ファイト一発!税理士イワサの社長応援ブログ

税理士の岩佐孝彦が社長に“元気”と“勇気”をお届けするブログです。

外部のネットワークを活用する際の消費税対策

2013年03月27日 | 日記
時流に合わせ、社員を雇うのではなく、外部のネットワーク
を活用するという流れが加速すると、

今まで以上に税務調査で論点になりやすいポイントがある。

▼その取引のお金の流れは「雇用契約」なのか? 

 それとも「請負契約」なのか?

会社としては雇用ではなく、あくまでアウトソーシングという
認識であっても、税務調査で否認されるリスクはある。

「雇用」なら、消費法上の経費で計上できなくなる。

だから、調査官の目は当然の如くシビアになる。



よって、外部ネットワークへのアウトソーシングの際は、
契約書を整備しよう。

そのとき、下記の点に注意してほしい。

①契約の内容が他人の代替を許容するものであるかどうか


②仕事をするにあたって個々の作業について指揮・監督を
 契約先の会社から受けるのかどうか


③請負業務が未完成であっても報酬が支払われるか。
 まだ引き渡しを終わっていない完成品が不可抗力のため
 滅失した場合において、その者が権利として報酬の請求
 をすることができるか


④原材料・作業用具は契約先から提供されるか


⑤交通費等の諸経費は誰が負担しているか


税務上の盲点を調査で突かれないように守りを固めるべし。

今日も社長業を楽しみましょう。





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