますね。
…というようなことをここで述べても仕方ないですね。ポイントがずれるだけです。
yuさんは、弁護団が欠席したことを批判する。
しかし、橋下弁護士をしても、【欠席した理由は、最高裁が期日延期を認めなかったからだって。弁護人として十分な準備ができなかったからだって。その理由は一理ある】と弁護団の行為を認めざるを得ないのが実態。彼は、仕方なく【であれば、その旨を、被害者遺族に徹底的に説明しなければならない】と批判をしているが、その点は、弁護人から直接連絡するよりも裁判所が連絡する方が感情を害さないという見方もできるのだから、あまり説得力がない。彼自身、争点をずらしているのです。
要は、弁護団が欠席したことは十分合理的な理由があるか否か、ということが争点であり、その争点については、橋下弁護士であってさえ、十分な理由はあると言わざるを得ない…ということです。
DTさんの「刑事罰は、国家によって個人に対する人権であるので、その手続きで不当な手順や捜査が行われていないかを問うことが、非常に重要なこととの一つですよ。」
というのは、そういう意味で書かれたのではないかと私は捉えましたが。
まず、その記事でその前に裁判「自体」が人権の問題だといった後に言ったことです。それについて話した後ではなかったのでそれは不自然。
それに、その記事を彼が見ていないということそれについては保留にしましたよ。
>>そのあたりの判断をするのは、法廷にいて元少年と直接顔を合わせ、膨大な量になっているであろう資料を読んでいる裁判官の仕事であり、少しの情報しか持たない部外者がアレコレと口出すことではないと思います。
私が言ったのは法廷のことではなくてヤメ蚊さんが社会がどう変わるべきかという意見についていったことに対しての私の意見です。きちんと読んでから人の意見を判断してください。
>>単に、ある派の意見に同調するからその意見を広める…という場合なら格別、ある派の主張が正しいかどうかが論争になっているときに、ある派の情報をもとにその派を擁護するっていうのは、全く説得力ないですよね…。
いえ、それは全然違いますよ。
まず論争にはそんなルールまったくありません。ディベートで自分と同調している方(々)の情報を一つも使っていないものをあげていただけないでしょうか?
むしろ、使われるのが普通というか、両サイドを使うのが普通。
それに私は橋下氏とは別に同調していません。
彼の意見をきちんと聞いていないか、私の意見を誤解していますね。
彼が言っていることは主に
「この弁護団は一般人の常識に反したことをやっている」のが問題。個人的にはそれでは、弁護士は何でも間でも懲戒免職請求されてしまう可能性があるので反対です。
私が言っているのは彼らが弁護士としてめちゃくちゃなことをしているということです。
そして、あなたたちが決め付けるような「弁護内容」についてではありません。
さらに、あなたがこのブログの内容は信憑性がないと思っているのは、これがなんだかわかっていない証拠です。
こんなに光市についてこ話しているのだからこれは知っているでしょうけど、「弁護団緊急報告集会」がありましたね。世間の皆さんが騒がれているので弁護団が自分たちの言い分を説明するといってやった集会です。
まぁ、弁護士しか出席できないということでしたが。
そのときに、弁護団が言ったことをそのまま彼が書いただけです。さらに、テレビでも言っていたことです。一ヶ月も前です。
弁護団と同調している弁護士がたくさん出席していた場です。彼だけが聴いたことではありません。一ヶ月もたっていてこれは違う、こんな事言ってないという人は弁護団を含めて誰ひとりいません。
よくわからないサイトに、懲戒免職請求用のテンプレートがあったということまで発見されたこと、橋下氏のブログが話題になっていることを考えたらこれを読んでいないわけはない。
そうでなくても、名指しでだれだれがこの日この場で大勢の前でこう言ったと軽くウソで言うようなことは自分を陥れることだとわかっているでしょう。特に法律家ですからね。
弁護団だって彼を訴えている身。ブログなどもマークもしていなければ弁護士じゃありません。
最後にあなたが最後にしたコメントに言わせてもらえば、最初に言ったように論争にそんなルールはない。むしろ、これはきちんとした情報源です。論争についての教科書に乗っていたことを載せます。英語ですが、有名な大学でもよく使われているものです。日本語で説明もしときます。この情報源は2.にあたりますね
the credible sources you can use in debate are:
1. first hand account (自分がその場にいた。自分が目撃したこと、)
2. second hand account (その場にいた、そのことについて体験した、もしくはその道のプロの人がした人の話)
3.third hand account (2.をもとに書かれたもの、話されたものからの情報か、他の3からの情報)
「St. Martin's Handbook」 2001
ちなみに、私は「一方的」ではないので一週間前に彼のブログを見つけたときに、きちんとその場にいた弁護人か弁護士がそのことについてテレビ、ブログ、ニュースなどで話していないか調べましたがまったくありませんでした。
少なくともその集会に参加していない人がこの集会について得られる情報は橋下氏のブログしかありませんし、行ってもいない人が言った人の証言にたいして「情報源が説得力ない」ということのほうが説得力がありません。法廷の証人だってそういうものでしょう?
たとえば被害者は加害者の罰を重くしたいという対の立場だからといって、被害者の証言は説得力がないなんて言ったら、法廷自体成り立たない。
こういうきちんとした「証人」からの情報源に信憑性がないというときは、それに対する証言かきちんとした情報を出すのが論争のルールです。
ちなみに、長くなるので今はやめておきますが、読みたかったら彼らが弁護士として秩序を乱している、品格と信頼を損なわせているという内容の記事いくつかありますよ。
見たかったらぜひ言って下さい。
たとえば、これ↓最高裁期日の欠席について。
「村上弁護士は、最高裁の期日の当日「日弁連の模擬裁判のリハーサルがあり、このリハーサルは極めて重要なもので、解説担当の安田弁護士がリハーサルを休むわけにはいかなかった。他の多くの弁護士のスケジュールも押さえており、リハーサルの日を変えることはできなかった。結果、この模擬裁判は全国の弁護士会へサテライト中継され、刑事弁護の研修としては非常に大きな成果があった」と日弁連の模擬裁判のリハーサルの重要性を強調していた。」
橋下弁護士のブログより
一見、普通の欠席理由ですが、
「今回の弁護団集会で、弁護人の一人である村上弁護士が、この欠席戦術について、究極の弁護戦術とのたまった。」
橋下弁護士のブログより。
という、矛盾する二つのことを、同じ弁護団どころか同じ弁護人が言っているんですね。】
以上、いずれも「橋下弁護士のブログ」情報…。
単に、ある派の意見に同調するからその意見を広める…という場合なら格別、ある派の主張が正しいかどうかが論争になっているときに、ある派の情報をもとにその派を擁護するっていうのは、全く説得力ないですよね…。
Chipさん、ありがとうございます。
【メーターに備えたカメラでドライバーのまばたきの回数を監視したり、ハンドルの動きから走行中の車の動きを監視するシステムも備えた。システムが居眠り状態、飲酒運転、脇見運転と判断した場合は、カーナビ表示と音声で警告したり、シートベルトを巻き上げるなどして知らせる。】というのは、まさに、私が簡単にできるはずだと考えた防止策そのもの!
【それにそうでなくても、その弁護団は不当な手順や捜査が行われているとはまったく主張していませんしね。】
私は、ヤメ蚊さんの「光事件Q&A~弁護団への疑問に答える~光事件弁護団」を読ませていただきました。
それによると、弁護団は検察官が証拠としている自白調書は正しくないのでは、と主張しているわけですよね?
DTさんの「刑事罰は、国家によって個人に対する人権であるので、その手続きで不当な手順や捜査が行われていないかを問うことが、非常に重要なこととの一つですよ。」
というのは、そういう意味で書かれたのではないかと私は捉えましたが。
【かれらが行っている主張は、人権についてはまったく触れていません。】
「真実を述べたのではなく自白させられたのかもしれない」という立場で元少年を弁護すること=彼という「人」の「権利」を守ること、であり「人権のための弁護」をしているように思います。
【家庭内暴力が問題っていうのはあまりにも問題をシンプルにしすぎですよ。…(中略)…~法的にその罪に与えるべき刑を執行しない理由に使うなどもってのほか。】
そのあたりの判断をするのは、法廷にいて元少年と直接顔を合わせ、膨大な量になっているであろう資料を読んでいる裁判官の仕事であり、少しの情報しか持たない部外者がアレコレと口出すことではないと思います。
家で「どうせ嘘に決まってる!」と言うのは自由だと思いますけど。
ヤメ蚊さんが書かれているとおり、弁護団が法廷という場を利用しようとしているかは資料がないと分からないです。
マスコミが似たような内容で騒いでたのは記憶していますが。
弁護団の心中がどのようなものであろうと、裁判の進み方や弁護団の手法に違法性はないように思えます。
ヤメ蚊さん、はじめまして。
車のことですが、シフトレバーに手のひらの汗に含まれるアルコールを検出するセンサーを組み込んであって、アルコールを検知した場合はシフトレバーをロックするシステムが出来てるとか。http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0708/03/news112.html
最近の技術ってすごいですね!
まぁ、おそらく今度はそう来るだろうとは思っていましたが。
記事は数ヶ月前のものなので、ネットでは見つかりませんでしたが、真に情報流通促進をしようと思っているのだったら図書館などで探すことをお勧めしますよ。
今現在は、海外に住んでいるので自分はネット以外は残念ながら無理です。
いいでしょう、このことについて触れるのはやめますよ。
でも、彼らの弁護士としての「品格、信頼を損なう行動」はこれだけではありませんよ。
たとえば、これ↓最高裁期日の欠席について。
「村上弁護士は、最高裁の期日の当日「日弁連の模擬裁判のリハーサルがあり、このリハーサルは極めて重要なもので、解説担当の安田弁護士がリハーサルを休むわけにはいかなかった。他の多くの弁護士のスケジュールも押さえており、リハーサルの日を変えることはできなかった。結果、この模擬裁判は全国の弁護士会へサテライト中継され、刑事弁護の研修としては非常に大きな成果があった」と日弁連の模擬裁判のリハーサルの重要性を強調していた。」
橋下弁護士のブログより
一見、普通の欠席理由ですが、
「今回の弁護団集会で、弁護人の一人である村上弁護士が、この欠席戦術について、究極の弁護戦術とのたまった。」
橋下弁護士のブログより。
という、矛盾する二つのことを、同じ弁護団どころか同じ弁護人が言っているんですね。本当に理由がリハーサルだったのなら、「弁護戦術」などと呼ぶわけがないし、逆に「弁護戦術」が理由だったらリハーサルというのは欠席する理由として利用しただけということになります。
まぁ、それだけではなくて、欠席戦術というものを弁護士が使うことを許してしまっていたらタダでさえ長い裁判をもっと長引くことになって迷惑な話です。
欠席理由をきちんとはっきりさせるっていうのは弁護士だけではなく、学生も他の職業についてる人もやる必要のある常識的なことです。
「その裁判の内容すべてを元少年の人権の問題にするようなことを言った後に言った言葉なんです。」
いまいち理解できないのですが、刑事裁判の場合、人権の問題なので、当然のことをあえて言っているに過ぎないように聞こえるます。
何が問題とお考えですか?
「だけど、死刑廃止運動でよく知られている人が何人かいるのが事実。」
それだけで、政治的プロパガンダと判断したのですか?
それ以外の判断の根拠・理由もも教えてください
メディアが今ほど騒いでいなかったころの記事ですから仕方ないですが。
ぜひ、その記事を読んで弁護団が言ったすべてを見てほしいのですが、残念ながら最近の記事ではないのネットでは見つかりませんでした。記事も手元においていないのでそのままタイプすることもできませんし…。】
記事を見つけてから、その記事を紹介しつつ、ご意見ください。元となる情報があやふやなまま議論を続けることは不毛です。
ホントにコメントきちんと読んでいただいてるとは思えないのですが;
失礼ですが、人の主張を捻じ曲げたり、作り上げたり、違う方向に持っていこうとするのはやめていただきたいです。
刑事裁判を世間にアピールしているとは一言も言っていません。
私が挙げた彼らの主張は法廷の場ではなく、メディアに直接言ったことですよ。
法廷の意味を都合のいいようにねじまげて、自分の思想にそってメディアに話し、政治活動に使われている。
法廷と法の秩序を乱している以外のなんでもないですよ。
法廷を、法の場を自分勝手なことに利用しているのはどう考えても間違っています。
秩序を乱すだけではなく、
弁護士会が懲戒免職の理由の一つに当たるという
弁護士の「品位、信頼を損なう行為」
にもあたります。
「これは加害者の人権のための弁護」と公言している。明らかに世間に自分がやっていることが人権のためとアピールしようとしている。法廷が利用されている証拠。」「法廷は政治的プロパガンダの場ではないので、それは法廷の秩序を乱していることになりますよ。」
刑事裁判を世間にアピールすることを問題視し、それを法廷の秩序を乱しているとしていますが、憲法上、刑事裁判は原則、公開性ですがどのようにお考えですか?オウムの刑事裁判なんかはテレビでよく報道されましたが、刑事裁判をテレビで公開し、刑事裁判を世間にアピールすることは法廷の秩序を乱すことになるのですか?その場合の「法廷の秩序」とは何ですか?またそれを守る意義は?
どうやら、弁護団がそう公言したときの記事を読んでいないみたいですね。
メディアが今ほど騒いでいなかったころの記事ですから仕方ないですが。
ぜひ、その記事を読んで弁護団が言ったすべてを見てほしいのですが、残念ながら最近の記事ではないのネットでは見つかりませんでした。記事も手元においていないのでそのままタイプすることもできませんし…。
とにかく
そういう風に言ったニュアンスはまったくありませんでした。
簡潔に言い過ぎました。
全体的にどういうことだったかというと、
その裁判の内容すべてを元少年の人権の問題にするようなことを言った後に言った言葉なんです。
弁護士として当然の人権を守るとか、そういう言い方ではまったくなかったんです。
ホントにその記事を世の中の人に読んでいただきたいので見つからないのが悔しい限りです。
それに、弁護士というのは
人権を守るためにつくもの。
だけど弁護内容がいつも「人権」と言うわけではないんです。
それにそうでなくても、その弁護団は不当な手順や捜査が行われているとはまったく主張していませんしね。
かれらが行っている主張は、人権についてはまったく触れていません。
なので、その理屈はどうしても弁護団が使っているものだとは思えない。
ちなみに、全員死刑反対だという確証がないのは百も承知です。
だけど、死刑廃止運動でよく知られている人が何人かいるのが事実。
全ての刑事裁判においては、「人権のための弁護」がされているはずです。
刑事罰は、国家によって個人に対する人権であるので、その手続きで不当な手順や捜査が行われていないかを問うことが、非常に重要なこととの一つですよ。
つまりは、「人権のための弁護」が行われているのです。
光市事件の弁護団には、死刑反対の人だけで構成されているのではないようですが。
これは、弁護団が質問に答えたもので、ウソの可能性もありますけど。
私は、個別の事件の死刑回避はプロパガンダではないといっているんですがね。
問題は
弁護団が「これは加害者の人権のための弁護」と公言していること。
いいですか?
普通は
「加害者の刑を以下に軽くするか」
でしょう?
まぁ、それも公言したら弁護士としてどうかとおもいますが。それだったら誰も文句は言えない。
前のコメントはきちんと読んでないみたいなのでもう1度書きます。
「これは加害者の人権のための弁護」
この裁判は人権のための裁判ではない。
ではなぜそういうのか?
彼らが死刑廃止に力を入れている弁護士たち、
この件に死刑の可能性があること。
それを踏まえて考えてみたらその人権とは
死刑は(法律上そうでなくても)「自分たち」が人権に反すると思っているから、この件の死刑回避をここで「人権を守る」問題とすりかえていったというのが一番自然な見解でしょうね。
信念にまったく問題はない。
死刑廃止の運動も大いにやっていただいてほしい。
加害者の死刑回避も大いにやっていただきたい。
しかし。
「これは加害者の人権のための弁護」
と公言している。明らかに世間に自分がやっていることが人権のためとアピールしようとしている。
法廷が利用されている証拠。
この見解が違うと思うのならぜひ、この発言の意味、あなたの見解を聞かせてもらいたいです。
よろしくお願いします。
もちろん、懲戒免職の意味は知っていますよ。
職場の「秩序」などを守るために免職され、退職金もなくて、もちろんそのせいで再就職も難しくなる。弁護士の場合は弁護士でいるのはほぼ無理。そういうことですよね?
間違っていたら言ってください。
法廷は政治的プロパガンダの場ではないので、それは法廷の秩序を乱していることになりますよ。
個別の事件で死刑を回避しようとすることがなぜ「死刑廃止のプロパガンダ」になるんですか?
弁護士の「懲戒免職」って何ですか?
光市の問題を全く理解していないのはあなたです。
「犯人を私が殺します」という遺族の言葉をいとも簡単に報道していいのか疑問です。近年犯罪被害者の権利向上で犯罪被害者の発言がよく報道されるようになりましたが、加害者への憎しみを報道してばかりでは犯罪被害者対策が厳罰化一辺倒になりがちだと思います。
報道したマスコミにはきちんとフォローをしてほしいのですが。
所詮、農産物完全自由化に向けて農協・農村潰しに農相のスキャンダルを積極運営・活用し!社保庁民営化で過去の4割不良債権化他政府の遣込みに口を拭わせる為の「職員を牢屋へ!」大合唱など、末期症状の自民の政治ったら、そんなモン。
人を貶めて更に不幸には突き落としますが、救ったり助けたり幸福にしたりはしません。
私自身は、今回の被告人の「飲酒はしていたが正常な運転が出来る状態だった」との発言で「正常な運転が出来る状態で立ち去ったのなら、被害者の車が転落し運転者が溺死してもいいという判断をしたのだから『未必の故意による殺人』」という形になり殺人罪が適用されると思うのですが、ガスが抜けてるのではなくたまっていく気持ちです。
光市の遺族が
「自分の手で殺す」といっていたとこ見たことあるとでも?
ないでしょう?
光市の問題が何かまったく理解してない証拠。
まず
家庭内暴力が問題っていうのはあまりにも問題をシンプルにしすぎですよ。
確かにそのトラウマでもう普通でなくなったのかもしれない。そして、アフターケアー(アフターフォローはなどという言葉はありません)はもちろんあなたが言うとおり必要ですしみんなが目を瞑っている。社会がほっといてるというのも事実。
しかしね
母親が家庭内暴力で自殺した人達皆が見かけた女を強姦しにいって、暴れたから殺してその「死体」を強姦して、その場で泣いてる赤ん坊を殺してますか?
していないでしょう?
それだけではなく、家庭内暴力自殺だけで犯罪が正当化されるというのなら社会はだめになってしまいます。法的にその罪に与えるべき刑を執行しない理由に使うなどもってのほか。
ちなみに、加害者の少年が友人に書かれた手紙を読んだことありますか?ないのだったら読むことをすすめますよ。
死刑反対者であるのならその権利はあるし、私も死刑は間違ってる部分はたくさんあると思っている。
しかしね、
死刑が極刑だという現実がある。
法律上そうなのだから今は仕方がない。
最高裁が「未成年者という理由で刑を決めるのは間違っている」と判断した。
そこで、差し戻しをされ、今裁判となっている。
弁護している人の死刑回避を狙うのは当然。
それが問題ではないのです。
もうあの弁護団は
「これは加害者の人権のための弁護」というようなことを言っていましたね。
罪を認めている加害者を弁護するということは常識的に言えば、「加害者の刑をいかに軽くするか」ということです。
その上、この裁判は人権侵害についての裁判ではない。
これがどういうことかもうおわかりですね?
つまり、この裁判について弁護団は「死刑廃止のプロパガンダ」だと公言しているようなものです。法廷をポリティカルプロパガンダに利用するなど弁護士として最低。弁護士という職業の悪用です。そうして、平然とそれを公言する。
懲戒免職にする理由にはあたるでしょうね。
世間の人が怒っていることは少年自身のことよりもこのことなんですよ。
今の技術ならできるはずだ!と仰いますが、そういうもんでもないんです。
コストの問題も一理あるんですが、ハンドルのブレだけでは、個人の癖や路面状況もありますので判定が難しいです。
また呼気や車内のアルコール濃度で判定する方法も考えられていますが、個人差や機械の精度、香料や化粧品に含まれているアルコール類(飲用のエタノールではないです)との誤作用防止など課題が多いのが現実です。
さらに、異常運転が確認されたら車速を減速すればいい、とありますが、単純に減速したら逆に追突事故が発生します。事故を減らすつもりが事故を招いてしまっては本末転倒です。
同様の事が地震速報でも問題視されていますね。
やはり、飲酒運転はリスキーだという事を周知させる方が得策であると思います。検問を増やすとか、即免停にするとか。
光市事件にちょっと触れてるので、この件に関して疑問があります。
橋下弁護士は懲戒請求の件に関して「僕と、カルト集団弁護士の決定的な違いは、被害者や国民に対しても配慮するかどうかという点」と述べています。
これは弁護士として正しいのでしょうか?
つまり、弁護士は「被告のため」だけ、言い換えると「裁判のために」弁護するのか、それとも「社会を見据えて」弁護するのか、弁護士の理念としてどちらが正しいのかとても気になります。
光市関連の記事からこちらにたどり着き、時々拝見させてもらっています。
私現在大学院生で、自動車のシステムについての研究をしているものです。
そういった観点から今回の記事に少し疑問を感じましたので、コメントさせていただきます。
飲酒運転させない車は簡単につくれる、といったお考えのようですが、実はけっこう難しいものだと思います。
たとえば、検知をどのように行うか。
自発的にどこかに息を吹きかけてもらうなどのシステムでは、意味をなしませんよね。
(酒を飲んだのに運転しようとする人がそんなことはしてくれないでしょうし)
では、その場に座っているだけで空気中のアルコールを検知するシステムはどうでしょう。
これだと、検知の制度によっては酒を飲んだ家族を迎えに行くことすらできなくなってしまう可能性があります。
そして、そのバランスは口で言うほど簡単ではありません。
疲労などの異常運転の検知の研究も、実際に行われていますが、そもそも運転するのが人間のため、「どこからが異常運転」で「どこまでが異常運転」なのかの境目は難しいところです。
間違った場面で、自動で急ブレーキなどを掛けて逆に事故が起こってしまった場合、きっと責任は車会社に問われるでしょう。
車会社が、運転に介入することにあまり積極的でない背景にはこういった面もあると思います。
もちろん、コストという面もあるでしょう。
これが万人に対して等しいコストであれば、いいと思いますが、そもそも飲酒運転は法律で禁止されているわけです。
そういった「法律すら守れない人」の対策のために、車全体のコストが上がることを消費者が納得するには時間がかかるのでないでしょうか。
長い上にまとまりのない文章になってしまい申し訳ありません。
もちろん、車のほうで対策できるものどんどんやっていかなければならないでしょうし、いずれは飲酒運転できない車も開発されるでしょう。
ただ、私としてはやはり
>車を運転する人は、だれも、そう飲酒運転する人も、人を傷つけようと思って車の運転をするわけではない。大丈夫だ、そう思うから車の運転をするわけだ。
の、「飲酒運転」をしても「大丈夫だ」と思ってしまう「人」のほうにこそ問題があると思ってしまいます。
通常、交通事故の供述調書は車は何キロで走行させていたとか、子供はシートベルトを着けいていたかとか、後続車の状況を認識していたかとか、事故が起きた時に認識していた事実の陳述だと思います。
報道ではこういった部分を省略してのものかもしれませんが、通常の刑事裁判でもこんなに遺族の感情部分を供述調書なり証言で展開するものなのでしょうか?今回のまさにショーアップされた検察側のやり方に非常に違和感を感じます。被害者の供述調書の形を借りた刑事裁判に直接参加する被害者参加制度の事前実行そのものだと思います。
第2パラグラフ以降は弁護士らしい知見をご披露いただけるものも期待したいです。
# 核弾頭つき巡航ミサイルを装着したB-52にもアルコール検知に連動した操縦制御装置は付いていません。