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光市事件弁護団が最高裁を欠席した件について、コメントがばらばらになっているので、一本、エントリーを立てました。最高裁欠席問題については、こちらにコメントをしてください。
もう一度、光市事件弁護団が欠席に至った経過を振り返りましょう。
まず、安田弁護士ら新しい弁護団が事件を受けたのは、最高裁の弁論の2週間前。安田弁護士に対し、被告人は、「殺そうと思って殺したのではない、強姦しようと思って訪ねたのではない、子どもも殺そうと思ったのではない」という主張をした。この主張は、それまでに萌芽はあったが、1、2審で弁護人が正面から取り上げて主張することはなかった。
弁論は1回で結審されるので、延期申請をした。それまでは、延期申請は裁判所と協議のうえ、弁論の日程を変更するのが通常だった。
ところが、今回は、延期申請をしたら事情を聞かずに却下した。
そこで、弁護団は、準備できないまま弁論に臨むことは被告人の利益にならないと考え、弁論を欠席した。欠席すれば、弁論を開くことができず、事実上、弁論を延期することができる。
…以上の経過について、検討してみよう。
①まず、最高裁が弁論を開くことを決定した(つまり死刑もあり得ることの決定をした)のは、弁論期日の3ヶ月前であったが、安田弁護士らが被告人と接見して事情を聞いたのは弁論の2週間前であった点について、安田弁護士は責められることはあるだろうか?いつ、安田弁護士に被告人から連絡があったのかは確認していないが、弁護人として受任していないのだから、来てほしいという連絡があったら直ちに訪問しなければならない義務はない。例え訪問しなくても問題はない。ということで、この点は、非難できない。
②次に、安田弁護士が2週間前に被告人から、1、2審における主張と違う主張を聞いたことについては、どうか。聞いた安田弁護士を責めることはできない。
③弁論延期申請をした点はどうか?新たな主張という特別な事情により十分な弁護ができそうもないのだから、延期申請するのは当たり前。
④延期申請が認められなかったため、欠席したのはどうか?
欠席しなかったら、十分な弁論もできず、被告人に不利益となった。十分な弁論をするためには欠席し、事実上延期することもやむを得なかった。
この一連の流れのどこが非難されなければならないのだろうか?
むしろ、裁判所は、被告人が、弁論の2週間前に、新しく選任された弁護人に対し、1、2審とは違う主張を被告人がしたらしいということを知ったのであれば、真実を発見するためには、その主張を十分に行わせた上で審理するために延期するべきであり、延期をしなかった裁判所こそが、非難されるべきである。裁判所が協議のうえ、延期をしていれば、弁護人は欠席戦術に出る必要はなかった。
なお、補足して、⑤弁護団が欠席する際、弁護団は被害者遺族に直接連絡する必要があるか?という論点については、ない。なぜなら、最高裁は、だれが出席するのかを把握しており、中止になった以上、連絡をするのは最高裁が行うべきことだから。
①~⑤のほかに欠席問題で、論点があるならば、論点をあげていただいても結構です。以上のような論点について、弁護団に懲戒請求をするほどの問題があるというのであれば、その旨コメントしてみてください。その際、どの論点についてのものであるかがはっきりと分かるようにしてください。
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。
もう一度、光市事件弁護団が欠席に至った経過を振り返りましょう。
まず、安田弁護士ら新しい弁護団が事件を受けたのは、最高裁の弁論の2週間前。安田弁護士に対し、被告人は、「殺そうと思って殺したのではない、強姦しようと思って訪ねたのではない、子どもも殺そうと思ったのではない」という主張をした。この主張は、それまでに萌芽はあったが、1、2審で弁護人が正面から取り上げて主張することはなかった。
弁論は1回で結審されるので、延期申請をした。それまでは、延期申請は裁判所と協議のうえ、弁論の日程を変更するのが通常だった。
ところが、今回は、延期申請をしたら事情を聞かずに却下した。
そこで、弁護団は、準備できないまま弁論に臨むことは被告人の利益にならないと考え、弁論を欠席した。欠席すれば、弁論を開くことができず、事実上、弁論を延期することができる。
…以上の経過について、検討してみよう。
①まず、最高裁が弁論を開くことを決定した(つまり死刑もあり得ることの決定をした)のは、弁論期日の3ヶ月前であったが、安田弁護士らが被告人と接見して事情を聞いたのは弁論の2週間前であった点について、安田弁護士は責められることはあるだろうか?いつ、安田弁護士に被告人から連絡があったのかは確認していないが、弁護人として受任していないのだから、来てほしいという連絡があったら直ちに訪問しなければならない義務はない。例え訪問しなくても問題はない。ということで、この点は、非難できない。
②次に、安田弁護士が2週間前に被告人から、1、2審における主張と違う主張を聞いたことについては、どうか。聞いた安田弁護士を責めることはできない。
③弁論延期申請をした点はどうか?新たな主張という特別な事情により十分な弁護ができそうもないのだから、延期申請するのは当たり前。
④延期申請が認められなかったため、欠席したのはどうか?
欠席しなかったら、十分な弁論もできず、被告人に不利益となった。十分な弁論をするためには欠席し、事実上延期することもやむを得なかった。
この一連の流れのどこが非難されなければならないのだろうか?
むしろ、裁判所は、被告人が、弁論の2週間前に、新しく選任された弁護人に対し、1、2審とは違う主張を被告人がしたらしいということを知ったのであれば、真実を発見するためには、その主張を十分に行わせた上で審理するために延期するべきであり、延期をしなかった裁判所こそが、非難されるべきである。裁判所が協議のうえ、延期をしていれば、弁護人は欠席戦術に出る必要はなかった。
なお、補足して、⑤弁護団が欠席する際、弁護団は被害者遺族に直接連絡する必要があるか?という論点については、ない。なぜなら、最高裁は、だれが出席するのかを把握しており、中止になった以上、連絡をするのは最高裁が行うべきことだから。
①~⑤のほかに欠席問題で、論点があるならば、論点をあげていただいても結構です。以上のような論点について、弁護団に懲戒請求をするほどの問題があるというのであれば、その旨コメントしてみてください。その際、どの論点についてのものであるかがはっきりと分かるようにしてください。
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★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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>期待された欠席したことを補強する事情にはならないようです。
あらァ、と思ってちょっと笑ってしまいました。どうも文面に期待が滲み出ていたようですね。
>判決の前に白黒が決せられているような訴訟指揮こそ、問題にしないといけないはずです。
>人民裁判化している事件でこそ審理を尽くす、
おっしゃるとおりだと思います。裁判所は期日のことで被告人・弁護人を窮地に陥れるようなことをやってはならない、裁判は何といっても裁かれる人のためにあるのだから、特に重大事件においては被告人への配慮の行き届いた訴訟指揮こそ、裁判所の果たすべき一番の使命だと思います。そうすることによって誤判を防ぐ可能性もぐんと高くなると思っています。
光市事件の欠席問題については、私もずっと「2週間で記録を精査することは不可能なのだから、弁護人には欠席するしか方法はなかった。中途半端な弁論をして、万が一、死刑自判が出たらどうする。どんなに後悔してももう追いつかないのだ。」と考えていました。ところが、いつまでたってもこの問題がネットなどで燻り続けています。弁護団の橋下さんへの提訴問題が背景にあるのかも知れませんが。
そこで私はもう一度昨年の最高裁判決文や検察官、弁護人の弁論、安田弁護士の発言が載っている本などの資料を読んでみました。
すると、当時弁護人は必ずしも死刑自判を恐れていたわけではないのではないか、と思えてきました。永山事件、仮釈放中の強盗殺人で差戻しになった最高裁の判決や弁論を細かく分析していて、とても深刻に受け止めていることを感じたのです。両方とも死刑で確定していますよね。
差戻しになりさえすればそれでいいというようには考えていないことは、弁論の中の「事実誤認を理由として、差戻しをせよ」という要求にも表われているようにも思います。(もっともこれはこういう場合の常套句かも知れませんが。)
それから弁論後に裁判所に補充書を出していますが、判決寸前まで、補充書の提出期限は過ぎているはずなのに、その2、その3と提出し続けていて、このことにもちょっと異様な感じを受けました。
素人の感じ方ですから、法律の解釈や裁判手続きのことなどまるで無知で、そのために一つ一つの疑問がバラバラのままなのですが、やはり一度持った疑問はなかなか消えていってくれません。
「八海事件」は、最高裁が被告人側に有利に判決した判例ですね。それが光市事件のように「死刑言い渡しと同然」と評されるような判決にそのまま該当するのだろうかという素朴な疑問も感じないではありません。このへんのことは解釈の問題ですから、私などにはよく分からないことなのですが。
というようなことを考えていて、ヤメ蚊さんに質問させていただいたしだいです。面倒なことをお聞きして申し訳ありませんでした。十分理解・納得できるかどうかはなはだ怪しいのですが、文献などを読みながらもう少し自分で考えてみたいと思います。丁寧に対応していただき、ありがとうございました。
ヤメ蚊さんのブログを拝見するのは最近になってからですが、遡って読ませていただいて、とても勇気づけられる思いをしています。本当のことを知りたいと思っても、テレビ・新聞では限りがあります。これからも拝見させてください。よろしくお願いいたします。
■■回答開始■■
①差し戻し審で、新主張をすることも、裁判所がそれを斟酌することも、許されています。
破棄の理由については拘束力が生じるが、原判決を支持する理由については拘束力がない、というのが判例だからです。
これについては、橋下弁護士の答弁書にも言及がある上、私のブログの、「破棄判決の拘束力」「八海事件」等の記事で説明しています。
②公判前整理手続きではなく、進行協議です。進行協議は、公判中も含め、10回以上は開催されています。
③①により新主張は許される、裁判所も斟酌できる、ということです。
■■回答終了■■
Mitsukoさんが、期待された欠席したことを補強する事情にはならないようです。しかし、そもそも、この問題は最高裁の期日指定のあり方にあるわけです。つい最近もちょっとびっくりするような期日の入り方をした事件がありました。判決の前に白黒が決せられているような訴訟指揮こそ、問題にしないといけないはずです。最高裁は、「人権の最後の砦」と呼ばれます。そのときの人権とは、多数の横暴から守られるべき少数者の権利であるはずです。人民裁判化している事件でこそ審理を尽くす、これが本来求められる姿ではないでしょうか。
質問は急ぎませんので、それこそお時間のある時にゆっくりで結構です。
よろしくお願いいたします。
手続き上の事実関係を詳細に知っているわけではありませんので、下記のとおり、弁護団広報ブログに問い合わせしました。弁護団の回答が得られましたら、それについて、コメントさせていただきたいと思います。
■■広報ブログへの質問■■
お疲れ様です。私は、ヤメ蚊のペンネームでブログをしている者で、6月にはそのブログで弁護団への安易な懲戒申立を再考するよう書いたこともあります。
実は、私のブログのこの記事(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/4db41ed7eb2ffe89026aad9812a24fa4)にMitsukoさんという方から進行についての質問が届きました。
手続きの問題なので、私が回答するよりも弁護団で回答して頂きたいのですが、よろしいでしょうか?
もちろん、弁護団ではなく、私のところに聞きに来た以上、第三者としての見解が求められているのだと思いますが、まずは、手続きについて最も詳細に知っている弁護団の見解を聞かせて頂いたうえで、第三者としての見解を述べた方が適切だと思い、先に弁護団のご意見を伺うことにしました。お時間のあるときに、ご回答頂ければ幸いです。
>延期をしなかったのはおそらく高裁に差し戻すつもりであったためだろう。
>最高裁で無期を死刑に自判した前例はない。そして、弁護側も事実を争うつもりでいたのだから、高裁差し戻しはなんら不利ではない。
↓
「よって弁論期日欠席の必要はない」というご意見があります。あの時もし弁護人が準備不足のまま出席して、たとえば「被告人の言い分が変化してきている。弁護人としてはまだ調査中であり、確定的なことはいえないが、真相を語っているように思う。このまま弁論の継続をお願いしたい。」というような論点曖昧の弁論をしたとします。裁判所がそれを認めず一回で結審してしまった場合、
①弁護人は差戻審に入ってから最高裁で述べることができなかった新たな主張を展開することができるのでしょうか?
②差戻審の三者協議(裁判所・検察官・弁護人)は昨年12月に行われたようですが、これは「公判前整理手続」のことでしょうか?
③この時、①の(最高裁で述べることができなかった)新たな主張を差戻審の裁判官が認め、採用するということは考えられるでしょうか? それとも最高裁の判決内容に拘束されて、採用しない可能性が高くなるでしょうか?もしそうなったとしたら、法廷で被告人の新たな言い分は一度も明るみに出ることなく、空しく裁判が進行していくということになりますが。
先ほどの私のコメントは、やや説明不足でした。お詫びして補足いたします。
>>「あそこまでやらせてやったがやはり死刑だったか」となれば、その方がよほど説得力を持つのではないですか。
>法の素人の私が見ると、どうしても、この辺の考えが理解できない。
たとえば私たちが裁判員になったことを想像すればよいかと存じます。冤罪の可能性の少ない凶悪犯罪であるにせよ、仮に、いざ自分が死刑を主張するとなると、よほど慎重になるでしょう。自分の考えで人に死を与えること自体の重大さに加え、後で新たな事実が出て来はしないか、将来自分の考え方が変わることはないか、等かなりなやむはずです。したがって、特に被告人・弁護人の言い分は徹底的に聞こうとするでしょう。もし十分聞けなかったとなれば、はたして「死刑」を安心して主張できるかどうか。
社会的にも同じなのです。仮にある者が死刑になったとして、万が一にもその者の主張が十分に聞かれなかったとか、しっかりとした防御がみとめられなかった等ということになれば、人々が「本当にあれでよかったのか」、と不安になる余地を残してしまいます。そのような不安の余地が極力小さいほうがよく、それが小さければ小さいほど、判決に対する社会の賛同が高まるのです。
>>「あそこまでやらせてやったがやはり死刑だったか」となれば、その方がよほど説得力を持つのではないですか。
と申したのはそういう理由からです。
>部外者の民衆に忍耐を求めるなら、最初から弁護団はメディアやネットに対して完全黙秘してるべきだと思うんですが。
「完全黙秘」すべきだったかどうかはともかくとして、私も、個人的には、弁護団は過度に反応しすぎたと思います。というか、訴訟外の民衆による訴訟干渉に、そこまで追い詰められたというべきかもしれません。
江戸紫 様
>「冤罪である可能性も低いんだし、さっさと死刑にしちゃおうよ!」
---というのが素直なところ。
法原則を重視する立場からすると、どうせ死刑を科すならば、やはり、「あそこまでやらせてやったがやはり死刑だったか」という方が、より多くの人々に説得力を持つと考えられます。
ただし、この事件の被告人に対して私がどのような刑罰を適切だと考えているかは、あえて申し上げません。その方が皆で客観的な論議ができると思いますので。
>裁判内の裁判員に説明するのは当然ですが、裁判外の民衆に説明
>することまで求めるのは、法治国家の裁判として、明らかに行き
>過ぎです。
でも記者会見であの変な紙芝居とかしてくれるんですから、もう少し事情の説明をしてくれる余地はありそうですが。
>現在のような訴訟外の民衆による弁護人批判が続けば、そのうち
>に凶悪犯罪の被告人の弁護を引き受ける弁護人はいなくなってし>まうでしょう。
あの紙芝居は訴訟外の民衆の批判に確実に油を注いだわけで、批判されるべき行動ということになりそうですね。
そのリスクが予見できなかったというなら、無能というべきでしょう。
部外者の民衆に忍耐を求めるなら、最初から弁護団はメディアやネットに対して完全黙秘してるべきだと思うんですが。
横槍で申し訳ないです。
法の素人の私が見ると、どうしても、この辺の考えが理解できない。
「冤罪である可能性も低いんだし、さっさと死刑にしちゃおうよ!」
---というのが素直なところ。
刑事裁判に対する啓蒙活動や理解が不足してる結果だからなのかな???
私はいわゆる法曹(裁判官、検察官、弁護士等)ではありませんが、法にかかわる仕事をしています。主として法の解釈と執行ですが、たまに法の定立にかかわることもあります。
私のような職の者は、細かい法の解釈もさることながら、法の「原則」にはかなりの注意を払わざるを得ません。これを踏みはずすと大変なことになるからです。
私が強く主張したいのは、被告人への制裁は、判決前であってはならず、判決に基づく刑罰によるべきことを皆が再認識すべきだ、ということです。判決前の段階では、被告人は十分に手厚く扱われ、主張したいことはすべて主張させ、思う存分防御させ、その上で判決に基づく刑罰によって制裁すべきなのです。これはまともな法治国家の大原則で、このような原則が守られている国こそ、世界でも一等国として尊敬されるのです。そして、そうして得られた判決ほど十分な正当性と権威を持つのです。
本件の被告人に対する刑罰として、私自身がどのようなものを適切と考えているかは、あえて申し上げません。しかし、「死刑を適用すべきでない特別な理由がない限り死刑とすべき」との趣旨の最高裁の立場からして、本件被告人は死刑になる可能性が強いと思います。ならば、「あそこまでやらせてやったがやはり死刑だったか」となれば、その方がよほど説得力を持つのではないですか。判決の正当性と権威とは、具体的にはそういうものです。
「もし自分が被害者遺族だったら」という一般人様の気持ちは分かります。私も妻と幼子を持つ身であり、同様な立場にあれば、同様な気持ちになるでしょう。しかし、実際には、私たちは被害者遺族ではないのです。裁判の内容は報道によってしか知りえず、限られた、あるいは報道機関の解釈の加わった情報しか得られません。したがって、私たちは訴訟当事者のようにふるまってはならず、忍耐強い態度が求められるのです。
繰り返しになりますが、被告人への制裁は判決後の刑罰によるべきです。「極悪犯にはそもそも手厚い訴訟手続きが適用される資格などない」的な主張は、まともな法治国家とは対極にあるものです。それは将来下される判決と刑罰の正当性と権威を傷つけるものだということを、我々は認識すべきなのです。
偉そうな物言いをして、誠に申し訳ありません。
僕は、法律には無知なので難しいことはわかりませんが、ひとつ質問あります。
なぜ、このような裁判をするのでしょうか?
そしてこの被告人の弁護こんなにもするのでしょうか?
確かに、生い立ちや心情、事件背景を踏まえて事件を明らかにすることは必要なことかもしれません。
そして、冤罪は許され難いことです。
でも、このような事件にとって、それが一番重要なのでしょうか?
感情論ですが、もし、僕がこの事件の被害者だったら、自分の手で殺してやりたいと思うでしょう。
みなさんはどう感じますか?それでも、
公正な裁判を・・・・弁護団が・・・・裁判所が・・・・などと言えますか?
僕は、だれでも、一度は不意に道を踏み外すかもしれない。そして、チャンスは残されるべきだ。
と思っていますが、許されてはならない行為もまたあると思います。
裁判というのは、目には目を、歯には歯を。では、ないというのはわかってるんですが、
こんなにも長期間、裁判をして、証言が少しでも変わったらまた慎重に見直してを繰り返しているの見ると、正直少し疑問に思います。
素人ですいません。よろしければ、教えてください。
>裁判員制度が始まったらそうも言ってられなくなるんじゃないか?民意がより直接的に判決に現れてくるからね。
裁判内の裁判員に説明するのは当然ですが、裁判外の民衆に説明することまで求めるのは、法治国家の裁判として、明らかに行き過ぎです。
現在のような訴訟外の民衆による弁護人批判が続けば、そのうちに凶悪犯罪の被告人の弁護を引き受ける弁護人はいなくなってしまうでしょう。膨大な労力がかかるうえに、勝ち目も少なく、金ももうからない。しかも、民衆の批判にさらされ、懲戒請求まで受けることまで覚悟しなければならないとなると、誰がそのような裁判にかかわろうとするでしょうか。弁護人のいない刑事裁判など、または形だけ弁護人がついてもそれが被告人の利益を追求しないならば、それはまともな法治国家の刑事裁判ではないのです。
弁護人は被告人の利益を徹底的に追求することを最優先すべきなのです。もし弁護人が自らの正義感を優先し、たとえば「この被告人は死刑になるべきだ。」と思って弁護人までもが検察官とともに被告人に死刑を求めるようなことがあれば、それはもはや正常な法治国家の裁判ではありません。
最近の世論は、正義感のあまり、冷静さを失っているように思います。また、日本社会では上で述べた法治主義の基本中の基本原則すら理解されていないようで、情けなくなります。こんなことでは、「日本の刑事裁判は野蛮ではないか」と、諸外国から軽蔑されてしまいます。
何度も繰り返しますが、世論によって左右される刑事裁判など某国のおぞましい「人民裁判」の同類です。被害者や遺族は別ですが、報道によってしか裁判を知りえないわれわれ部外者は、自制しなければなりません。
被告人への制裁は、言うまでもなく判決後の刑罰のみによるべきです。その前の段階までは、被告人と弁護人にできうる限りの自由な防御活動をさせるべきで、われわれ部外者には忍耐が必要です。これが法治国家の国民に求められる器量であり、そうして下された判決こそが、より正当性を持ち、かつ権威の重さも増すのです。
>被告人のための守秘義務があるだけじゃなくて、立場的にも公への説明責任は基本的にないと思うから。裁判所や検察は税金で成り立ってるんだからまだしも、今回の事件なんか弁護士は手弁当でやっているわけだし。
いや、それは違う。直接貰う金だけが全てじゃないと思うね。例えば、刑事裁判は税金で行われるわけだから、それに参加する以上は公への責任ってのが生じてくると思う。それに公的活動ってのはやっぱり、公(国民)への責任が生じるもんだと思う。民主主義国家である以上はね。
弁護士は弁護士自治によって国民の批判に余り晒されずに済むかも知れないし、彼等は直接国民から金を貰ってるわけではないから、国民の声を無視していく事も一見可能かも知れない。でもさ、その場合国民感情はどういう形で現れるかって言うと、世論という形になって、政治に影響を与えて、ひょっとしたら弁護士達にとって最も望ましくない「法改正」という形で現れるかも知れないわけだ。今回はたまたま、出廷命令が既に法として出来上がってたけど、そうでなかった場合、今回の国民感情(「最高裁をあんな形で欠席するなんてけしからん!」)によって「出廷を強制できるようにすべし!」って方向に世論が動く可能性だってあったわけじゃない。
結局、民主主義国家で公的活動を行う以上は、国民の声(世間の声)は絶対に無視できないもんなんだと思うよ。
いつも国民が納得するようなことばかり言わなければならないとしたら、弁護士は大変でしょ。ていうか、弁護士の言っていることが国民にすぐ納得されることばっかりだったら、刑事裁判に弁護士は必要ないんじゃないかとも考えられるよ。国民が被告人を裁いてしまえばいいってことにもなってしまわないかな。
その通りだと思うよ。
>この事件についてはマスコミの報道のあり方についても疑問をもってみた方がいいのではないでしょうか。ニュースから伝わってくることを絶対視しすぎるのは危険だと思います。
いや、漏れはそもそもマスコミは信じてないよ。漏れのこの事件に関するソースは、むしろヤメ蚊さんのエントリとコメ欄の議論だから。それを見てきた上で今の意見に至ってるのよ。そういう意味じゃ、ここで議論できた事に対しては感謝してるよ、ホント。
>この事件が、マスコミの報道のおかげで他の同様な事件と比べてやたら国民の関心が強くなってしまったのはしょうがないと思いますが、だからといって弁護士が急に国民向けのメッセージまで考えなければならないというのはおかしいと思います。司法がマスコミに振り回されてしまうのは危険です。
漏れの考えは違うな。どちらかというとその逆で、『刑事裁判を担当する者は、全員(弁護士だけでなくね)説明を求められた時に答えられるだけの準備をしておいた方が良い』と思ってる。「マスコミに取り上げられてから急に」ではなく、あらかじめね。刑事裁判というのは、漏れは「公的な」活動だと思ってる。公的な活動を行う者は、公(国民)に向けて自分の活動をちゃんと説明できなきゃいけない。
まぁ、守秘義務の関係上どうしても説明できない箇所もあるから、その点については「守秘義務に抵触するので説明できない」旨を言ってくれればいいと思う。ただねぇ、弁護士って守秘義務を隠れ蓑にして説明責任から逃れる事が出来てきたって部分があるんじゃないか、って思うんだよなー。守秘義務は守秘義務で大事なんだけど、その弊害ってのもありそうだ・・・。この点は難しいもんだねー。
訴訟指揮の権限は裁判所にあるんですよねぇ。
ってことは,事情はどうあれ最終的に裁判所が期日を決定したんだから従わないとダメでしょ。
特に被告人の意向ばっかり聞いてたら何時までたっても裁判なんて進まないし。
ヤメ蚊さん達がいくら裁判所の判断に問題があると主張したって,問題があるか否かを最終的に判断するのも裁判所なんだから無駄だと思うよ。
この事件が、マスコミの報道のおかげで他の同様な事件と比べてやたら国民の関心が強くなってしまったのはしょうがないと思いますが、だからといって弁護士が急に国民向けのメッセージまで考えなければならないというのはおかしいと思います。司法がマスコミに振り回されてしまうのは危険です。
これはどういう意味で書いてるかにもよるが、後の記述を見る限りでは、「判決が左右される」とか「裁判の展開が左右される」とか言う意味で書いてるのかな?だとしたら、そんな事してよいとは全く思ってないよ。只単に、国民の税金で裁判が開かれてる以上、弁護士も国民に対する責任ってもんがあるだろうと思うだけだよ。もちろん裁判中は被告のために全力を尽くしてくれて一向に構わないが。
要はさ、一般的に非常識な行動を取ったんならそれについては謝って貰いたい。その上で守秘義務に抵触しないなら説明をする、抵触するなら「守秘義務の関係上説明する事は出来ないのですが、どうか皆様のご理解をお願い致します」って感じで述べるか。
>そんなことが求められる文明国など聞いたことがありません。他の文明国でこのような主張をしたら、「何それ?」として、まったく意味が理解されないでしょう。そのような発想が、そもそも法治主義とは対極にあるのですから。
まぁ、日本的ではあるかも知れんな。他国じゃ「謝ったら負け」って発想だからな。
>ところで、ハズカシ様。
>>誇らしげに言うな、って言ってんの。
>>考え方も出てこないんじゃないのか?
>というような言い方はいかがなものでしょうか。他人との論議ですから、もう少し、常識的な言い方が必要だと思いますが。
ウム、ちとヒートアップし過ぎたかな。二人とも、済まない。ただ、文体の悪さについては勘弁してくれ。一応ポリシーってもんを持ってこんな書き方してるんだ。
////////////////////////////////
DT殿
>だから違うって。
>普通は協議して決められる開廷日を一方的にしてきたんだよ、こんなもの守れるかどうかなんて、最初から分かるわけないだろ。
事情があるのは分かってるよ。でもね、その事情って国民側からしたら知らん話なんだよね。事情があるにせよ、一般的には非常識な行動を取ってお騒がせしたんなら、その事については詫びるべきだと言ってるわけよ。
んで、漏れが言ってるのはその「一般的には~」って話ね。「一般的には、期限と内容を両立させるのがプロ」なんだから、どんな事情があろうとそれが出来なかったのなら一言くらい詫びるべき。「一般的には、ああいう形で(前日午後に休むと連絡して)欠席するのは非常識」なんだから、どんな事情があろうと一言くらい詫びるべき、って事ね。だってね、どんな事情があろうと、少なくとも「その事情を知るまでの間」国民が怒るのは無理の無い話でしょ?だったらその「怒らせた」「騒がせた」分に対して謝罪はするべきだったんじゃないか?国民の税金で開かれてる裁判でそういう事をしたんだからさ。
それに大体さ、そういう事情ってのは「理解して貰って当たり前」のものでは無いでしょ。そもそも彼等が自分たちの言い分を言ったところで、国民側からしたら「嘘かも知れない」って思う人だって居るでしょ。だって「日弁連の模擬裁判」なんてあからさまな口実持ってきた人たちなんだよ?「彼等の言い分を100%信じて、その上で理解を示す」、これを当然と考えちゃいけないよ。まずはお騒がせした事に対しては謝罪して、その上で説明して(守秘義務に抵触するなら、その旨言ってもらえれば、こっちもそこはわきまえるよ。)、そして「ご理解ご協力をお願い致します」ってお願いするもんでしょ。
////////////////////////////////
>謙殿
確かに、今枝弁護士の「欠席問題に対するスタンス」なら理解出来る。ただ一つ、安田弁護士の当時の状況について考えを巡らせてるけど、そういう状況は彼自身が説明して「ご理解、ご協力をお願いします」って頼み込むべきもんだと思うけど。こっちでアレコレ考えて擁護するようなもんじゃないと思う。(まぁちょっと冷たすぎるかな?でも世間の風は損なもんだと思うけどね。)
なぜなら、刑とは、社会秩序を守るために存在するのであり、罰とは、被害にあった人の代わりに国家が罰を与える。ある意味、被害者を抑制する為に設けられていると思うのですが。
被害者を抑制する規制(国家)が無ければ、被害者側は加害者に、された事に見合う報復をするでしょう。まさに「目には目を」「歯には歯を」の論理ですね。それを歯止めさせる意味で法律ができたのではないでしょうか?
その中で、職務とされている方々が裁判官、検察官、弁護士なのでしょう。
それぞれの職務分担があり、「弁護士は被告人の人権を守るため」に、「検察は犯罪者に裁きを受けさせるため」に、「裁判官は犯罪者の裁きの刑罰を決定するため」にそれぞれの職務がある。
そして、それぞれが孤高の正義感に漲っている。が、誤りが生じるのはこの正義感でもあると思うのですが・・・・・
「守秘義務」がある以上、説明責任を果たすことは、なかなか難しい。
今回の欠席理由については、説明することは可能であるけどね。
説明が可能でも、まともに裁判等を理解していない人にその説明をしても、真っ当に判断できはしない。
”裁判所の不条理(だと仮定)な決定に対し、安田弁護士の行ったことは、「目には目を、歯には歯を」ということになるでしょう。結局のところ、国民感情が逆なでされているのは、ここではないでしょうか。”
つまりは、国民が刑事裁判の意味を理解していないてことでしょうな。
被告人の人権を守る立場にある裁判官が、そのような事やらなかった。その酷さを全く理解できていない。
裁判官は、裁判の過程で酷い判断をしても、罷免されたりしない極めて保護された立場にある。
そんな裁判官の不当な行為をまず非難しなければならないだろう。
まずは、裁判所を非難してからだ。
そもそも今回の事件が、これだけヒートアップした議論になっているのは、最高裁での弁論を2人の弁護士が欠席したことに発端がありますよね?
それも報道での発表では模擬裁判のリハーサル?とのことですしたよね?つまり、報道への欠席理由発表(虚偽・偽装)と、世論の批判により、実際は裁判上の被告人弁護への準備不足で十分に弁護出来ないので延期申請したら却下されたので欠席したとの理由(真実)ですよね?
何故、虚偽の報道用コメントを発表したのか?
何故、最初から事実のコメントを発表しなかったのか?
この「何故」が弁護士(現在は弁護団)への不信感がピークに達したのではなかろうか?
弁護士の裁判戦術なのか何なのかはどうでもよく(最初に言ったように判決は司法が下すもので国民には関心はあっても直接関係が無い)
それが一審、二審での主張を変更した今回の弁護団に違和感・嫌悪感をもたらしているのではないでしょうか?報道用の「欠席」のコメントを用意した弁護士に対して違和感を持っているのでは?そのような弁護士であるから、信用できない・自己目的の為には如何なる方法も辞さない(被告のための弁護では無いのではないか)と懐疑的に見られているのではないでしょうか?
私は、如何なる刑事弁護でも「冤罪」を主張することは可能であると思います。色んな角度から物事を観た時、答えは一つではないと思っているからです。
色々な解釈・主張がある限り、人間社会では1+1=2にはなりません。コメントを見ていても色々な意見があるように。
色々な根拠・証拠をあくまでも客観的に判断し、結論付けをする事が、司法の場ではないでしょうか?
裁判官、検察官、弁護士は自己感情で弁護、告訴、判決をするものでは無いんじゃないでしょうか?
その弁護士がありのままの事実を報道させず、「模擬裁判のために欠席した」などと自らコメントした(ねじ曲げてしまった)意図が誤解を招いてしまっているのではないでしょうか?
弁護士2名は、事実を誠意を持って訴えていれば最高裁判所も延期を認めたのではないでしょうか?例え認められないとしたら、ほかに原因があるのでは?その原因が最高裁の都合で延期しないと言うならば国民に訴えかければ良かったのではなかろうか?
あまりにも人権侵害、人権無視の判断だと国民が感じれば最高裁判所への批判につながって(今とは逆の国民感情に)いたのでは?
刑事弁護で、情状面での軽刑の主張は否定しないが、それを弁護とする弁護士には、倫理観・一般常識が問われるのも仕方が無いと思うのだが。
ここでのやり取りにおいても、下品には下品を、と言う態度は非常に見苦しい。一方において、相手への配慮が十分になされた上での反論等は、どんな主張であっても冷静で聞いていられる…。簡単に言えば、これが必要だということではないでしょうか。コメントをざっと見渡した上で、一般人である私の印象に残ったのは、まずは“一言”だけでも、遺族感情を考慮の上で、謝罪(挨拶でもよい)すべきであったという意見(私なりの解釈)が、この最高裁欠席問題の要点ではないでしょうか。“マナー(法律ではない)”を守るということです。
これと同じ意見は、ここのコメント中に散見されますが少なくともヤメ蚊さんは、これについてあまり深く言及をなされていない印象を受けます。「まず裁判所が断罪されてしかるべし。それからであれば…」なのでしょうか?
今枝弁護士のブログには、私(おそらく一般市民)の求めるものが多く詰まっています。彼は、説明責任・配慮が不足していたのかもしれないと語っています。さらには自身の体験にまで掘り下げて、命がけで責任を果たそうとされております。それにともなう彼の精神的なダメージが心配でなりません。しかし、本村さん等の心情を考慮すれば、やむを得ない部分もあるのかもしれない。
・・・すいません。話が逸れました。しかし、これをもとに、ヤメ蚊さん(弁護士さん)も人間であることを、世間に十分理解していただくことの意義を考えていただきたいと思い、意図的にズレてみました。少なくとも私は、今枝さんのおかげで冷静になれました。
謝るべきことは謝る。この謙虚さ。争うべきはとことん争う。こういった闘争心。どちらも大事。社会的な地位を確立している方々に、このことを示していただきたいと思っております。
だから違うって。
普通は協議して決められる開廷日を一方的にしてきたんだよ、こんなもの守れるかどうかなんて、最初から分かるわけないだろ。
「進行(期限)」と「中身」、両立させるのがプロフェッショナルだとしても、両立できないと時は、中身を優先するのが当然、人権というものを扱っていいるんだから。
「百人の罪人を放免するとも一人の無辜の民を刑するなかれ」この言葉を理解していないのでしょう。
この言葉を達成するためにこそ、裁判所はある。
裁判所は、被告人の人権を守る立場にあるのですよ。
人権を守る立場にありながら、その配慮全くしていない。
弁護人に十分な時間を与えないなんてのは、もってのほかだ。
恥じるべきは、裁判所だ。
裁判は、国民に無関係でないのは確かだ、それは裁判所が不当な判断で、人権が侵害されないように、国民が監視するのは当然だから。今の現状では、不当は判断が多いのに、罷免する事が、ほとんど出来ない現状は非常に問題ありですが。
それにしても、個々の裁判を社会問題と扱う事が理解できない。
今回の裁判が、どのような社会問題なのか知りたいところだ。
裁判一般として、迅速化等の社会問題なら理解できるのですが。
説明責任もなにも、私は報道等で納得してますが。
貴方は納得できないのでしょうが、それは貴方が裁判や人権に対する理解が不足してるからでしょうね。
>>刑事裁判とは、検察と被告人との争いであって、被害者や遺族の人権等とは、全く無関係である。
というのは、やや強すぎる表現のように、私も思います。。確かに、刑事裁判は、被害者や遺族の「人権」とは無関係だと思いますが、被害者感情とは無関係ではありませんから。
ただし、「税金で裁判が開かれる以上は全国民が刑事裁判に干渉してよい」というのは、とんでもない発想です。世論に左右される刑事裁判など文明国の刑事裁判ではなく、諸外国から軽蔑されるでしょう。
>国民に対して詫びるという発想も説明責任という考え方も出てこないんじゃないのか?
そんなことが求められる文明国など聞いたことがありません。他の文明国でこのような主張をしたら、「何それ?」として、まったく意味が理解されないでしょう。そのような発想が、そもそも法治主義とは対極にあるのですから。
裁判上の当事者の主張の適否は、あくまで裁判所(裁判員もその一部です。)によって判断されるべきで、裁判外の民衆が関与するなど、某国のいまわしい人民裁判の延長線上にあることを理解すべきです。
それにしても、明治時代に西洋法制度を導入してから百数十年たつのに、いまだ日本人の法的思考がこの程度かと思うと、情けなくなります。ごく基本的な法的観念すら身についていないのですから。
ところで、ハズカシ様。
>誇らしげに言うな、って言ってんの。
>考え方も出てこないんじゃないのか?
というような言い方はいかがなものでしょうか。他人との論議ですから、もう少し、常識的な言い方が必要だと思いますが。
本質の問題が無視されすぎてる。反論することを目的してはいかんよ。
だから違うって。「進行(期限)」と「中身」、両立させるのがプロフェッショナルとしての、社会人としての責任だって言ってんの。天秤にかける状況になる時点でホントは駄目なんだ。結果的にそれが出来なかったんだから、少しは恥じる気持ちを持てと言いたいの。そして結果的には(一般的に)非常識な方法で休まざるを得なくなっちゃったんだから、その点について国民に謝罪するくらいはしろって言ってんの。少なくとも「究極の弁護戦術」なんて誇らしげに言うな、って言ってんの。
>刑事裁判とは、検察と被告人との争いであって、被害者や遺族の人権等とは、全く無関係である。
刑事裁判は、検察と被告人との争いであると同時に、社会問題でもあるよ。少なくとも、税金で裁判が開かれる以上、被害者遺族含めた全国民にとって無関係な話では無い。結局、「部外者は黙ってろ」的な考え方がどこかにあるから、国民に対して詫びるという発想も説明責任という考え方も出てこないんじゃないのか?
同意見です。
しかし今は、裁判の迅速さばかり求められるようになってきましたから、困ったものです。
刑事裁判とは、検察と被告人との争いであって、被害者や遺族の人権等とは、全く無関係である。
刑罰は、人権の侵害であり、きわめて限定的で、しっかりと制限されたものでなければ、ならない。
そして、裁判所は不当な刑罰による人権侵害がおきないように被告人を保護する立場と言える。
裁判所は、検察・警察の捜査が適法かつ適正であり正統性のあるものでなければ、提出される証拠や証言を、みとめてはならない。そして、弁護側が十分な弁護が出来るように配慮しなければならない。
そして、今回は裁判所が明らかに、十分に弁護が出来るように配慮をしていない。
弁護人の変更の意向が裁判所に伝えられると、裁判所が一方的に開廷日を決めてきた。
安田弁護士が、正式に依頼を受ける前にである。
安田弁護士といえば、凶悪事件とと言われるような刑事裁判を引き受けてくれる数すない人であり、依頼も多く、多忙である。
最高裁は、安田弁護士のついて知っていて当然。
それにもかからず、普通は協議によって決まる開廷日を、一方的に指定してきた。
裁判所は、弁護を十分にさせるつもりが、最初からなかったと言えるかもしれない。
どうでもいいことばかりになってますね。
重要なのは裁判が充分に行われるかどうかだよ。
時間の問題なんてのは、裁判そのものの中身の問題とは比較にならん。単なる引き伸ばしでないのなら、裁判のために時間を取るのは当然だ。事の軽重を見誤ってる。
被害者救済のため等、裁判が円滑かつ迅速に行われることは良いことだが、そのために裁判そのものをないがしろにするなんてのは本末転倒もいいところだ。
そして、裁判の進行と裁判の中身が天秤にかけられている状況であれば、後者を優先すべきでしょう。
本質の問題が無視されすぎてる。反論することを目的してはいかんよ。
想定によれば、私は衝撃を受けないといけないんでしょうが、相すみませんが、中々一寸、受けられませんねぇ。
後、民主の山岡さんが「自民もテロ特は潰して自衛隊も一度引き上げる腹だ、その上で新法って言ってるね」と、極最近、素っ破抜いたりしましたし。
時代は意外と進んでします。
あれ?橋下弁護士って貴方を殴ってきてたっけ?え、ひょっとしてヤメ蚊さんって21の一人?
>弁護団がいかなる口実をもってであろうとも、その決定に対抗する手段を行うのは仕方がないことではないでしょうか。
いやいや、「いかなる口実をもって」は良いとしても、あの口実は効果が無い、というか逆効果だったって言ってるのよ。口実としての役割を果たしてないんだもの。自分たちの主張の一貫性を崩して、その代わりになるような正当性を与えてもいない。あれは口実と考えないと、彼等は「被告人の裁判よりも模擬裁判を優先させた」という評価になっちゃう。だから彼等はあの口実は持ち出すべきでは無かった。あの口実一つが、彼等の欠席理由の説得力を奪ってしまったわけで、結局被告人の利益にとっても彼等自身の利益にとってもマイナスになってしまった。
しかも悪い事に、あの表向きの正当性すら与えられなかった口実を、弁護士会が真正面から擁護しちゃった。これでもう弁護団は「アレは口実だった」と言えなくなっちゃったと思う。
例えば、今後こんな感じで懲戒請求が来たらどう対処するんだろう?
「弁論を延期してまで作った貴重な時間を、丸一日被告人のために使うことも無く模擬裁判のために割き、被告人の利益よりも模擬裁判を優先させた。これは弁護士としてあるまじき行為だ」
これに対して、もう「いや、アレは欠席のための口実だ」と言えなくなっちゃったわけで、一体どうやって反論をするつもりなんだろうと思うわけよ。
今んトコ、コンビニは警察と連携を強化した途端、万引きに暴行傷害とか、凄い居丈高になってる模様。
A4文書?さんは直ちに動かなければならないとは言っていないと思いますが。
裁判所が延期しなかった点を責めるのは構わないけれど、引継ぎの遅延が準備期間の減少を招くと知りながら2週間前まで引継ぎをせずに準備期間を浪費してしまった不手際についても指摘すべきではないか?という事が言いたいのだと思いますが。
すぐに動かないのは弁護士の自由だと主張するのも結構ですけど、それなら動かない事で生じた準備期間の浪費も受け入れるべきなのに、浪費した弁護士は全く悪くなくて延期しなかった裁判所だけが悪いと主張するから難癖をつけられてしまうのではないか?という事でしょう?
しかも懲戒請求については批判的な立場であると主張しているようですが…きちんと読んでいらっしゃるのでしょうか?
それから、お返事を頂けるのはありがたいのですが、前提条件を無視して反論するのはおかしくないですか?
私は安田弁護士の表向きの理由を基準に話していたのですが、表向きの理由だけで考えるなら
>それが被告人の利益になることでもですか?
という反論にはならないと思います。
なので、改めて。
公判期日とリハーサル日が重なっているのを承知していながら受任し、リハーサルに出るつもりであったのだから最初から公判を欠席するつもりでいたという事になる。
受任した時点で被告人を放っておいてリハーサルに参加するつもりであったのだから、被告人の利益のための行動だからという理由が使えない。
また、延期申請が許可されていれば欠席せずとも済んだという意見もあるかもしれない。しかし、延期申請は被告人の利益のために行った申請であって、リハーサルを理由にしたものではないので、延期による期日のずれは副産物でしかないのだからやはり理由としては使えない。
次に、ぎりぎりになって欠席報告をした件について。
裁判所からの強制呼び出しを避けるために行ったという意見があるけれど、結局の所、本来すべきである仕事に対し、自分の用事を優先させ、全力でずる休みを決行したというだけの話。なので、被告人の利益に繋がるからという理由が使えない。自分の用事を遂行するためであれば、周りに迷惑をかける事すら厭わないと堂々宣言しているようなものだ。
また、ぎりぎりにした結果、国選弁護人を選ぶ事が出来ず審理が延期になった件を被告人の利益のための行動だとする意見もあるけれど、安田弁護士自身が延期を狙って欠席したのではないとしている以上、リハーサルに参加すべく動いた結果の副産物でしかない事になる。
一般市民としては安田弁護士の主張をそのまま受け取って判断する事になるわけで、
被告人の利益のために最善を尽くす立場の弁護士でありながら、最初から被告人を放っておいて公判を欠席するつもりで弁護を引き受け、強制呼び出しを避けるという手段まで用いて周りに多大な迷惑をかける事も厭わず、当初の予定通りにリハーサルに参加をし、結果的にとはいえ、審理の延長まで引き起こした。という事を重く受け止めた人が懲戒請求をする分には何も問題がないと思います。
さらに、被告人の利益を無視するかのような理由を出してしまった事から、これ以降の被告人の利益のためにという発言に説得力がなくなってしまったのも問題でしょう。
ヤメ蚊さんは表向きの理由だけで考慮した場合でも何も問題はないと思いますか?
「依頼」、という表現をとっているから、何となくそれっぽいのですが、現任の(当時は前任ではなく現任)弁護人からの「相談」ですよね。相談を受けた弁護士が直ちに動かなければならない理由があるのでしょうか?
動くか動かないかは、相談された側の判断ではないでしょうか?そして、行けるときに行くことで十分ではないでしょうか?
相談されたらすぐに動かないと懲戒される…なら、いっそのこと動かない方がいいから、相談されても会いにいかない…こういうことになりかねませんが、それでよいのでしょうか?
弁護士には高い職業倫理を求める一方で、裁判所にはそれを求めない…つまり、新しい事実が出てきたらそれを踏まえて判断するのは、裁判所として当然のことではないでしょうか?そのためには、新しい事実を主張させるための時間を弁護人にあたえる必要があったと思うのですが、その点は批判しない…。
やはりバランスを欠いているようにしか思えません。
2:刑事裁判と国民主権(裁判員制度、陪審制)と違憲法令審査権の関係。
3:裁判報道と刑事裁判・被告人のプライバシーの関係。
4:死刑制度の問題(本件は死刑制度がなければそもそも無期で確定していた)
5:少年への厳罰化と教育、福祉の関係(本件は未成年への死刑裁判である)
6:人間らしさとは何かの事実関係。
追伸:田仁さんの懸念はすでに、先の国会で自公政権が少年法を厳罰化したことに出ています。児童相談所や児童自立支援施設の体勢を拡充しないで、厳罰化です。
興奮されているようですが何をおっしゃりたいのかサッパリ理解しかねます。
曲がりなりにも弁護士の先生が運営されているブログで公判に政治的意図が含まれるかのような陰謀論めいた発言は品性を欠くかと思われます。そもそも少年法厳罰化の流れは国民の要望に基づくものでしょう。
刑法犯発生件数、少年による凶悪犯罪の発生率ともに近年減少傾向にあるにも関わらず、体感治安の悪化を声高に叫んでいるのは、誰でしょう?
警察?政府?いえいえ、あなたや私を含む一般国民がそう感じて厳罰化を求めているのです。
一部反動勢力の暗躍を持ち出す前に、御自身の周囲から安心して住める環境を構築すべく尽力される事をお勧めします。
ついでに言うなら、おかしな決め付けをする前にエヴァくらい劇場に見に行きましょう。
まあ田仁さんは「サザエさん」と「世界名作劇場」くらいしかご覧になら無いんでしょうけれども。
大体、アメリカの終末思想もかなり恥ずかチいじゃないですか!「キリストが白馬に乗って(カトリック含む)異教徒皆殺し」とか何とか、真剣にマンマ信じ込むのなんて。
ヱヴァンゲリヲンが悪い訳じゃないけど、秘密結社「日本会議」所属の「悪の大人達」は、そういう人気すら利権に利用しようとするモンなんですよお。
金に汚くて、他人の血に飢えて、性質が悪くなってるから!昨今、本当に高齢者の一部の方が若者より悪かったりします、お行儀とか。)
今現在だと突飛に聞えるか知れませんけどね、早い話が!エヴァンゲリオンなんて!一言で言やあ、「SF少年兵の苦悩」じゃないですか!もう一寸時間が経てばもっと明らかになります!断言します。
右翼の爺さん連中の一部は、ワザワザ「アニメ戦闘もの」風のブログに来訪者数偽造までして、一生懸命、青少年の洗脳に血道を上げてるのも居ます!兎に角「若者の(流)血が見たい」んですよ!(ウッ、変態!)
大体、「この少年が如何にもこれから犯罪を犯しそう」って、誰がどの基準で勝手に決めるんですか?!
調査開始って、適当に万引きとかデッチ上げられたら困るじゃないですか!?
挙句に、自衛隊に勧誘されたりして!?
権力による脅迫の手段が、教基法改悪で権利より義務が増えちゃった子供さん達に降り掛かるか知んないですよ!(先行事例は米国って点をお忘れなく。)
また、橋下弁護士が煽動するように、弁護側の国民に対する説明不足を理由に懲戒請求を行う事にも反対します。
>欠席事件の根本は何か。それは、合理的な理由もなく、延期を認めなかった最高裁の人権を無視した決定です。
私にはどうしてもそうは思えませんね。
これは意図的ではないにしろ、明らかに前任弁護士と安田弁護士の不手際の結果でしょう。
最高裁に全く非がないとは一概には言い切れません(検察側には上告趣意書の作成に6ヶ月の猶予を与えている)が、元をたどれば高裁の判決が出たのは2年以上前の事であり、直後に検察側の上告の方針が出ている以上、弁護人としては将来的に何らかの動きがあると予測して然るべきでしょう。
で、その結果なんの準備も進めず、最高裁が弁論を開という段になって、突然自分の手に負えないと別の弁護士に交代を依頼する。
更に交代した弁護士も、最高裁が弁論を開くという異例の事態を前にしながら依頼を受けた後3ヶ月近く被告人に接見せず、直前になって新事実が明らかとなったと弁論開始の延期を求める。
弁護側の不手際を棚に上げ、延期してくれなかった最高裁を一方的に非難するのは視点が偏向していると難癖を付けられても文句は言えませんよ。
せめて「弁護側にも不手際が重なったが、被告人の人権を守るという観点からすれば最高裁は特例的に延期を認めるべきだった」くらいにしておくのが穏当ではないですか?
だとすれば、弁護団がいかなる口実をもってであろうとも、その決定に対抗する手段を行うのは仕方がないことではないでしょうか。
被告人には人権がないかのような扱いをする最高裁、マスコミにこそ問題があるのであり、それをスルーして弁護団の問題を取り上げるのは、バランスを失していると言わざるを得ないと思う。
もちろん、メディア戦略上誤りだったというのであれば、まだしも、一般的な批判はそのレベルではないですから…。
いや、漏れはね、あのリハーサルを口実として持ってきたのは大失敗だったと思ってる。ヤメ蚊さんはあれは口実だと思ってるよね?漏れもそうだと思ってる。だからこれまでそれを前提として議論してきた。あえてそこには触れないでね。でもね、彼等自身が持ち出した理由だから、彼等自身が「アレは口実でした」と言わない限り、口実としては扱われずに批判の対象となってしまっても文句が言えない。彼等には「口実だった」と言うか、その口実の正当性を主張するか、批判を甘んじて受けるかのどれかしかない。
あの口実の何がいけないって、まず口実としての役割を果たしてないと思うんだ。口実ってのは普通、本当の狙いとかとは別の「正当性のある」理由を持って来て、納得を誘う手法でしょ?でもあの口実は逆に、弁護側の主張の一貫性を捻じ曲げる結果になってしまってる。他の理由は「全ては被告人のため」の方向にベクトルが向いてるのに、あれ一つが「被告人のいる実際の裁判よりも模擬裁判を優先」って見られてしまう。それ以外にも、「時間が足りない」という理由の説得力を奪ってしまってる。「時間が無いのに丸一日使って模擬裁判に出席」って形でね。口実と考えないと全く辻褄が合わない出鱈目な理由、そんな理由は口実としての役割すら果たしてないんだよね。
しかも悪い事に、どこかの弁護士会が(何処だったっけなぁ?)その口実を真正面から肯定して、懲戒請求を却下する理由として言ってしまった。(確か「模擬裁判も弁護士として重要な仕事だ」とかだったかな?)この弁護士会も大変なことを言っちゃったなと思うが(被告人よりも模擬裁判を取ることを肯定してしまった、と取られてもしょうがない)それだけじゃなくて、弁護団の方も、これでもう「口実でした」と言えなくなってしまったんだと思う。
こうして、彼等の欠席理由の中の一番の「穴(突っ込み所)」がそのまま残ってしまった。これは結構致命的だったと思うよ。
この理由を口実として入れる必要なんて全く無かったと思うんだ。だって、欠席の正当性を増す要素が無いんだから。延期を主張するなら、時間の不足だけを訴えて模擬裁判に費やす時間を準備に当てたほうがまだ正当性が少しだけ増してただろうと思う。
ここでのテーマでは、ありませんが、「これはひどい」って話ですよね。
警察の捜査は、人権侵害が日常的に行われているのにさらにですよ。非常に困ったものです。
>junkoさん
非常に同意します。
裁判所も世間の影響を受けているもので、裁判にかかる時間を短くしろという風潮に影響されています。
ホントは裁判にかかる時間を短縮するためには、大幅な制度・システムの修正が必要になります。
しかし、それは裁判所では出来ないので、自分たちに出来ることをやっているのでしょう。
しかし、適法であるが、正統性もなく適切でもない警察の取り調べの現状を考えれば、出来る限り裁判は慎重にやるべきであるにもかかわらず、表面的に手続きだけをやっていく裁判所のやり方は、どう考えてもおかしい。
「期日にきちんと出席できないのなら、弁護人を引き受けるべきではなかった」という弁護人批判もよく聞かれますが、ここにも裁判所と同じ発想があるのではないでしょうか。「裁判所は偉いのだ。その裁判所の決めたことはどんな事情があろうと素直に従うべきだ」というような優等生風というか、権威に従順な発想が。そう思ってしまうのも、弁護人の言動にはこんなふうに一挙手一投足に厳しい人々が、裁判官の態度及び検察官の主張には何の批判も注意も払う様子が見られないからです。
って、11月1日の新少年法の施行に併せ、「虞犯のおそれのある子どもに対する警察の調査権」が、「少年警察活動規則」改正の中に盛り込まれてる件ですが。
怪しからん少年は共謀罪同様に引っ張っちまえ!餓鬼はどうせ(取り調べ捜査官を含む)大人の言いなりさ!で、側面から共謀罪制定を突破使用!って手ですね。
前近代的と申しましょうか、美しくない策ですが。
【表向きの理由がリハーサルである以上、ぎりぎりになって欠席の連絡をする必要性がありません】…ここについても条文を引いて説明しました。
【そうであるにも関わらず故意に連絡を遅らせて審理を遅らせようとした】…それが被告人の利益になることでもですか?
【弁護士不在での審理の実質的な延期を狙っているとして、確実に延期されるのであればともかく、少しでも結審してしまう可能性があったとしたら】…ありません。
【その被告人を放っておいて自分勝手な理由で欠席】…被告人の主張を十分に裁判所に聞いてもらうためでしょう。
【さらに21人もの弁護団は誰一人出廷していないどころか代理人すら立てていない】…これが間違っていることは分かりましたか?
【つまり通常であれば行うべき手段ではないと考えているわけですよね】…そういう手段をとらせた裁判所が悪いのですから、謝る必要はありません。
フォレストさん、事実関係や従前の議論を踏まえないコメントはもうご遠慮下さい。
>④延期申請が認められなかったため、欠席したのはどうか?
欠席しなかったら、十分な弁論もできず、被告人に不利益となった。十分な弁論をするためには欠席し、事実上延期することもやむを得なかった。
にも書かれているように、ヤメ蚊さん自身も欠席という方法はやむを得ない手段だと認識しているのでしょう?つまり通常であれば行うべき手段ではないと考えているわけですよね。
別に欠席は仕方なかったんだと主張するのも、裁判所が延期を認めなかったのが悪いと主張するのも構わないのですが、やむを得ないとはいえ、通常であれば行うべきではない行動をとってしまった以上、それに対してまず謝罪するのが世間一般での常識であり、弁護士ではなく人として当然の事だと言っているのだと思うのですが。
裁判所の理不尽さを市民に共有してもらいたいのであれば、なおさら謝罪すべきだと思いますよ。
安田弁護士は表向き公判当日に絶対に外せないリハーサルがある事になってます。
このリハーサルの存在が嘘だった場合、虚偽の申告によって徒に審理を長引かせた事になります。弁護士にあるまじき行為ですから、それだけで十分懲戒請求は可能になります。
では実際にリハーサルがあった場合は?というと、3ヶ月前に期日が決まってから弁護を引き受けている都合上、故意にブッキングさせたのは明白ですから弁護士として問題がある行為なのは確実です。
さて、このブッキングを良しと考える人はいないでしょう。安田弁護士にしても意味もなくブッキングさせているとは思えません。なので、安田弁護士は最初から期日の延期を前提にして予定を組んでいたと考えるのが自然でしょう。つまり最初から期日通りに準備するつもりがなかったわけですからこれも問題となるわけです。
また、表向きの理由がリハーサルである以上、ぎりぎりになって欠席の連絡をする必要性がありません。安田弁護士自身が他の参加者のスケジュールを押えている事を欠席の理由として出している事からかなり前から判明していたはずでもっと早くに連絡する事も代理人を立てる事も出来たはずという事になります。そうであるにも関わらず故意に連絡を遅らせて審理を遅らせようとしたのですから、これも十分懲戒請求の理由になるでしょう。(安田弁護士がこの理由で通している以上、一般市民は本来の目的まで考慮する必要はありません)
それから、弁護士不在での審理の実質的な延期を狙っているとして、確実に延期されるのであればともかく、少しでも結審してしまう可能性があったとしたら被告人のための最善策とは言えなくなってしまいます。(以前コメントしたので詳細は省きます)確かに、通常のやむを得ない事情での欠席であれば確実に延期になるでしょう。ところが、安田弁護士の挙げた理由では欠席理由としては不十分と判断されてますし、ぎりぎりに通達をするような事案でないのも明らかですから、弁護側は弁護士不在での結審を望んでいると解釈される可能性もないわけではないでしょう。自分達が反則まがいの事をしておいて相手側には公正さを求めるというならあまりにもご都合主義すぎると思いますし。
あれこれ言ってきましたが、何と言ってもまずいのは表向きの理由をつけてしまった事ではないでしょうか?表向きの理由で解釈した場合、安田弁護士は被告人の利益を守るために最大限努力しなくてはいけない立場であるにも関わらず、その被告人を放っておいて自分勝手な理由で欠席しているわけです。さらに21人もの弁護団は誰一人出廷していないどころか代理人すら立てていない。そして一般市民は表向きの理由で解釈すれば良いのですからこれを理由に懲戒請求する分には文句は言えませんよね。
少年事件を得意分野としているそうで、地元のテレビ番組に出演した際は「少年事件において誰もが認める実績を持つ、広島の敏腕弁護士」と紹介されていました。
また、地元ラジオ番組では「自分の思いばかり先に言って依頼者の言い分を聞かないで突っ走ってしまうようでは弁護士としてどうかなと思います」とコメントしていました。
私には、納得できない議論を展開しているのですが、理由がやっと分かりました。
基本的な事を理解していないのか、それとも政治的なプロパガンダかのどちらかでしょう。
”ちなみに私は「加害者の人権を尊重するのも大事だけれど、被害者の人権を尊重した上で行うべき」だと考えています。”ということは、
刑事裁判は、被害者の人権というのは全く関係ないという基本的なことを理解していないのか、罪刑法定主義を止めさせたるための政治的なプロパガンダにしたいかのどちらかですね。
どうも、世論は、どの段階で被告人に制裁を科すべきかについて、冷静さを失っているのではないかと思います。被告人への制裁はあくまで判決後の刑罰によるべきであり、それより前段階では、被告人に制裁的であってはなりません。極悪人には人権を十分に重視した訴訟手続きが保証される必要が必ずしもないという向きがかなり多いようですが、これは犯罪を憎むあまりの無法な発想だと思います。
訴訟手続上の被告人の防御権は、十分すぎるほどに尊重すべきだ(一定のわがままさえ許されるべきだ)というのが私の考えです。どのような判決であるにしても、そうであればあるほど、判決の正当性と権威が確保されるからです。
同様な観点から、被告人の弁護人への懲戒請求という形で訴訟外の民衆が訴訟介入しようとするのは常軌を逸した行為であり、日本の裁判制度の権威と信頼を傷つける論外の行為だと思います。この意味で橋下弁護士の行為は、とうてい許されるものではありません。
私たちは、法治国家であり、文明国である日本に住んでいます。そのような国の裁判、とりわけ刑事裁判は、世論によって左右されず、被告人が手続き上十分に手厚く処遇され、その上で判決が下されるものでなくては、諸外国から軽蔑されてしまいます。私たちは某野蛮国に住んでいるのではないのです。
今回の騒動の原因は、弁護団のプレゼンの失敗というよりメディアの取り上げ方にあったのだと思いますよ。実際、記者は刑事手続きなどにおける手続きの重要性などを十分に理解していない。だからこそ、欠席したということのみを表面的に取り上げて非難する。なぜ、安田弁護士がぎりぎりになって、しかも、表向きは時間がないというのではなく、弁護士会の行事があると言わざるを得なかったのか、そういうことへの理解が欠けている。司法記者を何人も裁判所に詰めさせておいて、そういう肝心なことを社内で共通認識させておくことすらできないことは問題だ。いまの日本の刑事手続きが弁護権をあまりに軽視しているという問題点をきちんと把握していれば、あのような騒動にはならなかったはず。
弁護団にプレゼンの問題がまったくなかったかと言えば、それは分かりません。記者会見の全容を見ているわけではないから…。もちろん、究極の…などという言葉は、外に向かっておおっぴらに言うべきことではないのではないか、と言われれば、それはそうだと思う。しかし、どういうシチュエーションで述べたのか十分判断できるだけの資料はないので、その点についても断定的な物言いはできない…。
いずれにせよ、これまでに多くの方に情報を頂いたが、弁護団を懲戒申請するべきだと思わせるような情報はなかったことは間違いない。
売れっ子になると、黒塗りのハイヤーとかが迎えに来ます。
まあ、ギャラの話まではしませんが…。
何を言ってるんだ?アンタ?「解説が遅れてすみません」って謝ったのは「自分が訴えられてやばくなったから」??どういう事だ?普段はもっと傍若無人で傲慢だって言いたいのか?まぁそれはそうなのかどうなのか知らんが、漏れが言いたいのは単に、「事情を説明する際には、まず結果について謝って、それからその結果を引き起こした事情を説明する」のが普通だって事よ。橋下弁護士の名前出すと途端に噛み付くんだね、アンタ。
ともあれね、そんなに難しい事言ってるわけじゃないんだよ。「理由はともあれ、『間に合わない』という結果になったからそのことについて謝ろう」、「理由はともあれ、一般的には非常識な欠席の仕方になったんだからそのことについて謝ろう」。道が一つだろうと二つだろうと関係なく、結果に対しての侘び。それが結果責任(っつってもそれ程重いものでもない。ほんの一言詫びてれば良かった話だから。)その上で「道が一つだった」のなら「道が一つだった」事を国民に説明するのよ(まぁ同時でも逆順でもいいけどね)。例えば、「突然このような欠席を致しまして、困惑された方もいらっしゃるでしょう。憤慨なさった方もいらっしゃるでしょう。不愉快になられた方もいらっしゃるでしょう。まずはそのことについてお詫び申し上げます。」って言った後で、「しかし、これには深いわけがあるのです。皆様のご理解とご協力をお願い致します。」って感じでね。そうすりゃもうちょっと理解が得られたかも知れないのにね。
何が悪かったか、っていったらやっぱり、結果に対する詫びを入れずに、しかも「究極の弁護戦術」とか言って開き直ったことだね。
そしてこれに納得が行かないと言うのなら、世の中は納得の行かない事だらけだって事よ。まぁ「予見可能性」と「判断能力」、「過失責任」の世界に生きてる貴方には理解できないのかも知れないが・・・。
【その場合「その前に言う事があるんじゃねぇかぁ?」って言われてもしょうがない。】…裁判所に理不尽なことをされていて、なぜ市民に謝らなければならないのか、まったく理解できません。弁護団の行為のどこが悪いのか、これまでの議論を踏まえてもう一度述べてください。被告人の弁護権を侵害しない別の選択肢を示しながら。私は、あの弁護団には、あの道しか残ってなかったと思う。それでもまず謝れっていうのは納得いかない…。
それにしても、橋下弁護士にはお優しいですね。
もちろん市民に対してね、詫びるってのは。で、「まずは」と言うならまずやるべきことは謝罪だと思うよ。もしくは事情説明と同時にするか。まぁ後からでもいいんだが、その場合「その前に言う事があるんじゃねぇかぁ?」って言われてもしょうがない。でもね、これは「まずは」の問題じゃないんだよ。そもそも彼等に詫びの気持ちがあったかどうか、なんだ。彼等に詫びるっていう発想なんか最初から無かったんだよ。「まずは」も糞も無い。「究極の弁護戦術」とか誇らしげに言ってる以上はね。そう思われてもしょうがない発言だよ。
とりあえず橋下弁護士の9/8のブログを見習いなさいw
>解説が遅れてすみません。
>原告から訴状が本日届き、その対応等に時間が必要なため、すでに懲戒請求された方の懲戒請求が違法にはならないことの解説が後回しになってしまいました。
彼の肩持つわけじゃないが、これが普通の対応っしょ。
今回の件でさ、弁護士の人たちの常識感覚の欠如ってのは物凄くヤバイ事になってるんじゃないか、って漏れは思い始めた。なんつーか、「自分たちは正義」って観念に固まってしまってるために、自省能力を失ってしまってるように見えるのよ、傍から見てると。ヤメ蚊さんによると裁判官とかもあくどい事やってるようだけど、今回の弁護団は堂々とやってのけたでしょ。一般的に見て非常識な欠席の仕方なのに、問題が表に出て謝罪の言葉の一つでも用意するかと言うとそうでもなく、むしろ開き直りとも取れる事を言ってる。この感覚のズレは凄く危険な状態だと思う。
【例えば、先方との待ち合わせの場所にタクシーで行くとする。だけど道が渋滞してて、待ち合わせに遅れてしまった】
…だから、途中で「道が混んでいるから待ち合わせを少し延期してくれ」って言ったにもかかわらず、「待てん、空を飛んででも来い」って言ったのは、裁判所でしょう。どうして、そんな理不尽なことをいう裁判所に謝らなければならないんですか。また、仮に市民に対する説明責任があるとしても、まずは、裁判所の理不尽さを市民に共有してもらうのは当然でしょう。
フォレストさんへ
【期日が3ヵ月後に切られた時点で延期を申請するのが先】…理由は?安田弁護士は面会もしていないのですよ。どういう理由で延期申請するのですか?「もしかしたら、別の弁護士が付くかもしれないから」ですか?そんな理由で延期してくれるなら、実際に弁護士がついてこれまでと違う弁護をせざるを得ないという場合は当然、延期してもらえるでしょう。
そもそも、安田弁護士らが事前に行けないことを強調できなかったのは、次のような規定があるからです。
刑事訴訟法第278条の2
1 裁判所は、必要と認めるときは、検察官又は弁護人に対し、公判準備又は公判期日に出頭し、かつ、これらの手続が行われている間在席し又は在廷することを命ずることができる。
2 裁判長は、急速を要する場合には、前項に規定する命令をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
3 前2項の規定による命令を受けた検察官又は弁護人が正当な理由がなくこれに従わないときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、その命令に従わないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
4 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5 裁判所は、第3項の決定をしたときは、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求しなければならない。
このような無謀な規定、まさに、空を飛んででも出席しろっていう命令を下す規定があるから、これをクリアするためには、安田弁護士らの方法しかなかったわけです。
別に被告人の人権を無視しろだなんて言っていませんけど。
被告人の人権をと声高に叫ぶなら、その叫ぶ当人がまず被告人の利益のために最善を尽くす姿勢を見せるのが先でしょうと言っているのですが。
例えばヤメ蚊さんの言うように、引継ぎに手間がかかるのが当たり前で、3ヶ月の準備期間では足りないのであれば、期日が3ヵ月後に切られた時点で延期を申請するのが先。ここで主張しなければ3ヶ月で十分だと弁護側が認識したと解釈する余地を与えてしまう。
仮に却下された場合、出来うる限り早く引継ぎ少しでも弁護人の利益に繋がるように努力をした上で、改めて延期の申請をする。3ヶ月前の時点での延期申請があればただの引き伸ばしだという事にはならないでしょう。
ここでも却下されたなら欠席などせずに法廷で「最初から十分な準備期間を与えていない」と訴えればいい。
こういう流れであるなら私だって延期しない裁判所側に問題があると主張するでしょう。
時系列的には延期申請より未来の話になるので飽くまでも参考程度ですが、公判期日に別の用事を組み込んでいる時点で、初めから延期ありきで動いているとしか思えません。こういう動きだからこそ延期にはあたらないとされても仕方ないのでは?と言っているわけです。
>文明国民さん
前にコメントを頂いたのに返事すらせずに申し訳ありませんでした。
>被告人により有利な防御の機会を与えて、「ここまで防御権を行使させてやったけれども、やっぱり死刑だった。」、という方が
なるほど。これは考えていませんでした。期日の問題もあって好きなだけというわけにはいかないでしょうが、それでも確かにこの方がすっきりできそうです。
ちなみに私は「加害者の人権を尊重するのも大事だけれど、被害者の人権を尊重した上で行うべき」だと考えています。
そうじゃなくて、要は結果責任の話よ。
そんな難しい話じゃない。
例えば、先方との待ち合わせの場所にタクシーで行くとする。だけど道が渋滞してて、待ち合わせに遅れてしまった。この時、「他にどんな方法があったのか・遅れたのはやむを得なかったのか」とは無関係に、場所に着いたらまず、「遅れてすみません、渋滞に巻き込まれまして」って言うんだよ。それが普通なんだ。「渋滞に巻き込まれた」って事情があったとしても、それは先方には関係ないわけだから、あくまで自分の事情で遅れたわけだから謝罪するんだよ。
それを何だ、村上弁護士なんか謝罪するどころか「究極の弁護戦術」とか誇らしげに言っちゃって。確かに、被告人の防御権は確保されるべきだと思うが、延期・欠席ってのはその防御権を期限内にちゃんと確保できないからやむを得ずする事なんだよ。誇らしげに言うようなことじゃないんだ。
ここまで読んできて思うのは、やはり被告人の権利に対する感覚の違いですね。
最高裁が原判決を破棄差し戻したことからして、たぶん被告人は死刑になるでしょう。ならば、仮に多少の問題はあったとしても、被告人により有利な防御の機会を与えて、「ここまで防御権を行使させてやったけれども、やっぱり死刑だった。」、という方が、より説得力を持つと思うのですが、そんなことより、被告人にできるだけ防御の機会を与えたくないというのが、被告人に不利な手続き上の主張をする方々の感情論なのでしょう。
つまり、「極悪犯の人権を主張するのは被害者の人権をないがしろにするものであり、そもそもおかしい。」という主張であり、はっきり言って、これはこの国の世論の多数意見なのではないかと思います。
しかし、これは法治国家の合理的思考とは対極にあるもので、誠に残念に思います。どんな極悪人でも人権を尊重すべきだというのが文明国の態度であって、それに同意しかねるとしたら、我が国は、やはり文明国の水準には達していないと考えられ、悲しくなります。
どのような人もどのような場合も、人権の侵害には慎重で、限定的でなければならないからだ。
現状の裁判は、裁判官と検察官は、べったりであって、弁護側に不利である。
人数の関係上、裁判官と検察官は同じ人で、弁護側が異なるという裁判が多くなり、裁判官と検察の関係は近く、裁判官が、検察の意図を良く理解するようになるが、弁護側はそのような関係になりえず、極めて不利な立場を強いられることが多い。
現状を理解するなら、被告人の人権を極めて強く守らる必要性を感じるますが、私は。
また、仮に弁護士に責任があるのだとしたら、裁判所は、被告人の人権を守るべく、手厚く被告人に対応しなければならないだろう。なぜなら、それは被告人自身に責任を問うべきものではないからだ。
そして、刑事裁判は、検察と被告人の争いであって、被害者や遺族のケアをする場ではない。
被害者や遺族の心のケアは、刑罰によって復讐心を国家に代行してもらうような愚かしい方法では、ちゃんとしたものにはならない。
被害者や遺族の心のケアをする制度をしっかりと、国が作る必要があるのだ。
【2週間しか準備期間が用意出来そうもないのなら弁護の引継ぎを依頼された時点で断るべきだ】…裏返せば、2週間前になったら弁護士に依頼できないということですね。そりゃ、弁護権の侵害だ。
【12月上旬の段階で予測済みでしょう。そうでなければ安田弁護士に依頼する必要性自体がありません。新事実にしてもそれまでの弁護人が取り上げなかっただけで話自体は出ていたようですし】…本当にそこまで予測できたのでしょうか。安田弁護士は、面会して殺意を否認したので驚いたと言っています。それを否定するだけの十分な根拠があなたにありますか?
【一審でも無期だったと思いますが。負けたという表現は問題ありだと思います】…本件の話ではありません。
3年もの時間をかけた裁判所がなぜ、弁護人には3ヶ月しか与えないのか?自分たちは3年かけて、無期ではだめだという方向を打ち出したのです。急遽それを知った弁護側に十分な準備期をさせるには、もし、望むのであれば、当然、同じくらいの期間(3年)を与えても良いはずです。
法律で定められていなければ認められない?法律がおかしい場合は、弁護人はどうやって対抗するのでしょうか?
例えば取り調べの可視化が認められていない先進国は日本くらいだし、起訴前の身柄拘束がこんなに簡単でこんなに長い国も珍しい。
そういう状態を法律で定められているから仕方ない…で済ますのが、フォレストさんのお考えなら、これ以上議論をしても仕方ないですね。
被告人自身が安田弁護士を指名したわけではないのでは?提案は前任弁護士によるものでしょうし、12月上旬の段階で安田弁護士と名指しにしている以上、事前の打ち合わせはされているでしょう。それでも多少は時間がかかるかもしれませんが、2ヵ月半はかかりすぎです。
>スケジュールは2週間後でなければ調整できないのは普通です。
それを見越して事前に打てる手を打っておくのも弁護士の仕事なのでは?仮に1行動を2週間で行うとして前任弁護士が被告人と会うのは年明けではなく年末。その2週間の間に被告人が引継ぎを望んだ場合に備えて安田弁護士に連絡を取り、公判資料等はいつでも引き渡せるように準備しておく。望まなかった場合は自分がそのままやるだけなので問題はなし。そして年末の接見で最終意思確認をしたなら即日で安田弁護士に連絡し、資料も送付。連絡を受けた安田弁護士は自らのスケジュールを考慮してすぐさま被告人との接見予定を立てる。これで早ければ年明け、遅くても1月中旬には接見可能です。資料自体は送付してすぐに到着しますから接見前の準備もある程度は可能でしょう。
>面会に行くのが2月半ばになっても
2月末でしょう?こういう誤魔化しはどうかと思いますよ。
>2週間前になったら、新たな弁護士は、もう被告人は会うこともできない
誰がいつそんな事を言ったんですか?引継ぎの遅延による準備期間の減少は最初から判っているわけで、2週間しか準備期間が用意出来そうもないのなら弁護の引継ぎを依頼された時点で断るべきだし、承知で引き受けたのであれば2週間の準備期間でどうにかすべきだと言っているのですが。依頼を請けるかどうかの時点での話ですから2週間前まで待つ必要もありません。
>2審までと違う弁護方針をとらざるを得ないことが判明した以上
12月上旬の段階で予測済みでしょう。そうでなければ安田弁護士に依頼する必要性自体がありません。新事実にしてもそれまでの弁護人が取り上げなかっただけで話自体は出ていたようですし。
>裁判所が延期しなかったことを批判した上で
弁護側の都合で弁護人を交代し、その引継ぎ作業で準備期間がなくなるというのが延期の理由として真っ当であると法的に決められている事。
引継ぎ作業に2ヵ月半要する事がごく普通にある事実である事。
また、そうであるなら期日決定時に予見は十分可能だと考えられるけれど、期日直前まで延期申請をしないでいるのが当然の行動として認められている事。
以上の点が全て当然の事であるというなら裁判所の批判だってやりますけど。
>一方的でバランスを欠いているというほかないですね
弁護士は悪くないんだ、裁判所が悪いんだなんて事を言っている人の言うこととは思えませんね…。
弁護士側の不手際は全て仕方のない事だったんだみたいな事を言っている時点で説得力皆無です。
これを書くなら「弁護側にもこういった不手際が認められる事は確かだが、こういった別側面の事情も考慮されるべきであり、裁判所は延期申請を許可するのだ妥当であったと思う」といった形の意見を出すのが普通ですよ。
>一審で負けたからと言って
一審でも無期だったと思いますが。負けたという表現は問題ありだと思います。
仏陀は、何も特別な人間ではなく我々と同じ地上を歩いた存在。
3ヶ月前に弁論開始が決定されたが、塀の中にいる被告人にとって誰にどのように頼んでいいか、そんな簡単に決められるわけではないのですから、安田弁護士が面会に行くまでのに一定程度時間が経つのは仕方ないわけです。自由に弁護士事務所に出向けるわけではないのです。
2審でついていた弁護士だって、そう簡単に被告人に会いに行けるわけではない。スケジュールは2週間後でなければ調整できないのは普通です。年末の決定で、本人の最終意思確認が年明けになり、年明けに連絡した安田弁護士が仲間と相談して受任を決定し、スケジュールを調整して面会に行くのが2月半ばになってもそれは、怠慢ということではない。
それにもかかわらず、2週間前になったら、新たな弁護士は、もう被告人は会うこともできない…これは変でしょう。2審までと違う弁護方針をとらざるを得ないことが判明した以上、裁判所は延期するのが当然です。
裁判所が延期しなかったことを批判した上で、でも、欠席する以外の方法はなかったのか、という疑問なら分かるが、裁判所の延期を批判しないで欠席を批判するのは一方的でバランスを欠いているというほかないですね。
ちなみに、例えば、控訴審で検察官が控訴理由書提出期限を半年延ばしてほしいなんて裁判所に言ってあっさり、それを続けて2回も認める一方、弁護人側が延ばしてくれって言ってもその半分程度っていうこともある。
私に言わせれば、検察官は十分な捜査を踏まえて裁判に臨んでいるのであり、一審で負けたからと言って、控訴理由書提出期限を延ばすのを認める必要なんか本来ないわけだ。
こういう現実もあっての最高裁の延期不許可、これって許し難いね。
だから、そこをマスコミに面白おかしく突かれてバッシングを受けてるのが今の状況。
あれだけ頭の良さそうな弁護士が沢山集まれば一人ぐらい気が付きそうな感じも受けるんだけど、そう言う物でも無いのかな!?
もちろん当然ですよ。
別に3ヶ月前から準備に明け暮れて努力したけれどまだまだ準備期間が足りないという状況で延期するなとは言いません。
でも、今回に限って言えば3ヶ月の内2ヵ月半もの期間を無駄にしていますよね。実際に動かなかった弁護士には何も責任はないとでもいうのでしょうか?
被告人を不利益に追いやった原因が準備期間を自分の都合で減らしてしまった弁護側にある以上、恨むなら弁護人を恨むべきで裁判所に責任転嫁するのは筋違いだと思いますよ。
>そうなんだったら、人権を軽く考えすぎではないでしょうか。
そのまま安田弁護士に言って差し上げたらいかがでしょうか。3ヶ月の準備期間の内、2ヵ月半も無駄に過ごしている人の方がよほど人権を軽く考えているかと思いますが。
被告人の人権を主張するのも結構ですけど、審理が長引けばその分苦しむ人もいるという事を忘れていませんか?被告人の人権さえ守られればその人達の事なんてどうでも良いのでしょうか?だとしたらそれこそ人権を軽く考えている事になると思いますが。
これってまさしく当然の事、世の中にとって当たり前のことではないのですか?
弁護士に限らずあらゆる職業において重要な仕事に対し、しっかりとした見通しを立てられていないものは信用を得る事はできません。
ましてや、事件の内容と世間からの注目度を考えればあらゆる手段を講じておいてしかるべきだと思うのですが、よりにもよって欠席です。
準備ができておらず用事があるので出席できません、こんなのどこにおいてもも通用しません。
これは被告の為にもなりませんし、なにより裁判所と被害者遺族の心象は最悪です。
それこそ人権とゆうものを軽く考えすぎでしょう。
被告にも人権はありますが被害者にも被害者遺族にもそれは存在することをお忘れなく。
刑罰は、国家という強力な権力による人権侵害です。
公正な手続きに従い、きっちりとした手順で、慎重にやらなければならないことです。
とくに、捜査から人権侵害がある日本では、なおのこと慎重でなければ、ならない。
期限を守ることなんぞは、人権を守ることと比べたら、屁みたいなものんだ。
あのね、漏れは「被告の十分な防御権(人権)」と「期限」を天秤にかけてるわけじゃないの。両者を両立するのがプロとしての責任だって言ってんの。「公正な手続きに従い、きっちりとした手順で、慎重に」、そして「期限内に」仕事をするのがプロだって言ってるの。
確かに、ヤメ蚊さんの「裁判所の責任」は分からんでもないと思う。被告の防御権は確かに認められるべきだね。ただし、それと弁護側の責任は別問題。本来はその十分な防御権を「期限内に」ちゃんと確保しなきゃならない。それが出来なかったからやむを得ず延期が必要になる。それが必要になった時点で弁護側は恥じる気持ちと詫びる気持ちを持たなきゃいけない。
弁護側って、この防御権をかさにきてる部分があるなと思う。間に合わなかった件だって、「どうせ十分な防御権のために延期になるんだろう」ってたかを括ってた部分があると思うし、欠席した件はモロでしょ。「ギリギリで休んで国選が間に合わなければ、被告の弁護士をつける権利のために延期せざるを得ない」というのを見越して欠席したわけで、これはつまり被告人を盾に使ってるんだよ。守るべき被告人を盾にして、「どうだ撃てるかぁ!?撃ったら人権侵害だぞぉ!フハハハー!!」ってな感じで突進してくるようなもんだ。これは本質的に卑劣なんだよ。こんなんを村上弁護士は「究極の弁護戦術」って言うんだからな。こんなもん漏れは認められないね、絶対。
そうなんだったら、人権を軽く考えすぎではないでしょうか。
①
期日が決まったのは3ヶ月前。
安田弁護士が受任したのは2週間前。
つまり、準備期間が2週間しか与えられないという現状は安田弁護士が望んだ結果です。
②
2週間前に新事実が出たのではありません。
初接見時に新事実が発覚し、それが2週間前だっただけです。3ヶ月前に接見していればその時点で発覚しているでしょう。
③
安田弁護士の予定通り2週間の期日はきちんと与えられていますし、新事実も初接見時に発覚していますから、弁護側の準備はスムーズに進行している状態であり、どこにも遅延の要素は見当たりません。つまり、延期する必要性がないわけです。
2週間という期間が準備期間としては不適当だとヤメ蚊さんは言うかもしれません。しかし、それは裁判所に言うのではなく、2週間前まで受任していなかった安田弁護士に言うべきでしょう。もっと早くに受任していれば済む話です。
元々、現状のままでは被告人に不利益が生じると思ったからこそ弁護を引き受けたのでしょうから、最初から新事実が出る可能性まで考慮して動くのが当然です。その新事実が初接見時に与えられたのですから弁護側にとっては願ってもない状況のはずで、この状況で準備期間が足りないならそれは事前の見通しが甘すぎたという事でしょう。
最高裁で弁論によって、通常は、判決を見直すことなるのですけど、これまでそうであったとしても、可能性が高いととしても、今回も確実にそうであるとは、言えないという問題が常にあると思いますが、どうでしょか。
「例え想定外の事態にあっても、それで期限が過ぎた・仕事のクオリティが下がった、って事になったら謝罪するんだよ。それが責任なんだ。」
刑事裁判は、仕事は違うことを知らないようですね。
刑罰は、国家という強力な権力による人権侵害です。
公正な手続きに従い、きっちりとした手順で、慎重にやらなければならないことです。
とくに、捜査から人権侵害がある日本では、なおのこと慎重でなければ、ならない。
期限を守ることなんぞは、人権を守ることと比べたら、屁みたいなものんだ。
では、裁判の資料等を読み始めたのは、いつですか?それと、弁護の依頼を受けたのは、いつですか?
最高裁では事実審はやらないのだから、そのために審理を延長する必要はないと思うが。
>延期をしなかった裁判所こそが、非難されるべきである。裁判所が協議のうえ、延期をしていれば、弁護人は欠席戦術に出る必要はなかった。
延期をしなかったのはおそらく高裁に差し戻すつもりであったためだろう。最高裁で弁論を開くというのは高裁判決を見直す可能性が高いということであるが、必ずしも被告不利の判決に見直されるとは限らないと思う。仮に被告に不利な心証を抱いていたとしてもその場合は却って不利な側の言い分を聞くのが通常のようだ。つまり、被告に不利な判決はしないという意思表示ともいえる。そもそも、最高裁で無期を死刑に自判した前例はない。そして、弁護側も事実を争うつもりでいたのだから、高裁差し戻しはなんら不利ではない。
橋下弁護士も、懲戒請求を出した多くの素人も、そんなマスメディアに踊らされてしまったという面もあるでしょう。
しかし、それでも橋下さんの責任は重い。もし本当にこの事件の弁護団が道義的に許せないと思うなら、御自分が先頭に立って懲戒請求を出し、その上で沢山の素人の人たちまで巻き込むのならば、請求者の義務について良く説明し、諸々の手続きに関しても指導して一緒に戦うべきだったでしょう。それが、煽るだけ煽っておいて「自分にはそんな時間も労力も無いからやらない」とは呆れて物が言えません。
****一つ目****
>…そのままお返しします。想定外の事態に 至ったのに、単に期限に間に合わせるだけのやっつけ仕事をしたら、到底、会社の上司は評価してくれないでしょうね。ただちに報告し、いかなる対処法があるか、それにはいかなる時間がかかるかを検討する…当然のことです。
ここら辺の認識が甘いんだよな、ヤメ蚊さんは。上司は身内だからまだしも、取引先とかだと、「期限内に」「やっつけでない仕事」をキチンとしないと駄目なんだよ。例え想定外の事態にあっても、それで期限が過ぎた・仕事のクオリティが下がった、って事になったら謝罪するんだよ。それが責任なんだ。
>しかも、刑事手続きにおいては、裁判所は客でもなければ、上司でもないのですから、会社にたとえること自体が不適切です。
国民は?以前「なんで国民に謝らなければならないのか?」って聞かれたけど、民事ならともかく、刑事ならそれは社会問題であって国民全員に十分関係してくる話じゃないか。金の話一つとっても、裁判費用は国民の税金から出てるんでしょ?だったらさ、自分たちの税金でやってる裁判であんな欠席の仕方されたら怒るのは無理ないっしょ。そこは謝るべきじゃないのかな?
****二つ目****
漏れは基本的に、被害者遺族の人には思い入れがあんま無いから、その事はあまり触れないでいたけど、ちょっと気になることがあるんで反論してみようかな。
>そして、遺族に連絡するのは、裁判所の役割という考え方も十分成り立つ。直接、弁護団から連絡が来るだけで遺族が気分を害することだって考えられるのです。
これなんだが、だったらまず、一度確認はしたのか?つまり、「被害者遺族の方が被告の弁護人について良い印象を抱かれない事が多々ある、という事は重々承知しております。ですがどうしても連絡しておくべき事があるのです。どうか話を聞いていただけないでしょうか?」
って感じで一度でも聞いてみた?聞いた上で拒否されたり、門前払いにされたってんなら、確かに裁判所に連絡してもらった方がいい。
そして裁判所が連絡するってんなら、もう一つ疑問が生まれる。欠席の連絡をした時に、裁判所に「被害者遺族への連絡」をちゃんとお願いしたのか?って事。こういう所に誠意ってもんが現れてくるんじゃないか?
どちらにせよ、「無視して欠席するのが一番気持ちを逆なでする」って考えるのが普通だしね。
そして、更におかしいことがある。あの弁護団、欠席した「後で」(直後かどうかは分からん)被害者遺族に会いに行ってるんだよ。もしヤメ蚊さんが書いたように彼等が考えてるなら、欠席して気持ちを逆なでした後で会いに行くってのは一貫性が無さ過ぎる。つまりありえないと思う。
つまり、彼等は被害者遺族のことは無視していたんだろう。
そして最後に、「最高裁は、だれが出席するのかを把握している」ってのは全く関係ないと思う。被害者遺族が出ようと(用事とかがあって)出まいと、連絡はしておくべきでしょ。更に言うと最高裁は弁護側が既に連絡をしてたかどうかが分からないし、普通に考えてまず弁護側の都合で欠席するなら弁護側が連絡する(或いは、連絡して良いかどうか聞く)のが筋(それにその方が誠意が伝わる)だし。弁護側から最高裁に連絡の依頼があって、最高裁が無視したってんならまだ話は分かる・・・、いや、やっぱ分かんねぇや。そこまで配慮して連絡を避けたんなら、その後で会いにいったのはおかしいし・・・。
また、それに安田弁護士は関与していましたか?彼は主催側の事務局長で、解説役という重要な役を任されており、外れるわけにはいかなかったと聞いておりますが。
⑥当該弁護人に最高裁の判決を引き伸ばす意図があったか。
⑦あったとして、それは弁護人の行動として正当であるか。
という点だと考えます。世間の批判はこの点にあり、この点を曖昧にすることは妥当ではないのでは?
ちなみに私の意見は、
⑤は回答不能(知る術がない)、
⑥は正当である(道義的には不当でも違法にわたらない限り、被告人の利益をめざすべきである。ただし、それを道義的に批判されることは甘受すべき。)
というものです。
2週間しか時間がないのによく集まったなあというのが印象です。
被告の主張が変わる・変わらないにかかわらず、被告の話を充分に聞き、木賃と弁護をするためにはもっと時間が必要でしたでしょうに・・・。
引き受けた時点で、期日を守らないつもりだったのでしょうか・・・。
期日というのはいわば、裁判所との約束。約束を守る気がない弁護士・・・私個人としては信用できないのですが。
私は弁護士ではなく、細かいところに関しては完全に知識不足です。それでも、今の光市事件弁護団へのバッシングが如何に理不尽なものであるかは理解できます。ちなみに光市事件の弁護団バッシングに対する私の考えはURL先のブログに書いております。
ところで、最高裁の弁論の欠席に関する私の最大の関心は、裁判所が延期申請を認めなかった理由です。
通常であれば、認められるとの事ですが、裁判所は却下の理由すら表明していないのでしょうか?そもそも理由を示さないものなのか、理由を示す場合もあるのでしょうか?
そして、最高裁が今回、延期申請を認めなかったことに法的問題はないのか?という点です。
法律の専門家ではありませんので、初歩的な質問ですが、よろしければご教授ください。