情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

判決全文が半年経ってももらえない…東京地裁

2006-09-29 00:25:38 | 適正手続(裁判員・可視化など)
普通,判決を下されたら,直ちに判決がもらえると思いますよね。ところが,前にも説明しましたが,刑事事件の場合,口頭で簡単な理由を付して言い渡すことができるので,判決文はしばらく経ってからもらうことになります。難しい事件だと数ヶ月かかることもないわけではない。ところが,何と,半年経っても判決がもらえないケースがあるという(ここ←)。

【3月3日反動判決から、半年が過ぎた。弁護団から東京地裁刑事第3部に対して再三再四、問い合わせをしているが、「遅からず出されると思います」という返事が返ってくるだけで、さっぱりなしのつぶてであった。最近あらためて弁護団から「速やかに出してほしい」旨要望したところ、「2ヵ月程度、遅くとも年末までには交付されると思います」との返事だったとのことである。ちなみに服部裁判長は判決を宣告した後、東京高裁に異動してしまっている。
 まったくふざけきった話だ。判決文を書いてもいないのに、不当な有罪判決だけは宣告し、あとは知らぬ存ぜぬをきめこもうというのだ。これでは、裁判の三審制度を裁判所が自ら否定しているようなものだ。 被告の裁判を受ける権利をじゅうりんしてはばからない服部は、控訴審のことなどどうでもいいと思っているのだろう。】…当然ながら,支援者は怒っている。

事件が事件だけに仕方がないのではないか?という声も上がりそうだ。しかし,●●だからいい,と言っていると次は自分自身がターゲットになってしまいかねないことは戦前の日独の歴史から明らかだ。

ちなみに,刑事事件で有罪判決をもらって控訴しようとする場合,14日以内に行わなければならない。そのうえで,控訴の理由を書いた書面を提出するのだが,これは1審の判決を下した地方裁判所から高等裁判所へ記録が移ってから,提出期限を定める。ところが,判決全文が出されてないということは,記録はまだ地裁に置かれたままということになり,控訴趣意書の提出期間は決定されないことになる。

無実を主張している者について,事実上,身柄拘束を長引かせることに,裁判所は躊躇しないのだろうか?




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