灯油はどうなの?という事で調べてみました。
1L当り現在安いところで59円とした場合石油税2,04円+消費税約2.9円=4,94円で消費税5%の内に入っているようで簡単に計算した場合本体価格54円という事のようですね!
しかし、購入に際しては先日友人の勧めで新田町まで購入に行きましたがなんと!笠懸町内でも59円でした。【灯台下暗し】
灯油はどうなの?という事で調べてみました。
1L当り現在安いところで59円とした場合石油税2,04円+消費税約2.9円=4,94円で消費税5%の内に入っているようで簡単に計算した場合本体価格54円という事のようですね!
しかし、購入に際しては先日友人の勧めで新田町まで購入に行きましたがなんと!笠懸町内でも59円でした。【灯台下暗し】
最近気になる事に、ガソリン車とディーゼル車の給油価格に差が無くなっているという事で簡単に答えを出せませんでしたので?勉強してみました。精製されているほうが安い感覚は?何故か。 という事で?
ユーザー消費者がガソリンを購入する時は、既にガソリン単価自体にガソリン税【国税】53.8円/1㍑(揮発油税48.6円/1㍑・地方道路税5.2円/1㍑)・原油関税0.215円/1㍑・石油税2.04円/1㍑が転嫁され内包「本体価格に」された形で販売されています。
ユーザー消費者が軽油を購入する時は、軽油単価自体に原油関税0.215円/1㍑・石油税2.04円/1㍑が転嫁され内包「本体価格に」された形で販売されています+軽油引取税【地方税】(平成20年) 5月 32.1円 (暫定税率。本則は15.0円)
これは、ガソリン、軽油に限った事ではなく、税目は各々違いますが、酒類、たばこ、その他諸々の消費される財・サービス等にも製造者、輸入者などその財・サービス等に直接係わった各々の段階で関係当事者が税部分も含めて転嫁させて流通しているのが一般的です。 軽油引取税は、道路の建設、整備などに要する費用に充てる目的で消費者の皆さんが石油製品の販売業者から自動車の燃料である軽油を購入される時に、その購入数量に対して課される税金です。したがって、この税金は道路の費用以外には使えないことになっています。このような目的で設けられた税金なので、道路の使用に全く関係のない農作業機械や船舶の燃料など法律で定められた用途に使用するために購入される軽油については、一定の手続をすれば税金が免除されます。
結論は、1L当り100円のレギュラーガソリンは税金が53.8円 本体46.2円
1L当り100円の軽油は税金が32.10円 本体67.99円という事のようで現在価格の場合。21.79円の差が出てもおかしくない現状ですが、小売店の時点の判断のようですので結論は出ませんでした?
ただガソリン、ディーゼル車共にそれぞれ特性がありますので車自体の問題は今回は言及しません!