うちの事務所が総掛かりともいえそうな体制で取り組んでいるのが、過度のタクシー規制緩和損害賠償請求訴訟。運転手たちが、大口の顧客を対象に3割まで運賃を下げることを可能とする通達が違法であることを主張している。今日はその弁護団会議があった。みんなで取り組んでいる訴訟は今、ほかにないため、何となく、この会議を楽しみにしている感じ…。
そもそも、タクシーの場合、事実上歩合制だから、値下げするとそのまま、運転手の賃金に跳ね返ってくる。経営者は、運送収入が少々落ちても、利益はそんなに下がらない(賃金が歩合制だから)から、値下げ競争に参入する。運転手だけが苦しくなる。そこで、運転手が上記通達が違法であると訴えたのです。損害は精神的苦痛による慰謝料。
利用者も過度な規制緩和は過当な競争による危険な運転を招くとして、原告に加わって頂きました。良い報告ができるよう頑張らないとね。
そもそも、タクシーの場合、事実上歩合制だから、値下げするとそのまま、運転手の賃金に跳ね返ってくる。経営者は、運送収入が少々落ちても、利益はそんなに下がらない(賃金が歩合制だから)から、値下げ競争に参入する。運転手だけが苦しくなる。そこで、運転手が上記通達が違法であると訴えたのです。損害は精神的苦痛による慰謝料。
利用者も過度な規制緩和は過当な競争による危険な運転を招くとして、原告に加わって頂きました。良い報告ができるよう頑張らないとね。