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労働条件の明示

2005-10-23 06:47:38 | 受験&実務に役立つQ&A
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」で有期労働契約の締結に際し、
契約期間の満了後における契約更新の有無を明示しなければならないとありますが、
これは、書面により明示しなければならないのですか?

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必ずしも書面で明示する必要はありません
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に規定する事項については、通達で
「書面を交付することにより明示されることが望ましい
とされています。
つまり、絶対明示しろというものではありません。
ちなみに
「労働契約の期間に関する事項」
これは、書面で明示しなければなりませんが、契約期間を明らかにしていれば十分です。
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