ファイト一発!税理士イワサの社長応援ブログ

税理士の岩佐孝彦が社長に“元気”と“勇気”をお届けするブログです。

いよいよ来た!

2006年04月04日 | お金の話
今日は、某大手企業の新入社員研修の講師で、大阪城公園近くを通りがかった。
桜も咲き始め、いよいよ春爛漫がやって来た。

経営者のお金の世界にも、いよいよやって来るものが2つある。

1つ目は、新会社法。

先日、正式に5月1日施行が決定した。

これで新たに有限会社は設立できなくなる。

そして、わずか資本金1円で半永久的に株式会社として経営できる。

取締役は1名でOK。配当も年何回でもOK。

まあ、新会社法の話は基本的に耳障りのよいものばかりだ。

しかし、お金の世界はそうは問屋が卸さない。

2つ目にやってくるもの。

それは、18年度税制改正の役員報酬の一部損金不算入制度。

18年度の税制改正の中で、最も中小企業に影響が大きいと思われるのが、これだ。

この「社長への爆弾」とも言える改正が、いよいよ4月1日以後開始事業年度より
スタートになった。

3月決算の法人は、イの一番にこの課税の網に引っかかってくる。

私の経営する会計事務所でも、この規定に引っかかりそうなお客様については、
2月決算への変更を提案。

また、新たに法人なりを検討されているお客様も、3月中に法人設立を実行。

少しでも長く従来の恩恵を受けて頂くため、確定申告の真っ只中に奔走した。

今のところ、医療法人はこの規定から外れそうなのが唯一の救いといったところか。

しかし、もう待ったなし。


今まで、一定の条件のもとで100%会社の経費になっていた役員報酬。

これが、役員報酬のうち20~30%が会社の経費で認められなくなった。

つまり、領収証なしで自動的に経費として差し引いてくれる「給与所得控除」の部分が
会社の経費で認められなくなったのだ。

これで、節税目的で法人を設立しにくくなった。

この爆弾的な規定が入ったのも、ある意味、新会社法のお陰(?)かもしれない。

国税庁は法務省にお礼を言っているかもしれない(?)。

新会社法の施行により、中小企業大増税という副産物を生んでしまうとは…

しかし、経営者は税制に文句を言ってもしょうがない。

「企業=環境変化適応業」という言葉があるが、お金の世界では「環境=税金」だ。

目の前の環境にどう対応し、お金を残していくのか。

ますます知恵を絞らなければならないという現実がいよいよやって来た。



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