すぎなみ民営化反対通信

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杉並区が今年7月9日に国と締結していた「覚書」(「あんさんぶる荻窪⇔荻窪税務署」交換)の全文

2014年11月10日 | 児童館なくすな!あんさんぶる⇔税務署交換
7月9日、杉並区(田中良区長)はどこでも決まっていない荻窪北児童館の廃止を前提に、あんさんぶる荻窪で最大の施設である児童館の問題を検討・協議事項から外して、「あんさんぶる荻窪と荻窪税務署の交換」の覚書を国と締結していた!

   ・・・・特報★杉並版 わかりやすい具体的解説(2)
 
情報開示請求で存在と内容があきらかになった
7月9日の「覚書」の全文の転記・掲載による周知

              覚     書                             
 国  関東財務局(以下「甲」という。)、国  東京国税局(以下「乙」という。)及び杉並区(以下「丙」という。)は、第3条第1項各号に掲げる財産に係る交換について、次のとおり覚書を締結する。

(基本方針)
第1条 甲、乙及び丙は、第3条第1項各号に掲げる財産の交換契約締結に向け、互いに
協議し、協力することを確認する。
 2 第3条第1項第2号に掲げる「あんさんぶる荻窪」に移転する、乙の「荻窪税務署」の円滑な移転に向け、互いに協議し、協力することを確認する。
 3 第3条第1項第1号に掲げる財産のうち、丙が交換契約締結前に建設する施設の円滑な施工に向け、互いに協議し、協力することを確認する。

 (交換に向けた調査)
 第2条 丙は、本覚書の締結以降、甲及び乙が荻窪税務署の移転に係る必要な手続を行うため、「あんさんぶる荻窪」に関する調査(当該建物及び敷地への立ち入りを含む。)を行うことを了承し、協力する。
 2 甲及び乙は、本覚書の締結以降、丙が施設の建設に係る必要な手続を行うため、「荻窪税務署」及び「国家公務員宿舎跡地」に関する調査(当該建物及び敷地への立ち入りを含む。)を行うことを了承し、協力する。

 (交換予定物件)
 第3条 交換を予定する物件は、次のとおりとする。(詳細は別紙のとおり。)
 (1) 甲が交換を予定する物件(以下「渡財産」という。)
      名 称  「荻窪税務署」及び「国家公務員宿舎跡地」
      所在地  東京都杉並区天沼三丁目190番1  外)
 (2) 丙が交換を予定する物件(以下「受財産」という。)
      名 称  「あんさんぶる荻窪」
      所在地  東京都杉並区荻窪五丁目168番1  外
 2 交換契約締結時において渡財産と受財産の評価額の差額が見込まれる場合には、甲、乙及び丙が協議し、対応を決定するものとする。

 (交換契約の締結)
 第4条 本件の交換契約締結は、平成30年度を目途に行うものとし、交換契約締結日は甲丙協議のうえ決定するものとする。

 (所有権の移転)
 第5条 交換財産の所有権は、交換契約締結時にそれぞれ移転するものとする。

 (交換財産の貸付)
 第6条 甲は、渡財産のうち交換契約締結前に丙が施設を建設するために必要な範囲(以下「貸付財産」という。)について、この覚書締結後、別に定める日から所有権移転の日の前日までの間、丙に有償で貸し付けるものとする。
 この場合において、貸付財産の範囲は、別に甲、乙及び丙において協議のうえ定めるものとする。
 2 甲は、貸付財産において、丙が施設を建設するための土地の改変について許可するものとし、丙は建築工事の施工にあたっては、あらかじめ甲及び乙と協議するものとする。
 3 丙は、交換契約締結後に丙の所有となる荻窪税務署について、その機能があんさんぶる荻窪に移転するまでの間、乙に有償で貸し付けるものとする。
 この場合において、乙が借り受ける財産の範囲は、別に乙及び丙において協議のうえ定めるものとする。
 4 甲は、交換契約締結後に甲の所有となるあんさんぶる荻窪について、その機能が貸付財産に丙が建設する施設に移転するまでの間、丙に有償で貸し付けるものとする。

 (物件の引き渡し)
 第7条 渡財産の引渡しは、次のとおりとする。
  (1) 甲は、貸付財産を貸付期間の初日に丙に引き渡しするものとする。
  なお、渡財産上の「国家公務員宿舎跡地」の建物については、甲が平成27年度末までに解体するものとする。
  (2) 前号の貸付財産を除く土地及び「荻窪税務署」の建物については、荻窪税務署の機能が「あんさんぶる荻窪」に移転した後、現状で引き渡しするものとする。ただし、具体的な引渡条件について、乙及び丙により事前に協議を行うものとする。
 2 受財産については、あんさんぶる荻窪の機能が貸付財産に丙が建設する施設に移転した後、現状で引き渡しするものとする。ただし、具体的な引渡条件について、乙及び丙により事前に協議を行うものとする。

 (使用許可)
 第8条 乙は、受財産の「あんさんぶる荻窪」の地下1階に所在する荻窪南第二自転車駐車場について、引き続き丙が自転車駐車場として使用することを認め、有償により使用許可するものとする。
 なお、使用許可の範囲等は、乙及び丙で協議するものとする。
 2 丙は、前項の自転車駐車場以外に受財産の一部の使用許可を受けようとする場合には、あらかじめ乙と協議するものとする。

 (その他)
 第9条 本覚書に定めのない事項については、今後、甲、乙及び丙が協議して、その取り扱いを決定するものとする。
 2 本覚書事項の定めについて疑義が生じた場合又は本覚書事項により難い特段の事情が生じた場合には、その都度、甲、乙及び丙が協議して、その取り扱いを決定するものとする。

 この覚書締結の証として、本書3通を作成し、甲、乙、丙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

平成26年7月9日

 甲 (国  関東財務局)
        東京都文京区湯島4丁目6番15号
         関東財務局東京財務事務所長     鞆田 周一   印
 乙 (国  東京国税局)
         東京都千代田区大手町1-3-3
                    東京国税局長    藤田 利彦   印

 丙 (杉並区)
         杉並区阿佐谷南1-15-1
                       杉並区長    田中  良   印


別紙
第3条 交換を予定する財産は、次のとおりとする。
(1)甲が交換を予定する物件(以下「渡財産」という。)
      所在地                       区分   数量    
名 称  「荻窪税務署」 
      「天沼第二宿舎跡地」、「荻窪寮跡地」
  ①東京都杉並区天沼三丁目190-7        土地   3,149.42㎡
  ②東京都杉並区天沼三丁目190-1        土地   3,182.42㎡
                      土地合計            6,331.90㎡
  ③東京都杉並区天沼三丁目190-7        建物   2,061.96㎡

(2)乙が交換を予定する物件(以下「受財産」という。)
      所在地                       区分   数量    
名 称  「あんさんぶる荻窪」 
  ①東京都杉並区荻窪五丁目168-1        土地    897.94㎡
  ②東京都杉並区荻窪五丁目169-1        土地    874.21㎡
                      土地合計            1,771.45㎡
  ③東京都杉並区荻窪五丁目15番13号        建物   6,982.87㎡



「覚書」の解説、核心点の批判

「覚書」では、国(関東財務局及び東京国税局)と杉並区の三者の間で、この「覚書」が各条で掲げる事項の実施について「荻窪税務署」と「あんさんぶる荻窪」の交換契約の締結に向け協議し協力することを確認し、取り交わした三者の合意事項について三者が記名・押印して締結しています。「覚書」は、覚書事項の履行に関して三者に対する拘束力を「覚書」に持たせている約定書・契約書として作成され、三者によって合意され締結されています。

さて、これから解説とコメントに入るわけですが、こう思います。みなさんが感じている「あんさんぶる荻窪⇔荻窪税務署」交換はどう考えてもおかしい。」、「しかし、あまりにも見えないことが多すぎ、知られてもいない。区の広報を見ても決まったことのように書かれているだけで何がどうなっているのか、どうなっていくのかわからない。」「本当のこと、本当のところを知りたい。」・・・この問題意識が一番大事だと思います。それに対する答えを与えてくれる具体的な手がかりとなっているのが、この「覚書」という“密約”の存在とその内容だと考えています。
ここで、あえて“密約”という言い方をしているのは、7月9日に区と国が「覚書」を作成・締結する時点では、私たち住民に積極的に公表しようとは区は考えていなかった、できればまだ伏せておきたいと思っていた、隠しておこうと思っていたという意味で、この「覚書」はやっぱり、“密約”というのがふさわしいと思うからにほかなりません。

(1)あんさんぶる荻窪の児童館のことがこの「覚書」には書かれていない!

今回の記事では、のっけから、いかにも難解そうな全文をそのまま紹介しました。けれども、「覚書」に書かれていることを逐条的に、その字義を解説しても、解説する側も解説される側もいまひとつピンと来ない。これは何なんだ?!  「あんさんぶる荻窪⇔荻窪税務署」交換をめぐるこの根本的な疑問、この一点に向けた解説、周知こそが必要です。 それは、書かれている字句や字義で、この「覚書」を追うのではなく、この「あんさんぶる荻窪⇔荻窪税務署」交換問題で私たちが一番疑問や不安、関心を持っている具体的な問題、あんさんぶる荻窪に現にある具体的な施設の問題から、この「覚書」を眺めたときに、《解》は直ちに得ることができます。
  この「覚書」にはあんさんぶる荻窪にある最大の施設である荻窪北児童館のことが書かれていない!この「覚書」をごらんになった方、とりわけ、あんさんぶる荻窪やそこにある児童館を利用している方々、そこを職場に仕事をしている職員の方々、あんさんぶる荻窪、荻窪北児童館は地域にとって欠かせない、そういう居場所、交流の場所だと実感している地域の住民の皆さんは、このことに気づく、このことがわかるはずです。「覚書」に書いてあることより、「覚書」に書かれてはいないこと、触れられていないことのほうに、「あんさんぶる荻窪⇔荻窪税務署」交換に関する本当のこと(核心点)がある のです。

(2)とはいえ、解説なので、「覚書」にはどんなことが書かれているか、一通り確認

何が書かれているか?「覚書」に書いてあるのは、
▲2018年度(平成30年度)を目途に、「あんさんぶる荻窪」と「荻窪税務署」を区と国が交換する契約を締結し、所有権を移転する。それに向けて区と国は互いに協議し協力する。(第4条、第5条、第1条の第1項・第2項) また区がこの交換契約締結前に国の「公務員宿舎跡地」に」建設する施設の施工に向けて、区と国は互いに協議し協力する。(第1条第3項)
▲この交換契約締結後で現在の施設で残るのは、あんさんぶる荻窪地下一階の一定のスペースで有償で国の使用許可を得て区が借り受けて使用する荻窪南第二自転車駐車場だけで、この自転車駐車場を除いて現在の「あんさんぶる荻窪」はすべてそこに移転した荻窪税務署が専有し使用する。現在の「あんさんぶる荻窪」は自転車駐車場を除いて、まるごと荻窪税務署となるということ。(第4条、第5条、第7条第2項、第8条)
▲この「あんさんぶる荻窪」と「荻窪税務署」の交換契約締結、所有権移転に向けて、それに先だって以下のことが行われる。
①2015年度(平成27年度)末(2016年3月)までに現在の「国家公務員宿舎跡地」(「天沼第2宿舎跡地」「荻窪寮跡地」)にある建物は、国が解体する。(第7条第1項(1)後段)
②この①の完了後に、区はそこで国から有償で借り受けた貸付財産における土地改変と新庁舎建設の建築工事を行う。(第7条第1項(1)前段、第6条第1項・第2項)
③新庁舎建設完了後、現在の「あんさんぶる荻窪」から、新庁舎に移転する各施設は、交換契約締結・所有権移転日の前日までに新庁舎に移転する。この新庁舎に各施設が移転するまでの間、各施設は現在のあんさんぶる荻窪を国から借り受けた貸付財産として有償で使用することになる。(第7条第1項(1)前段、第6条第4項)
④あんさんぶる荻窪から、荻窪南第二自転車駐車場を除くすべての施設が、交換契約締結日(所有権移転日)の前日までに移転した後、荻窪税務署が現在の「荻窪税務署」から移転し、現状引き渡しで「あんさんぶる荻窪」に入る。(第7条第2項)
⑤自転車駐車場以外で現在の「あんさんぶる荻窪」の一部の使用許可を区が受けようとする場合は予め荻窪税務署と協議せねばならない。(第8条)【※但し、区は11月1日説明会で、「桃井第二小学校の改築工事で新校舎が完成するまでの間、児童館の継続使用を認めてほしい」との質問に対して「荻窪税務署としての改修工事も行われることであり、児童館の継続使用はあり得ない」と答えている。この質疑からして、荻窪税務署に対して区は「予め使用許可を受けるべく協議を求める」という考えはまったく持っていない。】
▲「覚書に定めがない事項」、「覚書事項に疑義が生じた場合」「覚書事項には拠ることができない事項が生じた場合」における取り扱いについての国と区との協議(第9条)

「覚書」に書かれているのは、この程度のことです。


  なお、「あんさんぶる荻窪」と「荻窪税務署」の交換契約の締結に向けての「覚書」であるから、交換後のこと、具体的には荻窪税務署が「あんさんぶる荻窪」に移転を完了し、所有権が移転・交換してから行われること、具体的には区が計画として公表している荻窪税務署の解体後の跡地に「特別養護老人ホーム」を建設することは、この「覚書」には当然書かれていません。区が交換後に荻窪税務署ならびにその跡地に特別養護老人ホームをつくろうとつくるまいと、交換契約締結・所有権移転の対象外の事項であるから、国には、あずかり知らないことだからです。
  横道にそれるように感じる方もいるかもしれませんが、この点に関連して、見過せないのは、この7月9日の「覚書」締結に向けて、「覚書について」と題する5月21日付けの準備文書が存在し、そこでは「1  覚書の内容について」で「⑤区は荻窪税務署解体後の跡地に特別養護老人ホーム等を整備する。」と書かれていることです。「覚書」では前記の通り「特別養護老人ホーム」のことは書かれていません。区は、「特別養護老人ホーム」を「覚書事項」に盛り込んでおきたかったが、国が「覚書事項」の範囲外・対象外として、区が「特別養護老人ホーム」を「覚書」へもぐりこませることを認めなかったという経過を窺わせるものです。
  後で詳細に見ていきますが、区は、交換契約締結前には解決しておかねばならない問題でありながら、児童館の職員からも利用者・住民からも反発・反対の声があり、区として「廃止し機能を移転する」予定の荻窪北児童館の移転先と目算している桃井第二小学校についても学校側の受け入れもその環境整備もまだ手つかず、桃井第二小学校側への根回しもほとんどできていない段階で、不用意に荻窪北児童館とその移転の問題を、国との「覚書」に際して検討・協議すべき事項として議論になるのは得策ではないと判断した。だから、前掲の5月21日付け「覚書について」の文書でも、荻窪北児童館のことは「覚書の内容」から外しています。それで何も問題は生じない、どうせ、廃止するのだし、交換契約締結まではまだ時間もあるのだから反発や反対議論についても移転先・桃井第二小学校に受け入れさせるための根回しについても、どうにでもなると、タカをくくって、この問題を非常に軽くみていたに相違ありません。
  最初に「あんさんぶる荻窪⇔荻窪税務署」の交換契約締結の目的ありきで、こういうことを自分の都合で平気で行うことができるというのが今の区です。そういう区が「あんさんぶる荻窪⇔荻窪税務署」交換を議会と住民に認めさせるための「決め手」理由として一方的にこれまで発表している「税務署跡地への特別養護老人ホームの建設」を、交換契約締結の範囲外・対象外であるにもかかわらず、自分の都合で「覚書」に潜り込ませようとしていたのです。ここに浮き彫りになっているように、「目的のためには何でもあり」、「自分(区)にとって都合がいいように何をやってもいい」というのが区の考え方であるという点については、「覚書」をみる場合にも、「あんさんぶる荻窪⇔荻窪税務署」交換に向けた今後の区の動きをみる場合にも、注意しなければならない、重要な確認点ではないかと思います。


(3)「荻窪北児童館のことが書かれていない」とは?「覚書」に則して、この点をみると・・・ 
 
  「覚書」では、前掲の通り、第7条第2項で「受財産については、あんさんぶる荻窪の機能が貸付財産に丙が建設する施設に移転した後、現状で引き渡しするものとする。」と書いてあります。
  ★7月9日の「覚書」に向けて作成された5月21日の「覚書について」では・・・・
  前記引用の5月21日の「覚書について」では「③区は『あんさんぶる荻窪』の機能を庁舎棟に移転し、施設を国に引き渡す」と、より単刀直入に書いています。(庁舎棟:「国家公務員宿舎」の建物を国が解体した後に、区が建設する新庁舎のこと。国に引き渡す施設:「あんさんぶる荻窪」のこと。)この「覚書について」では「2 覚書締結の時期」として「平成26年7月を目途とする。」と書いています。

  「覚書」も「覚書について」も、見てお分かりのように、「あんさんぶる荻窪」は国にまるごと引き渡されるのであり、そこにある施設・機能は移転して、(荻窪南第二自転車駐車場以外は)全部なくなるのです。
  なお、5月21日の「覚書について」では「『あんさんぶる荻窪』の機能を庁舎棟に移転し」と書かれていますから、「覚書」の前記の第7条第2項も、区の荻窪北児童館の廃止、機能の移転」について知らない人で、この「覚書」を読んで、荻窪北児童館も天沼3丁目の新庁舎に移転すると思っている方がたくさんいても不思議はありません。
  ところが、区は「児童館は廃止」(※注・・・直接「廃止」と当初言い、大反対の抗議が起きてから「廃止」の文言を引っ込め、「児童館はなくなるわけではありません。事業、機能は継承され充実する」と言い変え、今では「児童館の施設にとらわれることなく、機能を移転し、機能は存続・継承・拡充」と言い変えようと、これらはすべて「児童館の廃止」で何ら変わりありません。)と言い、「学童クラブと放課後居場所事業は小学校に移転」、「ゆうキッズ(乳幼児親子居場所事業)は保健センターに移転」と、再編整備計画、実施計画で言っています。そして、「荻窪北児童館については学童クラブは桃井第二小学校に、ゆうキッズは保健所に移転」と具体的に考えています。
  7月9日の「覚書」締結後のことですが、区から2014年7月に説明用資料として出された「あんさんぶる荻窪と荻窪税務署等用地交換までの手順」と題するイメージ図があります。それによれば、「あんさんぶる荻窪の機能等を新庁舎等へ移転」とタイトルがついたイメージ図では、あんさんぶる荻窪から、◆福祉事業所、◆社会福祉協議会、◆成年後見センター、◆消費者センター、◆就労支援センターが新庁舎移転となっています。荻窪北児童館は桃井第二小学校と保健所に機能移転となっています。自転車駐車場と防災倉庫があんさんぶる荻窪に存続となっています。
 (この就労支援センターは阿佐谷の杉並産業商工会館から施設再編整備計画であんさんぶる荻窪に移転してきたものがさらに天沼三丁目の新庁舎に移転ですから、区の都合でまるで「たらいまわし」同然でこれも酷い話ですが)、ここに明らかなように、「覚書」で「あんさんぶる荻窪」から「荻窪税務署の公務員宿舎跡地に新設される新庁舎に移転するのは、前掲の5施設(◆印)のことです。「あんさんぶる荻窪」に存続するのは自転車駐車場と防災倉庫です。「あんさんぶる荻窪」の最大施設である荻窪北児童館については、7月9日締結の「覚書」にも、それに向けて準備された5月21日の「覚書について」でもまったく触れられてはいない、ということです。

  これが、「覚書」には荻窪北児童館のことが書かれていない ということです。これは誰がみても誰が考えても絶対におかしい。もし「書いてある」と区が説明し強弁するのであれば、それは「平成30年度を目途に交換契約を締結し、その締結日に所有権が移転する」という箇所だけです。荻窪北児童館については、「あんさんぶる荻窪2階」を国に引き渡して、所有権移転の前日までに出ていけ、ということしか書かれていないのです。

  新庁舎に移転する施設については、移転先が明示に明記され、移転するまでの間のあんさんぶる荻窪の使用が明記されているのに、荻窪北児童館については移転先のことも、移転先に移転できる条件・環境が整備され移転するまでの間、あんさんぶる荻窪を使用することに関することもまったく書かれていないのです

 


このまま記事を、今回記事として続けると大変長い記事になってしまうので、いったん、ここで切り、この続きは別記事とします。

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