本日を持ってみどり市議会9月定例会が終了をいたしました。
本日は、委員長報告や意見書の提出議員やらでやけに出番が多くありましたが、無事決算議会も終了!いたしました。
これから、委員長報告などをまとめて「議会広報」の編集作業に移ります。
又、「宮崎たけしのみどり市議会報告」も作成中ですので近々にお届けいたします。
又本日は、突然ですが思うところもあって!
表題の公職選挙法199条の2についての確認をいたしたいと思います。
(公職の候補者等の寄附の禁止)第199条の2
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。
ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第199条の5第4項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。
以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。《改正》平12法0622 公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもつてするを問わず、これをしてはならない。
ただし、当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りではない。
3 何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。
4 何人も、公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者に対して、これを勧誘し、又は要求してはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。
という法令ですが、よく夏祭りの寄付や会費制で領収書があればといったお話もあるようですが、こういったケースも法に抵触!することになってしまいますので、【考え方として自分が会員である会の飲食実費に会費として持っていくのであればグレーゾーンかも?】
【会費制で案内状に金額が入っているもので尚且つ全員が同金額のものについてもOKという解釈があるようですが?こちらもどうかな?あくまでも会費とは会の構成員に対しての表現ですので?】
招待を受けて飲食をして何も対価を払わないのもいかがなものか?ですが?
私は、そういった場合事前に会の方に一言「議員さんは寄付行為に当るので!」というお話をしていただけるのであれば。参加させていただきます!とお話します。
あくまでも選挙区内の有権者の催し等には物品を持っては行けません!ということです。
現実に私の地元では、逆に議員さんからはいただきません!ということが定着して行く方向です。
やはり大事なことは、たとえ田舎の政治家であろうが、住民の為の仕事をする!ことが使命ですので、ここのところは「ご理解とご協力をお願い!」したいと思っています。【この場合の罰則は公民権の停止!】もありますのであくまでも注意!です。
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本日は、委員長報告や意見書の提出議員やらでやけに出番が多くありましたが、無事決算議会も終了!いたしました。
これから、委員長報告などをまとめて「議会広報」の編集作業に移ります。
又、「宮崎たけしのみどり市議会報告」も作成中ですので近々にお届けいたします。
又本日は、突然ですが思うところもあって!
表題の公職選挙法199条の2についての確認をいたしたいと思います。
(公職の候補者等の寄附の禁止)第199条の2
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。
ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第199条の5第4項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。
以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。《改正》平12法0622 公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもつてするを問わず、これをしてはならない。
ただし、当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りではない。
3 何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。
4 何人も、公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者に対して、これを勧誘し、又は要求してはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。
という法令ですが、よく夏祭りの寄付や会費制で領収書があればといったお話もあるようですが、こういったケースも法に抵触!することになってしまいますので、【考え方として自分が会員である会の飲食実費に会費として持っていくのであればグレーゾーンかも?】
【会費制で案内状に金額が入っているもので尚且つ全員が同金額のものについてもOKという解釈があるようですが?こちらもどうかな?あくまでも会費とは会の構成員に対しての表現ですので?】
招待を受けて飲食をして何も対価を払わないのもいかがなものか?ですが?
私は、そういった場合事前に会の方に一言「議員さんは寄付行為に当るので!」というお話をしていただけるのであれば。参加させていただきます!とお話します。
あくまでも選挙区内の有権者の催し等には物品を持っては行けません!ということです。
現実に私の地元では、逆に議員さんからはいただきません!ということが定着して行く方向です。
やはり大事なことは、たとえ田舎の政治家であろうが、住民の為の仕事をする!ことが使命ですので、ここのところは「ご理解とご協力をお願い!」したいと思っています。【この場合の罰則は公民権の停止!】もありますのであくまでも注意!です。
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